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商標拒絶査定不服審判

2023-021939

デジタルヘルスケア、デジタル、ヘルスケア

審判番号
2023-021939
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-128009
請求日
2023年12月25日
審決日
2025年02月04日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シャープ株式会社
  • 【請求人代理人】野口 茂孝
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 潤
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-128009拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 9月21日付け:拒絶査定 令和5年12月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類ないし第11類、第21類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載とおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「Digital Healthcare」の文字からなり、当該文字中、「D」及び「H」の文字は、他の文字と比較して異なる色彩を用いて横書きしてなるものの、近時、文字のデザイン化や様々な彩色が広く行われているところからすると、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表したものとみるのが相当である。そして、本願商標構成中の「Digital」の文字は、「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。」等の意味を有し、また、「Healthcare」の文字は、「健康管理。」等の意味を有し、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願商標に係る文字、又はその表音を片仮名文字で表した「デジタルヘルスケア」の文字が、「デジタル技術を活用した健康管理」を表すものとして使用されている実情が伺える。そうすると、「Digital Healthcare」の文字は、「デジタル技術を活用した健康管理」ほどの意味合いを認識させるものといえるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が、「デジタル技術を活用した健康管理に関する商品」、又は「デジタル技術を活用した健康管理に関する役務」であることを認識するにすぎず、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表したものにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「Digital Healthcare」の欧文字を書してなり、その構成中の「D」と「H」の欧文字には、複数の色を不規則にグラデーション状に配置したデザインが施されているものである。 そして、上記のデザインが施されていない「Digital Healthcare」の欧文字については、原審説示のとおり、「デジタル技術を活用した健康管理」ほどの意味合いを認識させるものといえるから、当該欧文字を、当審補正商品及び役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が、「デジタル技術を活用した健康管理に関する商品」、又は「デジタル技術を活用した健康管理に関する役務」であることを認識するにすぎず、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表したにすぎないといい得るものである。 しかしながら、本願商標は、上記のとおり、その構成中の「D」と「H」の欧文字に、複数の色を不規則にグラデーション状に配置したデザインが施されているところ、当審補正商品及び役務の業界における取引の実情として、かかるデザイン化が一般的であるといえる事情は確認することができず、また、本願商標のように2語から構成される文字において、構成各語の1文字目のみにデザインを施すことが一般的であるといえる事情も確認することができなかったことから、本願商標構成中の「D」と「H」の欧文字は、デザイン化の程度が通常行われている範囲を超えて、高いものといえる。 また、当審補正商品及び役務を取り扱う業界において、本願商標に接する取引者、需要者が、これを、商品の品質及び役務の質等を表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、全体として、外観に特徴を有するものとみるべきであり、これを、当審補正商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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