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商標拒絶査定不服審判

2024-006760

スワンブルー、スワン

審判番号
2024-006760
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-092554
請求日
2024年04月19日
審決日
2024年09月09日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社T-Garden
  • 【請求人代理人】西川 巌
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023- 92554拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 4日 :意見書の提出 令和6年 4月 1日付け:拒絶査定 令和6年 4月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Swan Blue」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6440278号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和2年10月7日登録出願、第9類「水泳用耳栓,光学機械器具,防じんマスク,スキーゴーグル,サングラス,普通眼鏡,防じん眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,スイミングゴーグル,自転車用ヘルメット,オートバイ用ヘルメット」を指定商品として、同3年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 ア 本願商標について 本願商標は、「Swan Blue」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「ハクチョウ(白鳥)」を意味する「Swan」の欧文字と、色彩の「青色」を意味する「Blue」(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典 第6版」)の欧文字を1文字分のスペースを介した構成よりなることからすれば、これらの文字は、視覚上、分離して認識、把握されるものである。 また、「Swan Blue」の文字からは「ハクチョウ(白鳥)、青色」程の観念が生じるものの、当該文字全体として一連の観念が生ずるものとはいえない。 そして、その構成中の「Blue」の欧文字は、上記のとおり、色彩の「青色」を意味する英単語として知られるものであるから、本願の指定商品との関係においては、商品の色彩(品質)を表したものと理解されるものであって、自他商品の識別標識としての機能がないか又は極めて弱いものといえる。 そうすると、本願商標においては、その構成中の「Swan」の文字部分が、取引者、需要者に対し、自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であり、本願商標は、その構成中「Swan」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字全体から「スワンブルー」の称呼及び「ハクチョウ(白鳥)、青色」程の観念を生じるほか、要部である「Swan」の文字部分(以下「本願要部」という。)から「スワン」の称呼を生じ、「ハクチョウ(白鳥)」の観念を生じるものである。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、水に浮かんだ白鳥を表したと思しき図形(以下「引用図形部分」という。)の下に、近接して「スワン印」の文字(以下「引用文字部分」という。)を配置してなるものであって、視覚上まとまりのよい一体的な印象を与えるものである。 そして、引用文字部分の構成中、「スワン」の文字は、「ハクチョウ。」を、「印」の文字は、「目じるし。記号。」を、それぞれ表す語として広く知られるものであり(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)、引用図形部分は、引用文字部分の構成中の「スワン」の文字において観念上のつながりを有するものであるから、引用商標全体として「ハクチョウ(白鳥)印」程の一連の観念を生じるものである。 また、引用図形部分からは特定の称呼は生じないものの、引用文字部分全体から生じる「スワンジルジ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、全体として、「スワンジルシ」の称呼及び「ハクチョウ(白鳥)印」程の観念を生じるというべきである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、外観について、両者は、図形部分の有無の差異においてその構成全体が明らかに相違することに加え、本願要部と引用商標とを比較しても、同様である。 次に、称呼について、本願商標全体から生じる「スワンブルー」と引用商標から生じる「スワンジルシ」の称呼は、語頭の「スワン」の音を共通にするものの、両者の語尾における「ブルー」と「ジルシ」の音の相違があるところ、相違する音は、語調語感及び音質が明確に異なるものであり、本願要部の「スワン」の称呼と引用商標の「スワンジルシ」の称呼を比較しても、「スワン」の音を共通にするものの、引用文字部分の語尾における「ジルシ」の音の有無という明確な差異を有しているから、これらの称呼を一連に称呼しても両者は称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念について、本願商標から生じる「ハクチョウ(白鳥)、青色」程の観念及び本願要部から生じる「ハクチョウ(白鳥)」の観念と、引用商標から生じる「ハクチョウ(白鳥)印」程の観念は異なるものであるから、両者は観念上、相違するものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違するものであり、称呼において明瞭に聴別でき、観念においても相違するものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 小括 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006760

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