特許拒絶査定不服審判
2024-003561
圧着端子と電線の接続方法
- 審判番号
- 2024-003561
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-015544外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年02月29日
- 審決日
- 2025年01月08日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-Z (H01R)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021- 15544「圧着端子と電線の接続方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月16日出願公開、特開2022-118805〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年2月3日を出願日とする出願であって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
令和4年11月24日付け 拒絶理由通知書
令和5年 1月26日 意見書、手続補正書の提出
令和5年 5月18日付け 拒絶理由通知書(最後)
令和5年 7月10日 意見書の提出
令和5年10月 5日付け 拒絶理由通知書
令和5年11月20日 意見書、手続補正書の提出
令和5年12月26日付け 拒絶査定
令和6年 2月29日 審判請求書、手続補正書の提出(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。)
第2 本件補正について
1 本件補正の内容
(1)令和5年11月20日提出の手続補正書により補正された(以下「本件補正前」という。)特許請求の範囲の請求項1及び2は、以下のとおりである。
「【請求項1】
芯線と前記芯線を覆う絶縁被覆とを有する電線と、
前記電線の端末から露出した前記芯線に圧着される圧着端子と、
を備え、
前記露出した芯線は、圧着方向に切削部を有し、
前記芯線を構成する複数の素線のうち、外周に位置する前記複数の素線を切削加工することで、前記芯線の径よりも小径の前記切削部を形成し、
前記切削部のみを前記圧着端子に圧着接続する、圧着端子と電線の接続構造。
【請求項2】
芯線と前記芯線を覆う絶縁被覆とを有する電線の端末から前記芯線を露出させる工程と、
前記露出した芯線を構成する複数の素線のうち、外周に位置する前記複数の素線を切削加工することで、前記芯線の径よりも小径の前記切削部を形成する工程と、
前記切削部のみを圧着端子に圧着接続させる工程と、を有する圧着端子と電線の接続方法。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1(以下「本件補正発明」という。)は、以下のとおりである。
「【請求項1】
芯線と前記芯線を覆う絶縁被覆とを有する電線の端末から前記芯線を露出させる工程と、
前記露出した芯線を構成する複数の素線のうち、外周に位置する前記複数の素線を切削加工することで、前記芯線の径よりも小径の切削部を形成する工程と、
前記切削部のみを圧着端子に圧着接続させる工程と、を有する圧着端子と電線の接続方法。」
2 補正の適否について
本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1を削除するとともに、本件補正前の特許請求の範囲の請求項2における「前記切削部」との記載を「切削部」としつつ、本件補正前の特許請求の範囲の請求項2を新たな請求項1とするものである。
本件補正前の請求項2における「前記切削部」と、本件補正後の請求項1における「切削部」とは同一の意味を表示するものと客観的に認められ、本件補正前の特許請求の範囲の請求項2において「前記切削部」との記載の前に「切削部」は存在しないから、「前記」との記載は誤記であったと認められる。
したがって、本件補正は、本件補正前の請求項1を削除するとともに、本件補正前の請求項2における誤記を訂正して本件補正後の請求項1にしたものであるから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる同法第36条第5項に規定する請求項の削除、及び、同条同項第3号に掲げる誤記の訂正を目的とする補正である。
また、本件補正は、新規事項を追加するものでもない。
したがって、本件補正は適法になされたものである 。
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1~2に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるか、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が前記引用文献1に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、また、同条第2項の規定により、特許を受けることができないというものである。
引用文献1:国際公開第2017/115710号
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1について
(1)引用文献1には、以下の事項が記載されている。
「[0006] しかしながら、太径の電線に細径の電線を継足し接続すると、電線端部の皮剥処理、細径の電線の両端部の皮剥処理、これらの接続処理等が必要となり、工程増及び使用材料増によってコストアップとなってしまう。
[0007] そこで、本発明は、電線の芯線を露出させた露出芯線部に、当該芯線に適した端子よりも小さいサイズの端子を低コストで圧着できるようにすることを目的とする。
[0008] 上記課題を解決するため、第1の態様に係る端子付電線の製造方法は、(a)複数の素線が集合した芯線と、前記芯線の周囲に形成された被覆とを含む電線を準備する工程と、(b)前記電線の延在方向の一部で前記被覆を除去して露出芯線部を形成する工程と、(c)前記工程(b)の後で、前記露出芯線部で前記複数の素線の一部を除去する工程と、(d)端子の芯線圧着部を前記露出芯線部に圧着する工程とを備える。
[0009] 上記課題を解決するため、第2の態様に係る端子付電線は、複数の素線が集合した芯線と、前記芯線の周囲に形成された被覆とを含み、延在方向の一部に露出芯線部が形成されると共に、前記素線の数が前記被覆で覆われた箇所よりも前記露出芯線部で少ない電線と、前記露出芯線部に圧着された芯線圧着部を含む端子と、を備える。
[0010] 第1の態様によると、露出芯線部で前記複数の素線の一部を除去するため、露出芯線部の径を細くできる。このため、露出芯線部に、当該芯線に適した端子よりも小さいサイズの端子を低コストで圧着できる。
[0011] 第2の態様によると、素線の数が被覆で覆われた箇所よりも露出芯線部で少ないため、露出芯線部を細くできる。このため、露出芯線部に、当該芯線に適した端子よりも小さいサイズの端子を低コストで圧着できる。」
「[0015] 電線12は、芯線14と、被覆16とを備える。
[0016] 芯線14は、複数の素線14aが集合した線状の導体である。通常、複数の素線14aは撚り合わされているが、これは必須ではない。素線14aは銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金等の金属線によって形成される。
[0017] 被覆16は、芯線14の周囲に形成された絶縁部材である。被覆16は、例えば、芯線14の周りに軟化した樹脂を押出被覆等することによって形成される。
[0018] また、電線12の端部では、所定長の被覆16が芯線14から皮剥されている。これにより、電線12の一端部に芯線14が所定長に亘って露出する露出芯線部15Aが形成されている。また、電線12の他端部に芯線14が所定長に亘って露出する露出芯線部15Bが形成されている。」
「[0029] 端子20は、電線接続部22と相手側接続部28が連続して形成された構成とされている。
[0030] 電線接続部22は、電線12の一端部が接続される部分である。ここでは、電線接続部22は、芯線圧着部23と、被覆圧着部24とを備える。
[0031] 芯線圧着部23は、露出芯線部15Aに圧着された部分であり、上記芯線圧着部33と同様構成とされている。」
「[0034] このように、本来サイズ的に整合していない電線12と端子20とを、露出芯線部15Aでの素線14aの数を削減することで、サイズ的に整合させて良好に電気的に接続することができる。一般的な電線12の太さの差異、端子のサイズ差等を考慮すると、被覆16で覆われた部分の芯線部14の素線14aの数に対する露出芯線部15Aの素線14aの数の割合いは、30%~80%であることが好ましい。なお、芯線圧着部23に関しては、露出芯線部15Aに対する電気的な接続状態を維持し、かつ、機械的な接続状態を維持するための部分である。このため、露出芯線部15Aが過圧着されず、かつ、圧着不足とならないように、芯線圧着部23と露出芯線部15Aとをなるべくサイズ的に整合させる必要がある。これに対して、被覆圧着部24は、電線12と端子20との接続状態を維持する役割を果すに過ぎないため、芯線圧着部23を露出芯線部15Aに圧着する際に要請されるサイズの整合性は、それ程は問題とならない。なお、被覆圧着部24、34は省略されてもよい。」
「[0036] 上記端子付電線10の製造方法について説明する。
[0037] 複数の素線14aが集合した芯線14と、芯線14の周囲に形成された被覆16とを含む電線12を準備する(工程(a))。
[0038] 次に、図4に示すように、電線12の延在方向の一部(ここでは端部)で被覆16を除去して露出芯線部15Abを形成する(工程(b))。この後、露出芯線部15Abの素線14aが撚り合わされている場合には、露出芯線部15Abをその撚り合せ方向とは逆方向に回転させて、当該撚り合せを解すことが好ましい(図5参照)。
[0039] なお、複数の素線14aのうち除去される素線14aは、束ねられた複数の素線14aの一側寄りに存在する一群の素線14aであってもよいし、束ねられた複数の素線14aの外周囲に存在する一群の素線14aであってもよいし、束ねられた複数の素線14a内で散在する一群の素線14aであってもよい。
[0040] 次に、図6に示すように、露出芯線部15Abで、複数の素線14aの一部を他の素線14aと分けて、切断刃50等によって、当該複数の素線14aの一部を除去する。これにより、図7に示すように、細くなった露出芯線部15Aが形成される(工程(c))。
[0041] この後、露出芯線部15A及び被覆16の端部に端子20を圧着する(工程(e))ことで、端子付電線10が製造される。
[0042] なお、他端については、上記各工程(a)~(e)のうち工程(c)を除く工程を実施することで、同様に、端子30を圧着するとよい。
[0043] 以上のように構成された端子付電線10及びその製造方法によると、複数の素線14aの一部を除去して露出芯線部15Aを形成するため、当該露出芯線部15Aを細くできる。このため、露出芯線部15Aに、元々の太さに適した端子(例えば、上記第1の端子)よりも小さいサイズの端子(例えば、上記第2の端子)を圧着できる。この際、太径の電線に細径の電線を継足し接続し、当該細径の電線に当初用いられていた端子を圧着する場合と比較すると、使用部品数の削減(継足し用の電線の削減)、工程数の削減(継足し工程、継足し電線の調尺切断工程等の削減)等が可能となり、低コストな圧着が可能となる。」
「
[図:0001421170000001.jpg]
[図:0001421170000002.jpg]
」
(2)[0016]の「芯線14は複数の素線14aが集合した線状の導体である。」との記載及び[0040]の「複数の素線14aの一部を除去する。これにより、図7に示すように、細くなった露出芯線部15Aが形成される(工程(c))。」との記載から、細くなった露出芯線部15Aは、芯線14(露出芯線部15Ab)よりも細くなったものであることが理解される。
(3)[0031]における「芯線圧着部23は、露出芯線部15Aに圧着された部分であり」との記載、[0034]における「芯線圧着部23に関しては、露出芯線部15Aに対する電気的な接続状態を維持し、かつ、機械的な接続状態を維持するための部分である。このため、露出芯線部15Aが過圧着されず、かつ、圧着不足とならないように、芯線圧着部23と露出芯線部15Aとをなるべくサイズ的に整合させる必要がある。」との記載及び図1~2から、細くなった露出芯線部15Aのみに端子20の芯線圧着部23を圧着していると理解される。
(4)引用発明
上記(1)~(3)を総合すると、引用文献1には以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「芯線14と前記芯線14の周囲に形成された被覆16とを備える電線12の延在方向の端部で被覆16を除去して露出芯線部15Abを形成する工程(b)と、
前記露出芯線部15Abの複数の素線14aのうち、外周囲に存在する一群の素線14aを切断刃50等によって除去することにより、前記芯線14よりも細くなった露出芯線部15Aを形成する工程(c)と、
前記細くなった露出芯線部15Aのみに端子20の芯線圧着部23を圧着する工程(e)と、を有する端子付き電線10の製造方法。」
第5 対比 、判断
本件補正発明と引用発明を対比すると、引用発明の「芯線14」は本件補正発明の「芯線」に相当し、以下同様に、「前記芯線14の周囲に形成された」という事項は「前記芯線を覆う」という事項に、「被覆16」は「絶縁被覆」に、「備える」という事項は「有する」という事項に、「電線12」は「電線」に、「延在方向の端部で被覆16を除去して露出芯線部15Abを形成する工程(b)」は「端末から前記芯線を露出させる工程」に、「前記露出芯線部15Abの複数の素線14a」は「前記露出した芯線を構成する複数の素線」に、「外周囲に存在する一群の素線14a」は「外周に位置する前記複数の素線」に、「切断刃50等によって除去することにより」という事項は「切削加工することで」という事項に、「前記芯線14よりも細くなった露出芯線部15A」は「前記芯線の径よりも小径の切削部」に、「形成する工程(c)」は「形成する工程」に、「前記細くなった露出芯線部15Aのみに端子20の芯線圧着部23を圧着する工程(e)」は「前記切削部のみを圧着端子に圧着接続させる工程」に、それぞれ相当する。
引用文献1の[0036]~[0041]によれば、引用発明の端子付き電線10の製造方法では、工程(b)、工程(c)、工程(e)などによって、端子20と電線12とを接続しているから、引用発明の「端子付き電線10の製造方法」は本件補正発明の「圧着端子と電線の接続方法。」に相当する。
そうすると、本件補正発明と引用発明とは相違するところはない。したがって、本件補正発明は引用発明である。また、仮に相違するところがあるとしても、本件補正発明は、引用発明に基いて当業者であれば容易に発明をすることができたものである。
第6 請求人の主張について
請求人は、審判請求書の「4.本願発明が特許されるべき理由」において次の主張をしている。
1.本件補正発明は、「前記露出した芯線を構成する複数の素線のうち、外周に位置する前記複数の素線を切削加工することで、前記芯線の径よりも小径の前記切削部を形成する工程」(以下、工程A)を備えているため、電線の露出した芯線と圧着端子の圧着接続時に電線の端部の変形を抑制して圧着周辺部分の小型化を図ることができる、という格別な効果(以下、効果A)、及び、上記工程Aにより芯線の外周部分の全周が切削部であるため、芯線を圧着端子に圧着接続する際に、圧着端子に対する切削部の周方向の配置を考慮する必要が無く、効率的に圧着接続を行うことができる、という格別な効果(以下、効果B)を得ることができる。
2.引用文献1において、除去される素線14aは、複数の素線14aの外周囲に存在する一群の素線14aであってもよい旨が記載されているのみであって(当審注:当該記載は引用文献1の[0039]に記載されている。令和5年10月5日付けの拒絶理由通知及び令和5年12月26日付けの拒絶査定では誤って[0037]と指摘しているが、請求人は[0039]と認識して引用文献1を検討していると理解される。)、複数の素線14aの外周囲に存在する一群の素線14aを除去することにより得られる構成が、上記工程Aに相当し得るものであるか、明確には開示されていない。むしろ、引用文献1の目的は、使用部品数の削減、工程数の削減等であるから、工程が複雑となる上記工程Aを採用することを阻害する要因を有している。
上記1について検討する。
上記「第4」で検討した通り引用発明は「前記露出芯線部15Abの複数の素線14aのうち、外周囲に存在する一群の素線14aを切断刃50等によって除去することにより、前記芯線14よりも細くなった露出芯線部15Aを形成する工程(c)」を備えており、上記「第5」で検討した通り、当該工程(c)は、本件補正発明の工程Aに相当する工程である。そして、本件補正発明は工程Aで形成される構造的特徴によって効果Aを得るものであるから、工程Aに相当する工程(c)を備える引用発明も、本件補正発明と同様の構造的特徴を有しており、当該構造的特徴に伴う効果Aを得られることは明らかである。
また、本件補正発明において、芯線の外周部分の「全周が」切削部であることは特定されていない。したがって、効果Bに関する主張は、本件補正発明に基づく主張とは認められない。仮に、本件補正発明における「外周に位置する」との記載を「芯線の外周部分の全周に位置する」と解するのであれば、引用文献1の「外周囲に存在する」という事項も「芯線14の外周部分の全周に存在する」と解されるから、結局、本件補正発明と引用発明とは同様の構造を有していることになり、この場合、いずれの発明も同様の効果Bを得られることは明らかである。
したがって、本件補正発明のみが効果A及び効果Bという格別の効果を得られるという上記1の主張を採用することはできない。
上記2について検討する。
引用文献1には、発明が解決しようとする課題として、太径の電線に細径の電線を継足し接続すると、電線端部の皮剥処理、細径の電線の両端部の皮剥処理、これらの接続処理等が必要となり、工程増及び使用材料増によってコストアップとなってしまう([0006]参照)ため、小さいサイズの端子を低コストで圧着できるようにすることを目的とする([0007]参照)ことが記載されている。また、当該課題の解決手段として、露出芯線部で複数の素線の一部を除去して径を細くすることで、小さいサイズの端子を低コストで圧着することが記載されている([0008]~[0011]参照)。ここで、複数の素線のうち除去される素線の選択肢として、束ねられた複数の素線14aの一側寄りに存在する一群の素線14a、束ねられた複数の素線14aの外周囲に存在する一群の素線14a、束ねられた複数の素線14a内で散在する一群の素線14a、の3つが挙げられている([0039]参照)から、課題を解決するための手段として、これらの選択肢の一つを採用することに阻害要因があるとはいえない。
そして、上記「第4」「第5」で検討した通り、引用文献1における[0039]の「束ねられた複数の素線14aの外周囲に存在する一群の素線14a」を除去する工程(c)は本件補正発明の工程Aに相当する。
したがって、上記2の主張を採用することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、本件補正発明は引用発明であるか、その出願前に当業者が引用発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、または、同条第2項の規定により、特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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