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特許拒絶査定不服審判

2024-018171

相手端子の挿入時の位置ずれを許容することができるコネクタ

審判番号
2024-018171
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-218845
請求日
2024年11月14日
審決日
2026年05月27日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒロセ電機株式会社
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】近藤 直樹
  • 【請求人代理人】那須 威夫
  • 【請求人代理人】鈴木 信彦
  • 【請求人代理人】豊島 匠二
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 山田 由希子
  • 審判官 岩瀬 昌治
分類
P18 .113-WYF(H01R) / P18 .121-WYF(H01R) / P18 .537-WYF(H01R)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-218845「相手端子の挿入時の位置ずれを許容することができるコネクタ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月 8日出願公開、特開2022-103927、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年12月28日の出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和8年4月17日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-018171

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