特許拒絶査定不服審判
2024-002432
管理システム、管理方法、表示装置及び管理装置
- 審判番号
- 2024-002432
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-159414
- 請求日
- 2024年02月13日
- 審決日
- 2024年12月24日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】京セラ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人キュリーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 馬場 慎
- 審判官 丸山 高政
- 分類
- P18 .537-WYF(H02J) / P18 .536-WYF(H02J) / P18 .121-WYF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-159414「管理システム、管理方法、表示装置及び管理装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月13日出願公開、特開2022-185065、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 5月23日(優先権主張 平成28年 5月24日)を国際出願日とする特願2018-519542号の一部を令和 2年 4月27日に新たな特許出願(特願2020-78544号)とし、その一部を令和 4年10月 3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和 6年11月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-002432