特許拒絶査定不服審判
2022-014790
電力需給制御装置、電力需給制御システム、電力需給制御用コンピュータプログラムおよび電力需給制御方法
- 審判番号
- 2022-014790
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-146456
- 請求日
- 2022年09月20日
- 審決日
- 2023年12月25日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社東芝
- 【請求人代理人】木内 光春
- 【請求人】東芝エネルギーシステムズ株式会社
- 【請求人代理人】木内 光春
- 審判長/審判官
- 審判長 猪瀬 隆広
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 寺谷 大亮
- 分類
- P18 .536-WZF(H02J) / P18 .537-WZF(H02J) / P18 .121-WZF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-146456「電力需給制御装置、電力需給制御システム、電力需給制御用コンピュータプログラムおよび電力需給制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月 6日出願公開、特開2020- 22320〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年 8月 3日の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 4年 9月20日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 9月 5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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