審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2020-010663

ディスプレイ用の二重の表示光源装置及び二重の表示画像の生成方法

審判番号
2020-010663
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-199409
請求日
2020年07月31日
審決日
2021年06月21日
公報発行日
2021年12月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】聚積科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 岡田 吉美
  • 審判官 濱本 禎広
  • 審判官 清水 靖記
分類
P18 .121-Z (G09F) / P18 .561-Z (G09F) / P18 .57 -Z (G09F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項、特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-199409「ディスプレイ用の二重の表示光源装置及び二重の表示画像の生成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月 6日出願公開、特開2019- 86768〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成30年10月23日(パリ条約による優先権主張2017年11月7日、台湾)の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 元年10月15日付け:拒絶理由通知書 令和 2年 1月24日  :意見書、手続補正書の提出 令和 2年 3月31日付け:拒絶査定(同年4月7日送達、以下「原査定」という。) 令和 2年 7月31日  :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和2年7月31日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和2年7月31日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 補正の内容 令和2年7月31日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてした補正であり、この補正により、以下に示すとおり、本件補正前の請求項1が、本件補正後の請求項1に補正された。 <本件補正前の請求項1> 「  【請求項1】 ディスプレイ用の二重の表示光源装置であって、 前記ディスプレイは、表示領域と、前記表示領域に対応するアレイに配置される複数の表示ユニットと、を具え、 前記二重の表示光源装置は、 可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光する複数の発光ダイオードと、各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、いずれも少なくとも1つの前記発光ダイオードがパッケージされている複数の第1のパッケージと、を有し、前記表示領域に可視的な第1の光信号を表示させることができる第1の光源手段と、 不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光するマイクロ発光ダイオードと、各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、該表示ユニットにある各前記第1のパッケージ同士の隙間に配置される少なくとも1つの前記マイクロ発光ダイオードがパッケージされてなる複数の第2のパッケージと、を有し、前記表示領域に不可視的な第2の光信号を生成することができる第2の光源手段と、を具えていることを特徴とする二重の表示光源装置。」 <本件補正後の請求項1> 「  【請求項1】 ディスプレイ用の二重の表示光源装置であって、 前記ディスプレイは、表示領域と、前記表示領域に対応するアレイに配置される複数の表示ユニットと、を具え、 前記二重の表示光源装置は、 各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光する複数の発光ダイオードと、いずれも少なくとも1つの前記発光ダイオードがパッケージされている複数の第1のパッケージと、を有し、前記表示領域に可視的な第1の光信号を表示させることができる第1の光源手段と、 各前記表示ユニット同士の隙間にそれぞれ配置されると共に、不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光する複数のマイクロ発光ダイオードと、少なくとも1つの前記マイクロ発光ダイオードがパッケージされてなる複数の第2のパッケージと、を有し、前記表示領域に不可視的な第2の光信号を生成することができる第2の光源手段と、を具えていることを特徴とする二重の表示光源装置。」 (下線は、補正箇所を示す。) 2 新規事項について (1)新規事項の論点 まず、本件補正が、本願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、これらを「当初明細書等)という。)に記載された事項の範囲内においてしたものであるかについて以下検討する。 補正後の請求項1には、「不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光するマイクロ発光ダイオード」が、「ディスプレイ」の「表示領域に対応するアレイに配置される複数の表示ユニット」「同士の隙間にそれぞれ配置される」ことが記載されており、「マイクロ発光ダイオードが表示ユニット同士の隙間に配置されている」ということは、マイクロ発光ダイオードが表示ユニットの外部に配置されていることを意味することになる。そこで、当該技術事項が当初明細書に開示されていたか否かについて検討する。 (2)当初明細書等の記載 当初明細書等には、「不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光するマイクロ発光ダイオード」の配置について、以下のように記載されている。下線は当審が付した。 「【0017】 第1の光源手段31には、可視光線波長領域のうちのRまたはGまたはBの少なくとも1種の波長の光を前記表示領域2に向かって投光する複数の発光ダイオード312と、発光ダイオード312を駆動する第1の駆動回路(図示せず)と、を具えている。 【0018】 該第1の光源手段31には、各表示ユニット21にそれぞれ配置される複数の第1のパッケージ311を具えており、各第1のパッケージ311は、いずれも少なくとも1つの発光ダイオード312がパッケージされている。 【0019】 第2の光源手段32には、不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を表示領域2に向かって投光するマイクロ発光ダイオード322と、マイクロ発光ダイオード322を駆動する第2の駆動回路(図示せず)と、を具えている。 【0020】 該第2の光源手段32には、各表示ユニット21にそれぞれ配置されると共に、該表示ユニット21にある各第1のパッケージ311同士の隙間に配置される少なくとも1つのマイクロ発光ダイオード322がパッケージされてなる複数の第2のパッケージ321を具えている。」 「【0030】 本実施形態において、該第1の光源手段31の各第1のパッケージ311間の間隔は約200μm以下であり、各マイクロ発光ダイオード322は、該第1の光源手段31による画素の設計に影響がない状態でそれぞれ各第1のパッケージ311の間隔に配置することができる。そのため、該ディスプレイ100の表示領域2に向かって不可視的な第2の光信号を生成することができる。」 「【図1】 」 「【図2】 」 「【図7】 」 明細書の前記段落【0018】及び【0020】の記載を参酌すると、これらの記載は、可視光線波長領域の波長の光を投光する少なくとも1つの発光ダイオード312がパッケージされている複数の第1のパッケージ311と、不可視光線波長領域の波長の光を投光する少なくとも1つのマイクロ発光ダイオード322がパッケージされてなる複数の第2のパッケージ321とが、いずれも各表示ユニット21に配置されていることを明示している。 また、明細書の前記段落【0020】及び【0030】の記載は、少なくとも1つのマイクロ発光ダイオード322がパッケージされてなる複数の第2のパッケージ321は、少なくとも1つの発光ダイオード312がパッケージされている複数の第1のパッケージ311の隙間に配置されていることを明示している。 そして、審判請求の理由において請求人が補正の根拠として挙げている【図1】、【図2】及び【図7】の記載も、明細書の前記段落【0020】及び、【0030】の記載と整合している。 よって、これらの記載を総合すると、当初明細書等の前記段落【0020】及び【0030】並びに【図1】、【図2】及び【図7】に記載されているものは、第1のパッケージ312と第2のパッケージ321が、いずれも表示ユニットに配置されており、当該表示ユニット内において、第2のパッケージ321が第1のパッケージ311の隙間に配置されているものであることが、理解される。そして、その他の例や示唆は、記載されていない。 (3)新規事項の判断 上記(2)のとおり、当初明細書等には、複数の第2のパッケージ321が表示ユニットに配置されているもののみが記載されており、当然、当該複数の第2のパッケージ321にパッケージされているマイクロ発光ダイオード322についても表示ユニットに配置されていることのみが記載されていることになり、マイクロ発光ダイオード322が、表示ユニット同士の隙間に配置されていることについては、それを示唆する記載も含めて、何も記載されていない。 したがって、上記補正により追加された上記構成は、当初明細書等には記載がなく、当初明細書等から自明でもないから、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。 (4)新規事項のむすび 以上検討のとおり、本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 3 補正の目的について 次に、本件補正の目的について以下検討する。 本件補正は、上記「1 補正の内容」に示したとおり、本件補正前の「不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光するマイクロ発光ダイオード」について、「ディスプレイ」の「表示領域に対応するアレイに配置される複数の表示ユニット」「同士の隙間にそれぞれ配置される」ものに限定するとともに、本件補正前の「各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、該表示ユニットにある各前記第1のパッケージ同士の隙間に配置される少なくとも1つの前記マイクロ発光ダイオードがパッケージされてなる複数の第2のパッケージ」から、「各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、該表示ユニットにある各前記第1のパッケージ同士の隙間に配置される」構成を削除するものである。 したがって、本件補正により、本件補正前の「マイクロ発光ダイオードがパッケージされてなる複数の第2のパッケージ」が「各前記表示ユニットにそれぞれ配置され」る、すなわち表示ユニットの内部に配置される構成が、本件補正後の「マイクロ発光ダイオード」が「複数の表示ユニット」「同士の隙間にそれぞれ配置される」、すなわち表示ユニットの外部に配置される構成に変更されたことになるから、本件補正は、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当するものとはいえない。また、本件補正は、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないことは、明らかである。 したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項各号のいずれを目的とするものにも該当しない。 4 まとめ 以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第3項及び5項に規定する要件に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明 本件補正は前記第2において説示したとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和2年1月24日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項(前記第2の1の<本件補正前の請求項1>参照)により特定されるとおりのものであると認める。 第4 原査定における拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 本願発明は下記の引用文献1に記載された発明及び周知技術(引用文献2参照)に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用文献1.中国特許出願公開第106782417号明細書 引用文献2.米国特許出願公開第2017/0064291号明細書(周知技術を示す文献) 第5 引用文献に記載された発明の認定等 1 引用文献1に記載された事項と引用発明の認定 (1)引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である中国特許出願公開第106782417号明細書(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。下線は当審が付したもので、翻訳文は当審によるものである。以下同様である 「 」 ([0039] 本実施例は表示パネルを提供し、図1aは本実施例が提供する表示パネルの平面構造模式図であり、図1bは本実施例が提供する別の表示パネルの平面構造模式図である。図1cは本実施例が提供するさらに別の表示パネルの平面構造模式図である。図1dは本実施例が提供するさらに別の表示パネルの平面構造模式図である。図2は本実施例が提供するさらに別の表示パネルの平面構造模式図である。 [0040] 例えば、図1aに示すように、該表示パネル100は、互いに交差するゲート線10とデータ線11によって決定される領域に設置される複数の画素ユニット(図示せず)を含み、これらの画素ユニットは、複数の行及び列からなる行列状に配置される。各画素ユニットは、第1サブ画素群12及び第2サブ画素群13を含み、第1サブ画素群12は可視光情報(例えば、一般的な情報)を表示するように構成され、第2サブ画素群13は不可視光情報(例えば、秘密の情報)を表示するように構成されるので、画素ユニットは、一般的な情報及び秘密の情報を表示する用途に用いられる。当該秘密の情報を表示するための光は不可視光(肉眼で見えない光)であるため、他のユーザ(例えば秘密情報を見たくない人)は、裸眼状態で可視光のみを受光して一般的な情報を見ることができる一方、不可視光を見ることができないので、秘密情報の内容を見ることはできない。しかしながら、特殊な観察装置(例えば、下記実施例にて開示される眼鏡)は、不可視光を受光し、当該不可視光を人の目に見えるように変換することができるので、ユーザは、秘密の情報の内容を見るために、当該特殊な観察装置を使用して、秘密の情報の表示が可能になる。) 「 」 ([0041] 例えば、図1aに示すように、第1サブ画素群12は1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121、及び1つの緑色(G)サブ画素122を含むことができ、サブ画素のサイズが非常に小さいため、視覚的に所望の色に混合し、それによりカラー表示を実現する。別の例として、第1サブ画素群12内の全ての可視光サブピクセルを、単色の可視光サブピクセル(例えば、青色)とし、単色又は階調表示を行う。 [0042] なお、第1サブ画素群12は、1つ又は複数の可視光サブ画素を含み、各可視光サブ画素は、異なる色又は同じ色を表示することにより、ディスプレイに要求される機能を満たす。各画素ユニットの第1サブ画素群12は、例えば、複数の赤色(R)サブ画素120、複数の青色(B)サブ画素121、又は複数の緑色(G)サブ画素122を含むことができる。図1dに示す実施例では、画素ユニットの第1サブ画素群12は、1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121及び2つの緑色(G)サブ画素122を含み、当該2つの緑色(G)サブ画素122は、同一行、同一列に配置されていない。人間の目にとって、緑色は、赤色及び青色より高い輝度刺激値を有し、人間の目の分解能により大きな影響を与える。加えて、人間の目の視覚システムの輝度に対する視力は、色に対する視力より遥かに大きいため、第1サブ画素群12に2つの緑色(G)サブ画素122を設けることにより、表示パネル100の解像度を大きく変えることなく、表示品質を向上させることができ、ユーザは表示パネル100に表示された情報を、よりリアルに感じることができる。) 「 」 ([0043] 例えば、第2サブ画素群13は、赤外光情報を表示する不可視光サブ画素を含むことができる。例えば、図1aに示すように,不可視光サブ画素は、赤外(IR)サブ画素であってもよく、赤外(IR)サブ画素が表示する赤外光の波長の範囲は、例えば、0.78μm~2.5μmである。 [0044] なお、第2サブ画素群13は、複数の不可視光サブ画素を含んでもよく、当該複数の不可視光サブ画素は、同じ波長又は異なる波長の不可視光情報を表示することができる。例えば、図1cに示す実施例において、第2サブ画素群13は、3つの赤外(IR)サブ画素を含むことができ、3つの赤外(IR)サブ画素は、同じ波長(例えば波長が0.94μmである)の赤外光を表示することができ、3つの赤外(IR)サブ画素は、秘密の情報の表示輝度を増加させて、表示品質を向上させることができる。他方、3つの赤外(IR)サブ画素は、異なる波長の赤外光、例えば、0.94μm、1.10μm及び1.31μmの波長の赤外光を表示することができ、異なる波長の赤外光は異なる秘密の情報を伝えることができるので、ユーザは、(下記実施例で示される眼鏡のような)特殊な観察装置を使用して、異なる波長の赤外光を受光して変換し、複数のレベルの秘密の情報を見ることができる。このような秘密の情報の例としては、ユーザ個人のアカウントパスワード、個人アカウント、会社の商業秘密又は軍事秘密等が挙げられる。 [0045] なお、赤外光の波長が0.85μm程度である場合、近距離で観察すると、赤外(IR)サブ画素が赤黒い光を発し、0.85μmの赤外光と可視光における赤色光部分の波長が非常に近いため、その赤外(IR)サブ画素は少量の可視光成分を生成し、赤い嵐のようなものが、かすかにみえる現象を生じさせ、結果として、秘密の情報の表示に誤りが発生する、又は裸眼状態において秘密の情報が見えてしまうことがある。秘密の情報をより隠蔽し、且つより明確で正確なものにするために、波長が0.94μmの赤外光を用いてもよく、例えば、ガリウムヒ素発光ダイオードを赤外光源として用いると、そのピーク波長は0.94~0.95μmであるから、ほとんど可視光を発生せず、赤い嵐のようなものがみえる現象も生じず、秘密の表示の正確性及び秘匿性を向上させる。) 「 」 ([0046] 例えば、図1a~1dに示すように、当該表示パネル100は液晶表示パネルであってもよく、液晶表示パネルは、可視光源及び不可視光源を含むバックライトモジュールを含み、可視光源は第1サブ画素群12にバックライトを提供することができ、不可視光源は第2サブ画素群13にバックライトを提供することができる。第1サブ画素群12は、例えば、赤色、緑色、青色のカラーフィルタを用いて、赤色サブ画素120、緑色サブ画素122、青色サブ画素121を形成することができる。 [0047] 可視光源及び不可視光源としては、例えば、発光ダイオード(LED)、点状光源、線状光源(冷陰極蛍光管(CCFL)又は熱陰極蛍光管(HCFL))、面状光源(VFD(Flat Fluorescent Lamp))、エレクトロルミネッセンス層(EL)等を挙げることができ、2種類以上のものを用いることができる。) 「 」 ([0055] 例えば、図1a~2に示すように、第1サブ画素群12中の複数の可視光サブ画素は、同一行、同一列、又はデルタ型に配列してもよい。第2のサブ画素群13中の複数の不可視光サブ画素は、同一行、同一列、又はデルタ型に配列してもよい。また、第1のサブ画素群12中の複数の可視光サブ画素と、第2のサブ画素群13中の複数の不可視光サブ画素は、交互に配列されてもよい。画素ユニットの大きさは小さいので、不可視光サブ画素と可視光サブ画素が交互に配列されていても、表示に影響しない。第1のサブ画素群12と第2のサブ画素群13は、互いに隣接して配列することもでき、複数の可視光サブ画素は連続的に隣接して配列し、複数の不可視光サブ画素も連続的に隣接して配列される。本発明の実施例は、第1のサブ画素群12と第2のサブ画素群13のサブ画素の配列を制限するものではない。) 「【図1a】 」 「【図1b】 」 「【図1c】 」 「【図1d】 」 【図1b】から、1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121、及び1つの緑色(G)サブ画素122を含む第1サブ画素群12と、当該第1サブ画素群12に列方向に隣接して配列された、赤外光情報を表示する不可視光サブ画素を含む第2サブ画素群13を有する画素ユニットの構成が読み取れる。 (2)引用発明の認定 上記(1)の記載事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「表示パネル100に含まれる複数の画素ユニットであって、 前記複数の画素ユニットは、前記表示パネル100の互いに交差するゲート線10とデータ線11によって決定される領域に、複数の行及び列からなる行列状に配置され([0040])、 前記複数の画素ユニットは、 可視光情報を表示するように構成され、1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121、及び1つの緑色(G)サブ画素122を含む第1サブ画素群12と([0040]、[0041] 、【図1b】)、 不可視光情報を表示するように構成され、前記第1のサブ画素群12に列方向に隣接して配列された、赤外光情報を表示する不可視光サブ画素を含む第2サブ画素群13を有し([0040]、[0043]、【図1b】)、 前記表示パネル100は、可視光源及び不可視光源を含むバックライトモジュールを含む液晶表示パネルであってもよく、前記可視光源は第1サブ画素群12にバックライトを提供することができ、前記不可視光源は第2サブ画素群13にバックライトを提供することができる([0046] 、【図1b】)、 複数の画素ユニット。」 2 引用文献2に記載された事項の認定 (1)引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2017/0064291号明細書(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 「[0073]  The infrared inorganic LED LEDIR may be disposed in the concave area 170a of the bank 170. According to an exemplary embodiment, the infrared inorganic LED LEDIR may be, but is not limited to, a micro LED having about 1 micrometer (μm) to about 100 μm. A single piece or a plurality of the infrared inorganic LED LEDIR may be picked up by a transfer device from a wafer, transferred to the substrate 110, and then, accommodated in the concave area 170a. The infrared inorganic LED LEDIR may emit infrared light with a wavelength of about 700 nanometers (nm) to about 1 mm. Infrared light may be not visible to the user's eyes.」 ([0073] 赤外線無機LED LEDIRは、バンク170の凹部170aに配置されてもよい。実施例によれば、赤外線無機LED LEDIRは、約1マイクロメートル(μm)から約100μmの大きさを有するマイクロLEDであってもよいが、これに限定されない。赤外線無機LED LEDIRは、ウエハから搬送装置によって1個又は複数個ピックアップされ、基板110に搬送された後、凹部170aに収容されてもよい。赤外線無機LED LEDIRは、約700ナノメートル(nm)から約1mmの波長を有する赤外光を放射することができる。赤外光は、ユーザの目には見えない場合がある。) 「[0126]  Light emitted from the display apparatus 100 or 200 may be simultaneously observed by the users U1, U2, U3 and U4 that are located within a predetermined angle range in front of the display apparatus 100 or 200. However, the user U3 that is not wearing the head-mounted display apparatus 300 may not see the infrared light IRL but only see the visible light VL. That is, the user U3 may only see the 2D image on the display apparatus 100 or 200.」 ([0126] ディスプレイ100、200から放出された光は、ディスプレイ100、200の前方の所定の角度範囲内に位置するユーザU1、U2、U3、U4によって同時に観察される。しかしながら、ヘッドマウントディスプレイ300を装着していないユーザU3は、赤外光IRLを見ることができず、可視光VLのみを見ることができる。すなわち、ユーザU3は、ディスプレイ100、200で2次元映像のみを見ることができる。) (2)周知技術の認定 引用文献2の上記(1)の摘記箇所の記載に例示されるように、次の事項は、周知技術であると認める。 <周知技術> 「ユーザの目には見えない赤外光を放射する赤外線無機発光ダイオードを、約1μmから約100μmの大きさのマイクロLEDで構成すること([0073])。」 3 引用文献3に記載された事項の認定 (1)引用文献3に記載された事項 当審において新たに引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2012-89572号公報(以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0002】 近年、軽量で薄型のディスプレイとして、発光ダイオード(LED)を表示画素に用いたLEDディスプレイが注目を集めている。LEDディスプレイでは、見る角度によってコントラストや色合いが変化する視野角依存性がなく、色を変化させる場合の反応速度が速いとった特徴がある。しかし、例えば、対角40インチのフルHD(High Definition)高精細フルカラーディスプレイにおいては、画素数が1920×1080であり、画素ごとに3色のサブピクセルが必要となる。従って、この場合には、実装するLEDの個数は、約600万個となる。LEDディスプレイでは、上述したような膨大な数のLEDを配線基板上に歩留まり良く実装し、結線することが要求される。そのため、簡易なプロセスで高歩留まりを実現できる方法が必要とされている。」 「【0018】 (発光素子20) 各発光素子20は、所定の波長帯の光を上面から発するチップ状の固体発光素子(半導体素子)であり、具体的には、LEDチップである。LEDチップとは、結晶成長に用いたウェハから切り出した状態のものを指しており、取り出し面を球面上に成形した樹脂などで被われたパッケージタイプのものではないことを指している。LEDチップは、例えば、5μm以上、100mm以下のサイズとなっており、いわゆるマイクロLEDと呼ばれるものである。LEDチップの平面形状は、例えば、ほぼ正方形となっている。LEDチップは、薄片状となっており、LEDチップのアスペクト比は、例えば、0.1以上、1未満となっている。」 「【0045】 また、図10(A)に記載の配線基板10上に複数の発光素子20R,20G,20Bを形成した場合に、例えば、図16に示したように、互いに近接する3つの発光素子20R,20G,20Bごとに、3つの発光素子20R,20G,20Bを樹脂で覆い、微小パッケージPを形成してもよい。このとき、発光素子20R,20G,20Bの上面(つまり電極24側の面)は配線基板10側を向いていてもよいし、配線基板10とは反対側を向いていてもよい。 【0046】 上記のように微小パッケージPを形成した場合には、さらに、微小パッケージPごとに分離し、分離した微小パッケージPを別の配線基板上に実装するようにしてもよい。例えば、まず、配線基板11上の全ての微小パッケージPを一時的に仮固定するための仮固定用基板を用意する。次に、その仮固定用基板と、複数の微小パッケージPの形成された配線基板10とを互いに貼り合わせたのち、例えばレーザ照射などを用いて微小パッケージPを配線基板10の基材から剥離する。次に、微小パッケージPの仮固定された仮固定用基板と新たに用意した配線基板とを互いに貼り合わせたのち、例えばレーザ照射などを用いて微小パッケージPを仮固定用基板から剥離し、配線基板に実装する。このとき新たに用意した配線基板が、例えば、図10(B)に示した配線基板10と同様、一対のパッド電極12,13がマトリクス状に配置されるとともに、複数のデータ配線14が列方向に延在して形成され、かつ複数のスキャン配線15が行方向に延在して形成されたものであることが好ましい。なお、一対のパッド電極12,13はハニカム状に配置されていてもよい。」 「【図16】 」 (2)技術常識の認定 上記引用文献3の上記(1)の摘記箇所の記載に例示されるように、次の事項は技術常識であると認める。 <技術常識> 「発光ダイオード(LED)を表示画素に用いたLEDディスプレイにおいて(【0002】)、それぞれがマイクロLEDであり(【0018】)、互いに近接する3つの発光素子20R,20G,20Bごとに、3つの発光素子20R,20G,20Bを樹脂で覆い、微小パッケージPを形成すること(【0045】、【図16】)。また、このように形成した微小パッケージPを、微小パッケージPごとに分離して、分離した微小パッケージPを別の配線基板上に実装するようにすること(【0046】)。」 第6 対比 1 本願発明と引用発明の対比 本願発明と引用発明を対比する。 (1)引用発明の「表示パネル100」は、本願発明の「ディスプレイ」に相当する。 そして、引用発明の「表示パネル100の互いに交差するゲート線10とデータ線11によって決定される領域」及び当該「領域に、複数の行及び列からなる行列状に配置され」ることは、本願発明の「表示領域」及び「表示領域に対応するアレイに配置される」ことに相当する。 また、引用発明の「複数の画素ユニット」は、本願発明の「複数の表示ユニット」に相当するとともに、「可視光源」の「バックライト」により「可視光情報を表示する」「第1サブ画素群12」と「不可視光源」の「バックライト」により「不可視光情報を表示する」「第2サブ画素群13」を含むものであるから、本願発明の「二重の表示光源装置」にも相当する。 よって、引用発明の「表示パネル100に含まれる複数の画素ユニットであって、前記複数の画素ユニットは、前記表示パネル100の互いに交差するゲート線10とデータ線11によって決定される領域に、複数の行及び列からなる行列状に配置され」ることは、本願発明の「ディスプレイ用の二重の表示光源装置であって、前記ディスプレイは、表示領域と、前記表示領域に対応するアレイに配置される複数の表示ユニットと、を具え」ることに相当する。 (2)引用発明の「1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121、及び1つの緑色(G)サブ画素122を含む第1サブ画素群12」は、「表示パネル100」に「可視光情報を表示するように構成され」ているから、「表示領域に可視的な第1の光信号を表示させることができる」ものであるといえる。 よって、引用発明の「可視光情報を表示するように構成され、1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121、及び1つの緑色(G)サブ画素122を含む第1サブ画素群12」と本願発明の「可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光する複数の発光ダイオードと、各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、いずれも少なくとも1つの前記発光ダイオードがパッケージされている複数の第1のパッケージと、を有し、前記表示領域に可視的な第1の光信号を表示させることができる第1の光源手段」は、「表示領域に可視的な第1の光信号を表示させることができる第1の光源手段」という点で共通する。 (3)引用発明の「赤外光情報を表示する不可視光サブ画素を含む第2サブ画素群13」は、「表示パネル100」に「不可視光情報を表示するように構成され」ているから、「表示領域に不可視的な第2の光信号を生成することができる」ものであるといえる。 よって、引用発明の「不可視光情報を表示するように構成され、前記第1のサブ画素群12に列方向に隣接して配列された、赤外光情報を表示する不可視光サブ画素を含む第2サブ画素群13」と本願発明の「不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光するマイクロ発光ダイオードと、各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、該表示ユニットにある各前記第1のパッケージ同士の隙間に配置される少なくとも1つの前記マイクロ発光ダイオードがパッケージされてなる複数の第2のパッケージと、を有し、前記表示領域に不可視的な第2の光信号を生成することができる第2の光源手段」は、「表示領域に不可視的な第2の光信号を生成することができる第2の光源手段」という点で共通する。 2 一致点及び相違点 上記1の検討を総合すると、本願発明と引用発明は、以下の一致点において一致し、以下の相違点において相違する。 <一致点> ディスプレイ用の二重の表示光源装置であって、 前記ディスプレイは、表示領域と、前記表示領域に対応するアレイに配置される複数の表示ユニットと、を具え、 前記二重の表示光源装置は、 前記表示領域に可視的な第1の光信号を表示させることができる第1の光源手段と、 前記表示領域に不可視的な第2の光信号を生成することができる第2の光源手段と、を具えている、 二重の表示光源装置、である点。 <相違点> 本願発明では、「第1の光源手段」が「可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光する複数の発光ダイオードと、各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、いずれも少なくとも1つの前記発光ダイオードがパッケージされている複数の第1のパッケージと、を有し」ており、「第2の光源手段」が「不可視光線波長領域の少なくとも1種の波長の光を前記表示領域に向かって投光するマイクロ発光ダイオードと、各前記表示ユニットにそれぞれ配置されると共に、該表示ユニットにある各前記第1のパッケージ同士の隙間に配置される少なくとも1つの前記マイクロ発光ダイオードがパッケージされてなる複数の第2のパッケージと、を有し」ているのに対して、引用発明では、表示パネル100が液晶表示パネルであり、「第1サブ画素群12」がバックライトモジュールの可視光源によりバックライトが提供され、「第2サブ画素群13」がバックライトモジュールの不可視光源によりバックライトが提供されるものである点。 第7 判断 1 本願発明の想到容易性について まず、上記相違点について検討する。 発光ダイオードを表示画素に用いるLEDディスプレイは、前記第5の3の「(2)技術常識の認定」にみられるように、よく知られたものであり、また引用文献1の[0046]の「例えば、図1a~1dに示すように、当該表示パネル100は液晶表示パネルであってもよく」という記載を鑑みるに、引用発明の表示パネル100が、液晶表示パネル以外のパネルを排除するものでないことは明らかである。 そして、前記第5の3の「(2)技術常識の認定」に示したとおり、発光ダイオードを表示画素に用いるLEDディスプレイにおいて、互いに近接する3つのマイクロLEDである発光素子20R,20G,20Bを樹脂で覆って、微小パッケージPを形成することや、形成した微小パッケージPを分離して、別の基板上に実装することは技術常識であり、また前記第5の2の「(2)周知技術の認定」に示したとおり、赤外線無機LED、すなわち「不可視光サブ画素」をマイクロLEDで構成することも周知技術であるといえるから、引用発明において、前記技術常識及び周知技術を適用し、引用発明の「第1サブ画素群12」及び「第2サブ画素群13」を、マイクロLEDで構成するとともに、樹脂で覆ってパッケージ化することは、当業者が容易に想到し得たものである。 その場合、「1つの赤色(R)サブ画素120、1つの青色(B)サブ画素121、及び1つの緑色(G)サブ画素122を含む第1サブ画素群12」については、上記技術常識として示された、互いに近接する3つのマイクロLEDである発光素子20R,20G,20Bを樹脂で覆ってパッケージ化したものが知られているのであるから、部品の共通化によるコスト削減などの目的で、「第1サブ画素群12」と「第2サブ画素群13」を別々にパッケージ化するようにすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 そうしてみると、引用発明の「第2サブ画素群13」は「第1のサブ画素群12」に列方向に隣接して配列されるものであり、さらに前記「第1サブ画素群12」及び「第2サブ画素群13」を含む「画素ユニット」は「行列状に配置され」ているものであるから、引用発明の「第2サブ画素群13」は、列方向に隣接する2つの「第1のサブ画素群12」の間に配置されていると認められるところ、上述したとおり、「第1サブ画素群12」と「第2サブ画素群13」を、別々にパッケージ化した場合、パッケージ化された「第1サブ画素群12」同士の隙間に、パッケージ化された「第2サブ画素群13」が配置されるものになることは明らかである。 そして、本願発明によって奏される効果には、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が予測し得るものを超える、格別顕著な効果を認めることはできない。 2 請求人の主張について (1)請求人の主張 請求人は、審判請求の理由において、次の主張をしている。 (審判請求書9頁2~27行) 「(b)それに対し、引用文献1及び引用文献2には、可視的なイメージを表示する光源(すなわち、引用文献1における第1のサブピクセルグループ又は引用文献2における第1~3のサブピクセル)及び不可視的なイメージを表示する光源(すなわち、引用文献1における第2のサブピクセルグループ又は引用文献2における赤外サブピクセル)がいずれも当該ピクセルを備えた領域内に配置されることが記載されていますが、可視的なイメージを表示する光源がピクセル領域内に配置されるとともに不可視的なイメージを表示する光源がピクセル領域以外に配置されることが記載も示唆もされていません。 (中略) (d)したがいまして、可視的なイメージを表示する光源がピクセル領域内に配置されるとともに不可視的なイメージを表示する光源がピクセル領域以外に配置される構成を有する本願の請求項1,7に係る発明は、そのような構成を有しない引用文献1~3に記載された発明と異なります。」 (2)請求人の主張について 請求人の上記主張は、本件補正後の請求項1の「各前記表示ユニット同士の隙間にそれぞれ配置される・・・複数の第2のパッケージ」という記載を根拠にしているものと認められるところ、本件補正は、前記第2において示したとおり却下した。 本件補正前の請求項1の記載をみるに、「不可視的な第2の光信号を生成することができる第2の光源手段」は、「可視的な第1の光信号を表示させることができる第1の光源手段」と一緒に「表示ユニット」に配置されているから、不可視的なイメージを表示する光源がピクセル領域以外に配置されているとは認められない。そうしてみると、請求人の上記主張は、本件補正前の請求項1に記載された事項に基づくものとはいえないことは明らかである。 したがって、当該主張は採用できない。 第8 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-010663

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(聚積科技股▲ふん▼有限公司)
  • 2018-390110訂正審判 / 2018-10-12 / 訂正認容パワー半導体デバイス
    同じ当事者: 聚積科技股▲ふん▼有限公司
同じ論点・分野の審決(審決分類)249件(121・G09F、561・G09F、57・G09F)
  • 2024-012076拒絶査定不服審判 / 2026-02-12 / 請求不成立表示装置
    共通の審決分類: 121・G09F、57・G09F
  • 2024-001643拒絶査定不服審判 / 2024-09-25 / 請求不成立天井に殺菌等の機能シートを貼付した車両
    共通の審決分類: 121・G09F、561・G09F
  • 2022-018715拒絶査定不服審判 / 2024-09-24 / 請求不成立情報処理システム、情報処理プログラムおよび情報処理方法
    共通の審決分類: 121・G09F、561・G09F
  • 2024-000737拒絶査定不服審判 / 2024-07-31 / 請求不成立上空の風を利用する煙火システム
    共通の審決分類: 121・G09F、561・G09F
  • 2022-015677拒絶査定不服審判 / 2023-11-15 / 請求不成立ディスプレイ装置
    共通の審決分類: 121・G09F、561・G09F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存