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特許異議申立

2023-701221

支援システム及び支援プログラム

審判番号
2023-701221
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-008532
登録番号
7277153
請求日
2023年11月17日
審決日
2024年02月29日
公報発行日
2024年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社LIXIL
  • 【権利者代理人】森下 賢樹
  • 【異議申立人】TOTO 株式会社
  • 【異議申立人代理人】田中 伸一郎
  • 【異議申立人代理人】弟子丸 健
  • 【異議申立人代理人】渡邊 誠
  • 【異議申立人代理人】磯貝 克臣
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 聡
  • 審判官 相崎 裕恒
  • 審判官 緑川 隆
分類
P1651.121-Y (G06Q) / P1651.55 -Y (G06Q) / P1651.537-Y (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7277153号発明「支援システム及び支援プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7277153号の請求項1~13に係る特許を維持する。

理由

理 由 1 手続の経緯 特許第7277153号(以下「本件特許」という。)の請求項1~13に係る特許についての出願は、平成31年1月22日に出願され、令和5年5月10日にその特許権の設定登録がされ、同年同月18日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、同年11月17日に特許異議申立人 TOTO株式会社(以下「申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。 2 本件発明 特許第7277153号の請求項1~13の特許に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置と、 前記商品の画像を撮像するための撮像装置と、 前記支援装置との間で通信する端末装置と、 を備え、 前記支援装置は、 前記撮像装置により撮像された前記商品の画像を前記端末装置から取得する撮像画像取得部と、 前記取得された商品の画像に基づいて、当該画像が表す商品を特定する商品特定部と、 前記商品の撮像画像又は前記商品の情報に基づいて、前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報を取得する設備情報取得部と、 商品の設備の使用に関する情報を格納する商品情報データベースを参照して、前記設備の情報及び商品の設備の使用に関する情報に基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部と、 を備え、 前記端末装置は、 前記交換可否判定部による判定結果を前記支援装置から取得して提示する判定結果取得部を備える支援システム。 【請求項2】 コンピュータを、 建築物に設置された商品の撮像画像を取得する撮像画像取得部、 前記取得された商品の撮像画像に基づいて、当該撮像画像が表す商品を特定する商品特定部、 前記撮像画像又は前記商品の情報に基づいて、前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報を取得する設備情報取得部、 商品の設備の使用に関する情報を格納する商品情報データベースを参照して、前記設備の情報及び商品の設備の使用に関する情報に基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部、 として機能させるための支援プログラム。 【請求項3】 コンピュータを、前記撮像画像に基づいて前記商品が設置された空間に関する情報を取得する空間情報取得部として更に機能させ、 前記商品情報データベースは、商品の空間的な情報を更に格納し、 前記交換可否判定部は、前記空間に関する情報及び商品の空間的な情報に更に基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する、 請求項2に記載の支援プログラム。 【請求項4】 前記設備は、前記商品に給水するための設備、前記商品から排水するための設備、又は前記商品に給電するための設備を含む請求項2又は3に記載の支援プログラム。 【請求項5】 前記設備情報取得部は、前記設備の位置、種類、又は形状を取得する 請求項4に記載の支援プログラム。 【請求項6】 前記商品は便器装置であり、 前記商品情報データベースは、便器装置の排水方式、排水高さ、及び排水芯のうち少なくとも1つの情報を格納し、 前記交換可否判定部は、前記空間に設置された排水設備の情報と、便器装置の排水方式、排水高さ、及び排水芯のうち少なくとも1つの情報とに基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する 請求項4又は5に記載の支援プログラム。 【請求項7】 前記商品特定部は、前記商品に表示された識別情報を前記撮像画像から取得し、前記識別情報に基づいて前記商品を特定する請求項2から6のいずれかに記載の支援プログラム。 【請求項8】 前記商品特定部は、前記識別情報の表示位置を示す情報を提示する請求項7に記載の支援プログラム。 【請求項9】 コンピュータを、前記商品情報データベースを参照して、複数の商品の中から、前記商品の一部又は全部と交換可能な商品の候補を抽出する候補抽出部として更に機能させる請求項2から8のいずれかに記載の支援プログラム。 【請求項10】 コンピュータを、前記候補の情報又は前記設備の情報に基づいて、前記候補を前記空間に設置する位置を特定し、特定された位置に前記候補が設置された場合の前記空間の拡張現実画像を生成する拡張現実画像生成部として更に機能させる請求項9に記載の支援プログラム。 【請求項11】 前記商品は便器装置であり、 前記拡張現実画像生成部は、前記候補の商品の排水方式、排水高さ、及び排水芯のうち少なくとも1つの情報を取得し、前記候補の商品の排水口の位置と前記商品が設置されたトイレ室の排水管の位置に応じて、前記候補の商品を前記トイレ室に設置する位置を特定する 請求項10に記載の支援プログラム。 【請求項12】 前記拡張現実画像生成部は、前記候補の三次元形状データと、前記候補の前記空間における設置位置を示す位置データとを取得し、前記位置データにより示される設置位置に前記候補の三次元形状データを配置し、前記撮像画像から推定される視点位置及び視線方向を設定してレンダリングした画像を前記撮像画像に重畳することにより、前記候補が前記設置位置に設置された場合の前記空間の拡張現実画像を生成することを特徴とする請求項10又は11に記載の支援プログラム。 【請求項13】 前記商品は便器装置であり、 コンピュータを、前記候補の商品の排水方式、排水高さ、及び排水芯のうち少なくとも1つの情報を取得し、トイレ室に設置された前記便器装置から推定される前記トイレ室の設備を参照して、前記便器装置を前記候補と交換する場合の工事の要否を判定する工事要否判定部を備える 請求項9から12のいずれかに記載の支援プログラム。」 なお、申立人に従い、請求項1の特許に係る発明(以下「本件特許発明1」という。)について、以下のとおり分節する。 A 建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置と、 B 前記商品の画像を撮像するための撮像装置と、 C 前記支援装置との間で通信する端末装置と、 を備え、 D 前記支援装置は、 前記撮像装置により撮像された前記商品の画像を前記端末装置から取得する撮像画像取得部と、 E 前記取得された商品の画像に基づいて、当該画像が表す商品を特定する商品特定部と、 F 前記商品の撮像画像又は前記商品の情報に基づいて、前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報を取得する設備情報取得部と、 G 商品の設備の使用に関する情報を格納する商品情報データベースを参照して、前記設備の情報及び商品の設備の使用に関する情報に基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部と、 を備え、 H 前記端末装置は、 前記交換可否判定部による判定結果を前記支援装置から取得して提示する判定結果取得部を備える支援システム。 3 申立理由の概要 (1)申立理由 ア 申立理由1 本件特許の請求項1~5、7、9、10,12に係る発明は、甲第1号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、これらの請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 イ 申立理由2 本件特許の請求項1~5、7、9、10,12に係る発明は、甲第6号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、これらの請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 ウ 申立理由3 本件特許についての出願の令和4年12月16日提出の手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)は、請求項1~13に「商品の設備の使用に関する情報」を追加するものであり、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、請求項1~13に係る特許は、該要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものである。 エ 申立理由4 本件特許についての出願は、請求項1~13の「商品の設備の使用に関する情報」について、第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、請求項1~13に係る特許は、該要件を満たして特許出願に対してされたものである。 (2)甲号証 甲1:特開2016-139240号公報 甲2:特開2018-154451号公報 甲3:特開2010-267113号公報 甲4:特開2016-45868号公報 甲5:特開平11-134369号公報 甲6:特開2004-326666号公報 甲7:特開2004-102713号公報 甲8:特開2017-156973号公報 4 各甲号証の記載 (1)甲第1号証 ア 甲第1号証の記載 「【技術分野】 【0001】 本発明は、新築住宅及び中古住宅の内装又は外装設備の選択を容易に行うための建築設備の資材支援システムに関する。 【背景技術】 【0002】 新築住宅及び中古住宅などの構造物の内装又は外装設備の工事については、外装、内装・キッチン・バス・トイレ・窓・玄関など種々の工事が行われる。これらの建築工事などを行なう場合には、建物内の設置部の大きさや予算などに基づいて資材が選択される。 また、これらの工事は、使用される資材の他に、日程、人員、現場状況などによって実行予算が作成される。さらに、建築物が中古住宅を対象とする場合には、例えば、システムキッチン、バスタブなどの主要部材の交換、解体作業、配管の交換などの予算も追加される。 これらの外装及び内装工事の設置部については、その設備の多数の資材メーカなどから種々の部品(資材)が販売されている。そして、その建物の設置部の大きさや予算などを考慮して部品が選択されるが、その選択作業は必ずしも容易でなく、現場の状況確認、資材、工事の見積もり作業も合わせて多大な時間と手間がかかっているのが実情である。」 「【発明が解決しようとする課題】 【0005】 キッチン、バス、トイレ、玄関などの設置部の発注条件の基礎となるのは、それらを設備する構造物の大きさや形状が基本となって、それらの設置部に装着するバスユニットやキッチンユニットなどの装備が決定付けられる。特に、中古住宅については、構造物の各設置部の情報がない場合もあり、現地に直接赴いて、大きさを計測し、その大きさに基づいて、設備に可能な装着部品をメーカのカタログから選択したり、Webで検索したりするのが実情である。 また、工事資材の価格や工事費用全体についての見積もり額の算定において、適正価格があっても、その費用の算定に手間がかかることから大まかな算定で行われる場合がり、見積もり額に誤りが生じたりして、リフォーム業者や施工業者とエンドユーザ(注文主)との間に金銭トラブルが生じることもあった。 【0006】 本発明はこのような事情から鑑みてなされたものであって、知り得た建物などの構造物の設置部大きさを踏まえてより容易にキッチン、バス、トイレ、玄関などの設置部に設置可能な物品(資材)の検索と、その工事費用の見積もりを標準額で正確に行うことが可能な建築設備の資材支援システムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0007】 上記課題を解決することを目的として、本発明の建築設備の資材支援システムによれば、Webサーバを有するメインサーバと前記Webサーバとインターネットが可能なユーザ端末とを含み、前記メインサーバは、建築構造物の設置部に装着される種々の資材の形状、大きさを含む資材データ、前記資材の標準価格、前記設置部の尺度データを記憶する記憶装置と、前記設置部の尺度データと前記資材の形状、大きさを関連付けて、前記設置部に設備可能な資材を選択的に検索する検索手段とを備え、前記ユーザ端末は、インターネットにより前記メインサーバへ通信し、前記設置部に装着可能な資材を前記メインサーバによって検索可能なユーザ端末を含む。 上記建築設備の資材支援システムは、モバイル端末のジャイロセンサーを用いて前記設置部の尺度データを実測(自動取得)し、該尺度データを前記メインサーバに使用できるよう尺度データをフォーマットする書式設定手段が設けられ、フォーマット後の尺度データを前記書式設定手段から前記記憶装置に送信し、フォーマット後の尺度データを前記メインサーバの記憶装置に記憶させることができる。 上記建築設備の資材支援システムは、画像データによって前記設置部の尺度データを実測(自動取得)し、前記メインサーバに画像データを入力し、前記メインサーバに設けた前記書式設定手段によって、画像データを該メインサーバで使用できるようフォーマットし、フォーマット後の尺度データを該メインサーバの記憶装置に記憶させることができる。 上記建築設備の資材支援システムの前記メインサーバには、前記ユーザ端末によって選択された資材の標準価格、資材の取付工事の標準価格及びこれら以外のこれらに関連する工事関連の標準価格を前記メインサーバの記憶装置に入力し、前記資材の単価及び工事費用の標準価格の合計を、前記メインサーバの演算装置によって演算し、演算結果を見積価格として、ユーザ端末に出力可能とすることができる。 上記建築設備の資材支援システムの前記メインサーバには、前記ユーザ端末のユーザ領域を設けるとともに、該ユーザ領域では、資材の標準価格、資材の取付工事の標準価格及びこれら以外の工事関連の標準価格の変更を可能とし、変更後の見積価格を前記ユーザ端末に出力可能とすることができる。 上記建築設備の資材支援システムの前記メインサーバには、カレンダ機能を設け、前記ユーザ端末の所有者の工事日程に合わせて、工事スケジュール表を作成することができる。 上記建築設備の資材支援システムの前記メインサーバには、ユーザ端末に見積もり額を表示するWebページと、資材メーカの資材を紹介するWebサイトとリンクさせる機能を設け、前記メインサーバに記憶されていない資材又は工事費用について、前記資材メーカのWebサイト画面に表示される前記資材や工事費用の表示額を前記メーカのWebサイトからコピーし、前記見積もり額を表示するWebページに前記表示額をペースト可能にすることができる。 上記建築設備の資材支援システムは、前記建築構造物の設置部はリフォームによって前記資材が装着され、前記メインサーバの記憶装置には、リフォームを仲介するリフォーム業者及びリフォームを請け負う施工業者のデータがさらに記憶され、前記メインサーバを介して、前記リフォーム業者が前記施工業者にリフォーム工事を発注し、前記資材は前記メインサーバを介して資材メーカに発注され、該資材メーカからの資材の請求は、前記メインサーバを介して前記リフォーム業者に請求し、前記施工業者が請け負った工事費用は、前記メインサーバを介して前記リフォーム業者に請求することができる。 【発明の効果】 【0008】 本発明の建築設備の資材支援システムによれば、メインサーバは、建築構造物の設置部に装着可能な種々の資材の資材データ、前記資材の標準価格、前記設置部の尺度データを記憶する記憶装置と、前記設置部の尺度データと前記資材の尺度を関連付けて、前記設置部に設備可能な資材を選択的に検索する検索手段とを備え、ユーザ端末は、インターネットにより前記メインサーバへ通信し、前記設置部に装着可能な資材を前記メインサーバによって検索可能であるので、構造物の設置部の尺度データから効率良く構造物に設備可能な資材データを選択することができ、検索作業の円滑化を図ることができる。 また、上記建築設備の資材支援システムの前記メインサーバには、前記ユーザ端末によって選択された資材の標準価格、資材の取付工事の標準価格及びこれら以外の工事関連の標準価格を前記メインサーバの記憶装置に入力し、前記資材の単価及び工事費用の標準価格を、前記メインサーバの演算装置によって演算し、演算結果を見積書として、ユーザ端末に出力可能とするので、ユーザ端末を所有するリフォーム会社・施工業者は、リフォームの依頼者に標準金額を提示することができる。」 「【0010】 以下、本発明の建築設備の資材支援システムについて、図面を参照しながら説明する。 図1は、本発明の実施形態にかかる資材支援システムの概略図であり、資材支援システム1は、マンション、新築住宅、中古住宅、店舗、事務所などの構造物の部屋、キッチン、トイレなどの各設置部の大きさを測定するデータ計測送信手段2、データの書式を変換する書式設定手段3、キッチンやトイレなどの各設置部に配設される部品(例えば、キッチンユニットなどの装備)を検索するメインサーバ4、主として工事を仲介するリフォーム業者が所有するユーザ端末5及びインターネット6を含む。また、本発明の利用対象は、上述したマンション、新築住宅、中古住宅、店舗、事務所などが対象となるが、本実施形態では中古住宅のリフォームを例にあげて説明する。」 「【0012】 データ計測送信手段2が、本実施形態のように、モバイル端末8であるならば、計測が可能なアプリケーションをインストールし、モバイル端末8に搭載されているカメラで室内映像を映し出す。そして、例えば、構造物の任意の床面の角を位置付ける場合は、画像に映し出されるポインターによって、その角のポインティングP1を行い、その後、その直上の天井部の角にポインターを位置付けてその角のポインティングP2を行い、その二点間の高さHを知ることができる。この計測については、モバイル端末8に搭載されているジャイロセンサーをアプリケーションが利用して2点間の距離を計測する。 横の長さWについても、同様にポインティングP2-P3間を計測し、縦の長さLについても、P3-P4の長さを計測できる。また、構造物について見えない角については、そのあたりにモバイルを向けることによって、上述したP3-P4の結果から自動的にP5の位置をポインティングできるようになっている。このようにしてバスルーム10の単一の部屋又は他のキッチンなど他の構造物(若しくは建物全体)を組合せた計測を行う。 このようなアプリケーションソフトに、例えばマジックプラン(Sensopia Inc.)などがある。こうした構造物の長さを測定し、間取りデータを作成した後、1つ又は複数の間取りデータを書式設定手段3に送信する。 【0013】 書式設定手段3は、Webサーバ14やDB(データベース)サーバ15を備えている。書式設定手段3は、各構造物の縦幅、横幅、高さなどの尺度データを獲得したモバイル端末8などのデータ計測手段から送信された構造物の尺度データを、インターネット6を介してWebサーバ14に送信される。尺度データについては、構造物の高さ、縦幅、横幅、床面積、壁面積、天井面積、容積、窓、ドアなどの測定値がデータとして、Webサーバ14を介してDBサーバ15に出力される。書式設定手段3では、モバイル端末8で計測された尺度データが後述するメインサーバ4によって使用できるよう尺度データをフォーマットし、DBサーバ15の記憶装置に保存される。 なお、Webサーバ14は、モバイル端末8などから測定データが送信されたときに、モバイルユーザのユーザ認証を行い、使用の許可を判断する。」 「【0016】 また、DBサーバ17には、建築に用いられる第1の浴室工事(システムバス)、第2の浴室工事(在来工法)、システムキッチン、トイレ、パウダールーム、内装(壁・天井)、内装(床)、給湯器(ガス)、電気温水器、太陽光発電、第1の外壁工事(サイディング)、第2の外壁工事(左官仕上げ)、屋根葺き替え、バリアフリー工事などの各設備のメーカ毎の部品(資材)の標準価格、これに関連する標準的な工事費用、各資材の縦、横、高さ及び突起部の大きさなどの各データや、その他メーカなどのカタログなどから得た資材、工事などの標準(販売)価格が記憶される。 ・・・ 【0018】 なお、資材メーカの多くは資材のカタログをWebで紹介したり、あるいは資材のカタログを専門にWebで紹介する専門業者があり、Webページにおいて、各資材のカタログが閲覧できる。Webサーバ16については、それらの資材メーカや専門業者のWebとリンクされ、所望の資材の価格や工事費用をそれらのWebページからも知ることができる。 また、DBサーバ17には、書式設定手段3から送られた構造物のフォーマット後の尺度データなどが、インターネット6を介して記憶装置に記憶される。さらに、DBサーバ17には、フォーマット後のバスルームやキッチンなどの各設置部の大きさと、該設置部に装備される資材が各設置部に適度に収納可能か否かの比較手段を有している。 その他、DBサーバ17には、ユーザ端末5によってメインサーバ4を使用するリフォーム業者や施工業者の所望によりこれらの業者の各種データを記憶させ、業者リストとして登録される。登録された業者は、メインサーバ4を介して互いにアクセスが可能であり、工事の斡旋や請負が可能にある。特に、施工業者の専門分野、工事の請負可能期間などのデータをDBサーバに記憶させると、工事日程の計画に便宜である。」 「【0021】 図2に示すように、先ず、リフォームの依頼を受けたリフォーム業者が、計測可能なモバイル端末8などでリフォーム対象の家屋の各構造物の部屋の一部、若しくは複数の間取り(家屋全体を含む)を計測する。図4を参照にして、計測結果はインターネット6を介して書式設定手段3へ送信(A)される。この場合、書式設定手段3のWebサーバ14ではユーザ認証がされ、このユーザ認証のID番号によってメインサーバ4と関連付けられているユーザであることを認証する。 この際、間取り情報とは別に、既存の設置部、例えばバス(浴室)が対象であれば、バスに付帯する湯沸し窯、配管設備、壁などの既設の設置部が使用できるか否かの有無、エンドユーザ(通常は家屋の持主)のそれらの設備の新規交換の意思の有無などの通常業務における必要事項を同時に確認する。 【0022】 書式設定手段3では、Webサーバ14がモバイル端末8で測定された間取りの尺度データ送信(A)の入力を受けて、そのデータをメインサーバ4で使用できるようにDBサーバ15によってフォーマットする。そして、その結果をDBサーバ15の記憶装置に記憶させる。また、書式設定手段3は、間取りデータ送信(A)の間取りの尺度データのフォーマットが書式設定手段3で完了した情報をメインサーバ4へインターネット6を介して完了送信(B)する。この完了送信(B)を受けると、メインサーバ4は、フォーマット後の尺度データをインターネット6によって書式設定手段3へリクエスト送信(C)する。これにより、書式設定手段3はメインサーバ4へインターネット6を介してデータ送信(D)をする。なお、メインサーバ4のリクエスト送信(C)を省略して、完了送信(B)とデータ送信(D)を同時に行っても良い。 メインサーバ4は、データ送信(D)された間取りの尺度データから、部屋などの設置部の縦幅、横幅、高さ、床面積、壁面積、天井面積、周長、窓、ドアなど開口部があれば開口面積、その他突出部のなどの尺度データをDBサーバ17の記憶装置に記憶させる。 【0023】 リフォーム業者は、モバイル端末8によって間取りを計測した後、その間取りの尺度データがDBサーバ17の記憶装置に収納されると、パーソナルコンピュータなどのユーザ端末5を用いて、メインサーバ4のWebサーバ16とアクセスが可能になる。Webサーバ16との通信は、ユーザ認証を得て行う。こうして、ユーザ端末5によって、これから目的とするリフォームの設備に必要なシステムバス、システムキッチンなどの資材を、間取りの大きさに合わせて検索、その工事の見積もり、納期の割り出しなどが可能になる。 ユーザ端末5は、データ計測送信手段2で用いたタブレット端末などでもよいが、パソコンのように見積書を紙面に打ち出せるようプリンタなどと接続可能なものが好ましい。」 「【0030】 「システムバス・材質」の欄では、例えば、人口大理石、ほうろう、FRPなどが表示され、それらのうち1つ若しくは複数を選択する。ただし、材質にこだわらないのであれば、空欄にしておけばよい。「既存利用・配管」の欄では、既存配管の使用の有無を選択する。選択事項の決定が終了したら、検索ボタンをクリックする。ここで、メインサーバ4はDBサーバ17にあるデータから適合するものを検索し、次の「明細重複選択画面」に表示する。この資材の選択はメインサーバ4のDBサーバ17に記憶されているデータから検索される。検索は、DBサーバ17に内蔵された検索手段によって検索される。 「検索条件入力画面」のうち、材質、メーカなどの選択を複数指定したり、空欄(選択せず)を多くした場合は、検索内容に適合する資材が多数表示されるので、ある程度絞り込んで選択する方が好ましい。 【0031】 図9は、「明細重複選択画面」である。システムバスの選択事項が複数ある場合は、該当する全てのシステムバスが検出されるので、その中から好みのタイプを選択する。こうして、ユーザ端末5のリフォーム業者は、リフォームの依頼者であるエンドユーザの要望を受け、システムバスの資材を選択してもらう。 なお、該当するシステムバスがない場合は、「明細重複選択画面」の右下の戻るボタンをクリックして、前の「検索条件選択画面」に戻り、エンドユーザが許容する範囲で他の条件を改めて選択する。例えば、図8の「検索条件入力画面」にて、システムバスの材質を変更したりメーカ数の選択を増やし、好ましいものがあれば選択する。そして、図9の「明細重複選択画面」に戻る。 システムバスの選択が決定したならば、「明細重複選択画面」の選択欄の四角空欄にチェックを入れて、確定ボタンをクリックすれば、所望の資材が選択される(一次検索機能)。本実施形態では、コード1500990のものが選択されている。 【0032】 本実施形態の特色として、所望の資材を選択した後に、一時検索された資材の材料費に関連し、付加される工賃などを自動計算する二次検索機能手段がDBサーバ17に設けられている。すなわち、「明細重複選択画面」を確定させると、次に「検索結果確認画面」が開く。 ここでは、「明細重複選択画面」で選択した資材、システムバスルームの設置に付随する工事や、「検索条件入力画面」の既存配管の利用の有無などに関連付けられてメインサーバ4のDBサーバ17から関連するデータが二次検索機能手段によって二次検索される。 【0033】 本実施形態では、図8の「検索条件入力画面」の「既存利用・配管」において、「利用する」を選択しているので、「既存管繋ぎ」や「既存ガス管繋ぎ」は、工賃のみの見積額が併せて表示される。例えば、配管を新たに交換するような場合は、さらに交換部品の材料費と交換工事の費用を加えた費用が見積額として表示される。 この費用の表示は、資材の費用、資材の取付(若しくは旧資材の取外し)工事費用、該工事費用に関連する材料費などの値段を、上述した積算資料ポケット版などから得られた費用を標準価格として見積額に算出される。この結果は、図13の「検索結果確認画面」に表示され、リフォーム業者は、「検索結果確認画面」に表示されるデータから建築業界及びリフォーム業界の標準価格を見積額としてエンドユーザに提示することができる。よって、エンドユーザは、標準価格でリフォームをリフォーム業者に請負わせることができ、併せて、据付工事(図14参照)なども標準価格を基準にして費用が請求される。よって、標準価格によるリフォーム工事若しくは標準価格に近付けた内容でリフォーム工事が可能になる。 【0034】 なお、DBサーバ17には、積算資料ポケット版に掲載されている資材や、各メーカのカタログなどに掲載されている資材の標準価格が記憶されているが、全ての資材を掲載することは困難である。また、積算資料ポケット版についても定期的に発行されるので、編集後に新しく販売され資材に対応されていない。 そこで、それらの資材の漏れを防止するため、Webサーバ16では、資材メーカのWebサイトや、資材のカタログを専門にWebで紹介する専門業者のWebページとリンクするように構成している。すなわち、ユーザ端末5では、各資材のカタログが図10に示す「明細編集画面」から、各資材メーカのWebを呼び出すことができる。 【0035】 「明細編集画面」に表示されているHP連携ボタンをクリックすることで、各メーカやカタログ紹介専門業者のWebサイトからカタログを閲覧できる(図示せず)。よって、図11の「メーカ検索画面」に示すように、ユーザ端末では、例えば、資材の種類の選択(ユニットバスあるいはシステムキッチンかなどの選択)、メーカ毎の選択をすることで、目的とする資材の閲覧が可能となる。 そこに、新たに所望とする資材があれば、図12に示す「連携画面」で入替が可能であり、追加する資材(例えばオプション製品の追加)があれば追加もできる。図12に示すように、ユーザ端末5のモニターでは、カタログの画面と「連携画面」とが左右に同時に映し出されることが好ましい。この際、パンフレットには、積極的にメーカ名、商品名、型番、標準価格などをコピーできるように編集されているものが多く、ユーザ端末5のカタログ画面からそれらの資材の品名、規格仕様、標準価格などをコピーして「連携画面」の品名や標準価格の欄にペーストできるように構成することができる。勿論、手入力でも可能である。また、モニターが2台ある場合は、一方のモニターでカタログ画面を表示し、他方のモニターで「連携画面」を表示することもできる。規格仕様で大きさなどを入力すれば、規格外の大きさであれば、使用不可とする。 【0036】 このユーザ端末から入力された資材データは、基本的にメインサーバ4に追加登録されるが、メインサーバ4では、未登録リストとしてBDサーバ17に仮り記憶され、改めて作業者がカタログを確認のうえ、誤りがなければ、その他の必要なデータと共にDBサーバ17の資材リストの記憶領域に記憶される。また、DBサーバ17にもともと資材のデータが入力されていたにもかかわらず、追加されたものは、DBサーバ17はもとの状態に維持される。 この資材の入れ替えや追加の結果は、図13の「検索結果確認画面」に反映され、メインサーバ4に設けられたユーザ領域に記憶され、ユーザ端末5によって、変更後の見積もり額が表示される。また、資材の変更が無い場合は、「明細編集画面」を省略して、上述したように、図9の「明細重複選択画面」から、図13の「検索結果確認画面」にスキップして、そこに表示された内容で、見積もり額が表示される。」 図1 [図:0001407880000001.jpg] 図2 [図:0001407880000002.jpg] 図3 [図:0001407880000003.jpg] 図4 [図:0001407880000004.jpg] イ 甲1発明 上記アによれば、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。 中古住宅等のキッチン・バス・トイレ等の工事のための建築設備の資材の選択を支援するため、キッチン、バス、トイレ等の設置部に設置可能な物品(資材)の検索等を行うことが可能な建築設備の資材支援システムであって(【0001】【0002】【0006】)、 中古住宅等の部屋、キッチン、トイレなどの各設置部の大きさを測定するデータ計測送信手段、データの書式を変換する書式設定手段、キッチンやトイレなどの各設置部に配設され、例えば、キッチンユニットなどの装備である部品を検索するメインサーバ、主としてリフォーム業者が所有するユーザ端末及びインターネットを含み(【0010】)、 データ計測送信手段であるモバイル端末は、室内映像を映し出すためのカメラを備えたものであり、インストールされたアプリケーションが当該モバイル端末のジャイロセンサーを利用して、画像に映し出されるポインターによってポインティングされた2点間の距離を計測して、構造物の長さを測定して間取りデータを作成し、その後1つ又は複数の間取りデータを書式設定手段に送信するものであり(【0012】)、 書式設定手段は、モバイル端末で測定された間取りの尺度データ送信の入力を受けて、そのデータをメインサーバで使用できるようにフォーマットし、フォーマットが完了した情報を完了送信と同時にフォーマット後の尺度データをメインサーバに送信し(【0022】)、 メインサーバのDBサーバは、システムキッチン、トイレなどの各設備のメーカ毎の部品(資材)の縦、横、高さ及び突起部の大きさなどの各データが記憶を記憶し、また、書式設定手段3から送られた構造物のフォーマット後の尺度データなどを記憶し、フォーマット後のバスルームやキッチンなどの各設置部の大きさと、該設置部に装備される資材が各設置部に適度に収納可能か否かの比較手段を有しており(図1、【0016】【0018】)、 モバイル端末により間取りを計測した後、その間取りの尺度データがメインサーバのDBサーバの記憶装置に収納されると、リフォーム業者のユーザ端末からメインサーバのWebサーバとアクセスが可能になり、このユーザ端末によって、リフォームの設備に必要なシステムバス、システムキッチンなどの資材を、間取りの大きさに合わせて検索等することが可能になり(【0023】)、 既存配管の使用の有無を含む選択事項の決定及び検索ボタンのクリックにより、メインサーバはそのDBサーバに内蔵された検索手段によってそのDBサーバにあるデータから適合するものが検索され(【0030】)、所望の資材の選択(一次検索機能)及び所望の資材を選択した後の、一時検索された資材の材料費に関連して付加される工賃などを自動計算(二次検索機能)がDBサーバに設けられており(【0031】【0032】)、 資材の入替や追加が可能であって(【0035】)、ユーザ端末から入力された資材データが、メインサーバでそのDBサーバの資材リストの記憶領域に記憶され、この資材の入れ替えや追加の結果は「検索結果確認画面」に反映される(【0036】)、 資材支援システム。 (2)甲第6号証 ア 甲第6号証の記載 「【0001】 【発明が属する技術分野】 本発明は、目的の製品の品番を割り出すためのコンピュータを利用したシステムに関する。」 「【0004】 【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、製品の中には、それ自体のもつ外観上や構造上の特徴を用いてその製品を割り出すことが非常に困難であるものがある。その種の製品の一例に、水洗便器に取り付けられるロータンクの内部金具がある。ロータンクの内部金具は、ボールタップ、排水弁、取付金具および止水栓などの複数種類の部品から構成され、これらの部品の形状や構造は言葉で表現し難い複雑なものであるとともに、品番による違いは微妙であって、その特徴を抽出することが難しい。そのため、従来システムの原理をそのまま利用することで、ロータンク内部金具それ自体の外観や構造などの特徴を用いてその品番を割り出すようなコンピュータシステムを構築することは極めて難しい。 【0005】 さらに、ロータンク内部金具に関しては以下のような事情が存在する。 【0006】 まず、一つの機種のロータンクに対して常に同じ内部金具が使用されるとは限らない。ロータンクの機種が同一であっても、そのロータンクに組み合わされた便器の機種が異なれば、適用される内部金具の品番は異なる。よって、ロータンクの機種を割り出したとしても、直ちにロータンク内部金具の品番を割り出すことはできない。 【0007】 また、ロータンクの機種と便器の機種が共に特定できたとしても、年代やその他の条件によって、適用される内部金具の品番は異なる。そして、年代の古い内部金具の品番は廃番になっていて、現在入手可能な別の品番の内部金具で代替される(又は、補修される)という場合が多くあり、その場合、どの品番に対してどの代替品(補修品)の品番が対応しているかという関係も複雑である。そして、同一の便器とロータンクに組合せに対して、年代又はその他の条件によって、代替品(補修品)の品番が異なる場合が少なくない。さらに、それら異なる品番の代替品(補修品)間の相違もユーザには分かり難いことがある。 【0008】 さらに、どの機種のロータンクに対してどの機種の便器が組合せ可能かという関係も複雑である。加えて、ロータンクや便器のそれ自体の品番の割り出しも簡単なことではない。 【0009】 以上の事情が、ロータンク内部金具の品番を割り出すためのコンピュータシステムの構築を一層困難にしている。 【0010】 ロータンク内部金具に限らず、同様の問題を抱えている製品は他にもあるであろう。 【0011】 従って、本発明の目的は、ロータンク内部金具のように、それ自体の外観上や構造上の特徴からでは品番を割り出し難い製品について、その品番を容易に割り出すことができるコンピュータシステムを提供することにある。 【0012】 本発明の別の目的は、ロータンク内部金具のように、それが適用される他の製品との関係が複雑であるような製品について、その品番を容易に割り出すことができるコンピュータシステムを提供することにある。 【0013】 本発明のまた別の目的は、ロータンク内部金具のように、年代による品番の変遷があり、現在入手可能な代替品(補修品)との関係が複雑になっている製品について、その代替品(補修品)の品番を容易に割り出すことができるコンピュータシステムを提供することにある。」 「【0024】 図1は、本発明の一実施形態にかかるロータンク内部金具のための品番割り出しシステムの全体構成を示す。 【0025】 図1に示すように、ロータンク内部金具の品番を割り出す機能を持った品番割り出しサーバ30があり、この品番割り出しサーバ30に対して、インターネットやイントラネットなどの通信ネットワーク20を介して、複数のユーザ端末10、10、…がアクセスできるようになっている。 【0026】 品番割り出しサーバ30は、ユーザ端末10、10、…に対するインタフェースとして例えばWEBサーバ31を有し、ユーザはユーザ端末10、10、…のWEBブラウザを用いることで、品番割り出しサーバ30と通信できるようになっている。また、品番割り出しサーバ30はデータベースサーバ32を有し、このデータベースサーバ32は、ロータンク内部金具及びそれが適用される便器とロータンクに関する様々な情報を蓄積したデータベース40を管理する。データベースサーバ32は、WEBサーバ31を介してユーザ端末10、10、…から検索要求を受けてデータベース40内をサーチしたり、そのサーチ結果をWEBサーバ31を介してユーザ端末10、10、…に送ったりする。 【0027】 データベース40には、便器外観データベース41、便器図面データベース42、タンク外観データベース43、タンク図面データベース44、組合せ履歴データベース45、金具分類データベース46及び分解図データベース47などが含まれている。 【0028】 後の説明から明らかになるように、品番割り出しサーバ30は、ロータンク内部金具の品番を、ロータンク内部金具それ自体の外観上又は構造上の特徴から割り出すという従来形の直接的アプローチ法は採用せず、代わりに、品番割り出しサーバ30は、まず、ロータンク内部金具が適用されているロータンク及び便器の品番を割り出し、次いで、割り出されたロータンク及び便器の品番から、そのロータンク内部金具の品番を割り出すという間接的(又は2段階の)アプローチ法を採用する。この間接的(又は2段階の)アプローチ法の採用により、それ自体の外観上及び構造上の特徴が特定し難いロータンク内部金具の品番割り出しを、より容易に行なうことができるようになる。 【0029】 さらに、品番割り出しサーバ30は、上記2段階のアプローチプロセスの第1段階(ロータンク及び便器の品番の割り出し)においては、ロータンク及び便器の外観上又は構造上の特徴を定義したデータベース(上述した便器外観データベース41、便器図面データベース42、タンク外観データベース43及びタンク図面データベース44)を利用するだけでなく、さらに、便器とロータンクの可能な組合せの関係を定義したデータベース(上述した組合せ組合せ履歴データベース45)を利用する。これにより、品番割り出しが一層容易且つ正確になる。 【0030】 またさらに、品番割り出しサーバ30は、上記2段階のアプローチプロセスの第2段階(ロータンク内部金具の品番の割り出し)においては、便器とロータンクの個々の組合せに適用された異なる年代の異なるロータンク内部金具の品番を列挙したデータベース(上述した組合せ履歴データベース45)、及び、様々なロータンク内部金具の品番を、実質同等な(又は、代替可能な)金具同士のグループに分類したデータベース(上記金具分類データベース46)を利用する。これにより、品番割り出しがまた一層容易且つ正確になる。」 「【0047】 図6に示すように、品番割り出しサーバ30は、或るユーザ端末10からログオンされてステップS1でロータンク内部金具検索の処理を開始すると、ステップS2の便器品番及びロータンク品番の入力処理に進み、図8に例示するような品番入力ウィンドウ51をユーザ端末10に表示する。ユーザは、ロータンクの品番又は便器の品番が分かる場合には、その品番を図8の品番ウィンドウ51の入力欄52又は53に入力する。その場合、ロータンクと便器の双方の品番が分かれば、その双方の品番を入力することができ、また、どちらか一方の品番のみ分かる場合には、その一方の品番のみを入力すればよいし、どちらの品番も分からなければ、品番を入力しなくて良い。図8の具体例では、便器品番として「C710」が入力され、ロータンク品番は入力されていない場合を示している。」 「【0050】 また、上記ステップS3及びS7の判断の結果、ユーザからロータンク品番も便器品番も入力されなかった場合には、品番割り出しサーバ30は、ステップS6の便器及びタンク外観特徴入力処理に進み、図10に例示するような便器及びタンク外観特徴入力ウィンドウ71をユーザ端末10に表示する。この外観特徴入力ウィンドウ71内にある便器外観特徴入力ツール72には、前述した便器外観データベース41(図2)に記録されている便器の各種の外観特徴項目に対応する外観特徴データ、例えば、取付時期、和洋分類、幅、奥行き、高さ、排水方向(つまり、排水位置)、給水方法(つまり、給水位置)、掃除口の有無、リム形状などを入力することができるようになっている。ユーザは、知り得る範囲で、便器の外観特徴データを便器外観特徴入力ツール72に入力することができる。知らない特徴項目については入力しなくてよい。また、便器外観特徴入力ツール72の各特徴項目の右側に表示された「用語の説明」73をユーザがマウスでクリックすると、その特徴項目で使われている用語の意味をユーザに正しく理解させるための説明文や説明写真などが表示されるようになっている(図示省略)。また、便器外観特徴入力ツール72の下方にあるタンク外観特徴入力ツール74には、図9に例示されたタンク外観特徴入力ウィンドウ61と同様に、ロータンクの外観特徴データを入力することができる。その右側の「用語の説明」75についても、図9に例示されたタンク外観特徴入力ウィンドウ61内のそれと同様である。ユーザは、知り得る範囲で便器とロータンクの外観特徴データを入力した後、検索ボタン76を押すことになる。」 「【0061】 ステップS22の後、品番割り出しサーバ30は、ステップS23に進む。また、上述したように、便器品番とタンク品番の双方がユーザ入力されている場合にも、品番割り出しサーバ30は、ステップS23に進む。ステップS23では、品番割り出しサーバ30は、上述した過程によって絞り込まれた1つの便器と1つのロータンクの外観画像を、その便器とロータンクの外形図面データから作成して、ユーザ端末10に表示する。図13は、上記過程により絞り込まれた1つの便器と1つのロータンクの外観画像を表示したウィンドウ101の具体例を示す。図13に例示されたウィンドウ101では、1つの品番「C710」の便器の外観画像102と1つの品番「S710」のロータンクの外観画像103が表示されている。ユーザは、表示された便器とタンクの外観画像102、103を見て、それが目的の便器とタンクであることを確認した後、そのウィンドウ101内の検索ボタン105を押すことができる。」 「【0064】 この後、品番割り出しサーバ30は、ステップS27に進んで、金具分類データベース46(図5)を参照し、ステップS28で、先のステップS27で組合せ履歴データベース45から取得した検索行番号により指定される金具分類データベース46(図5)内の行から、上記組合せに適用されたロータンク内部金具の販売開始・終了年、セット品番及び各種部品の品番を読み出し、更に、それらのロータンク内部金具のための補修品の品番(つまり、それらのロータンク内部金具が属するグループの最終行に記録されている各種部品の品番)と備考情報を読み出す。例えば、上述したステップS26の具体例において、便器品番「C21」とタンク品番「S31」の組合せに関して3種類のロータンク内部金具の検索行番号「22」、「23」及び「5」が読み出された場合、ステップS28では、金具分類データベース46(図5)内の「22」番、「23」番及び「5」番の行から、それら3種類のロータンク内部金具の販売開始・終了年、セット品番及び各種部品品番が読み出されるとともに、「5」番行が属するの第1グループG1の最終行である「13」番行から、「5」番行のロータンク内部金具のための補修品の品番と備考情報が読み出され、また、「22」番と「23」番が属する第3グループG3の最終行である「17」番行から、「22」番と「23」番のロータンク内部金具のための補修品の品番と備考情報が読み出されることになる。そして、品番割り出しサーバ30は、金具分類データベース4から取得したロータンク内部金具と補修品の品番及び備考情報をユーザ端末10に表示する。 【0065】 図14は、金具分類データベース4から取得したロータンク内部金具と補修品の品番等を一覧表示したウィンドウ(品番明細ウィンドウ)の具体例を示す。図14に例示された品番明細ウィンドウ111では、便器品番「C710」とタンク品番「S710」の組合せ(追加の検索条件としての給水方法は「壁」である)(これは、図13に例示されたウィンドウ101に表示された組合せ例であるが、この組合せ例をこの説明で用いる理由は、単に説明の都合にすぎない)に関して、金具分類データベース4から取得された異なる年代の複数のロータンク内部金具と補修品の品番等の情報が表示されている。この品番明細ウィンドウ111では、取得されたロータンク内部金具と補修品の品番等の情報が、金具分類データベース4内での記録態様と同様に、グループ毎に分類されて表示されており、そして、それぞれのグループのための補修品の情報が、それぞれのグループの最終行に表示されている。また、補修品に関しては、品番だけでなく、その補修品を他の類似の補修品から特徴づける備考情報(例えば、「タンクへの給水が底面」や「タンクへの給水が側面」など)も表示されている。この備考情報は、ユーザにとって、目的の補修品がどれであるかを判断するのに有用である。 【0066】 さらに、品番明細ウィンドウ111において、補修品の品番は、ユーザによってクリックすることができる。或る補修品の品番がクリックされると、品番割り出しサーバ30は、ステップS30に進んで、クリックされた品番に係る補修品の分解図データを分解図データベース47から読み出して、その分解図データを用いてその補修品の分解図画像をユーザ端末10に表示する。図15は、補修品の分解図画像を表示したウィンドウの具体例を示す。この分解図画像は、ユーザにとって、その補修品が目的のものであるか否かを確認したり、或いは、何処が故障しているかを判断したり、或いは、手に入れたその補修品を正しく取り扱ったりするために役立つ。」 図1 [図:0001407880000005.jpg] イ 甲6発明 上記アによれば、甲第6号証には、次の発明(以下「甲6発明」という。)が記載されている。 ロータンク内部金具が、それ自体の外観上や構造上の特徴からでは品番を割り出し難く、それが適用される他の製品との関係が複雑であり、年代による品番の変遷があることから、現在入手可能な代替品との関係が複雑であることを踏まえて、ロータンク内部金具の製品とその代替品の品番を割り出すためのシステムであって(【0004】~【0013】、【0024】)、 複数のユーザ端末がインターネットなどの通信ネットワークを介してアクセスでき、ロータンク内部金具の品番を割り出す機能を持った品番割り出しサーバがあり(【0025】)、 この品番割り出しサーバは、 ロータンク内部金具及びそれが適用される便器とロータンクに関する様々な情報を蓄積したデータベースを管理するデータベースサーバを有し(【0026】)、ロータンク及び便器の外観上又は構造上の特徴を定義したデータベース等を利用してロータンク内部金具が適用されているロータンク及び便器の品番を割り出し、次いで、割り出されたロータンク及び便器の品番から、そのロータンク内部金具の品番を割り出すものであり(【0028】~【0030】)、 ロータンク品番の入力処理では、ロータンクの品番又は便器の品番が分かるユーザからの品番の入力を受け付け(【0047】)、 便器及びタンク外観特徴入力処理では、ユーザが知り得る範囲での便器の外観特徴データの入力を受け付け、ここで、外観特徴データは、例えば、取付時期、和洋分類、幅、奥行き、高さ、排水方向(つまり、排水位置)、給水方法(つまり、給水位置)、掃除口の有無、リム形状などであり(【0050】)、 絞り込まれた1つの便器と1つのロータンクの外観画像を、その便器とロータンクの外形図面データから作成して、ユーザ端末に表示し(【0061】)、 金具分類データベースと組合せ履歴データベースを用いて、ロータンク内部金具の販売開始・終了年、セット品番及び各種部品の品番を読み出し、更に、それらのロータンク内部金具のための補修品の品番とその補修品を他の類似の補修品から特徴づける、例えば、タンクへの給水が底面か側面かを示す備考情報を読み出して、ユーザ端末に表示する(【0064】~【0066】)、 システム。 (3)その他の甲号証について ア 甲第2号証 画像取得装置により室内にある物品の画像を取得し、画像データを解析することにより、室内に存在する物品及び物品の使用状態を特定して物品を管理するシステムが記載されている。 イ 甲第3号証 携帯端末装置の電子カメラにより部品を撮影して、その画像データを部品管理装置に送信し、部品管理装置は、部品の画像データと類似度の高い部品データを特定することにより、部品を管理する交換部品管理方法が記載されている。 ウ 甲第4号証 建物調査支援装置のカメラを利用して修繕が必要な箇所を撮影し、撮影画像と同等の特徴を有する部材モデルを、部材モデル候補として明示する建物調査支援装置が記載されている。 エ 甲第5号証 カメラから画像を入力し、入力された画像に対して画像認識を行い、画像から設備を特定する設備点検装置が記載されている。 オ 甲第7号証 奥行き、幅等のトイレの属性値が、選択肢とバーコードとして列挙された対象物選択シートからバーコードを読み取り、データを送信するリフォーム対象物選択システムが記載されている。 カ 甲第8号証 キッチン等の設備に対し、複数の基本形状と複数のオプションの立体データと平面データが保存されており、ユーザが端末からアクセスされ、3次元仮想空間上に、基本形状とオプションの立体データを組み合わせることで設備の立体データを作成する図面データ作成装置が記載されている。 5 申立理由1についての当審の判断 (1)請求項1に係る発明について 以下、請求項1に係る発明を「本件特許発明1」として示す。(他の請求項に係る発明も同様に示す。) ア 対比 (ア)甲1発明の「中古住宅等」、「キッチン・バス・トイレ等の工事のための建築設備の資材」は、それぞれ本件特許発明1の「建築物」、「商品」に相当する。また、甲1発明の「メインサーバ」は、建築物に設置された商品の検索によって商品の交換を支援するための装置である点で、本件特許発明1の「建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置」と共通するものであり、本件特許発明1と甲1発明は、いずれも、「建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置」(以下「支援装置」という。)を備えた「支援システム」である点で共通するといえる。 (イ)甲1発明の「データ計測送信手段であるモバイル端末」は、室内映像を映し出すためのカメラを備えており、「画像を撮影するための撮像装置」である点で、本件特許発明1の撮像装置と共通する。 (ウ)甲1発明の「リフォーム業者が所有するユーザ端末」は、本件特許発明1の「前記支援装置との間で通信する端末装置」に相当するといえる。 (エ)甲1発明のメインサーバのDBサーバは、システムキッチン、トイレなどの各設備のメーカ毎の部品(資材)の縦、横、高さ及び突起部の大きさなどの各データを記憶するものであり、「商品」の「情報」の「データベース」である点で、本件特許発明1の「商品情報データベース」と共通する。 また、このDBサーバは、書式設定手段から送られた構造物のフォーマット後の尺度データなどを記憶し、フォーマット後のバスルームやキッチンなどの各設置部の大きさと、該設置部に装備される資材が各設置部に適度に収納可能か否かの比較手段を有しており、これが既存配管の使用の有無を含む選択事項を踏まえた所望の資材の選択のための検索の際に用いられることは明らかであることから、甲1発明のDBサーバは「商品」の「情報」の「データベース」を参照して「前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部」である点で、本件特許発明1の「交換可否判定部」と共通するといえる。 (オ)甲1発明の、資材の入れ替えや追加の結果が反映される「検索結果確認画面」は、端末装置(ユーザ端末)において上記(エ)の資材の選択のための検索の結果として、資材が各設置部に適度に収納可能か否かの比較判定の結果を表示するものといえ、このことを踏まえれば、甲1発明の端末装置は、(エ)の判定結果を支援装置から取得して提示するものである点で、本件特許発明1の端末装置と共通するといえる。 (カ)以上を踏まえると、本件特許発明1と甲1発明との一致点及び相違点は次のとおりである。 <一致点> a 建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置と、 b 画像を撮像するための撮像装置と、 c 前記支援装置との間で通信する端末装置と、 を備え、 g 前記支援装置は、商品の情報のデータベースを参照して、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部と、 を備え、 h 前記端末装置は、前記交換可否判定部による判定結果を前記支援装置から取得して提示する判定結果取得部を備える支援システム <相違点> (相違点1) 本件特許発明1では、撮像装置が撮像する画像が「前記商品」つまり「建築物に設置された商品」の画像であるのに対し、甲1発明では、撮像装置が撮像する画像が「室内映像」であり、「建築物に設置された商品」の画像であるか否か明らかでない点 (相違点2) 本件特許発明1の支援装置は、「前記撮像装置により撮像された前記商品の画像を前記端末装置から取得する撮像画像取得部」(構成D)を備えるのに対し、甲1発明の支援装置は、これを備えない点 (相違点3) 本件特許発明1の支援装置は、「前記取得された商品の画像に基づいて、当該画像が表す商品を特定する商品特定部」(構成E)を備えるのに対し、甲1発明の支援装置は、これを備えない点 (相違点4) 本件特許発明1の支援装置は、「前記商品の撮像画像又は前記商品の情報に基づいて、前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報を取得する設備情報取得部」(構成F)を備えるのに対し、甲1発明の支援装置は、これを備えない点 (相違点5) 本件特許発明は、交換可否判定部が商品の情報のデータベースとして「商品の設備の使用に関する情報を格納する商品情報データベース」を参照して、「前記設備の情報及び商品の 設備の使用に関する情報に基づいて」判定するのに対し、甲1発明は、交換可否判定部が商品の情報のデータベースとして、商品(資材)の縦、横、高さ及び突起部の大きさなどの各データを記憶するものを参照して判定するのであり、「前記設備の情報及び商品の設備の使用に関する情報に基づいて」判定するものではない点 イ 相違点の判断 事案に鑑み、相違点4(構成Fに関する相違点)について検討する。 「撮像装置により物品を撮影し、撮影された画像データを送信することにより、撮像された物品を特定すること」が周知技術であることを示すものとして申立人が提出した甲第2号証~甲第5号証は、いずれも、「前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」を取得すること、及び、その際「前記商品の撮像画像又は前記商品の情報に基づいて」取得することに対応する内容を記載したものでなく、相違点4を容易想到とするために必要となる技術的事項を開示するものでない。 甲第6号証は、後述6のとおり、商品となるロータンク内部金具が「それ自体の外観上や構造上の特徴からでは品番を割り出し難」いことを前提としており、外観上の特徴から品番を割り出すことができる商品についての技術と組み合わせることはできない。また、甲第1号証と甲第6号証はいずれも本件特許発明1の構成Eに相当する内容を開示するものでなく、後述6のとおり、この点は甲第6号証から容易想到といえないことからも、相違点4を克服するためにこれらを組み合わせると、構成Eについての相違点3を容易想到とすることができなくなる。 甲第7号証及び甲第8号証は、甲第2号証~甲第5号証と同様に、いずれも相違点4を容易想到とするために必要となる技術的事項を開示するものでない。 また、本件特許発明1は、商品の画像を撮像し、この画像を用いて「建築物に設置された商品を交換する際の利便性を向上させる」との課題(本件特許の明細書段落【0005】)を解決するものであり、構成Fは、本件特許発明1による課題の解決の特徴を示すものである。このことに照らせば、相違点4が設計事項であるともいえない。 以上を踏まえれば、相違点4は、容易想到でない。 ウ 申立人の主張について 申立人は、本件特許発明1の構成Fについて、甲第1号証の段落【0007】及び【0022】を示して、甲1発明との一致点であると主張している。 しかしながら、これらの段落の記載内容は、上記4(1)アに示したとおりであり、いずれも、「前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」を取得することや「前記商品の撮像画像又は前記商品の情報に基づいて」取得することに対応する内容を記載したものでない。 よって、申立人の主張を採用することはできない。 エ 小括 よって、本件特許発明1は、甲第1号証と、周知技術、甲第6号証、甲第3号証、甲第7号証及び甲第8号証(以下、「周知技術等」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)請求項2に係る発明について 本件特許発明2は、本件特許発明1に対応するプログラム発明であり、甲1記載の発明と対比すると、上記(1)アに示した相違点1~相違点5に対応する相違点を有する。 そして、上記(1)イに照らせば、この相違点は、容易想到でない。 よって、本件特許発明2は、甲第1号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)請求項3~5、7、9、10,12に係る発明について 本件特許発明3~5、7、9、10、12は、いずれも請求項2を引用する請求項に係る発明であるから、上記(2)に照らして、甲第1号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件特許発明1~5、7、9、10,12は、甲第1号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、申立理由1は、理由がない。 6 申立理由2についての当審の判断 (1)請求項1に係る発明について ア 対比 (ア)甲6発明の「ロータンク内部金具」は、建築物に設置されたロータンクの内部金具であることから、本件特許発明1の「建築物に設置された商品」に相当し、甲6発明の「ロータンク内部金具のための補修品」は、本件特許発明1の「別の商品」に相当する。 甲6発明の「ロータンク内部金具」の「品番」や「ロータンク内部金具の販売開始・終了年、セット品番及び各種部品の品番」の情報は、本件特許発明1の「商品の情報」に相当する。 (イ)甲6発明の「品番割り出しサーバ」は、この商品の情報のデータベースを参照して、「商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」を用いて「別の商品」であるロータンク内部金具のための補修品の品番と備考情報を読み出してユーザ端末に表示することで、建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援するものであり、このことから、本件特許発明1と甲6発明の「品番割り出しサーバ」とは、いずれも「建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置」である点で共通するといえる。 また、甲6発明の「品番割り出しサーバ」にアクセスできる「ユーザ端末」は、本件特許発明1の「支援装置との間で通信する端末装置」に相当する。 (ウ)甲6発明の「ロータンク」は、商品が設置された建築物における空間(便座とロータンクがおかれたトイレ室)に設置された設備であり、商品であるロータンク内部金具により使用されるものであるといえるから、「ロータンク」は、本件特許発明1の「商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備」に相当する。 そして、甲6発明の「ロータンク」の「品番」等の情報は、本件特許発明1の「設備の情報」に相当し、甲6発明の「その補修品を他の類似の補修品から特徴づけ、例えば、タンクへの給水が底面か側面かを示す備考情報」は、本件特許発明1の「商品の設備の使用に関する情報」に相当する。 (エ)甲6発明の「金具分類データベースと組合せ履歴データベース」を含む「ロータンク内部金具及びそれが適用される便器とロータンクに関する様々な情報を蓄積したデータベース」は、この「商品の設備の使用に関する情報」を格納する商品の情報のデータベースであることから、本件特許発明1の「商品情報データベース」に相当するといえる。 (オ)本件特許発明1と甲6発明とは、上記(ア)の商品の情報である「ロータンク内部金具」の「品番」等を用いて「商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」である「ロータンク」の品番等の情報を「取得」する「設備情報取得部」を有する点で共通する。 (カ)甲6発明は、建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援するにあたって、上記(エ)の商品情報データベースを参照して、商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定しており、その際、上記(ウ)の「設備の情報」と「商品の設備の使用に関する情報」に基づいて判定しているものと推認される。 このことから、本件特許発明1と甲6発明は、「商品の設備の使用に関する情報を格納する商品情報データベースを参照して、前記設備の情報及び商品の設備の使用に関する情報に基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部」を有する点で相当する。 (キ)甲6発明の端末装置は、上記(イ)の補修品の品番と備考情報を表示することから、本件特許発明1と甲6発明とは、「前記端末装置は、前記交換可否判定部による判定結果を前記支援装置から取得して提示する判定結果取得部を備える」点で共通するといえる。 (ク)本件特許発明1と甲6発明とは、上記(イ)から、「建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置」と「端末装置」を備える「支援システム」である点で共通する。 (ケ)以上を踏まえると、本件特許発明1と甲6発明との一致点及び相違点は次のとおりである。 <一致点> a’ 建築物に設置された商品の一部又は全部の交換を支援する支援装置と、 c’ 前記支援装置との間で通信する端末装置と、を備え、 d’ 前記支援装置は、 f’ 前記商品の情報に基づいて、前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報を取得する設備情報取得部と、 g’ 商品の設備の使用に関する情報を格納する商品情報データベースを参照して、前記設備の情報及び商品の設備の使用に関する情報に基づいて、前記商品の一部又は全部を別の商品の一部又は全部に交換可能か否かを判定する交換可否判定部と、 を備え、 h’ 前記端末装置は、前記交換可否判定部による判定結果を前記支援装置から取得して提示する判定結果取得部を備える、 支援システム <相違点> (相違点1’) 本件特許発明1は、「前記商品の画像を撮像する撮像装置」を備えるのに対し、甲6発明は、これを備えない点 (相違点2’) 本件特許発明1の支援装置は、「前記撮像装置により撮像された前記商品の画像を前記端末装置から取得する撮像画像取得部」及び「前記取得された商品の画像に基づいて、当該画像が表す商品を特定する商品特定部」を備えるのに対し、甲6発明は、これらを備えない点 (相違点3’) 本件特許発明1の「設備情報取得部」は、「前記商品の撮像画像又は前記商品の情報に基づいて」設備の情報を取得するのに対し、甲6発明には、「前記商品の撮像画像」がなく、設備情報取得部は、「前記商品の情報に基づいて」設備の情報を取得する点 イ 相違点の判断 相違点1’~相違点3’は、関連するので、まとめて検討する。 甲6発明は、「商品」であるロータンク内部金具が「それ自体の外観上や構造上の特徴からでは品番を割り出し難」いことを前提とした発明である。このことを踏まえれば、甲6発明を、商品の外観上の特徴を把握するために画像を撮像したり、撮像された画像に示された外観上の特徴を踏まえて既設の商品や既設の商品が使用する設備を特定したりするものへと変更することは、動機づけを欠き、むしろ阻害されるものであり、設計事項であるともいえない。 よって、相違点1’~相違点3’は、容易想到でない。 ウ 申立人の主張について 申立人は、甲第2号証から甲第5号証の記載によれば、撮像装置により物品を撮影し、撮影された画像データを送信することにより、撮像された物品を特定することは周知技術であり、本件特許発明1と甲6記載の発明との相違点は、容易想到であると主張している。 しかしながら、上記イのとおり、甲6発明を、商品の外観上の特徴を把握するために画像を撮像したり、撮像された画像に示された外観上の特徴を踏まえて既設の商品や既設の商品が使用する設備を特定したりするものへと変更することは、動機づけを欠き、むしろ阻害されるのであり、申立人の主張を採用することはできない。 エ 小括 よって、本件特許発明1は、甲第6号証と、周知技術、甲第1号証、甲第3号証、甲第7号証及び甲第8号証(以下、「周知技術等」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)請求項2に係る発明について 本件特許発明2は、本件特許発明1に対応するプログラム発明であり、甲6記載の発明と対比すると、上記(1)アに示した相違点1’~相違点3’に対応する相違点を有し、上記(1)イに照らせば、これらの相違点は、容易想到でない。 よって、本件特許発明2は、甲第6号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)請求項3~5、7、9、10,12に係る発明について 本件特許発明3~5、7、9、10、12は、いずれも請求項2を引用する請求項に係る発明であるから、上記(2)に照らして、甲第6号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件特許発明1~5、7、9、10,12は、甲第6号証と周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、申立理由2は、理由がない。 7 申立理由3についての当審の判断 (1)請求項1について ア 本件補正は、請求項1及び請求項2の記載において、「商品の設備の使用に関する情報」との用語を追加するものである。 そして、本件補正による補正後の請求項1には、「商品の設備の使用に関する情報」について、これが「商品情報データベース」に「格納」されている旨、及び、前記設備の情報(「設備情報取得部」が取得する「前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」)及びこの「商品の設備の使用に関する情報」に基づいて、交換可否判定部における判定が行われる旨が記載されている。 イ 上記アの「商品の設備の使用に関する情報」に関連して、本件特許の係る願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)には、次の記載がある。 「【0014】 支援装置10は、既設商品の撮像画像から既設商品の品番を特定し、その品番の商品の情報を情報提供サーバ2から取得する。また、既設商品が設置された空間の撮像画像から空間の情報を取得する。支援装置10は、既設商品の情報と、空間の情報から、交換商品の設置条件を取得する。例えば、既設商品の情報から、既設商品が設置された空間において既設商品が使用している給水や排水などの設備の位置、種類、形状などを推定する。支援装置10は、推定された設備をそのまま使用可能であることを交換商品の設置条件としてもよいし、追加部材や工事などにより使用可能となることを交換商品の設置条件としてもよい。例えば、既設商品の一例として本図に示した便器装置4は、汚水を排水するための排水管を使用するが、便器装置4の排水方式は複数あるため、既設商品においていずれの排水方式が採用されているのかを事前に把握する必要がある。」 「【0019】 既設の便器装置と同じ排水方式を採用し、同じ排水高さ又は排水芯に対応した便器装置は、排水管を移設したり追加の設備を設置したりすることなく、既設の便器装置と交換することが可能である。交換商品の排水芯が既設商品の排水芯とは異なる場合であっても、既設の便器装置よりも排水芯の短い便器装置に交換する場合は、図3(b)に示すように、トイレ室90の床面に設置された排水管95の位置と便器装置4dの排水口5dの位置が重なるように便器装置4dを前に出せば、トイレ室90に設置することができる。ただし、便器装置4dを前方に出して設置しても、便器装置4dに使用者が着座可能な空間が便器装置4dの前方の壁又はドアとの間に残っていることが必要である。図3(c)に示すように、接続管6などの追加部品を使用することにより排水芯の位置を調整可能な可変タイプの便器装置に交換する場合は、排水管95の位置と排水口5eの位置との間の距離が接続管6の設置により調整可能な範囲であれば、排水管を移設する工事を施工することなく、既設の便器装置と交換することが可能である。」 「【0021】 図4は、情報提供サーバ2に保持される商品情報データベースの内部データの例を示す。本図は、便器装置の情報を格納するデータベースの例を示す。商品情報データベースは、商品の品番、形状データファイル名、排水種別、排水高さ、排水芯、サイズ、最小設置空間、設置位置、価格、色などの外観の特徴量などの情報を格納する。最小設置空間は、便器装置を設置可能な最小のトイレ室の幅及び奥行きを表す。設置位置は、便器装置をトイレ室に設置する際の標準的な設置位置を、便器装置の後方の壁からの距離で表す。サイズや色などの商品の外観の特徴を表す情報は、既設商品の撮像画像から既設商品の品番を特定するために使用される。排水種別、排水高さ、排水芯、サイズ、最小設置空間、設置位置などの情報は、既設商品が設置された空間に商品を設置可能か否かを判定するために使用される。設置位置は、形状データに紐付けされており、交換商品を既設商品に代えて設置した場合の画像を生成するために使用される。商品情報データベースの一部又は全部が支援装置10又は端末装置50に保持されてもよい。」 「【0026】 ステップS18において、支援装置10は、設備情報取得機能24により、既設商品の撮像画像、既設商品の情報、既設商品が設置された空間の情報などに基づいて、商品により使用される設備の情報を取得する。商品により使用される設備は、例えば、商品に給水するための設備、商品から排水するための設備、又は商品に給電するための設備などである。便器装置を交換する場合は、支援装置10は、商品特定機能23により特定された既設商品の品番に基づいて、情報提供サーバ2により提供される商品情報データベースを参照し、既設商品の排水方式、排水高さ、排水芯などの情報を取得して、トイレ室に設置された排水管の情報を推定する。」 ウ 上記イの記載によれば、当初明細書等には、「商品」が「便器装置」であり、「設備」が便器装置により使用される「配水管」である例について、「便器装置を交換する場合」に支援装置10が情報提供サーバ2により提供される商品情報データベースを参照して「既設商品の排水方式、排水高さ、排水芯などの情報」を取得して、トイレ室に設置された排水管の情報を推定する旨(【0026】)、「便器装置の情報を格納するデータベースの例」である「商品情報データベース」について、これが「商品の品番」、「形状データファイル名」、「価格」、「色などの外観の特徴量」の他に、「排水種別、排水高さ、排水芯、サイズ、最小設置空間、設置位置」などの情報を格納する」旨が記載されている(【0021】)。 エ そして、「交換商品」となる便器装置の設置条件を取得するにあたって、「推定された設備をそのまま使用可能」でなくとも「追加部材や工事などにより使用可能となること」を交換商品の設置条件としてもよい旨(【0014】)、そのような設置条件について、「排水芯」が異なる場合でも「既設の便器装置よりも排水芯の短い便器装置に交換する場合」であれば、使用者が着座可能な空間を確保できれば、設置可能であり、また、「排水芯の位置を調整可能な可変タイプの便器装置」への交換であって「排水管95の位置と排水口5eの位置との間の距離が接続管6の設置により調整可能な範囲」である場合には、設置可能である旨(【0019】)が記載されており、さらに、上記イの「商品情報データベース」について、この「排水種別、排水高さ、排水芯、サイズ、最小設置空間、設置位置」などの情報が「既設商品が設置された空間に商品を設置可能か否かを判定するために使用される」旨が記載されている。(【0021】) オ 上記アとウによれば、請求項1の「前記設備の情報」、つまり、「設備情報取得部」が取得する「前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」は、当初明細書等において、トイレ室に設置された排水管の情報の推定のために商品情報データベースを参照して「既設商品」について取得される「既設商品の排水方式、排水高さ、排水芯」などの情報に対応している。 そして、上記アとエによれば、請求項1の商品情報データベースに格納された「商品の設備の使用に関する情報」等に基づいて、交換可否判定部における判定が行われる旨の記載は、当初明細書等において、商品情報データベースに格納された「排水種別、排水高さ、排水芯、サイズ、最小設置空間、設置位置」などの情報を使用して「既設商品が設置された空間」に既設商品とは異なる商品(交換商品)を「設置可能か否かを判定する」ことに対応している。 これらの対応関係を踏まえれば、当初明細書等における、「配水管」という設備の情報の推定のために「既設商品」について商品情報データベースから取得される「排水方式、排水高さ、排水芯」は、「設備の情報」であることが明らかである。 そして、商品情報データベースに格納され、交換商品を設置された空間に設置可能か否かの判定のために使用される「排水種別、排水高さ、排水芯、サイズ、最小設置空間、設置位置」のうち、「設備の情報」以外の「サイズ、最小設置空間、設置位置」は、「便器装置」の「商品」について「配水管」の「設備」を「そのまま使用可能」でなくとも「追加部材や工事などにより使用可能となる」との交換商品の設置条件の判定に用いられる情報である。このことを踏まえれば、商品情報データベースに格納された「サイズ、最小設置空間、設置位置」が「商品の設備の使用に関する情報」であることは、明らかである。 カ してみると、本件補正により請求項1に追加された「商品の設備の使用に関する情報」は、当初明細書等の商品情報データベースに格納された「サイズ、最小設置空間、設置位置」のような、交換商品を設置された空間に設置可能か否かの判定のために使用される情報のうちの「設備の情報」以外のものを示すものであり、当初明細書等に記載された範囲内のものであることが明らかである。 よって、本件補正は、新たな技術的事項を導入するものでない。 (2)請求項2~13について 上記(1)アのとおり、本件補正は、請求項2においても「商品の設備の使用に関する情報」との用語を追加するものであり、請求項2を被引用請求項とする請求項3~13についても同様の用語を追加するものである。 そして、本件補正による補正後の請求項2~13には、「商品の設備の使用に関する情報」について、これが「商品情報データベース」に「格納」されている旨、及び、前記設備の情報(「設備情報取得部」が取得する「前記商品が設置された空間に設置された、前記商品により使用される設備の情報」)及びこの「商品の設備の使用に関する情報」に基づいて、交換可否判定部における判定が行われる旨が記載されている。 また、当初明細書等の記載については、上記(1)イのとおりであって、上記(1)ウ~オのとおり、商品情報データベースに格納され、交換商品を設置された空間に設置可能か否かの判定のために使用される「サイズ、最小設置空間、設置位置」が「商品の設備の使用に関する情報」であることは明らかである。 してみると、本件補正により請求項2~13に追加された「商品の設備の使用に関する情報」は、当初明細書等に記載された範囲内のものであることが明らかであり、本件補正は、新たな技術的事項を導入するものでない。 (3)以上のとおり、本件補正は、請求項1~13に「商品の設備の使用に関する情報」を追加することについて、新たな技術的事項を導入するものでないことが明らかであり、申立理由3は、理由がない。 8 申立理由4についての当審の判断 請求項1~13の記載は、上記7(1)ア及び上記7(2)のとおりであり、本件特許の明細書等の記載は、上記7(1)イの当初明細書等の記載と同じである。 そして、上記7(1)ウ~オを踏まえれば、「商品の設備の使用に関する情報」は、商品情報データベースに格納され、交換商品を設置された空間に設置可能か否かの判定のために使用される「設備の情報」以外の情報であって、具体的には「サイズ、最小設置空間、設置位置」などの情報を示すことが明らかである。 よって、請求項1~13の「商品の設備の使用に関する情報」は明確であり、申立理由4は、理由がない。 9 むすび したがって、申立人の主張する特許異議の申立ての理由によっては、請求項1~13に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~13に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-701221

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