特許異議申立
2023-700991
情報処理システム、情報処理装置、管理プログラム、および、管理方法
- 審判番号
- 2023-700991
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2022-093832
- 登録番号
- 7276566
- 請求日
- 2023年09月20日
- 審決日
- 2024年01月11日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】オムロン株式会社
- 【権利者代理人】村上 尚
- 【異議申立人】伊藤 裕美
- 審判長/審判官
- 審判長 須田 勝巳
- 審判官 林 毅
- 審判官 打出 義尚
- 分類
- P1651.121-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7276566号発明「情報処理システム、情報処理装置、管理プログラム、および、管理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7276566号の請求項1ないし8に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7276566号の請求項1ないし8に係る特許についての出願は、令和元年11月29日に出願された特願2019-216983号の一部を令和4年1月20日に新たに特許出願した特願2022-7343号の一部を令和4年6月9日に新たに特許出願したものであり、令和5年5月10日にその特許権の設定登録がされ、同年5月18日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和5年9月20日に特許異議申立人 伊藤 裕美(以下、単に「申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。
第2 本件特許発明
特許第7276566号の請求項1ないし8の特許に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明8」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
1 本件特許発明1
情報処理装置と、無停電電源装置と、前記情報処理装置と前記無停電電源装置とを制御する制御装置とを備えた情報処理システムであって、
前記情報処理装置の制御部は、
仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行し、
前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、前記制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知し、
前記制御装置の制御部は、前記通知を受け付けた場合に、前記情報処理装置のシャットダウンを行うとともに、前記無停電電源装置による前記情報処理装置への給電を停止させる、
情報処理システム。
2 本件特許発明2
前記情報処理装置の制御部は、前記複数のゲストOSの稼動状態と、前記複数のゲストOSを備える1又は複数の情報処理装置に接続された1又は複数の無停電電源装置の状態とを参照して、前記複数のゲストOSのシャットダウンを開始する停止条件を満たしたと判定された場合に、前記複数のゲストOSのシャットダウンを実行する、
請求項1に記載の情報処理システム。
3 本件特許発明3
制御部を備えた情報処理装置であって、
仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理部と、
前記第1の管理部によって前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、前記情報処理装置と無停電電源装置とを制御する制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する停止通知部を有する第2の管理部と、
を備える
情報処理装置。
4 本件特許発明4
前記制御部は、
前記複数のゲストOSのステータスを監視すると共に前記複数のゲストOSを制御する第3の管理部を備え、
前記第1の管理部は、
前記第3の管理部を介して、前記複数のゲストOSの各々のステータス情報を取得し、
前記第3の管理部を介して、前記複数のゲストOSのシャットダウンを実行する、
請求項3に記載の情報処理装置。
5 本件特許発明5
前記情報処理装置の制御部は、前記複数のゲストOSの稼動状態と、前記複数のゲストOSを備える1又は複数の情報処理装置に接続された1又は複数の無停電電源装置の状態とを参照して、前記複数のゲストOSのシャットダウンを開始する停止条件を満たしたか否かを判定する判定部を備え、
前記第1の管理部は、前記判定部により前記停止条件を満たしたと判定された場合に、前記複数のゲストOSのシャットダウンを実行する、
請求項3または4に記載の情報処理装置。
6 本件特許発明6
1又は複数の情報処理装置上で実行される管理プログラムであって、
前記情報処理装置が、
仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップと、
前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、当該情報処理装置と無停電電源装置とを制御する制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する停止通知ステップと、
を実行する、
管理プログラム。
7 本件特許発明7
前記情報処理装置が、
前記複数のゲストOSの中に稼働中のゲストOSが存在するか否かを判定する判定ステップを更に実行し、
前記停止通知ステップでは、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされたと前記判定ステップにおいて判定された場合に、前記制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する、
請求項6に記載の管理プログラム。
8 本件特許発明8
1又は複数の情報処理装置上で実行される管理方法であって、
仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップと、
前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、当該情報処理装置と無停電電源装置とを制御する制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する停止通知ステップと、
を含む、
管理方法。
第3 特許異議の申立ての理由、証拠
1 特許異議申立ての理由の概要
申立人は、以下の甲第1号証ないし甲第3号証を提出し、本件特許発明1ないし8は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された甲第1号証及び甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、請求項1ないし8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113号第2号の規定により取り消すべきものである旨主張する。
2 証拠
甲第1号証:特開2009-37271号公報
甲第2号証:特許第5835342号公報
甲第3号証:白山貴之,加藤学,清水亮夫,桂島航(著)、「VMware自動化ガイド スクリプティングとワークフローによる管理テクニック」、翔泳社、2014年11月13日初版発行
なお、以降、甲第1号証ないし甲第3号証を単に「甲1」ないし「甲3」という場合がある。
第4 各甲号証の記載事項
1 甲第1号証
(1)甲第1号証の記載事項
甲1には、図面とともに次の記載がある。(なお、下線は、強調のため当審が付与した。以降も同様である。)
「【0001】
一つの物理計算機を論理的に分割して複数の仮想計算機を稼動するシステムであって、前記仮想計算機間に、停止に一定の順序が要求されるシステムにおける各仮想計算機の停止方法および前記停止方法を実装する計算機装置に関するものである。」
「【0003】
一方、昨今は一台の物理計算機上に複数の仮想計算機を稼動させる仮想化システムが台頭しており、前述の分散システムを、一台の物理計算機上の複数仮想計算機で構築するケースが出現してきた。この場合においても、物理計算機上で稼動する複数の仮想計算機間に依存関係が存在する場合は、その停止時に適切な順序で各仮想計算機を停止する必要がある。特に物理計算機本体の電源切断時のように、物理計算機そのものを停止する場合には、物理計算機上で稼動する全ての仮想計算機を適切な順序で停止する必要がある。」
「【0008】
本発明は、依存関係を持った複数の仮想計算機システムにおいて、システム構築時に停止順位を決めておくことにより、のちにオペレータが任意の仮想計算機を停止するときに、当該仮想計算機をのみを指定するという単純な操作で、当該仮想計算機の停止の前提となる他の全ての計算機を予め決定した順序で停止し、複数仮想計算機の安全な停止を実現することを可能とするものである。
【0009】
また、本発明の他の目的は、複数の仮想計算機を効率よく停止し、システム全体の停止時間を短縮することである。」
「【0013】
図1は、本発明の実施例を含む構成図である。(100)は物理計算機であって、仮想計算機制御部(200)、停止順位情報(300)、仮想計算機停止処理部(400)、仮想計算機状態監視部(500)を含む。(600)は物理計算機(100)上で稼動する仮想計算機群である。ここでは、各仮想計算機を(600)、(601)、…(60n)とする。仮想計算機制御部(200)は、外部入力インタフェース(700)を通じて、停止順位情報格納部(300)に情報を格納することができる。また、外部入力インタフェース(700)から、任意の仮想計算機の停止指示を受け取ると、停止順位情報格納部(300)内の登録情報を参照し、その内容に基づいて仮想計算機停止処理部(400)に対して仮想計算機群(600)のうちいずれかの仮想計算機の停止を指示する。と同時に、仮想計算機監視部(500)に対して、当該仮想計算機の監視指示を行う。仮想計算機停止処理部(400)は、仮想計算機制御部(200)からの指示に従い、仮想計算機群(600)のうちいずれかの仮想計算機の停止処理を実施する。仮想計算機状態監視部(500)は、停止処理が実施された仮想計算機の状態を監視し、停止状態を検出すると仮想計算機制御部(200)に報告を行う。当該仮想計算機の停止報告を受けた仮想計算機制御部(200)は、停止順位情報格納部(300)の登録情報に基づき、次に停止する仮想計算機を特定し、再び仮想計算機停止処理部(400)にする仮想計算機の停止と、仮想計算機監視部(500)に対する当該仮想計算機の監視指示を行う。これを外部から停止指示された仮想計算機を停止するための全ての仮想計算機が停止するまで繰り返す。以下、図2、図3、図4を用いて、さらに詳細に述べる。」
「【0015】
ここで図3は停止順位情報格納部に格納する情報の例である。この例における対象仮想計算機列は外部からの停止指示を行うときに指定するキーワードであって、このキーワードごとに停止する仮想計算機の順序を停止順列に登録する。このとき、順序は停止順位という単位で登録し、同じタイミングで停止することが可能な仮想計算機は、同じ停止順位列内に登録する。1から7までの数字はそれぞれ、仮想計算機1から仮想計算機7を示す識別子である。ALLは物理計算機上の全ての仮想計算機の集合を示す。システム1およびシステム2は任意の仮想計算 機のグループを示している。この例では、図2の破線(1500)で示した集合(GR.1,仮想計算機1(800)から仮想計算機6(1300)の集合)と、同じく破線(1600)で示した集合(Gr.2,仮想計算機7(1400)のみ)を定義している。これら停止順位情報格納部の全ての内容は、図1の(700)で示される外部入力インタフェースと仮想計算機制御部を経由して任意に登録することが出来る。
【0016】
図4は、外部からの指示を受け付けた後の仮想計算機制御部の動作フローである。仮想計算機制御部は、仮想計算機を示す識別子かまたは集合名のキーワードとともに停止の指示を受け付けると、停止順位情報格納部の対象仮想装置列をサーチする(1900)。該当するエントリを発見したら、当該エントリの最初の集合(集合1)に登録されている全ての仮想計算機の情報を読み込む(2000)。次に、読み込んだ全ての仮想計算機の停止を仮想計算機停止処理部へ指示する(2100)。同時に、これら仮想計算機の状態監視を仮想計算機監視部へ指示し(2200)、仮想計算機停止処理部から全ての仮想計算機の停止報告がなされるまで待つ(2300),(2400)。読み込んだ全ての仮想計算機の停止報告がなされたら、再び停止順位情報格納部を参照し、現在読んでいる集合の次の集合に登録されている全ての仮想計算機の情報を読み込む(2500)。集合内に仮想計算機の情報が登録されていなくなるまで、(2100)からのステップを繰り返す(2600)。」
「【図1】
[図:0001406738000001.jpg]
」
「【図3】
[図:0001406738000002.jpg]
」
(2)甲1発明
上記(1)の【0013】を参酌すれば、甲1には、「物理計算機(100)」の発明が記載されているといえる。
よって、上記(1)の特に下線部に着目すれば、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
「 物理計算機(100)であって、
依存関係を持った複数の仮想計算機システムにおいて、システム構築時に停止順位を決めておくことにより、のちにオペレータが任意の仮想計算機を停止するときに、当該仮想計算機のみを指定するという単純な操作で、当該仮想計算機の停止の前提となる他の全ての計算機を予め決定した順序で停止し、複数仮想計算機の安全な停止を実現することを可能とするものであって、
仮想計算機制御部(200)、停止順位情報(300)、仮想計算機停止処理部(400)、仮想計算機状態監視部(500)を含み、
仮想計算機群(600)は物理計算機(100)上で稼動し、
仮想計算機制御部(200)は、外部入力インタフェース(700)を通じて、停止順位情報格納部(300)に情報を格納することができ、また、外部入力インタフェース(700)から、任意の仮想計算機の停止指示を受け取ると、停止順位情報格納部(300)内の登録情報を参照し、その内容に基づいて仮想計算機停止処理部(400)に対して仮想計算機群(600)のうちいずれかの仮想計算機の停止を指示すると同時に、仮想計算機監視部(500)に対して、当該仮想計算機の監視指示を行い、
仮想計算機停止処理部(400)は、仮想計算機制御部(200)からの指示に従い、仮想計算機群(600)のうちいずれかの仮想計算機の停止処理を実施し、
仮想計算機状態監視部(500)は、停止処理が実施された仮想計算機の状態を監視し、停止状態を検出すると仮想計算機制御部(200)に報告を行い、
当該仮想計算機の停止報告を受けた仮想計算機制御部(200)は、停止順位情報格納部(300)の登録情報に基づき、次に停止する仮想計算機を特定し、再び仮想計算機停止処理部(400)にする仮想計算機の停止と、仮想計算機監視部(500)に対する当該仮想計算機の監視指示を行い、これを外部から停止指示された仮想計算機を停止するための全ての仮想計算機が停止するまで繰り返す、
物理計算機(100)。」
2 甲第2号証
甲2には、図面とともに次の記載がある。
「【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理装置の制御方法、仮想マシン制御プログラム及び情報処理システムに関する。」
「【0010】
しかしながら、上述した従来の技術では、UPSの台数を削減することができないという課題がある。
【0011】
具体的には、仮想化システムのシャットダウン処理には数分かかり、この間に必要な電力は、UPSから供給される。また、UPSは、サーバ1台ごとに必要であり複数サーバの構成では多数のUPSが必要になる。すなわち、サーバの台数に応じてUPSの数が増加する。なお、上述した開示の技術を用いても、UPSの台数を削減することはできない。
【0012】
1つの側面では、UPSの台数を削減することができる情報処理装置、情報処理装置の制御方法、仮想マシン制御プログラム及び情報処理システムを提供することを目的とする。」
「【実施例2】
【0035】
実施例1では、2台のサーバを有する情報処理システムを例に説明した。ところで、近年、データセンタでは、複数のサーバが1台のラックに格納されて運用される場合がある。そこで、実施例2では、複数のサーバが1台のラックに格納される情報処理システムを例に説明する。
【0036】
[実施例2に係る情報処理システムの構成]
図3は、情報処理システムの構成例を示す図である。図3に示すように、情報処理システム50は、PDU51とラック52とを有する。また、ラック52には、ハブ2、UPS装置3、共有ストレージ4、サーバ10a、サーバ10b、サーバ10c、サーバ10d、サーバ10e、サーバ10f、退避用サーバ20が格納される。各サーバ間及び各サーバと退避用サーバ20との間は、ハブ2を介して互いに通信可能に接続される。また、各サーバ及び退避用サーバ20は、共有ストレージ4に接続される。また、各サーバ及びUPS装置3は、PDU(Power Distribution Unit)51と接続される。」
「【0091】
(退避用サーバにおける処理)
図9Bは、退避用サーバにおける停電時の仮想化システムのシャットダウン及び復電時の仮想化システムの再起動処理の処理動作を示す図である。図9Bに示すように、UPS装置3は、内蔵する停電検出回路で停電を検出した場合(ステップS61)、バッテリで予備電力を供給する(ステップS62)。そして、サーバ20において、仮想化プログラム23は、所定の時間が経過するまで待機する待ち状態となる(ステップS63)。
【0092】
この待ち時間中に、受信部23aは、サーバ10からサーバ10のVM情報を受信する。そして、第1の格納部23bは、受信したVM情報を記憶装置に格納し(ステップS64)、正常に格納できたことを示すフラグをセットする(ステップS65)。そして、仮想化プログラム23は、ゲストOS24a(25a、26a、27a)に退避を指示することで、ゲストOS24a(25a、26a、27a)の動作を停止させる(ステップS66)。
【0093】
第1の格納部23bは、自装置のVM情報を記憶装置に格納させ(ステップS67)、正常に格納できたことを示すフラグをセットする(ステップS68)。そして、停止部23cは、VM24、VM25、VM26及びVM27を停止し、仮想化をシャットダウンする(ステップS69)。ステップS64からステップS69までの処理は約数分で完了する。そして、UPS装置3は、電力を供給した後、出力をオフにする(ステップS70)。」
「【0095】
[実施例2に係る情報処理システムによる処理の処理手順]
次に、図10から図13を用いて、情報処理システムにおける処理の処理手順を説明する。ここでは、図10を用いて停電時の仮想化システムのシャットダウン処理を説明し、図11を用いて、復電時の仮想化システムの再起動処理を説明する。なお、以下の説明では、VM情報及び実行処理情報が正常に退避される場合を例に説明する。
【0096】
(停電時の仮想化システムのシャットダウン処理)
図10は、停電発生時の仮想化システムのシャットダウン処理を示すシーケンス図である。サーバ10及び退避用サーバ20は、停電の発生を通知されたことを契機に処理を開始する。
【0097】
退避部13aは、ゲストOSの動作を停止させる(ステップS101)。そして、退避部13aは、ゲストOSとアプリ情報とを含む実行処理情報をファイル形式で作成する(ステップS102)。そして、格納部13cは、共有ストレージ4に実行処理情報を格納する(ステップS103)。続いて、退避部13aは、VMのメモリ情報とCPUレジスタ情報とを含んだVM情報をファイル形式のデータとして作成する(ステップS104)。退避部13aは、作成されたファイル形式のデータを退避用サーバ20に送信する(ステップS105)。
【0098】
続いて、停止部13bは、仮想化システムをシャットダウンする(ステップS106)。サーバ10は、ステップS106の処理が終了後、退避処理を終了する。」
「【0116】
[実施例2の効果]
上述してきたように、実施例2では、データセンタにおけるラック等のような多数のサーバが近くにある環境で、停電時に、1台の従来UPSで複数サーバのゲストOSとアプリケーションの情報と仮想マシンの情報とを保護する。この結果、情報処理システム50は、停電対策のためのUPS台数を削減することができる。
【0117】
また、UPS装置3は、通常時に自分自身で電力を消費しており、バッテリを充電するためにも消費電力が発生する。実施例2に係る情報処理システム50では、UPS装置3のバッテリ等の内部回路で消費していた電力を削減することができ、システム全体としても消費電力化を達成できる。
【0118】
また、情報処理システム50は、退避情報から復元した情報を元にして継続した処理を行うことができるので、システムの起動時間を短縮できる。」
「【図8】
[図:0001406738000003.jpg]
」
「【図9A】
[図:0001406738000004.jpg]
」
「【図9B】
[図:0001406738000005.jpg]
」
「【図10】
[図:0001406738000006.jpg]
」
3 甲第3号証
甲3には、図面とともに次の記載がある。
(第10ページ)
「仮想アプライアンスベースのコマンド実行環境であるvSphere Management Assistant(vMA)も提供されています。」
(第53ページ)
「ゲストOSが正しく起動したかは、VMware Toolsの稼働状況で確認できます。VMware Toolsの稼働状況の確認には、「<vmパス> gettoolslastactive」を使います。
戻り値の意味は、それぞれ以下のようになります。
・0 :仮想マシンが起動してから、まだVMware Toolsからハートビートが返ってない
・1 :VMware Toolsから正常にハートビートが返ってきている
・5 :VMware Toolsからのハートビートは返ってきているが、欠けたり遅延している
・100:VMware Toolsからのハートビートが途絶えている」
(第54ページ)
「仮想マシンの停止には「<vmパス> stop soft」もしくは「<vmパス> stop hard」を使います。stop softは vSphere Clientでの「ゲストOSのシャットダウン」に相当し、VMware Toolsを使いOSにシャットダウンを掛けてから仮想マシンを停止します。」
(第142ページ)
「メモ 動作上、このスクリプトは電力変動に敏感に対応はできません。スクリプト自体の実行は1時間に1回程度で、それ以上こまめに動かしてもあまり意味がありません。すなわち、電力が逼迫してから最悪65分は遅れがでます。とは言え、サーバ集約で稼働率が改善されたがゆえに消費電力も比較的大きい仮想化基盤を停止させることは、電力逼迫の解消の一助にはなるでしょう。」
「図3.60
[図:0001406738000007.jpg]
」
第5 当審の判断
1 本件特許発明1について
(1)対比
本件特許発明1と甲1発明とを対比する。
ア 甲1発明の「物理計算機(100)」は、「仮想計算機制御部(200)、停止順位情報(300)、仮想計算機停止処理部(400)、仮想計算機状態監視部(500)」を含むものであるところ、“情報処理システム”とも“情報処理装置”ともいい得るものである。
よって、甲1発明の「物理計算機(100)」と、本件特許発明1の「情報処理装置と、無停電電源装置と、前記情報処理装置と前記無停電電源装置とを制御する制御装置とを備えた情報処理システム」とは、「情報処理装置を備えた情報処理システム」である点において共通する。
イ 甲1発明において、「仮想計算機制御部(200)、停止順位情報(300)、仮想計算機停止処理部(400)、仮想計算機状態監視部(500)」は、全体として「物理計算機(100)」上で実行される「仮想計算機」を制御するものと認められるから、後述する相違点を除いて、本件特許発明1の「前記情報処理装置の制御部」に相当する。
ウ 本件特許明細書の【0033】、【0078】、【0097】等の記載を参酌すれば、本件特許発明1の「ゲストOS」は、「仮想マシン」すなわち「仮想計算機」を含む概念である。
よって、甲1発明の「仮想計算機群(600)」と、本件特許発明1の「仮想OS上で動作する複数のゲストOS」とは、「複数のゲストOS」である点において共通する。
また、甲1発明において、「仮想計算機群(600)」に含まれる各「仮想計算機」は、後述する相違点を除いて、本件特許発明1の「ゲストOS」に相当する。
また、甲1発明において、「仮想計算機停止処理部(400)」は、「仮想計算機」を「停止」(シャットダウン)する機能を備えている。
よって、前記イを踏まえると、甲1発明における「仮想計算機停止処理部(400)」の機能と、本件特許発明1の「前記情報処理装置の制御部は、仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行」するとの機能とは、「前記情報処理装置の制御部は、複数のゲストOSのシャットダウンを実行」するとの機能において共通している。
(2)一致点、相違点
前記(1)より、本件特許発明1と甲1発明とは、以下の点において一致ないし相違する。
○一致点
情報処理装置を備えた情報処理システムであって、
前記情報処理装置の制御部は、
複数のゲストOSのシャットダウンを実行する、
情報処理システム。
○相違点
(相違点1)
本件特許発明1は、「無停電電源装置」と「前記情報処理装置と前記無停電電源装置とを制御する制御装置」とを備え、かつ、「前記情報処理装置の制御部は、」「前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、前記制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知し、」「前記制御装置の制御部は、前記通知を受け付けた場合に、前記情報処理装置のシャットダウンを行うとともに、前記無停電電源装置による前記情報処理装置への給電を停止させる」との機能を備えるのに対し、甲1発明は、これらの構成を一切特定していない点。
(相違点2)
「複数のゲストOS」が、本件特許発明1においては、「仮想OS上で動作する」ものであるのに対し、甲1発明の「仮想計算機群(600)」は「物理計算機(100)上で稼動」するものである点。
(3)相違点についての判断
相違点1について検討する。
甲2には、「UPSの台数を削減すること」との課題(【0010】、【0012】)を解決するために、各々が複数のゲストOSを実行する複数のサーバ(退避用サーバを含む。)と1台のUPS装置を備えた情報処理システムにおいて(【0035】、【0036】、【図8】等)、停電発生時に、UPS装置が各サーバにバッテリーで電力を供給するとともに、各サーバがゲストOS等の実行処理情報を退避用サーバに退避するとともにゲストOS等の動作を停止し、すべての実行処理情報を退避すると、退避用サーバが仮想化システムをシャットダウンし、(【0091】ないし【0098】、【図9A】、【図9B】等)、停電からの復旧時に退避した情報を復元して動作を継続すること(【0118】、【図9A】、【図9B】)が記載されている。
甲1発明は、複数の異なる「装置」からなるシステムに関するものではなく、また「無停電電源装置」も備えないため、甲2に記載された構成とは前提となる構成が異なる。また、甲1発明は、「オペレータが任意の仮想計算機を停止するときに、当該仮想計算機のみを指定するという単純な操作で、当該仮想計算機の停止の前提となる他の全ての計算機を予め決定した順序で停止し、複数仮想計算機の安全な停止を実現する」ものであるところ、停電発生時に「仮想化システムをシャットダウン」することを目的とするものでもない。
したがって、甲1発明と、甲2に記載されたシステムとは、前提となる構成及び目的が異なるため、甲1発明に甲2に記載された技術事項を適用する理由がない。
また、甲2には、相違点1に係る本件特許発明1の構成(以下、「相違点1構成」という。)のうち、「前記情報処理装置と前記無停電電源装置とを制御する制御装置」及び当該「制御装置」に「前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知」することに相当する構成を欠いているため、甲1発明に甲2に記載された技術事項を適用しても相違点1構成には到達しない。(甲2においては、実行処理情報を退避するためにゲストOS等の動作を停止し、すべての実行処理情報を退避した後で仮想化システムをシャットダウンしていることからすれば、甲2におけるゲストOS等の動作の停止は、そもそも本件特許発明1の「シャットダウン」には対応しない。)
また、甲3は、そのタイトルからして、「VMware」に関する文献であり、具体的には、ゲストOSが正しく起動したかは、VMware Toolsの稼働状況で確認できること、仮想マシンの停止には「<vmパス> stop soft」もしくは「<vmパス> stop hard」を使い、stop softは 「ゲストOSのシャットダウン」に相当し、VMware Toolsを使いOSにシャットダウンを掛けてから仮想マシンを停止すること、及び、サーバ集約で稼働率が改善されたがゆえに消費電力も比較的大きい仮想化基盤を停止させることは、電力逼迫の解消の一助にはなること、などが記載されていることからすると、甲3は、「VMWare」を使用する点、「電力逼迫の解消」を目的とするものである点において、その前提となる構成及び目的が甲1発明とは異なっている。加えて、甲3には、相違点1構成に対応する事項を開示するものではない。
よって、甲1発明に甲3に記載された技術事項を適用する理由はなく、また、甲1発明に甲3に記載された技術事項を適用しても相違点1構成には到達しない。
したがって、当業者といえども、甲1発明に甲2及び甲3に記載された技術事項を適用し相違点1構成を想到することができたとはいえないから、相違点2について検討するまでもなく、本件特許発明1は、当業者が甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
(4)申立人の主張について
ア 申立人の主張
申立人は、異議申立書第15ページにおいて、上記相違点1に関して、以下のように主張している。
「甲2発明の事項(ウ)と甲3発明の事項(オ)は、本件特許発明(1C,1D)に相当する。
甲2発明の事項(ウ)には、「仮想化プログラム23は、ゲストOS24a(25a、26a、27a)に退避を指示することで、ゲストOS24a(25a、26a、27a)の動作を停止させる(ステップS66)。」と記載されている、これは、本件特許発明(1C)の「前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合」に相当する。
甲2発明の事項(ウ)には、「停止部23cは、VM24、VM25、VM26及びVM27を停止し、仮想化をシャットダウンする。…中略…UPS装置3は、電力を供給した後、出力をオフにする。」と記載されている。そして、甲3発明の事項(オ)には、仮想環境の停止を実行したのち自身もシャットダウンするフローチャートが示されている。これは、本件特許発明(1D)の「前記通知を受け付けた場合に、前記情報処理装置のシャットダウンを行うとともに、前記無停電電源装置による前記情報処理装置への給電を停止させる」に相当する。
甲1発明と甲2発明と甲3発明は、何れも仮想マシンのシャットダウンに係るものであり、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性があるため、両者を組み合わせる動機付けが存在する。」
イ 申立人の主張についての検討
前記(3)で述べたように、甲1発明と、甲2及び甲3に記載された技術事項とは、いずれも前提となるシステム構成や目的が異なるため、当業者といえども、甲1発明に、甲2及び甲3に記載された技術事項を適用する動機付けを見いだすことができない。
また、申立人の上記主張を参酌しても、甲2及び甲3のいずれにも、「前記情報処理装置と前記無停電電源装置とを制御する制御装置」及び当該「制御装置」に「前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知」することに相当する構成が開示されているとは認められず、当該構成が、本件特許出願時における技術常識であるとも認められない。
よって、申立人の上記主張はいずれも採用しない。
(5)まとめ
以上のとおりであるから、本件特許発明1は、当業者が、甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
2 本件特許発明2について
本件特許発明2は、本件特許発明1の構成をすべて含むものである。
よって、本件特許発明2は、本件特許発明1と同様の理由により、当業者が、甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
3 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「仮想計算機停止処理部(400)」と、本件特許発明3の「仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理部」とは、「複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理部」である点において共通する。
その余の点については、上記1(1)で述べたとおりであるところ、両者は以下の点において一致ないし相違する。
○一致点
制御部を備えた情報処理装置であって、
複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理部、
を備える
情報処理装置。
○相違点
(相違点3-1)
本件特許発明3は、「前記第1の管理部によって前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、前記情報処理装置と無停電電源装置とを制御する制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する停止通知部を有する第2の管理部」との構成を備えるのに対し、甲1発明は、当該構成を具体的に特定していない点。
(相違点3-2)
「複数のゲストOS」が、本件特許発明3においては、「仮想OS上で動作する」ものであるのに対し、甲1発明の「仮想計算機群(600)」は「物理計算機(100)上で稼動」するものである点。
上記相違点3-1について検討するに、上記相違点3-1に係る本件特許発明3の構成(以下、「相違点3-1構成」という。)は、甲2及び甲3のいずれにも記載されておらず、また、上記1(3)で述べたように、そもそも、甲1発明に、甲2又は甲3に記載された技術事項を適用する理由もない。
したがって、当業者といえども、甲1発明に甲2及び甲3に記載された技術事項を適用し相違点3-1構成を想到することができたとはいえないから、相違点3-2について検討するまでもなく、本件特許発明3は、当業者が甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
4 本件特許発明4及び5について
本件特許発明4及び5は、本件特許発明3の構成をすべて含むものである。
よって、本件特許発明4及び5は、本件特許発明3と同様の理由により、当業者が、甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
5 本件特許発明6について
甲1発明には、「物理計算機(100)」が甲1発明において特定される処理を実行する方法の発明(以下、「甲1方法発明」という。)が記載されているといえる。
本件特許発明6と甲1方法発明とを対比すると、甲1方法発明において、「仮想計算機停止処理部(400)」により「仮想計算機制御部(200)からの指示に従い、仮想計算機群(600)のうちいずれかの仮想計算機の停止処理を実施」するステップと、本件特許発明6の「仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップ」とは、「複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップ」である点において共通する。
その余の点については、上記1(1)で述べたとおりであるところ、両者は以下の点において一致ないし相違する。
○一致点
1又は複数の情報処理装置上で実行されることであって、
前記情報処理装置が、
複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップ、
を実行する、
こと。
○相違点
(相違点6-1)
本件特許発明6は、「前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、当該情報処理装置と無停電電源装置とを制御する制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する停止通知ステップ」を実行するものであるのに対し、甲1方法発明は、当該「停止通知ステップ」を具体的に特定していない点。
(相違点6-2)
「複数のゲストOS」が、本件特許発明6においては、「仮想OS上で動作する」ものであるのに対し、甲1方法発明の「仮想計算機群(600)」は「物理計算機(100)上で稼動」するものである点。
(相違点6-3)
本件特許発明6は、「情報処理装置上で実行される管理プログラム」に係る発明であるのに対し、甲1方法発明は、「物理計算機(100)」で実行されるプログラムにより実現されることを具体的に特定していない点。
上記相違点6-1について検討するに、上記相違点6-1に係る本件特許発明6の構成(以下、「相違点6-1構成」という。)は、甲2及び甲3のいずれにも記載されておらず、また、上記1(3)で述べたことと同様の理由により、そもそも、甲1方法発明に、甲2又は甲3に記載された技術事項を適用する理由もない。
したがって、当業者といえども、甲1方法発明に甲2及び甲3に記載された技術事項を適用し相違点6-1構成を想到することができたとはいえないから、相違点6-2及び6-3について検討するまでもなく、本件特許発明6は、当業者が甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
6 本件特許発明7について
本件特許発明7は、本件特許発明6の構成をすべて含むものである。
よって、本件特許発明7は、本件特許発明6と同様の理由により、当業者が、甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
7 本件特許発明8について
本件特許発明8と甲1方法発明とを対比すると、甲1方法発明において、「仮想計算機停止処理部(400)」により「仮想計算機制御部(200)からの指示に従い、仮想計算機群(600)のうちいずれかの仮想計算機の停止処理を実施」するステップと、本件特許発明8の「仮想OS上で動作する複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップ」とは、「複数のゲストOSのシャットダウンを実行する第1の管理ステップ」である点において共通する。
その余の点については、上記1(1)で述べたとおりであるところ、両者は以下の点において一致ないし相違する。
(相違点8-1)
本件特許発明8は、「前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた場合に、当該情報処理装置と無停電電源装置とを制御する制御装置に、前記複数のゲストOSの全てがシャットダウンされた旨を通知する停止通知ステップ」を実行するものであるのに対し、甲1方法発明は、当該「停止通知ステップ」を具体的に特定していない点。
(相違点8-2)
「複数のゲストOS」が、本件特許発明8においては、「仮想OS上で動作する」ものであるのに対し、甲1方法発明の「仮想計算機群(600)」は「物理計算機(100)上で稼動」するものである点。
上記相違点8-1について検討するに、上記相違点8-1に係る本件特許発明8の構成(以下、「相違点8-1構成」という。)は、甲2及び甲3のいずれにも記載されておらず、また、上記1(3)で述べたことと同様の理由により、そもそも、甲1方法発明に、甲2又は甲3に記載された技術事項を適用する理由もない。
したがって、当業者といえども、甲1方法発明に甲2及び甲3に記載された技術事項を適用し相違点8-1構成を想到することができたとはいえないから、相違点8-2について検討するまでもなく、本件特許発明8は、当業者が甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。
6 むすび
したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1ないし8に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1ないし8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2023-700991