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特許異議申立

2023-700618

耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金

審判番号
2023-700618
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-068346
登録番号
7187604
請求日
2023年06月12日
審決日
2023年10月31日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】日鉄ステンレス株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人樹之下知的財産事務所
  • 【権利者】日本製鉄株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人樹之下知的財産事務所
  • 【異議申立人】芝 町子
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 粟野 正明
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P1651.121-Y (C22C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7187604号発明「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7187604号の請求項1~3に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件の特許第7187604号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~3に係る特許についての出願(特願2021-68346号。以下、「本願」という。)は、令和 3年 4月14日の出願であって、令和 4年12月 2日にその特許権の設定登録がされ、同年12月12日に特許掲載公報が発行され、その後、その請求項1~3(全請求項)に係る特許について、令和 5年 6月12日に特許異議申立人である芝 町子(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1~3に係る発明(以下、それぞれ「本件特許発明1」~「本件特許発明3」といい、総称して「本件特許発明」ということがある。)は、その特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下を含有し、残部がFeおよび不純物よりなり、OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が式(1)を満足することを特徴とする耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金。 [CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1) 【請求項2】 前記Feの一部に替え、さらに質量%で、B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1記載の耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金。 【請求項3】 溶接構造物に用いられる請求項1または請求項2記載の耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金。」 第3 申立理由の概要 申立人は、証拠方法として、下記4の甲第1号証~甲第14号証(以下、「甲1」等という。)を提出し、以下の理由により、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。 1 申立理由1-1(進歩性)~申立理由1-11(進歩性)(甲1~甲5、甲8~甲13のそれぞれを主たる引用文献とするもの) 本件特許発明1は、甲1~甲5、甲8~甲13に記載された発明、及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 2 申立理由2-1(進歩性)~申立理由2-5(進歩性)(甲3、甲5~甲7、甲14のそれぞれを主たる引用文献とするもの) 本件特許発明2は、甲3、甲5~甲7、甲14に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 3 申立理由3(進歩性) 本件特許発明3は、甲1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 4 証拠方法 甲1:特開2020-33579号公報 甲2:特開2014-189826号公報 甲3:特開2012-229463号公報 甲4:特開2018-59148号公報 甲5:国際公開第2018/066579号 甲6:特許第4078881号公報 甲7:特許第3744084号公報 甲8:Z. MA et al., “Corrosion Properties and Mechanisms of Austenitic Stainless Steels and Ni-Base Alloys in Supercritical Water Containing Phosphate, Sulfate, Chloride and Oxygen”, Oxidation of Metals, (2018) 90, pp.599-616 甲9:J. KANGAZIAN et al., “Electron Back Scattered Diffraction Study of Dissimilar Welding Between the Super Duplex Stainless Steel and the Ni-Based Superalloy”, Metals and Materials International, (2019) 25, pp.1287-1300 甲10:J. D. BUSCH et al., “Flux Entrapment and Titanium Nitride Defects in Electroslag Remelting of INCOLOY Alloys 800 and 825”, Metallurgical and Materials Transactions A, December 2013, Vol.44A, pp.5295-5303 甲11:Y.-M. PAN et al., “Grain-Boundary Chemistry and Intergranular Corrosion in Alloy 825”, Metallurgical and Materials Transactions A, April 2000, Vol.31A, pp.1163-1173 甲12:J. YANG et al., “Under-deposit corrosion of Ni-based alloy 825 and Fe-Ni based alloy 800 in supercritical water oxidation environment”, Corrosion Science, 167(2020) 108493, pp.1-13 甲13:H. KELLNER, “Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825”, Doctoral Thesis, Department of Material Science and Engineering, Division of Processes, Royal Institute of Technology, SE-100 44 Stockholm, Sweden, 2017 甲14:D. PECKNER et al., Handbook of Stainless Steels, 1977, p.14-2~p.14-3 第4 当審の判断 以下に述べるとおり、当審は、上記第3の1~3のいずれの申立理由によっても、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできないと判断する。 1 甲1~14に記載された発明 (1)甲1に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲1には、「表面性状に優れたステンレス鋼板およびその製造方法」(発明の名称)に関する記載があり、その【請求項1】、【0011】、【0053】の記載を前提とし、特に、【表1】、【表2】に記載された「比較例8」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「C:0.013質量%、Si:0.88質量%、Mn:0.23質量%、Ni:35.27質量%、Cr:23.38質量%、Mo:7.72質量%、Cu:0.11質量%、Al:0.38質量%、N:0.224質量%、P:0.012質量%、S:0.0001質量%、O:0.00004質量%、Mg:0.0067質量%、Ca:0.0072質量%、残部がFe及び不可避的不純物から成り、非金属介在物は、MgO、CaOの2種からなり、 SEM-EDSを用いて、長さ5μm以上の介在物を20点ランダムに測定して評価したMgO介在物とCaO介在物との個数比率が2:18であり、 圧延方向に平行に分散して40μm以上連続して並ぶ非金属介在物が、鋼板表面200mm2中の面積において11個であり、かつ鋼板厚み中心における鋼板表面と平行な断面200mm2中の面積において19個であるステンレス鋼板に用いられるステンレス鋼。」(以下、「甲1発明」という。) (2)甲2に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲2には、「表面性状に優れるFe-Ni-Cr系合金とその製造方法」(発明の名称)に関する記載があり、その【請求項1】、【0013】、【0029】、【0040】の記載を前提とし、特に、【表1】、【表2】に記載された「発明例13」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる(当審注:甲2の【表1】の左から2列目には、合金の化学成分として「Ca*」と記載されているが、これは、「C」を誤記したものと認められる。)。 「C:0.010mass%、Si:0.15mass%、S:0.0003mass%、Ni:39.45mass%、Cr:23.16mass%、Al:0.121mass%、Ti:0.711mass%、N:0.010mass%、O:0.0008mass%、Mg:0.0029mass%、Ca:0.0018mass%を含有し、残部はFeおよび不可避的不純物からなり、非金属介在物として、MgO、CaO、CaO-Al2O3-TiO2系酸化物を含むAl、Ti含有Fe-Ni-Cr系合金。」(以下、「甲2発明」という。) (3)甲3に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲3には、「Fe-Ni-Cr-Mo合金およびその製造方法」(発明の名称)に関する記載があり、その【請求項1】、【請求項2】、【0009】、【0011】の記載を前提とし、特に、【表1】、【表3】に記載された「発明例No.1」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「質量%で、C:0.007%、Si:0.16%、Mn:0.17%、P:0.015%、S:0.0001%、Ni:31.52%、Cr:26.51%、Mo:6.52%、Cu:1.15%、Al:0.055%、N:0.225%、B:0.0015%、Ca:0.0013%、Mg:0.0034%、O:0.0012%、残部:Feおよび不可避不純物からなるFe-Ni-Cr-Mo合金であって、 非金属介在物としてMgO、MgO・Al2O3スピネル、CaO-Al2O3-MgO系酸化物の3種を含み、長径が3μm以上の非金属介在物のうち、MgO・Al2O3スピネルの個数比率が40%で、長径が30μm以上の非金属介在物の個数比率が0%であるFe-Ni-Cr-Mo合金。」(以下、「甲3発明」という。) (4)甲4に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲4には、「Fe-Cr-Ni合金およびその製造方法」(発明の名称)に関する記載があり、その【請求項1】、【請求項3】、【0013】、【0014】、【0048】の記載を前提とし、特に、【表1】の「比較例13」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「mass%にて、C:0.009%、Si:1.05%、Mn:0.45%、P:0.017%、S:0.0001%、Ni:20.04%、Cr:20.14%、Al:0.38%、Ti:0.33%、N:0.012%、かつTiとNは、%N×%Ti=0.00396を満たして含有し、さらにMg:0.0071%、Ca:0.0065%、O:0.0005%を含有し、残部はFeおよび不可避的不純物からなり、任意の断面において5μm以上のTiN介在物が256個/cm2であり、 酸化物系介在物として、MgO、CaOの2種を含み、MgOとCaOの個数割合は100%であり、 SEM-EDSを用いて、長さ5μm以上の介在物を20点ランダムに測定して評価したMgO介在物とCaO介在物との個数比率が3:17であるFe-Cr-Ni合金。」(以下、「甲4発明」という。) (5)甲5に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲5には、「NiCrFe合金」(発明の名称)に関する記載があり、その[請求項1]、[0013]~[0015]、[0047]、[0097]~[0099]の記載を前提とし、特に[表1]、[表2]に記載された「符号3」の合金に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「質量%で、C:0.07%、Si:0.25%、Mn:0.98%、P:0.014%、S:0.0010%、Cr:19.8%、Ni:31.4%、Ti:0.95%、Al:0.43%、N:0.007%、O:0.005%、希土類元素(REM):0.035%、Ca:0.003%を含有し、残部はFe及び不純物からなり、下記(1)~(3)式を満たす化学組成を有する、クリープ強度と、耐応力緩和割れ性とに優れたNiCrFe合金。 0.50≦Ti+48Al/27≦2.20 (1) 0.40≦Ti/(Ti+48Al/27)≦0.80 (2) Σ[REM/(A(REM))]-S/32-2/3・O/16≧0 (3) ここで、式(1)~(3)中の元素記号には、対応する元素の含有量(質量%)が代入される。式(3)中のA(REM)には、各希土類元素の原子量が代入される。」(以下、「甲5発明」という。) (6)甲6に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲6には、「熱交換器用オーステナイト系ステンレス鋼板」(発明の名称)に関する記載があり、その【請求項1】~【請求項7】の記載に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「質量%で、C:0.01~0.10%、Si:0.01~1.0%、Cr:19~26%、Ni:10~35%、およびREMの一種以上を合計で0.005~0.10%含有し、さらにMnを0.01%以上でかつ下記関係式を満足するように含有し、残部がFeおよび不純物からなる、厚さが1.0mm以下の、燃焼排ガス(3%O2-16%H2O-9%CO2-bal.N2)の気流中での高温酸化試験における耐高温酸化性に優れた熱交換器用オーステナイト系ステンレス鋼板に用いられるオーステナイト系ステンレス鋼において、 組成中のFeの一部に代えて、Mo、W、CuおよびCoの中から選ばれた1種または2種以上をそれぞれ0.1~3%含有し、Nb、Ti、VおよびZrの中から選ばれた1種または2種以上をそれぞれ0.01~1.0%含有し、Alを0.60%以下含有し、Nを0.01~0.4%含有し、Bを0.001~0.010%含有し、CaおよびMgの中から選ばれた1種以上をそれぞれ0.001~0.010%含有する、オーステナイト系ステンレス鋼。 Mn(%)≦2.8×REM(%)-0.025×Ni(%)+0.95 ここで、Mn(%)、REM(%)およびNi(%)は、いずれも鋼中に含まれる各元素の含有量(質量%)を示す。」(以下、「甲6発明」という。) (7)甲7に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲7には、「冷間加工性及び過時効特性に優れた耐熱合金」(発明の名称)に関する記載があり、その【請求項1】~【請求項8】の記載を前提とし、特に、【表1】、【表2】に記載された「発明例No.17」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「質量%で、C:0.051%、Si:1.23%、Mn:1.20%、P:0.001%、S:0.001%、Cu:4.08%、Ni:42.3%、Cr:20.9%、Nb+Ta:0.83%、Al:2.25%、Ti:1.40%、Zr:0.0041%、B:0.0023%、Mg+Ca:0.0021%、O:0.0026%、N:0.0030%で、TiとAlとの原子%の比率Ti/Al=0.350であり、残部不可避的不純物及びFeからなる合金組成を有する冷間加工性及び過時効特性に優れた耐熱合金。」(以下、「甲7発明」という。) (8)甲8に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲8には、その「Table 1」に記載された「Incoloy 825」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる(当審注:「Table 1」中の「0.10Ai」は、「0.10Al」を誤記したものと認められる。)。 「化学組成において、質量%(wt%)で、C:0.030%、Ni:42.00%、Cr:21.20%、Mo:3.00%、Ti:0.68%、Fe:30.40%、Si:0.20%、Mn:0.50%、Cu:2.20%、Al:0.10%を含有するIncoloy825合金。」(以下、「甲8発明」という。) (9)甲9に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲9には、その「Table 1」に記載された「Incoloy 825」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「化学組成において、質量%(wt%)で、C:0.01%、Cr:22.05%、Mn:0.72%、Ti:0.64%、Mo:3.28%、Cu:2.18%、Fe:31.28%、残部Niを含有するIncoloy825。」(以下、「甲9発明」という。) (10)甲10に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲10には、その「Table I」に記載された「Incoloy Alloy 825」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「組成式(nominal composition)において、質量%(wt pct)で、Ni:38~46%、Fe:22%より多く、Cr:19.5~23.5%、Al:0.2%未満、Cu:1.5~3.0%、Mn:1%未満、Mo:2.5~3.5%、Ti:0.6~1.2%、Si:0.5%未満を含む、Incoloy合金825。」(以下、「甲10発明」という。) (11)甲11に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲11には、その「Table I」に記載された「Alloy 825」の「Heat A」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「全化学組成(bulk chemical composition)において、質量%(weight percent)で、C:0.01%、Cr:22.09%、Fe:30.41%、Mo:3.21%、Ni:41.06%、Ti:0.82%を含む、合金825。」(以下、「甲11発明」という。) (12)甲12に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲12には、その「Table 1」に記載された「Alloy 825」に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「組成式(nominal composition)において、質量%(wt.%)で、Cr:23.5%、Mo:3.5%、Fe:31.5%、Al:0.2%、Ti:1.2%、Mn:1%、Cu:1.5%、C:0.025%、Si:0.5%、残部Niを含む、合金825。」(以下、「甲12発明」という。) (13)甲13に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲13には、その「Table 2.1」に記載された組成の「Alloy 825」の「Type V」の「LP(Lollypop) sample」(第21頁下から6行~第22頁「Table 3.2」参照)に着目すると、次の発明が記載されていると認められる。 「典型的な組成(Typical composition)において、質量%(wt%)で、Ni:38.0~46.0%、Fe:22.0%以上、Cr:19.5~23.5%、Mo:2.5~3.5%、Cu:1.5~3.0%、Ti:0.6~1.2%、C:0.05%以下、Mn:1.0%以下、S:0.03%以下、Si:0.5%以下、Al:0.2%以下である合金825のタイプVのLPサンプルであって、 非金属介在物(non-metallic inclusion)として、質量%で、CaO:34~63%、Al2O3:34~58%、MgO:2~8%を含む、合金825のタイプVのLPサンプル。」(以下、「甲13発明」という。) (14)甲14に記載された発明 本願の出願前に公知となった甲14の「TABLE 1」には、次の発明が記載されていると認められる。 「残留物(Residual Elements)の典型的な含有量(Typical Amounts)が以下のとおりである、オーステナイトステンレス鋼。 Pb:0.002%、Sn>0.01%、Co:0.20%、Cu:0.15%、Zn:0.01%、Cb:0.01%、As:0.01%、Al:0.01%、Mo:0.05%、B>0.0005%、Ti>0.05%、V>0.05%、Se>0.02%、Sb>0.01%、N:0.04%、O2:0.015%、P:0.020%、S:0.015%、Si:0.60%、Mn:1.25%、H2:0.0007%(7ppm)」(以下、「甲14発明」という。) 2 甲1、甲4、甲13の記載事項 (1)甲1の記載事項 甲1には、以下の記載がある(下線は当審が付したものである。また、「・・・」は記載の省略を表す。以下同様。)。 ア 「【0001】 本発明は、表面性状に優れたステンレス鋼板およびその製造方法に関するものであり、ステンレス鋼を精錬するに際し、Alを主体とする脱酸を施し、さらにスラグ組成を制御することにより、溶鋼中の非金属介在物のうち有害であるAl2O3およびMgO・Al2O3の生成を抑制しつつ、さらに垂直型連続鋳造機による鋳造により、表面の介在物個数を低減させ、さらに中心部における介在物個数も低く抑えることにより、表面性状に優れたステンレス鋼板を製造するものである。 【背景技術】 【0002】 ステンレス鋼は優れた耐食性および機械特性を有しており、様々な分野にて利用されている。その範囲は非常に広く、化学プラントや構造材料から精密電子機器部品にまで多岐に亘る。ここで、ステンレス鋼において、表面性状は、その耐食性や光沢といった意匠性を発現する上で非常に重要な因子である。特に、表面に存在する介在物は、表面性状に大きな影響を及ぼすため、表面に存在する介在物量が少ないことが望ましい。」 イ 「【0008】 上記の問題に鑑み、非金属介在物の組成や、特に表面における個数を制御することにより、表面性状を制御し、十分な耐食性および意匠性を有するステンレス鋼板を提供することを目的とする。さらに、それを実現する製造方法も提供する。」 ウ 「【0011】 すなわち、本発明は、C:0.03質量%以下、Si:0.6質量%以下、Mn:0.01~2質量%、Ni:17.0~40.0質量%、Cr:19.0~25.0質量%、Mo:4.0~10.0質量%、Cu:0.01 ~2.0質量%、Al:0.02~0.2質量%、N:0.05~0.3質量%、P:0.03質量%以下、S:0.002質量%以下、O:0.0001~0.005質量%、Mg:0.00005~0.005質量%、Ca:0.00005~0.005質量%、残部がFe及び不可避的不純物から成り、非金属介在物は、CaO、MgO、CaO-Al2O3系酸化物、MgO・Al2O3の1種または2種以上を含み、圧延方向に平行に分散して40μm以上連続して並ぶ非金属介在物が、鋼板表面200mm2中の面積において10個以下であり、かつ鋼板厚み中心における鋼板表面と平行な断面200mm2中の面積において15個以下であることを特徴とする表面性状に優れたステンレス鋼板である。」 エ 「【実施例】 【0047】 次に実施例を提示して、本発明の構成および作用効果をより明らかにするが、本発明は以下の実施例にのみ限定されるものではない。容量60トンの電気炉により、フェロニッケル、純ニッケル、フェロクロム、鉄屑、ステンレス屑、Fe-Ni合金屑やFeMoなどを原料として、溶解した。一部の鋼種ではCuも原料として添加した。その後、AODおよび/またはVODにおいてCを除去するための酸素吹精(酸化精錬)を行い、石灰石および蛍石を投入し、CaO-Al2O3-MgO-SiO2-F系スラグを生成させ、40~60Torrの減圧下で脱炭した。さらに、FeSi合金および/またはAlを投入し、Cr還元を行い、次いで脱酸した。その後、さらに大量(1000~4000Nm3/hr)のArガスにより撹拌して、脱硫を進めた。AOD、VODではマグクロレンガをライニングした。その後、取鍋に出鋼して、温度調整ならびに成分調整を行い、連続鋳造機によりスラブを製造した。 【0048】 製造したスラブは、表面を研削し、1200℃で加熱して熱間圧延を実施し、厚み6mmの熱帯を製造した。その後、焼鈍、酸洗を行い、表面のスケールを除去した。最終的に冷間圧延を施し、板厚3mmの薄板を製造した。 【0049】 表1および2に得られたステンレス鋼の化学成分、AODもしくはVOD精錬終了時のスラグ組成、非金属介在物組成、介在物の形態および品質評価を示す。なお、表1および2において括弧を付された数値は、請求項1の範囲を満たさないことを意味する。 【0050】 【表1】 [図:0001404816000001.jpg] ・・・ 【0052】 【表2】 [図:0001404816000002.jpg] 」 (2)甲4の記載事項 甲4には、以下の記載がある。 ア 「【0001】 本発明は、表面品質に優れたFe-Cr-Ni合金に関するものであり、いわゆるシーズヒーターの被覆管などに用いて好適な、高温大気環境下における高温耐食性や、水中など湿潤環境下における耐食性に優れるとともに、黒化処理性にも優れるFe-Cr-Ni合金に関する。」 イ 「【0008】 本発明の目的は、Ti、N、Al、Mg、Ca濃度を制御して、TiN介在物の凝集合体を防止することにある。そして、表面性状に優れたFe‐Cr-Ni合金を提供するとともに、該Fe-Cr-Ni合金を汎用の設備を用いて安価に製造する方法を提案することにある。」 ウ 「【0013】 本発明は、上記の通り、研究を重ねて完成したものであり、以下に示すとおりである。つまり、mass%にて、C≦0.05%、Si:0.1~0.8%、Mn:0.2~0.8%、P≦0.03%、S≦0.001%、Ni:16~35%、Cr:18~25%、Al:0.2~0.4%、Ti:0.25~0.4%、N≦0.016%、かつTiとNは、%N×%Ti≦0.0045を満たして含有し、さらにMg:0.0015~0.008%、Ca≦0.005%、O:0.0002~0.005%、任意成分としてMo:0.5~2.5%を含有し、残部はFeおよび不可避的不純物からなり、任意の断面において5μm以上のTiN介在物が20~200個/cm2であることを特徴とする表面性状に優れるFe-Cr-Ni合金である。さらに、任意の断面において10μm以上のTiN介在物が30個/cm2以下であることが望ましい。 【0014】 さらに、酸化物系介在物として、CaO-MgO-Al2O3系を必須成分として含み、MgO・Al2O3、MgO、CaOの1種または2種以上を任意成分として含み、MgOとCaOの個数割合は50%以下であることがより望ましい。」 エ 「【0035】 酸化物系介在物としてCaO-MgO-Al2O3系を必ず含み、MgO・Al2O3、MgO、CaOの1種または2種以上を任意成分として含み、MgOとCaOの個数割合は50%以下と規定する理由を説明する。本願発明の化学成分範囲では、CaO-MgO-Al2O3系を必ず含み、MgO・Al2O3、MgO、CaOの1種または2種以上が形成する。まず、CaO-MgO-Al2O3系およびMgO・Al2O3介在物はTiN介在物の核生成を促進しない。一方で、MgO介在物、CaO介在物は、共にTiN介在物の核生成を促進する効果があることが確認された。しかし、このMgO介在物、CaO介在物の個数割合が50%以下であれば、TiN介在物の形成サイトが少ないため、TiN介在物が多くならない。以上のことから、酸化物系介在物としてCaO-MgO-Al2O3系を必ず含み、MgO・Al2O3、MgO、CaOの1種または2種以上を含み、MgOとCaOの個数割合は50%以下と規定する。」 オ 「【実施例】 【0047】 実施例を示して、本発明の効果を明確にする。まず、60トン電気炉にて、ステンレス屑、鉄屑、ニッケル、フェロニッケル、フェロクロムなどの原料を溶解した。その後、AODおよび/またはVODにてCを除去するために酸素吹精(酸化精錬)して脱炭後、Cr還元し、その後、石灰、蛍石、軽焼ドロマイト、フェロシリコン合金およびAlを投入し、CaO-SiO2-Al2O3-MgO-F系スラグを形成することで脱酸した。その後、さらにAr攪拌して脱硫を進めた。なお、AOD、VODではドロマイト煉瓦をライニングした。次いで、取鍋精錬にて、温度と化学成分を調整して、連続鋳造機にてスラブを製造した。製造したスラブは、表面を研削して、1200℃に加熱して熱間圧延を施し、板厚3mm×幅1m×長さ500mの熱帯を製造した。 【0048】 下記の表1に示した化学成分、スラグ組成、TiN介在物個数、酸化物系介在物組成、MgOとCaOの個数割合、熱延板の表面欠陥に関する各評価方法は以下の通り行った。 1)合金の化学成分およびスラグ組成:蛍光X線分析装置を用いて定量分析を行い、合金の酸素濃度、窒素濃度は不活性ガスインパルス融解赤外線吸収法で定量分析を行った。なお、合金に関して、残部はFeである。また、スラグについて、合計は100%以下であるのは、残部にMgO、Fe2O3、Sなどの不可避的不純物を含むためである。 2)TiN介在物個数:連続鋳造機で製造した200mm厚みのスラブを切断し、表面から10mmの位置から20mm×20mmの試験片を採取した。この試験片を鏡面研磨した後に、光学顕微鏡によりTiN介在物の個数をカウントした。 3)酸化物系介在物組成:上記のTiN介在物個数をカウントするのに用いたサンプルを用いて分析した。SEM-EDSを用いて、サイズ5μm以上の酸化物系介在物を20点ランダムに測定した。なお、TiN介在物は光学顕微鏡で酸化物系介在物とは形状と色調が異なるため、識別できるが確証を得るためにTiN介在物の分析も行った。 4)MgOとCaOの個数割合:上記3)の測定結果から、個数比率を求めた。 5)品質評価:圧延により製造した上記熱延板表面を目視で観察し、TiN介在物起因の欠陥の個数をカウントした。評価は以下の通り行った。ここでの欠陥は、圧延方向に長さ200mm以上の欠陥である。このように評価した理由は、200mmよりも短い欠陥は、次工程である冷延工程にて除去可能なためである。 ○:欠陥なし △:欠陥4個以下 ×:欠陥5個以上 【0049】 【表1】 [図:0001404816000003.jpg] 」 (3)甲13の記載事項 甲13には、以下の記載がある。 ア 「 [図:0001404816000004.jpg] 」(第7頁上段) イ 「 [図:0001404816000005.jpg] [図:0001404816000006.jpg] 」(第21頁下段~第22頁) 3 申立理由1-1(進歩性)~申立理由1-11(進歩性)(甲1~甲5、甲8~甲13のそれぞれを主たる引用文献とするもの)について (1)本件特許発明1と甲1発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲1発明に係る「ステンレス鋼」と、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下」、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲1発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、N:0.35%以下、O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下を含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点1-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Ti:0.01~1.5%」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲1発明に係る「ステンレス鋼」は、Ti及びCoを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Ti:0.01~1.5%」及び「Co:3%以下」を充足するものか否か不明であるのに加えて、Ca、Mgの含有量がそれぞれ「0.0072質量%」、「0.0067質量%」である点。 <相違点1-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲1発明に係る「ステンレス鋼」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点1-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲1発明に係る「ステンレス鋼」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点1-3について、検討する。 (ア)申立人が上記相違点1-3に係る特定事項が記載されていると主張する甲1、甲4、甲13については、上記2(1)~(3)に摘記した甲1、甲4、甲13の記載を参照しても、ステンレス鋼板に含まれる非金属介在物であるCaO、MgO、CaO-Al2O3系酸化物、MgO・Al2O3、及びこれらの個数比率や組成に関する記載(甲1)、表面性状に優れたFe-Cr-Ni合金に含まれる酸化物系介在物であるCaO-MgO-Al2O3系酸化物、MgO・Al2O3、MgO、CaO、及びこれらの個数比率や組成に関する記載(甲4)、典型的な合金825に含まれる非金属介在物(NMI:non-metallic inclusion)に含まれるCaO、Al2O3、MgO及びこれらの組成に関する記載(甲13)はあるものの、本件特許発明1のように「介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比」が、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した」ものであることについての記載は見当たらないし、ましてや、当該「介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比」が、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)の式を満足するものである」ことについての記載も見当たらない。 (イ)なお、申立人は、特許異議申立書の第31頁下から15行~第34頁下から4行において、甲1の「比較例8」について、表2中の「個数割合」の数値を用いて「本件特許発明の式(1)で用いられる介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比」を計算し、その結果、「比較例8は、非金属介在物中のCaO、MgO、Al2O3の値を本件特許発明の式(1)に代入すると、この式(1)を満足している。」と主張し、また、甲4の「比較例13」について、表1中の「個数割合」の数値を用いて「本件特許発明の式(1)で用いられる介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比」を計算し、その結果、「比較例13は、CaO、MgO、Al2O3の値を本件特許発明の式(1)に代入すると、この式(1)を満足している。」と主張している。 しかしながら、仮に、上記のように「個数割合」の数値を用いて「介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比」を計算できるとしても、これが本件特許発明1のように「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した」ものであるとまではいえないから、上記の主張は前提を欠いたものといわざるを得ず、採用しない。 (ウ)また、申立人は、特許異議申立書の第34頁下から3行~第35頁第9行において、甲13の表3.2における「Type V」について、「本件特許発明1における介在物と同一のものであり、CaO:34~63%、MgO:2~8%、Al2O3:34~58%の範囲を変動するとされている。そのため、CaOとMgOがこれらの範囲の上限、中間値、下限を取るように(Al2O3は残部)、以下の3例を代表させて、本件特許発明1の式(1)に代入した。 (代表例1)CaO:34%、MgO:2%、Al2O3:64% (代表例2)CaO:50%、MgO:6%、Al2O3:44% (代表例3)CaO:63%、MgO:8%、Al2O3:29% その結果、式(1)の値は、それぞれ、0.328、0.464、0.582となり、いずれも0.20以上を満たしている。」と主張している。 しかしながら、甲13の表3.2における「Type V」のCaO、MgO、Al2O3の組成(composition)が、本件特許発明1のように「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した」ものであるとまではいえないし、仮にそうであるとしても、表3.2に記載された「CaO:34~63%、MgO:2~8%、Al2O3:34~58%」の組成範囲の記載から上述の代表例1~3のような具体的な組成のものが甲13に記載されていると認定することはできないから、いずれにしても、上記主張は前提を欠いたものといわざるを得ず、採用しない。 (エ)そうすると、甲1発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点1-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点1-1、1-2、及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)本件特許発明1と甲2発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲2発明に係る「Al、Ti含有Fe-Ni-Cr系合金」と、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%」、「S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下を含有し」、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲2発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下を含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点2-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」を含有するものであるのに対して、甲2発明に係る「Al、Ti含有Fe-Ni-Cr系合金」は、Mn、P、Mo、Cu及びCoを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」を充足するものか否か不明である点。 <相違点2-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲2発明に係る「Al、Ti含有Fe-Ni-Cr系合金」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点2-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲2発明に係る「Al、Ti含有Fe-Ni-Cr系合金」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点2-3について検討するに、上記相違点2-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲2発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点2-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点2-1、2-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)本件特許発明1と甲3発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲3発明に係る「Fe-Ni-Cr-Mo合金」と、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下」、「Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下を含有し」、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲3発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、N:0.35%以下、O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下を含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点3-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Ti:0.01~1.5%」、「Co:3%以下」を含有するものであるのに対して、甲3発明に係る「Fe-Ni-Cr-Mo合金」は、B:0.0015%を含有する一方で、Ti及びCoを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Ti:0.01~1.5%」、「Co:3%以下」を充足するものか否か不明である点。 <相違点3-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲3発明に係る「Fe-Ni-Cr-Mo合金」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点3-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲3発明に係る「Fe-Ni-Cr-Mo合金」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点3-3について検討するに、上記相違点3-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲3発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点3-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点3-1、3-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲3に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件特許発明1と甲4発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲4発明に係る「Fe-Cr-Ni合金」と、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下」とCaとMgとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲4発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下とCaとMgとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点4-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」、「Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲4発明に係る「Fe-Cr-Ni合金」は、Mo、Cu、及びCoを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Caの含有量が「0.0065%」であり、Mgの含有量が「0.0071%」である点。 <相違点4-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲4発明に係る「Fe-Cr-Ni合金」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点4-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲4発明に係る「Fe-Cr-Ni合金」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点4-3について検討するに、上記相違点4-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲4発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点4-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点4-1、4-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲4に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (5)本件特許発明1と甲5発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲5発明に係る「クリープ強度と、耐応力緩和割れ性とに優れたNiCrFe合金」と、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下」、「Ca:0.0003~0.0050%」とOとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲5発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、Ca:0.0003~0.0050%以下とOとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点5-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」、「Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲5発明に係る「クリープ強度と、耐応力緩和割れ性とに優れたNiCrFe合金」は、希土類元素(REM):0.035%を含有する一方で、Mo、Cu、Co及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」、「Mg:0.0060%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Oの含有量が「0.005%」である点。 <相違点5-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲5発明に係る「NiCrFe合金」は、「クリープ強度と、耐応力緩和割れ性とに優れた」ものではあるものの、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点5-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲5発明に係る「クリープ強度と、耐応力緩和割れ性とに優れたNiCrFe合金」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点5-3について検討するに、上記相違点5-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲5発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点5-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点5-1、5-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲5に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (6)本件特許発明1と甲8発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲8発明に係る「Incoloy825合金」と、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%」、「Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下」を含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲8発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、Mo:8%以下、Cu:4%以下を含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点8-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲8発明に係る「Incoloy825合金」は、P、S、N、O、Co、Ca及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明である点。 <相違点8-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲8発明に係る「Incoloy825合金」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点8-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲8発明に係る「Incoloy825合金」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点8-3について検討するに、上記相違点8-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲8発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点8-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点8-1、8-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲8に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (7)本件特許発明1と甲9発明との対比・判断 ア 対比 (ア)合金分野の技術常識によれば、甲9発明に係る「Incoloy825」には、一定量の不純物が含まれていると認められるから、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下」、「Mn:0.05~2.0%」、「Cr:16~30%」、「Ti:0.01~1.5%」「Mo:8%以下、Cu:4%以下」とNiとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲9発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Mn:0.05~2.0%、Cr:16~30%、Ti:0.01~1.5%、Mo:8%以下、Cu:4%以下とNiとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点9-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Si:0.05~2.0%」、「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲9発明に係る「Incoloy825」は、Si、P、S、Al、N、O、Co、Ca及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Si:0.05~2.0%」、「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Niの含有量がC、Cr、Mn、Ti、Mo、Cu、Fe、不純物の残部である点。 <相違点9-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲9発明に係る「Incoloy825」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点9-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲9発明に係る「Incoloy825」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点9-3について検討するに、上記相違点9-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲9発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点9-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点9-1、9-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲9に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (8)本件特許発明1と甲10発明との対比・判断 ア 対比 (ア)合金分野の技術常識によれば、甲10発明に係る「Incoloy合金825」には、一定量の不純物が含まれていると認められるから、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で」、「Cr:16~30%、Ni:18~50%」、「Ti:0.01~1.5%」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下」とSiとMnとAlとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲10発明とは、 「質量%で、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Ti:0.01~1.5%、Mo:8%以下、Cu:4%以下とSiとMnとAlとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点10-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲10発明に係る「Incoloy合金825」は、C、P、S、N、O、Co、Ca及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「C:0.15%以下」、「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Siの含有量が「0.5%未満」であり、Mnの含有量が「1%未満」であり、Alの含有量が「0.2%未満」である点。 <相違点10-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲10発明に係る「Incoloy合金825」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点10-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲10発明に係る「Incoloy合金825」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点10-3について検討するに、上記相違点10-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲10発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点10-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点10-1、10-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲10に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (9)本件特許発明1と甲11発明との対比・判断 ア 対比 (ア)合金分野の技術常識によれば、甲11発明に係る「合金825」には、一定量の不純物が含まれていると認められるから、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下」、「Cr:16~30%、Ni:18~50%」、「Ti:0.01~1.5%」、「Mo:8%以下」を含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲11発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Ti:0.01~1.5%、Mo:8%以下を含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点11-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Cu:4%以下、Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲11発明に係る「合金825」は、Si、Mn、P、S、Al、N、O、Cu、Co、Ca及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Cu:4%以下、Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明である点。 <相違点11-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲11発明に係る「合金825」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点11-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲11発明に係る「合金825」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点11-3について検討するに、上記相違点11-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲11発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点11-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点11-1、11-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲11に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (10)本件特許発明1と甲12発明との対比・判断 ア 対比 (ア)合金分野の技術常識によれば、甲12発明に係る「合金825」には、一定量の不純物が含まれていると認められるから、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%」、「Cr:16~30%」、「Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下」とNiとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲12発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、Cr:16~30%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、Mo:8%以下、Cu:4%以下とNiとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点12-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Ni:18~50%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲12発明に係る「合金825」は、P、S、N、O、Co、Ca及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Niの含有量がCr、Mo、Fe、Al、Ti、Mn、Cu、C、Si、不純物の残部である点。 <相違点12-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲12発明に係る「合金825」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点12-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲12発明に係る「合金825」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点12-3について検討するに、上記相違点12-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲12発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点12-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点12-1、12-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲12に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (11)本件特許発明1と甲13発明との対比・判断 ア 対比 (ア)合金分野の技術常識によれば、甲13発明に係る「合金825のタイプVのLPサンプル」には、一定量の不純物が含まれていると認められるから、本件特許発明1に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下」、「Cr:16~30%、Ni:18~50%」、「Ti:0.01~1.5%」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下」とSiとMnとSとAlとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明1と甲13発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Ti:0.01~1.5%、Mo:8%以下、Cu:4%以下とSiとMnとSとAlとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点13-1> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有するものであるのに対して、甲13発明に係る「合金825のタイプVのLPサンプル」は、P、N、O、Co、Ca及びMgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「P:0.035%以下」、「N:0.35%以下、O:0.003%以下」、「Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Siの含有量が「0.5%以下」であり、Mnの含有量が「1.0%以下」であり、Sの含有量が「0.03%以下」であり、Alの含有量が「0.2%以下」である点。 <相違点13-2> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲13発明に係る「合金825のタイプVのLPサンプル」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点13-3> 本件特許発明1に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲13発明に係る「合金825のタイプVのLPサンプル」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点13-3について検討するに、上記相違点13-3は、上記(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記(1)イにおいて検討したのと同様に、甲13発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点13-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 よって、上記相違点13-1、13-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲13に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (12)申立人の主張について なお、申立人は、特許異議申立書の第31頁下から19~16行において、本件特許発明1の成分組成に係る発明特定事項(構成要件A1~A17)について、「よって、甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証、甲第8号証、甲第9号証、甲第10号証、甲第11号証、甲第12号証、甲第13号証、およびその組み合わせにおける成分範囲は、本件特許発明1における構成要件A1-A17と一致する。」と主張しているが、上記(1)~(11)において検討したとおり、本件特許発明1と甲1~甲5、甲8~甲13のそれぞれに記載された発明とは、少なくとも一部の成分組成において相違しており、また、甲1~甲5、甲8~甲13の記載事項から本件特許発明1の成分組成に係る発明特定事項を備えた「高Ni合金」が、本願出願当時既に周知であったと認定することもできないから、上記主張は、前提を欠くものといわざるを得ず、採用しない。 (13)申立理由1-1~申立理由1-11についてのまとめ 以上のとおり、本件特許発明1は、甲1~甲5、甲8~甲13に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえないから、申立理由1-1~申立理由1-11によっては、同発明に係る特許を取り消すことはできない。 4 申立理由2-1(進歩性)~申立理由2-5(進歩性)について (1)申立理由2-1、申立理由2-2について(甲3、甲5をそれぞれ主たる引用文献とするもの) 本件特許発明2は、本件特許発明1の発明特定事項をすべて備えた上で「残部」のFeの一部に替えて、B、Sn、Zn、Pb、Bi、Zr、Hf、La、Ce、Nd、W、V、Nb、Taの1種または2種以上を含有することをさらに特定したものであるから、上記3(13)のとおり、本件特許発明1が甲1~甲5、甲8~甲13に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、同様に、甲1~甲5、甲8~甲13に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 よって、本件特許発明2は、甲3又は甲5に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)本件特許発明2と甲6発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲6発明に係る「オーステナイト系ステンレス鋼」と、本件特許発明2に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下」、「Cr:16~30%」とSiとMnとNiとAlとNと、CaおよびMgの中から選ばれた1種以上を含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明2と甲6発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Cr:16~30%とSiとMnとNiとAlとNと、CaおよびMgの中から選ばれた1種以上を含有し、残部にFeおよび不純物を含む高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点6-1> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Ni:18~50%、Al:0.01~1.0%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有し、さらに「B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上」を含有するものであるのに対して、甲6発明に係る「オーステナイト系ステンレス鋼」は、P、S、Ti、O、Mo、Cu、Coに加えてCaとMgの両方を含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「P:0.035%以下、S:0.0015%以下」、「Ti:0.01~1.5%」、「O:0.003%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Siの含有量が「0.01~1.0%」であり、Mnの含有量が「0.01%以上」であって、「Mn(%)≦2.8×REM(%)-0.025×Ni(%)+0.95」の関係式を満足するものであり、Niの含有量が「10~35%」であり、Alの含有量が「0.60%以下」であり、Nの含有量が「0.01~0.4%」であり、さらに「B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上」を含有するものとはいえない点。 <相違点6-2> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲6発明に係る「オーステナイト系ステンレス鋼」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点6-3> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲6発明に係る「オーステナイト系ステンレス鋼」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点6-3について検討するに、上記相違点6-3は、上記3(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記3(1)イにおいて検討したのと同様に、甲6発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点6-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 この点については、甲6の記載を参照しても同様である。 ウ 小括 よって、上記相違点6-1、6-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲6に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)本件特許発明2と甲7発明との対比・判断 ア 対比 (ア)甲7発明に係る「冷間加工性及び過時効特性に優れた耐熱合金」と、本件特許発明2に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%」、「Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下」とAlとCuとCaとMgとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「高Ni合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明2と甲7発明とは、 「質量%で、C:0.15%以下、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%、Ti:0.01~1.5%、N:0.35%以下、O:0.003%以下とAlとCuとCaとMgとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む化学組成を有する高Ni合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点7-1> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「Al:0.01~1.0%」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下、Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有し、さらに「B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上」を含有するものであるのに対して、甲7発明に係る「冷間加工性及び過時効特性に優れた耐熱合金」は、Mo、Coを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「Mo:8%以下」、「Co:3%以下」を充足するものか否か不明であり、さらに、Alの含有量が「2.25%」であり、Cuの含有量が「4.08%」であり、CaとMgの含有量がいずれも不明であり、さらに「B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上」を含有するものとはいえない点。 <相違点7-2> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲7発明に係る「冷間加工性及び過時効特性に優れた耐熱合金」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点7-3> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲7発明に係る「冷間加工性及び過時効特性に優れた耐熱合金」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点7-3について検討するに、上記相違点7-3は、上記3(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記3(1)イにおいて検討したのと同様に、甲7発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点7-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 この点については、甲7の記載を参照しても同様である。 ウ 小括 よって、上記相違点7-1、7-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲7に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件特許発明2と甲14発明との対比・判断 ア 対比 (ア)合金分野の技術常識によれば、甲14発明における各残留物の含有量は、「質量%」を意味すると解するのが相当であり、また、オーステナイトステンレス鋼の残部は、Feおよび不純物を含むものと認められるから、甲14発明に係る「オーステナイトステンレス鋼」と、本件特許発明2に係る「耐溶接高温割れ性に優れた高Ni合金」とは、「質量%で」、「Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下」、「Al:0.01~1.0%」、「N:0.35%以下」、「Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下」とSとTiとOとを含有し、「残部」に「Feおよび不純物」を含む化学組成を有する「合金」である点で共通する。 (イ)そうすると、本件特許発明2と甲14発明とは、 「質量%で、Si:0.05~2.0%、Mn:0.05~2.0%、P:0.035%以下、Al:0.01~1.0%、N:0.35%以下、Mo:8%以下、Cu:4%以下、Co:3%以下とSとTiとOとを含有し、残部にFeおよび不純物を含む化学組成を有する合金。」 である点で一致し、次の各点で相違する。 <相違点14-1> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「C:0.15%以下、S:0.0015%以下、Cr:16~30%、Ni:18~50%」、「Ti:0.01~1.5%」、「O:0.003%以下」、「Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を含有し、さらに「B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上」を含有するものであるのに対して、甲14発明に係る「オーステナイトステンレス鋼」は、C、Cr、Ni、Ca、Mgを含有するものであるのか否か不明であり、また、仮にこれらの元素を含有するとしても、その含有量が「C:0.15%以下」、「Cr:16~30%、Ni:18~50%」、「Ca:0.0003~0.0050%、Mg:0.0045%以下」を充足するものか否か不明であり、また、Sの含有量が「0.015%」であり、Tiの含有量が「>0.05%」であり、Oの含有量が「0.015%」であり、さらに「B:0.0002~0.0030%,Sn:0.05%以下,Zn+Pb+Bi:0.0010%以下,Zr:0.5%以下、Hf:0.5%以下、La+Ce+Nd:0.0050%以下、W:3%以下、V:0.01~0.5%、Nb:0.002~1.0%、Ta:0.002~1.0%のうちの1種または2種以上」を含有するものとはいえない点。 <相違点14-2> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるのに対して、甲14発明に係る「オーステナイトステンレス鋼」が、「耐溶接高温割れ性に優れた」ものであるか否か不明である点。 <相違点14-3> 本件特許発明2に係る「高Ni合金」は、「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものであるのに対して、甲14発明に係る「オーステナイトステンレス鋼」が、上記(1)の式を満足するものであるか否か不明である点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点14-3について検討するに、上記相違点14-3は、上記3(1)イにおいて検討した相違点1-3と同様のものであるから、上記3(1)イにおいて検討したのと同様に、甲14発明において、甲1、甲4、甲13の記載から上記相違点14-3に係る特定事項、すなわち「OまたはSが検出された介在物の平均Ca濃度,平均Mg濃度,平均Al濃度より算出した介在物中CaO、MgOおよびAl2O3の質量比が」、「[CaO-0.6×MgO](質量%)/[CaO+MgO+Al2O3](質量%)≧0.20 … (1)」の式を満足するものを採用する動機付けがあるとはいえない。 この点については、甲14の記載を参照しても同様である。 ウ 小括 よって、上記相違点14-1、14-2及び本件特許発明1によって奏される効果について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲14に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (5)申立人の主張について なお、申立人は、特許異議申立書の第42頁第4~6行において、本件特許発明2の成分組成に係る発明特定事項(構成要件C1~C10)について、「よって、甲第3号証、甲第5号証、甲第6号証、甲第7号証および甲第14号証、およびその組み合わせにおける成分範囲は、本件特許発明2における構成要件C1-C10と一致する。」と主張しているが、上記3(3)、(5)及び上記(2)~(4)において検討したとおり、本件特許発明2と甲3、甲5~甲7及び甲14のそれぞれに記載された発明とは、少なくとも一部の成分組成において相違しており、また、甲3、甲5~甲7及び甲14の記載事項から本件特許発明2の成分組成に係る発明特定事項を備えた「高Ni合金」が、本願出願当時既に周知であったと認定することもできないから、上記主張は、前提を欠くものといわざるを得ず、採用しない。 (6)申立理由2-1~申立理由2-5についてのまとめ 以上のとおり、本件特許発明2は、甲3、甲5~甲7、甲14に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえないから、申立理由2-1~申立理由2-5によっては、同発明に係る特許を取り消すことはできない。 5 申立理由3(進歩性)について (1)本件特許発明3は、本件特許発明1の発明特定事項をすべて備えたものであるから、上記3(13)のとおり、本件特許発明1が甲1~甲5、甲8~甲13に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、同様に、甲1~甲5、甲8~甲13に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 よって、本件特許発明3は、甲1に記載された発明及び甲1、甲4、甲13の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)小括 したがって、本件特許発明3は、甲1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえないから、申立理由3によっては、同発明に係る特許を取り消すことはできない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、申立人による特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700618

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