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特許異議申立

2023-700180

食品を提供するための店舗装置及びシステム

審判番号
2023-700180
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-006690
登録番号
7121151
請求日
2023年02月17日
審決日
2023年09月20日
公報発行日
2023年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
  • 【権利者代理人】青木 篤
  • 【権利者代理人】三橋 真二
  • 【権利者代理人】渡辺 陽一
  • 【権利者代理人】中島 勝
  • 【権利者代理人】池田 達則
  • 【権利者代理人】武居 良太郎
  • 【異議申立人】塩田 将司
審判長/審判官
  • 審判長 伏本 正典
  • 審判官 古川 哲也
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P1652.121-YAA(G06Q) / P1652.537-YAA(G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第2条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7121151号発明「食品を提供するための店舗装置及びシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7121151号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4、5について訂正することを認める。 特許第7121151号の請求項4ないし5に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7121151号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成31年3月29日に出願した特願2019-69203号の一部を、令和3年1月19日に新たな特許出願としたものであって、令和4年8月8日にその特許権の設定登録がされ、同年8月17日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 5年 2月17日 :特許異議申立人塩田将司(以下、「申立人」という。)による請求項4、5に係る特許に対する特許異議の申立て 令和 5年 4月27日付け:取消理由通知書 令和 5年 6月30日 :特許権者による訂正請求書の提出 令和 5年 8月 7日 :申立人による意見書の提出(以下、「申立人意見書」という。) 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4に「前記注文に関する情報」と記載されているのを、「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5に「前記注文に関する情報」と記載されているのを、「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報」に訂正する。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的 訂正事項1に係る請求項4についての訂正は、「前記注文識別情報」に含まれる「文字及びしるし」について、訂正前の「前記注文に関する情報とは異なる文字及びしるしを含み得ることを特徴とし」(下線は、当審で付した。以下、同様。)を、「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得ることを特徴とし」と訂正することにより、訂正前の「前記注文に関する情報」が示す内容を明瞭にするものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 (ア)本件願書に添付した明細書又は図面の記載事項 訂正事項1に係る訂正後の請求項4の記載に関連して、本件願書に添付した明細書又は図面には、次のような記載がある。 「【0025】 図5は、ディスペンサを示す概略的な図である。・・・ ・・・ 【0032】 出力装置3は、記憶部12に記憶された注文の情報に基づいて、注文識別情報を出力する。本実施形態では、出力装置3は印刷機であり、注文識別情報が示されたラベルLを印刷することができる。ラベルLは、注文識別情報以外の情報も含んでもよい。出力装置3は、インクジェット印刷機又はレーザー印刷機等、ラベルLを印刷可能な様々な印刷機であることができる。出力装置3は、例えば、ディスペンサ2に組み込まれてもよく、又は、ディスペンサ2と別個に設けられてもよい。 【0033】 「注文識別情報」は、記憶部12に記憶された個々の注文を識別するために使用可能な様々な情報を含むことができる。例えば、注文識別情報は、消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LTと、注文に対して選択されたしるしMと、を含むことができる。例えば、文字LTは、消費者Cが外部装置10から注文を送信する際に、外部装置10を介して消費者Cによって設定されてもよい。しるしMは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの組合せであることができ、システム100において予め複数のパターンが準備されていてもよい。しるしMは、消費者Cが外部装置10から注文を送信する際に、外部装置10を介して消費者Cによって選択されてもよく、又は、システム100内の構成要素(例えば、店舗装置1)によって自動的に選択されてもよい。また、例えば、注文識別情報は、上記のような、記憶部12に記憶された注文が含む情報及び完了通知Nが含む情報の少なくとも1つを含むことができる。また、注文識別情報は、例えば、食品が調製された時刻を含み得る。注文識別情報は、他の情報を含んでもよい。」 「【0038】 図8は、記憶装置に保存された過去の容器を表示するための、デジタルサイネージに表示される画像の一例を示す概略的な図である。システム100では、システム100内の記憶装置(例えば、店舗装置1の記憶部12)が、店舗装置1が注文をうけたときに、注文に関する様々な情報(例えば、ラベルLの画像)を保存するように構成されることができる。したがって、記憶装置は、過去に受けた複数の注文に関する情報を保存することができる。記憶装置に保存された過去の情報に基づいて、デジタルサイネージ4は、例えば、注文識別情報が付された過去の容器Bを含む画像を表示してもよい。例えば、デジタルサイネージ4は、待機時(例えば、食品の準備の完了及び注文の受信を表示していないとき)に、図8に示されるように、記憶装置に保存されたラベルLが貼り付けられた過去の複数の容器Bを含む画像を表示するように構成されていてもよい。したがって、過去に店舗50において食品を購入した経験を有する消費者Cは、デジタルサイネージ4に表示された複数の容器Bの中から自分の容器Bを探す等、食品を購入した後にデジタルサイネージ4を見て楽しむことができる。なお、図8では、過去の複数の容器Bが表示されているが、過去の単一の容器Bのみがデジタルサイネージ4に表示されてもよい。」 「【図5】 [図:0001404805000001.jpg] 」 「【図8】 [図:0001404805000002.jpg] 」 (イ)「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報」とは異なる「文字」を含むことについて 段落【0033】の「「注文識別情報」は、記憶部12に記憶された個々の注文を識別するために使用可能な様々な情報を含むことができる。例えば、注文識別情報は、消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LTと、注文に対して選択されたしるしMと、を含むことができる。」という記載によれば、「注文識別情報」は、「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」と「注文に対して選択されたしるしM」を含むことが例示されているものの、「個々の注文を識別するために使用可能な様々な情報」を含むことができ、段落【0032】には、「出力装置3」において「注文識別情報が示されたラベルLを印刷する」ことが記載されている。 そして、ディスペンサを示す概略的な図である図5には、「注文識別情報が示されたラベルL」を印刷する「出力装置3」が示されており、印刷されたラベルLには、「Good Morning! TARO」という文字が印刷されている状態が示されている。ここで、「TARO」は「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」に対応する一方、「Good Morning!」はメッセージ(申立人が令和5年8月7日提出の意見書においていうところの「あいさつ文」)を表すものであり、「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」に対応するものでないことは明らかである。 また、段落【0038】には、図8とともに、「デジタルサイネージ4」に「記憶装置に保存されたラベルLが貼り付けられた過去の複数の容器Bを含む画像」を表示することが記載されているところ、図8には、複数の容器Bのそれぞれに貼り付けられたラベルL上に、「TARO」、「PIROCHIN」等の「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」に対応する文字が示され、それら「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」が示される領域の上には、図5において「Good Morning!」というメッセージが表示される領域に、少なくとも容器ごとに異なるメッセージが表示されている例が示されているといえる。 してみると、図8には、「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」とは異なる文字であるメッセージに関しても、容器ごとに内容を異ならせることが示されているから、そのようなメッセージは、段落【0033】に記載のように、「個々の注文を識別するために使用可能な様々な情報」であるといえる。 さらに、図5や図8に記載されたラベル上Lの「Good Morning!」等のメッセージが「前記注文をした前記食品の内容を示す情報」とも異なるものであることは明らかである。 (ウ)「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報」とは異なる「しるし」を含むことについて 段落【0033】の記載によれば、「注文識別情報」は、「注文に対して選択されたしるしM」を含むことが例示されており、「しるしMは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの組合せである」ことができるものであるところ、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの組合せ」である「しるしM」自体が「前記注文をした前記食品の内容を示す情報」や「前記注文をした前記消費者を示す情報」を表すものではないことは自明の事項である。 そして、上記(イ)で検討したメッセージと同様に、「注文に対して選択されたしるしM」についても、段落【0033】に記載のように、「個々の注文を識別するために使用可能な様々な情報」であるといえる。 (エ)小括 上記(イ)、(ウ)より、訂正事項1に係る訂正後の請求項4の「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるし」に関しては、本件願書に添付した明細書又は図面の段落【0032】~【0033】、【0038】及び図5、図8に記載されているから、新規事項の追加に該当しない。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1は、発明特定事項を上位概念から下位概念にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (2)訂正事項2 訂正事項2に係る請求項5についての訂正は、特許請求の範囲の請求項5について、上記1(1)で示した訂正事項1に係る請求項4についての訂正と同様の訂正を行うものであり、上記(1)で示したのと同様に、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また、訂正事項2に係る請求項5についての訂正事項は、本件願書に添付した明細書又は図面の段落【0032】~【0033】、【0038】及び図5、図8に記載されているから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 3 申立人の主張に対する検討 申立人は、訂正請求書により請求される訂正に関して、申立人意見書において、本件明細書の段落【0033】の記載によれば、文字LTは、「消費者を識別するための文字(例えば、名前又はニックネーム等)LT」であり、「注文をした前記食品の内容及び前記注文をした前記消費者を示す情報ではない文字LT」ではない旨、また、本件明細書の段落【0033】の記載によれば、しるしMは、「注文に対して選択されたしるしM」であり、「注文をした前記食品の内容及び前記注文をした前記消費者を示す情報ではないしるしM(模様)」ではなく、しるしMは、消費者が注文に対して選択するものであるから、しるしMが「注文をした消費者を示す情報」であることは明らかである旨を主張している。 しかしながら、上記2(1)イ、上記2(2)で示したように、訂正請求書により請求される上記訂正事項1、2は、いずれも新規事項の追加に該当するものではない。 また、申立人は、申立人意見書において、「一方、「注文をした前記食品の内容及び前記注文をした前記消費者を示す情報ではない文字LT」が「Good Morning TARO」及び「Welcome to Tokyo PIROCHIN」の全体を表すことを意図しているのであれば、この解釈は、新たな技術的事項を導入するものであり、当初明細書等の記載から自明な事項ではない。」と主張しているが、訂正後の請求項4、5の上記訂正事項1、2に係る構成である「前記注文識別情報」に含まれる「文字及びしるし」は、「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得ること」を特徴とするものであって、「前記注文識別情報」に含まれる「文字及びしるし」の全体が、「前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるし」であることを特定するものではないから、申立人の上記主張は採用できない。 4 小括 上記のとおり、訂正事項1~2に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4、5について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 上記のとおり、本件訂正は認められるので、本件請求項4、5に係る発明(以下、それぞれ、「本件発明4」、「本件発明5」といい、両者をまとめて「本件発明」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項4、5に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項4】 食品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステムにおいて、 消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部と、 前記消費者からの該注文を受け付ける処理部と、 前記消費者からの注文の情報を記憶する記憶装置と、 前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する出力装置であって、前記注文識別情報は、前記食品が供給される容器に付される、出力装置と、 を備え、 前記注文識別情報は、前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、 該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得ることを特徴とし、 前記容器は、店舗において直接的に消費者によって引き取られる、システム。 【請求項5】 食品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステムにおいて、 消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部と、 前記消費者からの該注文を受け付ける処理部と、 前記消費者からの注文の情報を記憶する記憶装置と、 前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報が示されたラベルを印刷する印刷機であって、前記ラベルは、前記食品が供給される容器に貼り付けられる、印刷機と、 前記容器が消費者に引き取られる店舗に設置されるディスプレイであって、前記ラベルを含む画像を表示する、ディスプレイと、 を備え、 前記注文識別情報は、前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、 該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得ることを特徴とする、システム。」 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由通知の概要 請求項4、5に係る特許に対して、当審が令和5年4月27日付けで特許権者に通知した取消理由通知の要旨は、次のとおりである。 (理由1) 請求項4、5の特許に係る発明は明確でなく、特許法第36条第6項第2号に規定する要件に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 2 当審の判断 取消理由通知における理由1(明確性)は、請求項4、5における「前記注文に関する情報」が如何なる範囲の情報を表し、「前記注文に関する情報とは異なる文字及びしるし」がどのような「文字及びしるし」を表すのかが不明であるというものであるところ、本件訂正により、請求項4、5について、上記第3のとおり訂正されたことにより、当該取消理由は解消した。 第5 取消理由において採用しなかった特許異議申立理由について 1 特許異議申立理由の概要 申立人は、概略、以下のとおり主張している。 (1)証拠方法 申立人が提出した証拠は、以下のとおり。 甲第1号証(甲1) :特表2018-535498号公報 甲第2号証(甲2) :特開2002-175448号公報 甲第3号証(甲3) :特開2019-164601号公報 甲第4号証(甲4) :特開2004-303249号公報 甲第5号証(甲5) :特開2003- 6332号公報 甲第6号証(甲6) :特開2001-155070号公報 甲第7号証(甲7) :登録実用新案第3028601号公報 甲第8号証(甲8) :特開2019- 93595号公報 甲第9号証(甲9) :特開2003-118279号公報 甲第10号証(甲10):特開2002-305623号公報 甲第11号証(甲11):特開2002-150080号公報 甲第12号証(甲12):特開2002- 7549号公報 甲第13号証(甲13):「レリーフ彫刻やデザインラベルを施したボトルアートのギフトサイトがオープン」と題するウエブページ (2)申立理由の概要 申立人は、本件発明4、5は、甲1発明及び甲2~甲13に示される周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明4は、甲2発明及び甲1に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項4、5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、請求項4、5に係る特許を取り消すべきものである旨主張する。 2 特許法第29条第2項の申立理由についての判断 (1)甲号証の記載 ア 甲1(特表2018-535498号公報) (ア)甲1に記載された事項 甲1には、以下のとおりの記載がある。 「【0001】 本願は、製品の注文を処理および管理するためのコンピュータシステムおよび方法に関する。 ・・・ 【0003】 レストランにおける料理および食品の注文および準備の機構、および食品を届けるサービスは、注文に対する準備に大きく基づくものである。典型的には待ち時間が長い。個人が離れた場所から料理の注文を行い、後で受け取ることで、待ち時間を減らすことができるが、受け取りより前に準備された製品は鮮度を保つことができない。例えば、食品または料理等の生鮮品または腐りやすい製品を準備する時間を、製品の品質および栄養的内容を保ちつつ、短くする必要がある。」 「【0008】 1. 概観 一実施形態において、製品の注文および準備のための新たな技術的システムが開示される。料理の注文および準備の文脈で具体的な例が与えられるが、同じ技術が他の製品にも適用され得る。一実施形態において、待ち時間を短くするために、この技術は、任意の位置にいるユーザが製品または料理を注文するのを可能にするための通信ネットワークおよびモバイルコンピューティング装置。準備された食品の鮮度を保つために、製品準備場所(例えば、レストランまたは工場等)に、注文を管理するため、製品をアセンブルするため、および、製品準備を終わらせるためのインテリジェントコンピューティングシステムが備えられる。更に、システム内の管理モジュールは、無駄がより少なくなると共に準備がより迅速になるという効果を生じるように、必要な材料の量を予測するよう構成される。システムは、更に、より高い忠実度、より強い関わり、およびより容易なフィードバックの捕捉という効果を生じるように、ターゲットマーケティングを実行し得る。」 「【0024】 2. 例示的な実装環境 図1は、実施形態が実装され得る例示的なコンピュータシステムを示す。一実施形態において、図1は、製品準備エリア、およびそれとは別の注文および受取エリア(これは、一部の実施形態では食品の消費ためにも用いられ得る)とで構成されるレストラン内における技術的環境を表す。一実施形態において、製品準備エリアは、仕上がった料理を一時的に保持し、表示し、分離する役割をする収容棚と称される複数の区画によって、注文および受取エリアから隔てられている。一実施形態において、収容棚は、後面扉、側面、上部壁、底部壁、および前面扉を有する立方体のまたは直線的な区画として構成される。一実施形態において、多数の収容棚は、スタックまたはアレイ状に組織され、製品準備エリアを注文および受取エリアから隔てる中実の不透明の壁に嵌め込まれている。 【0025】 他の項において更に詳細に説明するように、一実施形態において、上述の環境は、製品の注文、製造、配達、および消費のプロセスをサポートし、このプロセスは、一般的に、顧客が、顧客注文用タッチポイントを用いて商品を注文すること、顧客の注文が製品準備エリアに送信されること、顧客の注文を受信したことに応答して、注文に応じて製品が作られ、収容棚のうちの1つが、顧客の注文に対して一時的に一意的に割り当てられること、完成した製品が1以上の品質管理手順においてチェックされること、完成した製品が、指定されている収容棚内に配置されること、収容棚に統合されたディスプレイを介して、またはモバイルコンピューティング装置もしくは他のディスプレイを用いて、顧客に通知されること、および、顧客が、指定されている収容棚から製品を取得して、製品を消費することを含む。 【0026】 顧客注文用タッチポイント101は、例えば、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピューティング装置、スマートフォン、またはタブレットコンピュータ等のコンピューティング装置で構成され、個人(例えば、購入者、顧客、または消費者)が製品(例えば、料理)を注文するために用いられる。そのような各装置は、個人に対して、製品のリスト、料理のメニュー、または食材のメニューを表示するようプログラムされる。個人は、タッチポイント101とのインタラクションによって選択を行い、注文を行う。 ・・・ 【0028】 個人または顧客が注文を行うと、注文は、コンピューティングシステム内のインテリジェント注文キューを実装する環境マネージャ103に送信される。一般的に、異なる顧客からの注文が順次キューに入れられる。しかし、環境マネージャ103は、様々な要因に基づいて注文をキューに入れるためのインテリジェントモジュールを含む。例示的な要因としては、単一の注文における製品の数、顧客の現在位置から受取位置までの距離、個々の製品の準備時間、時間帯等が挙げられる。幾つかの条件においては、注文は1つずつキューに入れられるのではなく、全注文の製品がキューに入れられる。或いは、キューイングは、製品または注文に基づくのではなく、製品準備における個々の手順に基づく。 【0029】 環境マネージャ103は、注文準備が行われるアセンブリステーション104のデジタルディスプレイ画面と結合されている。一実施形態において、アセンブリステーション104は、従業員が製品のアセンブリに含まれるアクションまたは手順を行うための指示を示す。注文の準備中、促進ステーション105は、注文についての品質管理に関連する指示またはチェックリストを示す。 【0030】 注文が完了したら、準備された製品は収容棚に移される。収容棚は、指定されている受取人に製品が届けられることを保証すると共に、(当てはまる場合には)食品の鮮度を保つ。一実施形態では、多数の収容棚が配列され、出力表示106を有する食品配達アプリケーションが、顧客および収容棚の位置を識別し、これも、顧客と関連づけられているモバイルコンピューティング装置に送信される。従って、収容棚のデジタル画面上に、顧客に関連するデータが示され得る。表示されるデータの限定するものではない例としては、注文番号、顧客の名前、または注文の内容が挙げられる。」 「【0033】 図2Aおよび図2Bは、ステップ番号によって示されるように動作中の例示的な収容棚と、その外観とを示す。この例では、収容棚は、準備された料理を収容するために用いられるが、収容棚は任意の製品を収容してよい。各収容棚には、照明システムと、上述のコンピュータシステムを用いて異なる状態になるよう個々に選択および駆動可能なデジタル画面とが備えられる。 【0034】 まず図2Aを参照すると、各収容棚は、デジタル画面を有する前面扉を含む。デジタル画面は、前面扉の一体の部品として、収容棚の前面扉に取り付けられるか、収容棚の前面扉に嵌め込まれるか、または、別様で収容棚の前面扉に関連して固定され得る。・・・その後、製品に対する特定の注文が受信され、製造され、完成したら、環境マネージャプログラムを用いて、使用可能な収容棚が製品または注文に割り当てられ、製品識別子、注文識別子、または特定の収容棚識別子に関連する他の値を格納するために、収容棚状態テーブルが更新され得る。・・・ ・・・ 【0036】 ステップ3において、デジタル画面は、準備された製品が収容棚内に配置されたときに、収容棚内の製品が扉およびデジタル画面を通して見えるように、透明になるよう構成される。このステップは、顧客が、完成した製品が収容棚内に配置されているのを見て、受け取りに備えることを可能にする。・・・ 【0037】 ステップ4において、デジタル画面は、準備された製品が収容棚内に配置されたときに、注文番号または名前を表示するよう構成される。」 「【0050】 2.1 料理の注文用の自動券売機またはアプリ 様々な実施形態において、本明細書に記載されるシステム、方法、ネットワーク、装置、および媒体は、料理の注文用の自動券売機もしくはアプリ、またはその使用を含む。自動券売機は、個人が製品を注文するためのコンピューティングシステムを含む。一実施形態において、コンピューティングシステムは、プロセッサ、メモリモジュール、および実行可能な指示を行うよう構成されたオペレーティングシステムを含むデジタル処理装置と、デジタル画面と、注文を行うためのインターフェースを個人に提供するよう構成されたソフトウェアモジュールを含むアプリケーションを提供するために、デジタル処理装置によって実行される指示を格納するコンピュータ可読媒体とを含む。」 「【0070】 一部の実施形態では、予測モジュールはデータベースと結合される。データベースは、注文履歴を格納するよう構成される。幾つかの設計例では、データベースは、原材料の現在の供給量を格納するよう構成される。一部の実施形態では、データベースは、個人の好みを格納するよう構成される。更なる実施形態では、データベースは、個人の好みを格納するよう構成される。」 「【0092】 ここで図14を参照すると、一実施形態において、小売店環境のストアコンピュータ1360は、1以上の自動券売機1404および1以上の業務管理コンソール1406を含むハウスコントロールシステム1402を含み得る。一実施形態において、小売店環境は、ハウスコントロールシステム1402、自動化キッチンシステム1430、収容棚キャビネット1420、プリンタ1408、1410、およびディスプレイ装置1440、1450に結合されたセキュアな無線ローカルエリアネットワークを含む。任意の数が存在し得る自動券売機1404は、メニューを表示し、商品、料理、食事等を指定するユーザ入力を受信し、注文の詳細を業務管理コンソール1406および環境マネージャプログラム1422に通信し、商品、料理、または料理に対する支払いを行うための支払いデータを受信するために、システムの他の要素からのデータを送受信するよう、並びに、図13システムへのまたはシステムからの支払いデータおよび支払い確認を通信するようプログラムされたアプリを実行するモバイルコンピューティング装置(例えば、タブレットコンピュータ等)を含み得る。 【0093】 一実施形態において、業務管理コンソール1406は、接客担当従業員に、予約注文、注文状況、および他の情報を表示するグラフィカルユーザインターフェースを提供するようプログラムされる。一実施形態において、業務管理コンソール1406は、ローカルエリアネットワークを介してチケットプリンタ1408およびラベルプリンタ1410に結合され、キッチン施設において食品の準備のために用いられるチケットをプリントするためにチケットプリンタ1408を駆動するようプログラムされる。チケットは、例えば、特定の時間における特定の顧客の特定の食品の注文を示し得る。また、業務管理コンソール1406は、仕上がった製品またはそれらのパッケージ(例えば、料理の容器等)に貼付されるラベルをプリントするために、ラベルプリンタ1410を駆動するようプログラムされ得る。 【0094】 一実施形態において、業務管理コンソール1406は、1以上の食品アセンブリ装置1432および1以上の食品品質管理ステーション1434を含み得る自動化キッチンシステム1430に結合される。一実施形態において、仕上がった商品、料理、または料理を生じるために、食品アセンブリ装置1432は、プログラムされた注文において、調理された食材を、例えば、丼または皿等の容器上または容器内に、プログラムされた順序およびプログラムされた量で自動的に分配するようプログラムされる。食品品質管理ステーション1434は、促進係または他の品質管理従業員が仕上がった商品、料理、または料理が正しいか否かを決定するのを支援するために、デジタルディスプレイ画面を用いて、食材の識別情報、量、および注文情報を表示するようプログラムされる。 【0095】 一実施形態において、環境マネージャプログラム1422は、パブリッシュ/サブスクライブサービスAPI1350(図13)、自動化キッチンシステム1430、2以上の収容棚1422、1424を有する収容棚キャビネット1420、注文状況ディスプレイ装置1440、および必要に応じて別のディスプレイ装置1450に通信可能に結合される。一実施形態において、環境マネージャプログラム1422は、業務管理コンソール1406からの予約注文を指定するデータおよび自動化キッチンシステム1430からの注文状況を受信し、処理中の様々な注文のその時の現在の状況を示すデータを表示するために注文状況ディスプレイ装置1440を駆動するようプログラムされる。また、環境マネージャプログラム1422は、先に述べた処理を実行するため、収容棚またはそれらのディスプレイ画面を照明させるまたは暗くさせるため、収容棚の前面扉を作動させるまたは作動解除させるため、並びに、注文状況、後面扉の開閉状況、および他の物理的状態情報を示す自動化キッチンシステムおよび収容棚からの入力に基づいて、指定された時間における収容棚のディスプレイ画面上におけるデータまたは印の表示を駆動するために、収容棚1422、1424を駆動するために、プログラムされる。 【0096】 一実施形態において、注文状況ディスプレイ装置1440は、顧客識別情報(例えば、ファーストネーム等)、およびその顧客と関連づけられた注文のその時の現在の注文状況を表示するために、および、注文状況が変化した際に表示を時折更新するために、環境マネージャプログラム1422によって駆動されるフラットパネルカラーディスプレイを含む。注文状況の変化は、業務管理コンソール、自動化キッチンシステム1430、および/または収容棚1422、1424からプログラムでプッシュされる通知によって受信され得る。一実施形態において、必要に応じて設けられる他のディスプレイ装置1450は、メニュー、ブランド識別情報データ、宣伝、販促情報、コミュニティ情報、店舗従業員情報等を表示するために、環境マネージャプログラム1422によって駆動される。 【0097】 3. 実装例-ハードウェアおよびソフトウェア 3.1 デジタル処理装置 一部の実施形態では、本明細書に記載されるプラットフォーム、システム、ソフトウェアアプリケーション、媒体、および方法は、デジタル処理装置、またはその使用を含む。更なる実施形態では、デジタル処理装置は、装置の機能を行う1以上のハードウェア中央処理装置(CPU)を含む。更なる実施形態では、デジタル処理装置は、実行可能な指示を行うよう構成されたオペレーティングシステムを更に含む。一部の実施形態では、デジタル処理装置は、必要に応じてコンピュータネットワークに接続される。更なる実施形態では、デジタル処理装置は、必要に応じて、ワールドワイドウェブにアクセスするようにインターネットに接続される。更なる実施形態では、デジタル処理装置は、必要に応じてクラウドコンピューティングインフラに接続される。他の実施形態では、デジタル処理装置は、必要に応じてイントラネットに接続される。他の実施形態では、デジタル処理装置は、必要に応じてデータストレージ装置に接続される。」 「【0107】 3.6 データベース 一部の実施形態では、本明細書において開示されるプラットフォーム、システム、ソフトウェアアプリケーション、媒体、および方法は、1以上のデータベース、またはその使用を含む。本明細書において提供される開示を考慮すると、当業者には、多くのデータベースが、ネットワーク事象データのストレージおよび読み出しにに適していることが認識されよう。様々な実施形態において、適切なデータベースの限定するものではない例としては、リレーショナルデータベース、非リレーショナルデータベース、オブジェクト指向データベース、オブジェクトデータベース、実体関連モデルデータベース、アソシエイティブデータベース、およびXMLデータベースが挙げられる。一部の実施形態では、データベースはインターネットに基づくものである。更なる実施形態では、データベースはウェブに基づくものである。更なる実施形態では、データベースはクラウドコンピューティングに基づくものである。他の実施形態では、データベースは1以上のローカルコンピュータストレージ装置に基づくものである。」 「【図1】 [図:0001404805000003.jpg] 」 「【図2A】 [図:0001404805000004.jpg] 」 「【図13】 [図:0001404805000005.jpg] 」 「【図14】 [図:0001404805000006.jpg] 」 (イ)甲1に記載された発明 上記(ア)の摘記事項から、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 「レストランにおける料理および食品の注文および準備において、待ち時間を短くするために、任意の位置にいるユーザが離れた場所から製品または料理を注文し、後で受け取ることを可能にするための(【0003】、【0008】)、製品準備エリア、およびそれとは別の注文および受取エリアとで構成されるレストラン内におけるコンピュータシステムであって、(【0024】) 顧客が、顧客注文用タッチポイントを用いて商品を注文すること、顧客の注文が製品準備エリアに送信されること、顧客の注文を受信したことに応答して、注文に応じて製品が作られ、収容棚のうちの1つが、顧客の注文に対して一時的に一意的に割り当てられること、完成した製品が1以上の品質管理手順においてチェックされること、完成した製品が、指定されている収容棚内に配置されること、収容棚に統合されたディスプレイを介して、またはモバイルコンピューティング装置もしくは他のディスプレイを用いて、顧客に通知されること、および、顧客が、指定されている収容棚から製品を取得して、製品を消費することを含む製品の注文、製造、配達、および消費のプロセスをサポートし、(【0025】) 顧客注文用タッチポイントは、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピューティング装置、スマートフォン、またはタブレットコンピュータ等のコンピューティング装置で構成され、個人(例えば、購入者、顧客、または消費者)が製品(例えば、料理)を注文するために用いられ、(【0026】) 個人または顧客が注文を行うと、注文は、コンピューティングシステム内のインテリジェント注文キューを実装する環境マネージャに送信され、(【0028】) 注文が完了したら、準備された製品は収容棚に移され、(【0030】) 収容棚は、準備された料理を収容するために用いられ(【0033】)、デジタル画面を有する前面扉を含み、製品に対する特定の注文が受信され、製造され、完成したら、使用可能な収容棚が製品または注文に割り当てられ、製品識別子、注文識別子、または特定の収容棚識別子に関連する他の値を格納するために、収容棚状態テーブルが更新され(【0034】)、 デジタル画面は、準備された製品が収容棚内に配置されたときに、収容棚内の製品が扉およびデジタル画面を通して見えるように、透明になるとともに、注文番号または名前を表示するよう構成され(【0036】、【0037】)、 料理の注文用の自動券売機は、個人が製品を注文するためのコンピューティングシステムを含み(【0050】)、メニューを表示し、商品、料理、食事等を指定するユーザ入力を受信し、注文の詳細を業務管理コンソールおよび環境マネージャプログラムに通信し(【0092】)、 業務管理コンソールは、ローカルエリアネットワークを介してラベルプリンタに結合され、仕上がった製品またはそれらのパッケージ(例えば、料理の容器等)に貼付されるラベルをプリントするために、ラベルプリンタを駆動するようプログラムされ、(【0093】) 環境マネージャプログラムは、注文状況、後面扉の開閉状況、および他の物理的状態情報を示す自動化キッチンシステムおよび収容棚からの入力に基づいて、指定された時間における収容棚のディスプレイ画面上におけるデータまたは印の表示を駆動するために、収容棚を駆動し、(【0095】) システムは、1以上のデータベースを含み、データベースは注文履歴を格納する、(【007】、【0107】) コンピュータシステム。」 イ 甲2(特開2002-175448号公報) (ア)甲2に記載された事項 甲2には、以下のとおりの記載がある。 「【0034】 【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態を図面を参照して以下に説明する。本実施の形態のデータ通信システム10は、販売業者のデータ処理装置11、購入ユーザのユーザ端末装置12、公共の通信ネットワークであるインターネット13、を具備しており、一個のデータ処理装置11と多数のユーザ端末装置12とが一つのインターネット13で接続されている。 【0035】データ処理装置11には、業者専用の通信ネットワークであるLAN(Local Area Network)14により販売業者の画像印刷装置15が接続されており、この画像印刷装置15とデータ処理装置11とで画像付与システム16が形成されている。 【0036】本実施の形態では、販売業者は一般ユーザに販売物品として瓶詰ワイン20を通信販売しており、その通信販売の事務処理などをメーカ本社21で実行しており、通信販売する瓶詰ワイン20を保管場所であるメーカ倉庫22に保管している。 【0037】データ処理装置11は、販売業者のメーカ本社21に設置されたネットワークサーバなどからなり、瓶詰ワイン20を通信販売するホームページのインターネット13への開設や、その瓶詰ワイン20の通信販売のデータ処理などに利用されている。 【0038】ユーザ端末装置12は、購入ユーザに所有されているパーソナルコンピュータなどからなり、インターネット13のホームページのデータ閲覧などに利用されている。画像印刷装置15は、メーカ倉庫22に設置されたラベルプリンタからなり、瓶詰ワイン20に貼付される任意画像の画像ラベル23の印刷出力などに利用されている。」 「【0041】本実施の形態のデータ処理装置11では、ROM103、RAM104、HDD105、交換自在なFD106、交換自在なCD-ROM108、等のハードウェアが情報記憶媒体に相当し、これらの少なくとも一個にCPU101のための制御プログラムや各種データがソフトウェアとしてデータ格納されている。 ・・・ 【0043】このようにCPU101が適正なプログラムをデータ読取して各種の処理動作を実行することにより、本実施の形態のデータ処理装置11は、図1に示すように、店舗開設手段31、注文受信手段32、注文出力手段33、作業提示手段34、データ受信手段35、予想生成手段36、予想提示手段37、確認受信手段38、画像出力手段39、等の各種手段を各種機能として論理的に具備している。 【0044】店舗開設手段31は、RAM104等の制御プログラムに対応してCPU101がHDD105や通信I/F113を統合制御する機能などに相当し、販売業者が購入ユーザに瓶詰ワイン20を通信販売する仮想店舗のホームページをインターネット13に開設する。 【0045】注文受信手段32は、上述の制御プログラムに対応してCPU101が通信I/F113の受信データをデータ認識する機能などに相当し、店舗開設手段31により開設されたホームページをインターネット13でデータ閲覧するユーザ端末装置12から物品注文をデータ受信する。 ・・・ 【0048】注文出力手段33は、CPU101が制御プログラムに対応してディスプレイ112や通信I/F113のデータ出力を動作制御する機能などに相当し、注文受信手段32でデータ受信された物品注文をメーカ本社21とメーカ倉庫22との販売業者にデータ出力する。 ・・・ 【0050】作業提示手段34は、CPU101が制御プログラムに対応してHDD105や通信I/F113を統合制御する機能などに相当し、ホームページをデータ閲覧するユーザ端末装置12に、瓶詰ワイン20の表面に任意画像を付与する作業画面をデータ提示する。 【0051】より具体的には、瓶詰ワイン20を通信販売するホームページにはラベル作成の作業画面も用意されており、この作業画面では瓶詰ワイン20に貼付する画像ラベル23を任意画像に作成することができる。その作業画面には、各種用途に対応して画像ラベル23の多数のサンプル画像が事前に用意されているので、そのサンプル画像を選択して所望のテキストデータを所望の位置にデータ入力することで、任意画像を作成することができる。 【0052】また、画像ラベル23の任意画像に利用できる背景やキャラクタなどのサンプル画像も事前に用意されているので、背景を選択してキャラクタを配置することでも任意画像を作成することができる。しかも、画像ラベル23の輪郭形状、ラベルサイズ、貼付位置、なども自在にデータ入力することができるので、これらも所望によりデータ設定することができる。 【0053】さらに、本実施の形態のデータ処理装置11がユーザ端末装置12に提供する作業画面では、ユーザ端末装置12の入力操作により任意画像の画像データを購入ユーザが独自に作成することもでき、ユーザ端末装置12にデータ登録されている画像データを任意画像に利用することもできる。 【0054】データ受信手段35は、CPU101が制御プログラムに対応して通信I/F113の受信データをデータ認識する機能などに相当し、作業提示手段34により作業画面をデータ提示したユーザ端末装置12から任意画像をデータ受信する。 ・・・ 【0057】また、背景が選択されてキャラクタが配置された場合は、その背景とキャラクタの識別データ、キャラクタの入力位置、等がデータ送信され、任意画像の画像データが購入ユーザにより独自に作成された場合は、その画像データが圧縮されてからデータ送信される。さらに、画像ラベル23の輪郭形状、ラベルサイズ、貼付位置、などがデータ入力された場合には、これらも所定形式の通信データとしてデータ送信される。 【0058】予想生成手段36は、CPU101が制御プログラムに対応して所定のデータ処理を実行する機能などに相当し、データ受信手段35によりデータ受信された任意画像が画像ラベル23として表面に付与された瓶詰ワイン20の予想画像をデータ生成する。 ・・・ 【0062】予想提示手段37は、CPU101が制御プログラムに対応して通信I/F113のデータ送信を動作制御する機能などに相当し、予想生成手段36でデータ生成された予想画像をユーザ端末装置12にデータ提示する。より具体的には、前述のようにユーザ端末装置12によりホームページの作業画面で任意画像がデータ生成されてデータ送信されると、そのホームページの表示画像としてデータ処理装置11が予想画像を即座にデータ返信する。 【0063】確認受信手段38は、CPU101が制御プログラムに対応して通信I/F113の受信データをデータ認識する機能などに相当し、予想提示手段37により予想画像がデータ提示されたユーザ端末装置12から確認完了をデータ受信する。 ・・・ 【0065】画像出力手段39は、CPU101が制御プログラムに対応して通信I/F113のデータ送信を動作制御する機能などに相当し、確認受信手段38が確認完了をデータ受信すると任意画像をLAN14によりメーカ倉庫22の画像印刷装置15にデータ出力する。この画像印刷装置15は、メーカ本社21のデータ処理装置11から任意画像をデータ受信すると、その任意画像を粘着シールの表面に印刷出力して画像ラベル23を発行する。」 「【0072】ただし、本実施の形態では、通信販売する瓶詰ワイン20の画像ラベル23を有料で任意画像にできることもホームページにデータ提示されており、その任意画像を作成する作業画面もホームページに用意されている。そして、上述のように購入ユーザがユーザ端末装置12により瓶詰ワイン20をホームページで注文すると、このホームページに“御注文いただきました瓶詰ワインに、有料で任意画像の画像ラベルを貼付することもできます”などのガイダンスメッセージがデータ提示され、“画像ラベルを作成する”“画像ラベルを作成しない”なる操作アイコンもデータ提示される。 【0073】そこで、瓶詰ワイン20を注文する購入ユーザが任意画像の画像ラベル23を所望する場合、“画像ラベルを作成する”をユーザ端末装置12により入力操作すると(ステップS3)、そのホームページに作業画面がデータ提示される(ステップS4)。」 「【0077】例えば、図4(a)に示すように、購入ユーザが矩形でなく円弧状の輪郭形状で画像ラベル23の任意画像をデータ生成し、同図(b)に示すように、注文された瓶詰ワイン20の胴体部分が下方に先鋭な円錐形状の場合、同図(c)に示すように、円錐形状の瓶詰ワイン20に円弧状の画像ラベル23が貼付された予想画像がデータ生成される。」 「【0085】そして、購入ユーザがユーザ端末装置11で画像ラベル23の任意画像をデータ生成してデータ処理装置11にデータ送信すると、このデータ処理装置11は任意画像の画像ラベル23が瓶詰ワイン20に貼付された三次元状の予想画像をデータ生成してユーザ端末装置11にデータ返信する。 【0086】このため、購入ユーザは二次元状の画像ラベル23の任意画像だけでなく、これが瓶詰ワイン20に貼付された三次元状の状態を確認することができる。それでいて、この確認のために任意画像が付与された瓶詰ワイン20を販売業者が実際に試作する必要はなく、任意画像が画像ラベル23で付与された瓶詰ワイン20の全体イメージを購入ユーザに簡単かつ迅速に確認させることができる。 【0087】なお、この三次元状の予想画像は、図4(a)に示すように、瓶詰ワイン20の正面図のみとしてデータ処理やデータ通信の作業負担を軽減することも可能であるが、図5に示すように、ジャバアプレットなどを利用することでユーザ端末装置11で自在に方向を可変できる3DCG(3-Dimension Computer Graphic)とすることも可能である。」 「【0091】さらに、本実施の形態のデータ通信システム10による物品販売方法では、瓶詰ワイン20を保管しているメーカ倉庫22で任意画像の画像ラベル23が印刷出力され、この印刷出力された画像ラベル23がメーカ倉庫22で瓶詰ワイン20に貼付される。 【0092】そして、この画像ラベル23が貼付された瓶詰ワイン20がメーカ倉庫22から購入ユーザに配送されるので、保管している瓶詰ワイン20に任意画像の画像ラベル23を貼付して購入ユーザまで配送する作業を簡単かつ迅速に実行することができる。 ・・・ 【0094】また、上記形態では通信販売する瓶詰ワイン20を購入ユーザ12に配送することを例示したが、当然ながら瓶詰ワイン20を贈答品などとして購入ユーザ12の所定場所に配送することも可能である。さらに、上記形態では瓶詰ワイン20の保管と画像ラベル23の印刷出力と瓶詰ワイン20の配送とを一つのメーカ倉庫22で実行することを例示したが、これを各々別個の場所で実行することも可能である。」 「【0116】 【発明の効果】本発明の物品販売方法では、データ処理装置で任意画像が表面に付与された販売物品の予想画像がデータ生成されてユーザ端末装置にデータ提示され、この予想画像がデータ提示されたユーザ端末装置からデータ処理装置が確認完了をデータ受信すると購入ユーザに通信販売される販売物品の表面に販売業者により任意画像が付与されることにより、任意画像が販売物品の表面に付与された状態を購入ユーザに確認させることができ、それでいて確認のために任意画像が付与された販売物品を実際に試作する必要もなく、任意画像が付与された販売物品の全体イメージを購入ユーザが簡単かつ迅速に確認することができる。」 「【図1】 [図:0001404805000007.jpg] 」 「【図2】 [図:0001404805000008.jpg] 」 「【図4】 [図:0001404805000009.jpg] 」 図4の記載によれば、「瓶詰ワイン20」に貼付される「画像ラベル23」は文字を含み得る。 (イ)甲2に記載された発明 上記(ア)の摘記事項から、甲2には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されている。 「販売業者のデータ処理装置11、購入ユーザのユーザ端末装置12、公共の通信ネットワークであるインターネット13、を具備しており、一個のデータ処理装置11と多数のユーザ端末装置12とが一つのインターネット13で接続されているデータ通信システム10であって、(【0034】) データ処理装置11は、注文受信手段32、注文出力手段33、作業提示手段34、データ受信手段35、予想生成手段36、予想提示手段37、画像出力手段39、等の各種手段を各種機能として論理的に具備するとともに、業者専用の通信ネットワークであるLAN14により販売業者の画像印刷装置15が接続されており、(【0035】、【0043】) 注文受信手段32は、販売業者が購入ユーザに瓶詰ワイン20を通信販売する仮想店舗のホームページをインターネット13でデータ閲覧するユーザ端末装置12から、物品注文をデータ受信し、(【0044】~【0045】) 注文出力手段33は、注文受信手段32でデータ受信された物品注文をメーカ本社21とメーカ倉庫22との販売業者にデータ出力し、(【0048】) 作業提示手段34は、瓶詰ワイン20を通信販売する仮想店舗のホームページをデータ閲覧するユーザ端末装置12に、瓶詰ワイン20の表面に任意画像を付与する作業画面をデータ提示し、瓶詰ワイン20に貼付する画像ラベル23を任意画像に作成することができるラベル作成の作業画面、及び画像ラベル23の任意画像に利用できる背景やキャラクタなどのサンプル画像も用意されており(【0050】~【0052】)、データ処理装置11がユーザ端末装置12に提供する作業画面では、ユーザ端末装置12の入力操作により任意画像の画像データを購入ユーザが独自に作成することもでき(【0053】)、画像ラベル23には文字を含むことができ(【図4】)、購入ユーザがユーザ端末装置12により瓶詰ワイン20をホームページで注文すると、このホームページに“御注文いただきました瓶詰ワインに、有料で任意画像の画像ラベルを貼付することもできます”などのガイダンスメッセージがデータ提示され、瓶詰ワイン20を注文する購入ユーザが任意画像の画像ラベル23を所望する場合、そのホームページに作業画面がデータ提示され、(【0072】~【0073】) データ受信手段35は、作業提示手段34により作業画面をデータ提示したユーザ端末装置12から任意画像をデータ受信し、(【0054】) 予想生成手段36は、データ受信手段35によりデータ受信された任意画像が画像ラベル23として表面に付与された瓶詰ワイン20の予想画像をデータ生成し、(【0058】) 予想提示手段37は、予想生成手段36でデータ生成された予想画像をユーザ端末装置12にデータ提示し、購入ユーザは二次元状の画像ラベル23の任意画像だけでなく、これが瓶詰ワイン20に貼付された三次元状の状態を確認することができ、(【0062】、【0086】) 画像出力手段39は、任意画像をLAN14によりメーカ倉庫22の画像印刷装置15にデータ出力し、画像印刷装置15は、メーカ倉庫22に設置されたラベルプリンタからなり、 瓶詰ワイン20に貼付される任意画像の画像ラベル23の印刷出力などに利用され、データ処理装置11から任意画像をデータ受信すると、その任意画像を粘着シールの表面に印刷出力して画像ラベル23を発行し、(【0038】、【0065】) この印刷出力された画像ラベル23がメーカ倉庫22で瓶詰ワイン20に貼付され(【0091】)、この画像ラベル23が貼付された瓶詰ワイン20がメーカ倉庫22から購入ユーザに配送されることにより、通信販売する瓶詰ワイン20を購入ユーザ12や購入ユーザ12の所定場所に配送する、(【0092】、【0094】) データ通信システム10。」 ウ 甲3(特開2019-164601号公報) 甲3には、図面とともに、以下のとおりの記載がある。 「【0025】 次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。 図1は、本発明の実施形態に係る商品注文配送システム10の全体を示す。 【0026】 商品注文配送システム10は、商品注文装置12、情報処理装置14、画像形成装置16及び商品発送部18から構成され、それぞれがインターネット20を介して通信可能となるように接続されている。 【0027】 商品注文装置12は、例えば顧客のパーソナルコンピュータから構成されている。この商品注文装置12においては、顧客が選定したラベルを貼り付けた商品を注文できるようになっている。商品注文装置12は、情報処理装置10から提供されるウェブ画面から、顧客番号、宛先、氏名、印刷枚数等が入力される。また、ラベル画像データとして写真やメッセージも含まれる。写真やメッセージは、ウェブ画面に用意されたテンプレートを選択するようにしてもよい。この商品注文装置12において入力が終了すると、入力されたデータが情報処理装置14に送信される。 【0028】 情報処理装置14は例えばサーバから構成されている。この情報処理装置14は、商品注文装置12から受けた顧客番号及びラベル画像データを一つのジョブとし、ジョブ番号を付して画像形成装置に送る。 【0029】 画像形成装置16はラベル印刷機であり、情報処理装置14や商品発送部18とは異なる印刷会社に設置されている。この画像形成装置16には、後述する画像読取装置が設けられており、印刷されたラベル画像内の紙紋を読み取るようになっている。画像形成装置16で読み取られた紙紋は情報処理装置14に送られる。情報処理装置14では、読み取られた紙紋をジョブ番号と関連付けて登録される。また、画像形成装置16で印刷されたラベルは商品発送部18に送られる。 なお、前述した情報処理装置14は、商品発送部18と同一の会社が管理するようになっていてもよい。 【0030】 商品発送部18においては、商品にラベルを貼る作業が行われる。ラベルを貼って商品は、箱詰めされ、発送される。ここで、送るべき商品と商品の宛先とが一致するようにする必要となる。」 「【図1】 [図:0001404805000010.jpg] 」 エ 甲4(特開2004-303249号公報) 甲4には、以下のとおりの記載がある。 「【0019】 本願発明の包装材印刷システムは、商品の購入者により選択された1または複数の画像を、当該商品の包装材(包装材に貼られるシール材を含む)および/または当該商品に貼られるシール材に印刷するべく、当該商品の販売拠点、注文受付拠点、発送拠点または受渡拠点にプリンタを設置してなる。」 「【0040】 本願発明のクライアント装置は、前記画像選択手段により選択された画像を前記商品の包装材(包装材に貼られるシール材を含む)および/または前記商品に貼られるシール材に印刷した場合における当該包装材および/または当該シール材の外観を表示装置に表示(好ましくは三次元画像表示)させる外観表示制御手段を備えていることが望ましい。」 「【0077】 図1に示す包装材印刷システム100は、ユーザ画像サーバ(サーバ装置)110と、広告画像サーバ(サーバ装置、広告料金課金装置)120と、店舗クライアント(クライアント装置)130と、プリンタ140と、を有して構成されている。 ・・・ 【0079】 ユーザ画像サーバ110は、一般ユーザがインターネット経由でアクセス可能なサーバである。ユーザ画像サーバ110にはユーザ画像データベース(DB)111が接続されている。一般ユーザは、ユーザ自身がデジタルカメラ210で撮影した画像やユーザPC250上で作成した画像など、自分が所有権を持っている複数の画像の中から、包装材161に印刷するのに適していると思われる1または複数の画像を選んで、それをユーザ画像DB111に保存しておくことができる。ただし、当然に、保存可能なデータ量の上限がユーザごとに予め設定されている。 【0080】 ユーザ画像DB111に保存する画像の選択は、ユーザ自身がユーザPC250上で行う。すなわち、ユーザは、ユーザPC250上で一般ユーザ用画像管理画面(WebページまたはユーザPCに保存されているページ)を開き、ユーザPC250に保存されている画像の中から任意の画像を選択する。そして、選択した画像のアップロードを指示すると、その画像がユーザPC250からユーザ画像サーバ110にインターネット300経由で転送され、ユーザ画像DB111に保存される。・・・ ・・・ 【0082】 広告画像サーバ120は、広告画像DB121に保存されている全ての画像を、店舗クライアント130上で閲覧可能に且つそのうちの任意の画像を選択可能に管理している。 ・・・ 【0084】 店舗クライアント130およびプリンタ140は、店舗150に設置されている。 【0085】 店舗クライアント130は、広告画像DB121に保存されている画像の中から1または複数の画像を商品の購入者(商品を購入した一般ユーザ)が選択するための端末である。 【0086】 プリンタ140は、店舗クライアント130にて選択された画像200を商品の包装材161または当該商品に貼られるシール材に印刷するべく商品の販売拠点、注文受付拠点、発送拠点または受渡拠点に設置される。」 「【0094】 また、商品の購入者は、店舗クライアント装置130を使用することにより、ユーザ画像サーバ110および広告画像サーバ120によって管理されている複数種類の画像200を閲覧しつつ、その中から、当該商品の包装材161および/または当該商品に貼られるシール材に印刷することを希望する1または複数の画像200を選択することができる。そして、選択した画像200を、販売拠点、注文受付拠点、発送拠点または受渡拠点に設置されたプリンタ140を使用して、当該商品の包装材161および/または当該商品に貼られるシール材に個別に印刷することができる。」 オ 甲5(特開2003-6332号公報) 甲5には、以下のとおりの記載がある。 「【0007】本発明においては、患者本人と患者に対して使用される点滴パック、輸血パック、薬剤等の一致をバーコード等を用いずに、患者本人の写真もしくはそれに変わるキャラクターによって本人識別を行うものである。写真を用いるかキャラクターを用いるかは、本人の希望等によって自由に選択可能である。また、患者のプライバシーの問題がある血液型や診療科名を識別するのに、文字を使用せず図形や色によって識別可能とする。」 「【0014】図3は本発明において使用される図柄カードや図柄ラベルの図案の一例であり、5の部分には、患者の写真もしくはキャラクターが挿入される。6、7,8は任意に作成され使用される図形であるが、この図形の配色は図2に示すような表の割付によって決定される。図2の患者属性・図形変換テーブルの例に従えば、図3の6の円形は血液型を表し、7の三角形は診療科を、8の四角形は感染症の有無を表すことが判る。さらに6の円形の血液型について見ると、赤がA型、青がB型、緑がAB型、黄色がO型、特殊な血液型が橙色であることが判る。7の三角形の診療科、8の四角形の感染症についても同様に、各色で詳細が区別される。 【0015】図3の9の部分には、患者名とカード番号が記載される。当該カード番号は、各患者単位で発行されるラベルに対して通し番号で印字され、発行履歴が判る仕組みとなっている。10の部分は9と同じ内容の当該カード番号が記載されるが、この部分はラベルから切り離し可能なようになっており、ラベルを点滴パック、輸血パック、薬剤等に貼付する際に、当該患者カルテの該当する処置内容の欄に分離して貼られる。」 「【0020】21のカラー印字処理プロセスにおいては、当該作成されたイメージ情報を、カラー印字装置に出力して図柄カードや図柄ラベルを作成する。」 カ 甲6(特開2001-155070号公報) 甲6には、以下のとおりの記載がある。 「【0020】商品紹介/受注サーバ3は、前記クライアントの端末1から送信出力されたチョコレート商品購入情報を受信し、コンピュータネットワークを介して商品提供者側の端末、例えば、チョコレート製造メーカー6、ラベル・ステッカー印刷会社7、梱包・発送会社8の端末、例えば、データベースサーバ9、10、11へそれぞれ伝える。 【0021】チョコレート製造メーカー6、ラベル・ステッカー印刷会社7、梱包・発送会社8では、受信した情報に基づき、チョコレートの製造、ラベル・ステッカーの印刷、チョコレート梱包、商品発送を行い、クライアントあるいはクレイアントの指定先12へ要望通りのチョコレート商品を届けることになる。 【0022】なお、前述した本発明のシステムは、クライアントが商品紹介/受注サーバ3から提供されたチョコレートの種類、その内装、外装についての情報を選択するだけでなく、商品紹介/受注サーバ3から送信出力されてきた情報に基づかない文字・画像情報を、クライアントの端末1から追加情報として前記選択情報に追加して商品紹介/受注サーバ3へ送信出力し、商品紹介/受注サーバ3は当該追加情報が追加された前記選択情報に基づき、チョコレート商品イメージ情報を形成してクライアントの端末1へ送信出力できるように構成することもできる。 【0023】例えば、チョコレート商品をプレセントとして友人に届ける際に、予め商品紹介/受注サーバ3のデータベースサーバ4に記憶されていた文字情報(言葉・メッセージ)以外のメッセージを追加情報としての文字情報としてチョコレート商品の中に取り込ませることができる。また、友人のために撮ってあった記念写真や、絵などの画像情報を追加情報としてチョコレート商品の中に取り込ませることができる。 【0024】クライアントの要望によるこれらの追加情報が取り込まれたチョコレート商品のイメージ画像も商品紹介/受注サーバ3で形成されて、クライアントの端末1の画面で確認できるので、クライアントは、自らの要望、希望、好みに沿ったチョコレート商品を注文することができる。」 「【0048】更に、チョコレート商品を注文するクライアントは、商品提供者側が準備していた以外の情報(文字情報・画像情報)をチョコレートの表面のデザイン、その包装のデザインなどに反映させることができるので、クライアントの個別、具体的な要求に十分応えることができる。」 キ 甲7(登録実用新案第3028601号公報) 甲7には、以下のとおりの記載がある。 「【0006】 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本考案における引き出物フルカラーラベルは、略四角形の平面であって、当該新郎新婦の選択による書体、色及びデザインパターンを使用して、無地のラベルに当該新郎新婦の氏名、飾り罫、日付、式場名を文字入力し、当該新郎新婦の写真及びデザインパターンとともに、コンピュータによるデザイン処理を施した後、シール印刷したものである。 【0007】 【考案の実施の形態】 考案の実施の形態について図面を参照して説明する。 図1において、無地のラベルAは、例えばアート紙のような上質紙を用い、当該新郎新婦が、コンピュータ内でセットアップされた書体及び色の中から好みの書体及び色を選択し、それを用いて当該新郎新婦の氏名1、2、飾り罫3、日付4、会場名5をコンピュータで配列し、コンピュータに取り込んだ当該新郎新婦の写真6及びコンピュータ内でセットアップされたデザインパターンから選択した好みのデザインパターン7とともに、コンピュータで全体にデザイン処理を施し、当該新郎新婦にコンピュータ両面上で最終の確認を得たうえで、シール印刷されたものである。」 ク 甲8(特開2019-93595号公報) 甲8には、以下のとおりの記載がある。 「【0045】 図9は栞画像102を表示する表示画面300の一例であり、例えばこの表示画面300では書籍20の書籍情報101に対応する1又は複数(図の例では5つ)の栞画像102が栞画像表示領域310に表示される。例えば書籍20が漫画など巻号を有するものの場合、栞画像102の一部は巻号に関わらず書籍タイトルに応じたものとし、他の一部は巻号に応じたものとできる。 【0046】 ユーザは、例えばプリントする栞画像102の選択とそのプリント枚数の設定を画面上のタッチ操作により行い、注文ボタン330を選択する。設定したプリント枚数は表示画面300の枚数表示領域320に表示される。画像出力装置3は、ユーザの課金に応じて上記選択された栞画像102を上記設定された枚数分プリントする。 【0047】 また、ユーザは表示画面300の編集ボタン340を選択することで、栞画像102の編集を行い自分好みにカスタマイズした栞を作成することも可能である。 【0048】 図10は栞画像102を編集する際の表示画面400の例であり、例えばこの表示画面400では、書籍20の書籍情報101に対応する1又は複数(図の例では5つ)の栞画像102が栞画像表示領域410に表示される。 【0049】 ユーザは、例えば栞画像表示領域410から選択した栞画像102を編集領域420に表示されたキャリー用紙500のミシン目で区画された各領域510に貼り付ける操作を行ったり、栞画像102の拡大縮小、位置調整、色合いの調整等を調整領域430のタッチ操作等により行う。編集としてはその他テキストの付加等を行うこともできる。キャリー用紙500はミシン目に沿って切離すことで、各領域510を栞として使用できる。編集完了ボタン440を選択すると先程の表示画面300に戻り、栞画像表示領域310に編集後の栞画像が表示され、プリント枚数の設定やプリント注文などを前記と同様に行える。」 ケ 甲9(特開2003-118279号公報) 甲9には、以下のとおりの記載がある。 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、証券発券装置および証券発券システムに関し、詳しくは、少なくとも一部に偽造防止加工が施された証券印刷領域と画像を印刷する画像印刷領域とを有する証券用印刷媒体に印刷を施して証券を発券する証券発券装置および証券発券システムに関する。」 「【0029】次に、こうして構成された実施例の証券発券装置20の動作、特に証券発券処理の動作について説明する。図3は、証券発券用コンピュータ22で実行される証券発券処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。このルーチンは、アプリケーションソフトとしての証券発券処理プログラム24が起動されたときに実行される。 【0030】証券発券処理ルーチンが実行されると、証券発券用コンピュータ22は、まず、証券選択入力画面による証券の選択入力処理を行なう(ステップS100)。証券選択入力画面50の一例を図4に示す。図4の例では、証券選択入力画面50には、発券可能な証券(この例の場合はコンサートチケット)の一覧を表示すると共にその選択入力が可能なようにチェックボックスが設けられている。この例では、証券の選択入力は、所望の証券のチェックボックスをマウスでクリックして選択し、[次へ]ボタンをマウスでクリックすることにより行なう。 【0031】こうして発券する証券が選択されると、選択した証券に対応する画像を検索する(ステップS102)。この処理は、前述したように、画像データ28は証券情報に関連付けられて記憶されているから、選択した証券の証券情報に関連付けられた画像データを検索する処理となる。続いて、検索した画像のサムネイルを表示する画像選択入力画面による画像の選択入力処理を行なう(ステップS104)。画像選択入力画面52の一例を図5に示す。図5の例では、証券選択入力画面50を用いて選択した証券に関連して記憶された2つの画像のサムネイルS1,S2が表示されると共に[画像入力]ボタン54が表示される。この例では、表示された画像のいずれかをマウスにより選択し、[次へ]ボタンをマウスでクリックすることにより画像の選択入力を行なう。画像選択入力画面52に表示された画像を選択せずに自分の画像を入力するときには、[画像入力]ボタン54をマウスでクリックしてユーザ画像の入力を行なう。[画像入力]ボタン54をマウスでクリックすると、図6に例示するユーザ画像入力画面56が表示され、カラースキャナ32からの画像の入力や図示しないフレキシブルディスクやメモリカードなどにファイル化された画像の入力、デジタルカメラからの画像の入力などを選択して各々の手法により画像を入力することができる。 【0032】こうして、画像選択入力画面52に表示された画像のいずれかを選択入力するかカラースキャナ32やファイルから画像を入力すると、発券する証券と印刷する画像とを確認する確認画面による確認処理を行なう(ステップS106)。確認画面58の一例を図7に示す。図7の例では、発券する証券として「AAAAAのコンサートチケット」、証券の発券に伴って印刷される画像としてサムネイルS1の画像を確認している。この例では、[次へ]ボタンをマウスでクリックすることにより確認処理としている。 【0033】こうして確認画面による確認処理が行なわれると、確認された証券に対して印刷すべき情報を証券情報26から読み出して証券発券用印刷用紙40の偽造防止印刷領域44に印刷すると共に確認された画像を画像データ28から読み出して証券発券用印刷用紙40の画像印刷領域42に印刷して(ステップS108)、証券発券処理を終了する。証券発券用印刷用紙40に証券と画像とが印刷されて発券された様子の一例を図8に示す。印刷された偽造防止印刷領域44は、ミシン目48から切り離されて「AAAAAのコンサートチケット」として用いられる。なお、偽造防止印刷領域44には、偽造防止加工としての型押しによるシール46が付されているから、このシール46により証券としての価値を担保することができる。」 コ 甲10(特開2002-305623号公報) 甲10には、以下のとおりの記載がある。 「【0001】 【発明の技術分野】この発明は、本、雑貨、食品などの商品、特に贈答品を購入した際に、商品に付加・包装するための掛け紙、ブックカバー、短冊、しおり、カード等を印刷する包装用紙の印刷システムに関する。」 「【0008】次に包装用紙の印刷プロセスについて図2に基づいて説明する。 (ステップ30、IDパスワード認証) まず前記サーバ20にアクセスするため、包装手配者10はIDやパスワードをコンピュータ11に入力し、サーバ20の認証を受ける。勿論、認証が不要な場合もある。 (ステップ31、画面) インターネットを介しサーバ20より上記包装手配者10のモニタ15に初期階層画面とし起動表示させ、各種操作機能によりサーバ20から印刷物を作製印刷する方法と、予めプログラムをコンピュータ11にインストールするか、またはサーバ20よりプログラムをダウンロードすることにより、必要最小限のデータや情報を入手する方法とがある。また、作製データファイルは、サーバ20に保存管理する方法と包装手配者10が保存管理する場合とがある。 (ステップ32、メニュー選択) ステップ31の表示画面内に操作したいメニューが表示されステップ33、34、35、36、37、38、39、40、41のそれぞれの目的メニューに応じて操作でき、サーバ20から制作、印刷、保存、呼び出しの用途に応じた機能を利用できる。 (ステップ33、用紙選択) 用紙サイズを選択する。用紙サイズは、A3、B4、A4、B5、A5、はがきのJIS規格化されているもののほか、掛け紙、ブックカバー、短冊、しおり、カードなどの規格化されていない多種多様な不定形サイズも登録・選択印刷が可能になっており、包装手配者10が指定した用紙に対応し、モニタ15に表示される。 (ステップ34、文字パターン選択) パターンから用語選択する。「創業80周年記念」「入学おめでとう卒業頑張って!」「お父さんお母さんいつもありがとう!」「“2001年成人のお祝い”パパ&ママより」などの用語パターン集が予めデータベース22に保持されているから、入力せずに選択するだけでもよい。 (ステップ35、メッセージ選択文字入力) メッセージを選択する。文字入力パターンは、例えば氏名だけのパターン「日本太郎」、会社名だけのパターン「株式会社日本」、会社名・氏名のパターン「日本株式会社 代表取締役 日本太郎」その他「○○大学“University OF ○○”」など何種類か用意しておく。ステップ34で選択した用語も予め選択したパターンによる文字サイズ指定や均等割付などの補正を自動的に行なうことができるようになっている。もしデータベース22に適当な表書きやメッセージがない場合には、所望するメッセージをキーボード14によって入力すればよい。この場合も同様に、文字サイズ指定や均等割付などの補正を、パターンの選択により自動的に行うことによって、作業が短縮されバランスよく印刷される。 (ステップ36、画像選択) 掛け紙、ブックカバー、短冊、しおり、カード等に挿入する写真や絵、図、イラストなどの画像データが必要な場合は、サーバ20より選択でき、オリジナルの画像の場合には、包装手配者10が画像情報をイメージスキャナ12やカメラ13を用いてコンピュータ11内に取り込み、貼り付けることができる。 (ステップ37、自動レイアウト) ステップ34、35で作製・選択した文字やステップ36で作製・選択した画像データを貼り付け、プレビュー更新させるだけで配置や文字配列レイアウトも自動的に整えることができる。 (ステップ38、表示校正) プレビュー機能によりモニタ15に表示し、作製イメージを確認し文字などの校正を行う。誤記、位置などを調整可能となっている。 (ステップ39、印刷) ステップ34~37で自動レイアウト処理された印刷情報をプリンタに出力する。このとき、ステップ33で選択した用紙サイズに応じて、即時対応印刷を可能とすることができる。例えば、図3のように、文字及び画像Pが白紙用紙に印刷される。このときステップ33で指定した用紙サイズ内に、文字や画像情報が自動レイアウト処理されるため、包装手配者10のコンピュータ11による印刷作業が大幅に短縮され、依頼主への迅速な対応が可能となる。 (ステップ40、作製イメージ保存) 各メニューの作業による作製イメージや用紙サイズ情報をサーバ20や包装手配者10のコンピュータ11などで保存することができる。 (ステップ41 作製イメージ呼出) 各メニューの作業における作製イメージや用紙サイズ情報をサーバ20や包装手配者10のコンピュータ11のいずれかの拠点から保存データを呼び出すことができる。」 サ 甲11(特開2002-150080号公報) 甲11には、以下のとおりの記載がある。 「【0004】 【発明の課題】そこで、この発明の課題は、数種のサイズの用紙さえ用意しておけば、所望する掛け紙やカードを簡単に印刷することができ、かつ水引、熨斗、メッセージなども同時に印刷することができ、その掛け紙やカードを付着した贈答品を贈答先まで配送可能にしたシステムを提供することである。」 「【0011】次にそのプロセスの一例を説明する。上記包装手配者30は、図5に示すように、まず、掛け紙やカードに挿入する写真や絵などの画像がある場合、ステップ1で画像情報をイメージスキャナ32やカメラ33を用いてメモリ内に取り込む。同時にメッセージ等を入力できる。なお、簡易なシステムでは、このステップを省略することができる。即ち、イメージスキャナやカメラ等を付設しなくてもよい。」 「【0014】ステップ7では名入れパターンを選択する。名入れパターンは、例えば氏名だけのパターン、会社名だけのパターン、会社名と部署名と氏名のパターンなど何種類か用意しておき、文字の大小、位置のバランス等を予め設定しておくと、次のステップ8で名前等を入力したとき、ステップ7で選択したパターン通りに印刷される。入力後は、ステップ9でプレビュー機能によりモニタ35に表示し、誤記、位置などを調整する。」 「【0018】また、写真や絵などの画像を掛け紙に同時に印刷することができるので、挨拶状を省略して種々のメッセージを伝達することができる。」 シ 甲12(特開2002-7549号公報) 甲12には、以下のとおりの記載がある。 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、各種の商品に貼付されるラベルを作成するシステムに係り、特に贈答品において、贈答者がインターネット等を通じた通信を利用して、贈答品に貼付される独自のラベルを作成するラベル作成システムに関するものである。」 「【0022】ラベルオーダー画面T2は図6に示される形式で、文面を選定する文面選定欄32と独自の文面を作成して送信するための独自文面入力欄33、ラベルに使用する画像ファイル(データ)入力欄34及び上記データに基づき作成したラベル見本を返信してもらうための発注者のメールアドレス入力欄35とから構成されている。画像データには現在、各種の形式が存在するが、望ましくは通信負荷が低くなる高圧縮処理された形式のファイルが望ましい。 【0023】発注者はこれらの各欄に希望するデータを入力後、「送信」ボタン37を操作する。送信ボタン37の操作結果をサーバー5が受け取ると、サーバー5は、発注者から送られてきた文面選定欄32において選定された文面データもしくは独自文面入力欄33に入力された文面(文字)データ及び画像ファイル入力欄34に入力された画像データ、加えて発注者のメールアドレスデータを受信データ保存DB10に保存する(ステップST9)。 【0024】続いて、送られてきた文面データと画像データを基にラベル見本の作成が行われる(ステップST10)。ラベルの作成は、コンピュータを使用して自動で行っても良いが、細かい修正、最終確認は熟練者が行うことが望ましい。ラベル見本が完成すれば、ラベル見本T3の表示(ステップST15)が実施される。この際、発注者のメールアドレスにラベル見本を直接添付して送信することも可能であるが、その後の商品に関する送付先、商品種別の選択等の種々のデータが必要となるため、ホームページ上に掲示することが望ましく、この方式を採用した場合について説明する。」 「【0037】従って、発注者が過去に作成したラベルを再利用したい場合には図7に示すパスワード入力画面T7を呼び出し、この画面上からパスワードを入力して図8に示されるラベル見本T3の画面を呼び出す。この後は初回の発注と同様に図2に示すフローチャートのステップST15からステップST20のオーダ内容表示画面T4に移行し、同じラベルを使用した発注を行う。」 ス 甲13(「レリーフ彫刻やデザインラベルを施したボトルアートのギフトサイトがオープン」と題するウエブページ) 甲13には、以下のとおりの記載がある。 「株式会社東映エージエンシー(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:相原 晃)は、株式会社マーカーワークス(所在地:富山県滑川市、代表取締役社長:柴田 三洋)と共同で、特殊な彫刻技術を使いガラスなどの表面に「レリーフ彫刻(浮かし彫り)」や「デザインラベル」を施し、大切な記念日の写真、日常の何気ない瞬間の写真を施したギフトアイテムを販売するECサイトを2018年10月1日(月)にオープンしました。 このサイト上にて、結婚式やスポーツのワンシーンなどの任意の写真を送ることで、ワインボトルなどにレリーフ彫刻やデザインラベルを施した世界に一つだけのギフトアイテムを制作することが可能です。」 「■商品特徴 ユーザーは結婚式やお子様の誕生、スポーツのワンシーンなど大切な瞬間を収めた写真をこのサイトに送ることで、その写真をお酒などのボトルにレリーフ彫刻やデザインラベルを施したギフトを製造可能です。」 (2)本件発明4について ア 甲1発明を主たる発明とする場合の進歩性の判断について (ア)対比 本件発明4と甲1発明とを対比する。 a 甲1発明の「レストラン内におけるコンピュータシステム」は、顧客が顧客注文用タッチポイントを用いて「製品(例えば、料理)」を注文すると、その注文に対応して「製品(例えば、料理)」を提供するものであるから、甲1発明の「料理」、「顧客」、「コンピュータシステム」は、本件発明4の「食品」、「消費者」、「注文を受け付けるシステム」にそれぞれ相当し、甲1発明の「レストラン内におけるコンピュータシステム」は、本件発明1の「食品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステム」に相当する。 b 甲1発明の「顧客注文用タッチポイント」は、「デスクトップコンピュータ、モバイルコンピューティング装置、スマートフォン、またはタブレットコンピュータ等のコンピューティング装置」であって、顧客が注文を行うと、注文は、コンピューティングシステム内の環境マネージャに送信されるから、甲1発明の「顧客注文用タッチポイント」は、本件発明4の「注文部」に相当し、甲1発明の「顧客注文用タッチポイント」を用いて行われた注文が環境マネージャに送信されることは、本件発明4の「オンラインで注文を設定する」ことに相当する。 また、甲1発明は、レストランにおける料理および食品の注文および準備において、待ち時間を短くするために、任意の位置にいるユーザが離れた場所から製品または料理を注文し、後で受け取ること可能にするものであるから、甲1発明において、顧客が「離れた場所から製品または料理を注文し、後で受け取る」場合、当該注文は「事前に」設定されたものであるといえる。 したがって、顧客が離れた場所から料理を注文することを可能にする甲1発明において、顧客が料理を注文するために用いる「顧客注文用タッチポイント」は、本件発明4の「消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部」に相当する。 c 上記bによれば、甲1発明の「環境マネージャ」は、「顧客注文用タッチポイント」を用いて行われた注文を受信するから、本件発明4の「前記消費者からの該注文を受け付ける処理部」に相当する。 d 甲1発明の「コンピュータシステム」は、注文履歴を格納する「データベース」を含むものであり、甲1発明の「データベース」は、本件発明4の「前記消費者からの注文の情報を記憶する記憶装置」に相当する。 e 甲1発明の「コンピュータシステム」では、「環境マネージャ」が顧客からの注文を受信すると、注文に応じて製品が作られ、収容棚のうちの1つが、顧客の注文に対して一時的に一意的に割り当てられ、完成した製品が、指定されている収容棚内に配置されると、「収容棚」の前面扉に設けられた「デジタル画面」に「注文番号または名前」を表示し、これにより、注文の製品が完成して収容棚内に配置されたことを顧客に通知するものであるところ、甲1発明の「注文番号または名前」は、当該「収容棚」に配置された製品に関する注文を識別するための情報であるといえるから、本件発明4の「前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報」に相当する。 そして、甲1発明の「収容棚の前面扉」に設けられた「デジタル画面」は、顧客からの注文に基づいて「注文番号または名前」を表示するから、甲1発明の「デジタル画面」を設けた「収容棚の前面扉」と、本件発明4の「前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する出力装置であって、前記注文識別情報は、前記食品が供給される容器に付される、出力装置」とは、「注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する所定の装置」である点で共通する。 f 甲1発明の「収容棚」は、準備された料理を収容するために用いられ、「レストラン」に備えられたものであり、甲1発明の「レストラン」は、本件発明4の「店舗」に相当する。 また、甲1発明の「収容棚」は、製品に対する特定の注文が受信され、製品が製造され、完成したら、使用可能な収容棚が製品または注文に割り当てられ、完成した製品が指定されている「収容棚」内に配置されると、顧客が指定されている「収容棚」から製品を取得するものである。ここで、甲1発明の「収容棚」内に配置される「製品」は、料理が入った「料理の容器」にラベルが貼付されたものであり、本件発明4の「前記食品が供給される容器」に相当する。 してみると、甲1発明において、「顧客」が、「レストラン」に備えられた「収容棚」内に配置される「製品」を取得することは、本件発明4の「前記食品が供給される容器」について、「前記容器は、店舗において直接的に消費者によって引き取られる」ことに相当する。 g 上記a~fによれば、本件発明4と甲1発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「食品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステムにおいて、 消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部と、 前記消費者からの該注文を受け付ける処理部と、 前記消費者からの注文の情報を記憶する記憶装置と、 注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する所定の装置と、 を備え、 前記食品が供給される容器について、前記容器は、店舗において直接的に消費者によって引き取られる、システム。」 [相違点4-1-1] 「出力装置」が情報を出力する動作に関して、本件発明4は、「前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて」出力する動作を実行するのに対し、甲1発明は、「注文の情報に基づいて」出力するものの、「注文」が「前記記憶装置に記憶された」注文の情報に基づくものであるか定かではない点。 [相違点4-1-2] 所定の装置について、本件発明4では、「前記食品が供給される容器に付される」「注文識別情報」を「出力する出力装置」であるのに対し、甲1発明では、「準備された製品が収容棚内に配置されたときに、収容棚内の製品が扉およびデジタル画面を通して見えるように、透明になるとともに、注文番号または名前を表示するよう構成され」た「デジタル画面」を有する「収容棚の前面扉」である点。 [相違点4-1-3] 「注文識別情報」に含まれる情報に関して、本件発明4の「前記注文識別情報」は、「前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」ものであるのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。 (イ)相違点に対する当審の判断 事案に鑑み、上記[相違点4-1-2]について検討する。 甲1発明において、「注文番号または名前」を表示する「デジタル画面」を設けた「収容棚の前面扉」は、「前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報」をディスプレイ画面上に表示するものであって、当該情報を「料理の容器」に付するものではないから、甲1発明の「注文番号または名前」は、本件発明4の「前記注文識別情報」のように「前記食品が供給される容器に付される」ものではなく、甲1発明の「収容棚の前面扉」は、本件発明4の「前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する出力装置であって、前記注文識別情報は、前記食品が供給される容器に付される、出力装置」とはいえない。 また、甲1発明の「コンピュータシステム」は、「仕上がった製品またはそれらのパッケージ(例えば、料理の容器等)に貼付されるラベルをプリントするため」の「ラベルプリンタ」を備えており、甲1発明の「ラベルプリンタ」は、「料理の容器」に貼付される「ラベル」に何らかの「視認可能な」「情報」をプリントするものであるものの、製品に関する注文を識別するための情報である「注文番号または名前」が、「料理の容器」に貼付される「ラベル」に対して出力されるものではない。 一方、甲2に記載の「画像印刷装置15」は、LAN14により接続された「データ処理装置11」の「画像出力手段39」からデータ受信した「任意画像」を粘着シールの表面に印刷出力して、瓶詰ワイン20に貼付される「画像ラベル23」を発行するものである。そして、当該「任意画像」はデータ処理装置11がユーザ端末装置12に提供する作業画面において、ユーザ端末装置12の入力操作により購入ユーザが独自に作成することができる画像データであるところ、購入ユーザにより独自に作成される「任意画像」は、購入ユーザが、店頭において他の購入ユーザが注文した瓶詰めワインと区別するためのものではないから、本件発明4の「注文識別情報」には該当しない。 仮に、購入ユーザにより独自に作成される前記「任意画像」が、注文ごとに内容を異ならせることができる情報であるといえるから、甲2に記載の技術的事項におけるこのような「任意画像」が、本件発明4の「前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報」に相当するとしても、甲1発明の「コンピュータシステム」は、「収容棚の前面扉」に設けられた「デジタル画面」により、当該「収容棚」内に配置された料理に関する注文内容を識別し得るものであるから、甲1発明の「料理の容器」に貼付された「ラベル」に対して、甲2に記載の技術的事項を適用して、当該「ラベル」に別途注文内容を識別する情報を出力する動機付けがあるとはいえない。 そして、甲3~甲13のいずれに記載の技術的事項も、甲2に記載の技術的事項と同様に、商品等の物品の容器、箱、袋等に、他の物品と識別可能な情報を出力したラベル等を付するものであり、甲1発明の「料理の容器」に貼付された「ラベル」に対して、甲3~甲13に記載の技術的事項を適用して、当該「ラベル」に別途注文内容を識別する情報を出力する動機付けがあるとはいえない。 (ウ)申立人の主張に対する検討 申立人は、特許異議申立書において、本件特許発明1(本件発明4)では、「注文を識別することができ、ラベルに示される注文識別情報は、ユーザが設定可能な注文に関する情報とは異なる文字及びしるしを含む」が、甲1号証にはそのような記載がない点で相違するが、甲2~甲13には、「物品に付与されるラベルに示される注文識別情報を、任意に(すなわち、注文とは異なる文字およびしるしを)設定可能なことが提示されているから、上記の相違点に係る構成は周知技術である旨を主張している。 しかしながら、上記(イ)で説示したように、甲1発明においては、「料理の容器」に貼付された「ラベル」ではなく、「収容棚の前面扉」に設けられた「デジタル画面」により、当該「収容棚」内に配置された料理に関する注文内容を識別し得るものであるから、仮に申立人の主張するとおり、「注文を識別することができ、ラベルに示される注文識別情報は、ユーザが設定可能な注文に関する情報とは異なる文字及びしるしを含む」構成が甲2~甲13より周知技術であったとしても、甲1発明には、そのような周知技術を適用する動機付けがあるとはいえない。 また、申立人は、申立人意見書において、「ラベルに示される注文識別情報は、注文をした食品の内容を示す情報及び注文をしたユーザを示す情報とは異なる文字及びしるしを含む」構成が周知技術であることを示す証拠として、新たな証拠である甲14(特表2011-512126号公報)を挙げているが、甲14に記載の技術的事項に関しても、甲2~甲13と同様に、物品である製品(飲料)の包装容器に付されるラベルを特注することができるものであって、甲1発明には、甲14に記載の技術を適用する動機付けがあるとはいえない。 したがって、上記の申立人の主張は採用できない。 (エ)小括 したがって、上記[相違点4-1-1]、[相違点4-1-3]について検討するまでもなく、本件発明4は、甲1発明及び甲2~甲13に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 甲2発明を主たる発明とする場合の進歩性の判断について (ア)対比 本件発明4と甲2発明とを対比する。 a 甲2発明の「データ通信システム」は、「購入ユーザ」の「ユーザ端末装置12」から「瓶詰ワイン20」の注文を受け付けて、注文の品である当該「瓶詰ワイン20」を通信販売するシステムであるから、甲2発明の「瓶詰ワイン20」は、本件発明4の「食品」に相当し、甲2発明の「データ通信システム」は、以下の相違点を除き、本件発明4の「注文を受け付けるシステム」に相当する。 また、甲2発明の「データ通信システム」は、「購入ユーザのユーザ端末装置12」と接続された「販売業者のデータ処理装置11」において、注文に応じた「瓶詰ワイン20」を「購入ユーザ12や購入ユーザ12の所定場所に配送する」ものであり、甲2発明の「購入ユーザ」が、購入した「瓶詰ワイン20」の直接の「消費者」であるか定かではないものの、「瓶詰ワイン20」の注文を行う者であるから、当該「データ通信システム」のユーザであるといえ、甲2発明の「データ通信システム」は、本件発明4の「食品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステム」と、「食品を提供するためにユーザからの注文を受け付けるシステム」である点で共通する。 b 甲2発明の「ユーザ端末装置12」は、上記aのとおり、「購入ユーザ」が注文を行う際に用いるものであるから、甲2発明の「ユーザ端末装置12」は、本件発明4の「注文部」に相当する。 また、甲2発明の「ユーザ端末装置12」は、「データ処理装置11」とインターネット13で接続されており、「データ処理装置11」の「注文受信手段32」が「ユーザ端末装置12」から物品注文をデータ受信するから、甲2発明において、「ユーザ端末装置12」から「データ処理装置11」への注文はオンラインで行われるものである。 そして、甲2発明の「データ通信システム」は、通信販売により注文の品である当該「瓶詰ワイン20」を配送するのであるから、注文が事前に設定されることは自明の事項である。 したがって、甲2発明の「ユーザ端末装置12」は、本件発明4の「消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部」と、「ユーザが事前にオンラインで注文を設定する注文部」である点で共通する。 c 上記bで示した事項から、甲2発明の「データ処理装置11」における「注文受信手段32」は、本件発明4の「前記消費者からの該注文を受け付ける処理部」と、「前記ユーザからの該注文を受け付ける処理部」である点で共通する。 d 甲2発明の「データ処理装置11」は、「瓶詰ワイン20」を通信販売するホームページをデータ閲覧する「ユーザ端末装置12」から物品注文をデータ受信する際に、当該ホームページに「瓶詰ワイン20に貼付する画像ラベル23を任意画像に作成することができるラベル作成の作業画面」を提示し、「データ受信手段35」により当該「ユーザ端末装置12」から「任意画像」をデータ受信すると、「画像出力手段39」において、「データ処理装置11」とLAN14により接続されている販売業者の「画像印刷装置15」に対して、当該「任意画像」をデータ出力するものであり、甲2発明の「データ処理装置11」が「画像印刷装置15」に対して「任意画像」をデータ出力する動作は、本件発明4でいうところの「前記注文の情報に基づいて」実行されるものであるといえる。 そして、甲2発明の「画像印刷装置15」は、メーカ倉庫22に設置されたラベルプリンタからなり、「画像出力手段39」からデータ受信した「任意画像」を粘着シールの表面に印刷出力して、瓶詰ワイン20に貼付される「画像ラベル23」を発行するものであるところ、甲2発明の「瓶詰ワイン20」(の瓶)は、本件発明4の「前記食品が供給される容器」に相当し、甲2発明の「画像ラベル23」は、本件発明4でいうところの「前記食品が供給される容器に付される」ものである。 また、甲2発明における「任意画像」は、データ処理装置11がユーザ端末装置12に提供する作業画面において、ユーザ端末装置12の入力操作により購入ユーザが独自に作成することができる画像データであるところ、購入ユーザにより独自に作成される「任意画像」は、注文ごとに内容を異ならせることができる情報であるといえるから、甲2発明におけるこのような「任意画像」は、本件発明4の「前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報」に相当する。 したがって、甲2発明において、「ユーザ端末装置12」から物品注文をデータ受信する際にデータ受信した「任意画像」を、粘着シールの表面に印刷出力して、瓶詰ワイン20に貼付される「画像ラベル23」を発行する「画像印刷装置15」は、本件発明4の「前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する出力装置であって、前記注文識別情報は、前記食品が供給される容器に付される、出力装置」と、「前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する出力装置であって、前記注文識別情報は、前記食品が供給される容器に付される、出力装置」である点で共通する。 e 甲2発明の「画像ラベル23」の作成の際に粘着シールの表面に印刷出力される「任意画像」は、「ユーザ端末装置12」の入力操作により「任意画像」の画像データを購入ユーザが独自に作成することができるものであり、「ユーザ端末装置12」は「データ処理装置11」とインターネット13で接続されているから、甲2発明の「任意画像」は、ユーザが「オンラインで設定可能な」情報である。 また、甲2発明において、「ユーザ端末装置12」に提示される作業画面で購入ユーザが独自に作成可能な「画像ラベル23」には、「文字」を含めることができるほか、「任意画像」として「背景やキャラクタなど」のサンプル画像も用意されており、任意画像の画像データを購入ユーザが独自に作成することができるものであるから、甲2発明の「画像ラベル23」の「任意画像」には、「しるし」を含めることもできるものであるといえる。 したがって、甲2発明の「任意画像」は、本件発明4の「前記注文識別情報は、前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み」と、「前記注文識別情報は、前記ユーザがオンラインで設定可能な文字及びしるしを含」むものである点で共通する。 f 上記eで示したとおり、甲2発明の「任意画像」は、「背景やキャラクタなど」のサンプル画像を用いることができるほか、任意画像の画像データを購入ユーザが独自に作成することができるものであるから、甲2発明の「任意画像」は、注文内容と直接関係のない情報を含めることも任意であるといえ、上記eと併せて考慮すると、そのような注文内容と直接関係のない情報として「文字及びしるし」を含み得るものであるといえる。 したがって、甲2発明のそのような「任意画像」に含まれる「文字」及び「しるし」は、本件発明4の「該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」ことと、「該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記ユーザを示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」である点で共通する。 g 上記a~fによれば、本件発明4と甲2発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「食品を提供するためにユーザからの注文を受け付けるシステムにおいて、 ユーザが事前にオンラインで注文を設定する注文部と、 前記ユーザからの該注文を受け付ける処理部と、 前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する出力装置であって、前記注文識別情報は、前記食品が供給される容器に付される、出力装置と、 を備え、 前記注文識別情報は、前記ユーザがオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、 該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記ユーザを示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得ることを特徴とする、システム。」 [相違点4-2-1] 「注文を受け付けるシステム」において「食品」の注文を行うユーザが、本件発明4は「消費者」であるのに対し、甲2発明は、通信販売による「瓶詰ワイン20」の注文を「消費者」が行うか定かではない点。 [相違点4-2-2] 本件発明4が「前記消費者からの注文の情報を記憶する記憶装置」を備えるのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。 [相違点4-2-3] 注文の品である「食品」が供給される「容器」をユーザに引き渡す際に、本件発明4は、「前記容器は、店舗において直接的に消費者によって引き取られる」ものであるのに対し、甲2発明は、「通信販売する瓶詰ワイン20を購入ユーザ12や購入ユーザ12の所定場所に配送する」ものである点。 (イ)相違点に対する当審の判断 事案に鑑み、上記[相違点4-2-3]について検討する。 甲2発明の「データ通信システム10」は、「データ処理装置11」が「瓶詰ワイン20」を通信販売する仮想店舗のホームページを、データ閲覧する「ユーザ端末装置12」に提示して、当該「ユーザ端末装置12」から物品注文のデータを受信する際に、任意画像の画像データを受信するものであり、「メーカ倉庫22」に設置された「画像印刷装置15」により当該任意画像が印刷出力された画像ラベル23を「瓶詰ワイン20」に貼付して、当該「瓶詰ワイン20」が「メーカ倉庫22」から購入ユーザに配送されるところ、「瓶詰ワイン20」は通信販売により購入ユーザに配送されるものであって、実店舗において購入ユーザが引き取るものではない。また、「画像印刷装置15」が設置され、購入ユーザに「瓶詰ワイン20」を配送する拠点となる「メーカ倉庫22」において、「瓶詰ワイン20」を販売することも示唆されていない。 一方、甲1に記載の技術的事項は、上記(1)ア(イ)に示したように、レストランにおける料理および食品の注文および準備において、待ち時間を短くするために、任意の位置にいるユーザが離れた場所から製品または料理を注文し、後で受け取ることを可能にするためのコンピュータシステムに関するものであり、上記ア(ア)fで示したように、「顧客」からの注文を受けて製造された「製品」(料理が入った「料理の容器」にラベルが貼付されたもの)が「レストラン」に備えられた「収容棚」内に配置され、「顧客」は当該「収容棚」から「製品」を取得することで、本件発明4の「前記容器は、店舗において直接的に消費者によって引き取られる」という構成を実現するものである。 しかしながら、甲2発明は「通信販売」により「瓶詰ワイン20」を提供するものであって、実際の「店舗」や「レストラン」において、消費者が料理が入った容器を直接受け取ることを想定したものではないから、甲2発明において、甲1に記載の技術的事項を適用して、「瓶詰ワイン20」を店舗においてユーザが直接的に引き取る動機付けがあるとはいえない。 (ウ)申立人の主張に対する検討 申立人は、申立人意見書において、「甲2発明は、瓶詰ワインなどの商品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステムであり、甲第1号証の記載事項は、食品の注文を受け付けて提供するためのシステムである。そうすると、商品の注文を受け付ける甲2発明に対して、甲第1号証に記載されている相違点の構成を組み合わせることは当業者であれば容易である。」と主張している。 しかしながら、上記(イ)で検討したとおり、甲2発明において、甲1に記載の技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえず、甲2発明において、甲1に記載の技術的事項を組み合わせることにより、本件発明4に係る構成とすることを、当業者が容易に想到し得たとはいえない。 (エ)小括 したがって、上記[相違点4-2-1]、[相違点4-2-2]について検討するまでもなく、本件発明4は、甲2発明及び甲1に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明5について ア 対比 本件発明4と甲1発明との対比を考慮して本件発明5と甲1発明とを対比すると、上記(2)ア(ア)のa~dについては、本件発明5と甲1発明との対比にそのまま当てはまるから、本件発明5のその余の構成について甲1発明と対比する。 e’ 甲1発明の「コンピュータシステム」では、「環境マネージャ」が顧客からの注文を受信すると、注文に応じて製品が作られ、収容棚のうちの1つが、顧客の注文に対して一時的に一意的に割り当てられ、完成した製品が、指定されている収容棚内に配置されると、「収容棚」の前面扉に設けられた「デジタル画面」に「注文番号または名前」を表示し、これにより、注文の製品が完成して収容棚内に配置されたことを顧客に通知するものであるところ、甲1発明の「注文番号または名前」は、当該「収容棚」に配置された製品に関する注文を識別するための情報であるといえるから、本件発明5の「前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報」に相当する。 そして、甲1発明の「収容棚の前面扉」に設けられた「デジタル画面」は、顧客からの注文に基づいて「注文番号または名前」を表示するから、甲1発明の「デジタル画面」を設けた「収容棚の前面扉」と、本件発明5の「前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報が示されたラベルを印刷する印刷機であって、前記ラベルは、前記食品が供給される容器に貼り付けられる、印刷機」とは、「注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する所定の装置」である点で共通する。 f’ 甲1発明の「収容棚」は、準備された料理を収容するために用いられ、「レストラン」に備えられたものであり、甲1発明の「レストラン」は、本件発明5の「店舗」に相当する。 また、甲1発明の「収容棚」は、製品に対する特定の注文が受信され、製品が製造され、完成したら、使用可能な収容棚が製品または注文に割り当てられ、完成した製品が指定されている「収容棚」内に配置されると、顧客が指定されている「収容棚」から製品を取得するものである。ここで、甲1発明の「収容棚」内に配置される「製品」は、料理が入った「料理の容器」に「ラベル」が貼付されたものであり、「顧客」(「消費者」)は、「収容棚」内に配置される「製品」を取得するのであるから、甲1発明の「収容棚」内に配置される「製品」を「顧客」が取得することは、本件発明5の「前記容器が消費者に引き取られる」ことに相当する。 してみると、甲1発明において、「顧客」が、「レストラン」に備えられた「収容棚」内に配置される「製品」を取得することは、本件発明5の「前記容器が消費者に引き取られる店舗に設置されるディスプレイであって、前記ラベルを含む画像を表示する、ディスプレイ」と、「前記容器が消費者に引き取られる」点で共通する。 g’ 上記(2)ア(ア)a~d、及び上記e’、f’によれば、本件発明5と甲1発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「食品を提供するために消費者からの注文を受け付けるシステムにおいて、 消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部と、 前記消費者からの該注文を受け付ける処理部と、 前記消費者からの注文の情報を記憶する記憶装置と、 注文の情報に基づいて、前記注文を識別することができる視認可能な注文識別情報を出力する所定の装置と、 を備え、 前記容器が消費者に引き取られる、システム。」 [相違点5-1] 「印刷機」が「ラベル」を印刷する動作に関して、本件発明5は、「前記記憶装置に記憶された前記注文の情報に基づいて」印刷する動作を実行するのに対し、甲1発明は、「注文の情報に基づいて」出力するものの、「注文」が「前記記憶装置に記憶された」注文の情報に基づくものであるか定かではない点。 [相違点5-2] 所定の装置について、本件発明5では、「前記食品が供給される容器に貼り付けられる」「注文識別情報が示されたラベル」を「印刷する印刷機」であるのに対し、甲1発明では、「準備された製品が収容棚内に配置されたときに、収容棚内の製品が扉およびデジタル画面を通して見えるように、透明になるとともに、注文番号または名前を表示するよう構成され」た「デジタル画面」を有する「収容棚の前面扉」である点。 [相違点5-3] 本件発明5が「店舗に設置されるディスプレイであって、前記ラベルを含む画像を表示する、ディスプレイ」を備えるのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。 [相違点5-4] 「注文識別情報」に含まれる情報に関して、本件発明5の「前記注文識別情報」は、「前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」ものであるのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。 イ 相違点に対する当審の判断等 本件発明5は、「注文識別情報」が「印刷機」によって印刷される「ラベル」に示されるものであり、「ラベル」が「前記食品が供給される容器」に貼り付けられるものであるのに対し、本件発明4は、「注文識別情報」が「出力装置」によって出力されて「前記食品が供給される容器」に付されるものである点で異なるものの、本件発明5の上記[相違点5-1]、[相違点5-2]、[相違点5-4]は、本件発明4の上記[相違点4-1-1]~[相違点4-1-3]と、実質的に同じ相違点を表したものである。 してみると、上記(2)アに示した理由と同様の理由により、本件発明5は、甲1発明及び甲2~甲13に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 申立人の申立人意見書における他の主張に対する検討 1 サポート要件について 申立人は、申立人意見書において、訂正特許請求の範囲における請求項4及び請求項5の訂正箇所に係る記載は、サポート要件を満たさず、取り消されるべきである旨を主張する。 これに関連して、上記第2の2(1)イ、上記第2の2(2)、上記第2の3において、訂正請求書により請求される上記訂正事項1、2、すなわち訂正特許請求の範囲における請求項4及び請求項5の訂正箇所に係る記載は、本件願書に添付した明細書又は図面の段落【0032】~【0033】、【0038】及び図5、図8に記載された事項の範囲内である旨を示したものであるところ、これは本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであることを示したものであるから、本件発明4、5は、発明の詳細な説明に記載されたものであり、申立人の上記主張は採用できない。 2 発明該当性について 申立人は、申立人意見書において、訂正特許請求の範囲における請求項4及び請求項5は、「消費者が事前にオンラインで注文を設定する注文部と、前記消費者からの該注文を受け付ける処理部と、」を備え、「前記注文識別情報は、前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」となっているところ、注文部と処理部には、文字及びしるしの設定を受け付けるための特別な工夫はなく、ただ消費者が注文を設定し、その注文を受け付けているのみであるから、「文字及びしるし」は、提示される情報の内容にのみ特徴を有する、情報の提示を主たる目的とするものであり、注文識別情報が「文字及びしるし」を含むことは、情報の単なる提示に該当し、技術的思想ではないことは明らかであるから、「前記注文識別情報は、前記消費者がオンラインで設定可能な文字及びしるしを含み、該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」との特徴は、発明に該当しない旨主張する。 しかしながら、本件発明4、5は「食品を提供するための店舗装置及びシステム」(【0001】)において、「消費者が自分の容器を間違いなく認識できる形で食品を提供」し、「消費者が他の消費者の容器を間違って持ち帰ることを防止すること」(【0007】)を解決しようとする課題とするものであり、この課題を解決するための構成要件として、「注文部」、「処理部」、「記憶装置」、「出力装置」又は「印刷機」を備えるものであるから、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるといえ、特許法第2条第1項に定義された「発明」に該当するものである。 したがって、申立人が申立人意見書でした、発明該当性に関する上記の主張は採用できない。 3 新規性について 申立人は、申立人意見書において、本件発明4の「該文字及び該しるしは、前記注文をした前記食品の内容を示す情報及び前記注文をした前記消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含み得る」が、該文字及び該しるしが、注文をした食品の内容を示す情報及び注文をした消費者を示す情報とは異なる文字及びしるしを含まない場合、相違点はないから、本件発明4は甲1発明と相違しない旨主張する。 しかしながら、上記第5の2(2)ア(ア)で示したとおり、本件発明4と甲1発明との間には、上記の[相違点4-1-1]~[相違点4-1-3]が存在するから、申立人の新規性に関する上記主張は採用できない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由及び証拠によっては、本件請求項4、5に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項4、5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700180

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同じ当事者の審決324件(サントリーホールディングス株式会社、塩田 将司)
  • 2023-700091異議申立 / 2026-03-25 / 維持ビールテイスト飲料
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2022-701125異議申立 / 2026-03-23 / 訂正認容果皮エキスおよびその製造方法
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2025-700403異議申立 / 2026-03-06 / 訂正認容ビールテイスト飲料
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2025-700746異議申立 / 2026-02-25 / 訂正認容加熱殺菌済みの乳入りコーヒー飲料
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2024-701115異議申立 / 2026-01-23 / 訂正認容糖および甘味料の呈する味質が改善したコーヒー飲料
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,419件(121・G06Q、537・G06Q)
  • 2026-700131異議申立 / 2026-08-03 / 維持ギフト管理装置、ギフト管理方法、およびギフト管理プログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、537・G06Q
  • 2025-701104異議申立 / 2026-06-22 / 維持情報処理システムおよび情報処理方法
    共通の審決分類: 121・G06Q、537・G06Q
  • 2026-700125異議申立 / 2026-05-22 / 維持情報処理装置、方法、及びプログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、537・G06Q
  • 2025-701028異議申立 / 2026-04-27 / 維持情報処理方法、情報処理装置、及び、プログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、537・G06Q
  • 2026-700055異議申立 / 2026-03-30 / 維持管理方法、プログラム、及び管理システム
    共通の審決分類: 121・G06Q、537・G06Q

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