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商標拒絶査定不服審判

2023-650081

セルフィ

審判番号
2023-650081
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1643686
請求日
2023年09月19日
審決日
2024年06月17日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Applied Materials, Inc.
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1643686号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)1月5日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 9月 5日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 1月13日 :意見書の提出 2023年(令和5年) 6月 1日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 9月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SELFI」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類「Recorded deep learning computer software for use with optical inspection tools.」を指定商品として、2021年(令和3年)9月17日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2564093号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「セルフィ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、平成元年7月27日登録出願、同5年8月31日に設定登録された登録第2564093号商標について、同19年3月2日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」として、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記2のとおり、「SELFI」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、特定の観念を生じない一種の造語として看取されるものである。 そして、欧文字からなる特定の観念を生じない造語にあっては、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「セルフィ」又は「セルファイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記3のとおり、「セルフィ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、特定の観念を生じない一種の造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「セルフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標とは、外観においては、文字種が異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標は、「セルフィ」又は「セルファイ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「セルフィ」の称呼を生ずるところ、両者の称呼は、「セルフィ」の称呼を共通にする場合があるものの、「セルファイ」の称呼と比較すると、音構成等に明らかに差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものの、外観については判然と区別し得るものであり、称呼については同じ場合だけでなく、異なる場合もあるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650081

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