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商標取消審判

2023-300578

デルフィ

審判番号
2023-300578
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1995-097403
登録番号
4082015
請求日
2023年08月14日
審決日
2024年04月04日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ジオクエスト システムズ ベスローテン フェンノートハップ
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】岡田 貴子
  • 【請求人代理人】瀧澤 文
  • 【被請求人】ボルグワーナー ルクセンブルク オペレーションズ エスエーアールエル
  • 【被請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【被請求人代理人】田中 克郎
  • 【被請求人代理人】石田 昌彦
  • 【被請求人代理人】両部 奈穂子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Z (042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4082015号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4082015号商標の指定役務中、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4082015号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 (1)請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 (2)請求人は、後記3の被請求人による上申に対して、令和6年2月8日付け上申書において本件審判の審理の猶予に同意しないとしている。 3 被請求人の答弁 (1)被請求人は、令和6年1月18日差出しに係る上申書において、請求人に交渉を申し入れるべく準備を進めているため、本件審判の審理の猶予を求める旨上申した。 (2)合議体は、令和6年2月7日付け審尋において、期間を指定し、答弁を求めたが、相当期間を経過するも、被請求人は、請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることについて、何ら答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 本件審判の請求に対し被請求人は、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることについて、何ら答弁していない。 なお、被請求人は、請求人に交渉を申し入れるべく準備を進めているため、本件審判の審理の猶予を求めているが、請求人はその求めに同意しないとしている。 そうすると、本件審判の審理を猶予することはできず、当該審理を終結することとした。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-300578

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