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商標拒絶査定不服審判

2023-650079

パイオニア

審判番号
2023-650079
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1561539
請求日
2023年09月08日
審決日
2024年11月19日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Applied Materials, Inc.
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1561539号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)10月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2021年(令和3年)10月12日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年) 5月 2日受付:意見書 2023年(令和5年) 5月25日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 9月 8日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「PIONEER」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類「Semiconductor wafer processing equipment.」を指定商品として、2020年4月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第1983661号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4148091号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4452372号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5399679号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第5921198号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第6290837号商標(以下「引用商標6」という。)及び登録第6335173号商標(以下「引用商標7」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1の商標権は、令和5年12月26日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同6年5月27日にその商標登録の指定商品中、第7類「半導体製造装置」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年6月20日にその審決の確定登録がされたものである。 イ 引用商標2の商標権は、令和5年12月26日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同6年5月27日にその商標登録の指定商品中、第7類「集積回路製造装置,半導体製造装置」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年6月20日にその審決の確定登録がされたものである。 ウ 引用商標3の商標権は、令和5年12月26日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同6年7月10日にその商標登録の指定商品中、第7類「半導体製造装置」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月7日にその審決の確定登録がされたものである。 エ 引用商標4の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、令和3年3月18日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同年12月15日になされたものである。 オ 引用商標5及び引用商標7の商標権は、令和5年12月26日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同6年5月27日にその商標登録の指定商品中、第7類「半導体製造装置」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年6月21日にその審決の確定登録がされたものである。 カ 引用商標6の商標権は、令和5年12月26日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同6年7月8日にその商標登録の指定商品中、第7類「半導体製造装置」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年8月5日にその審決の確定登録がされたものである。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-650079

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