商標拒絶査定不服審判
2023-650044
ファルコン
- 審判番号
- 2023-650044
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1568536
- 請求日
- 2023年06月13日
- 審決日
- 2024年08月08日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Applied Materials, Inc.
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W010740)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1568536号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「PHALCON」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第7類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年6月3日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同月15日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2021年11月11日付けで暫定拒絶通報が通知され、令和4年(2022年)2月24日付けの意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により同書記載のとおりに補正されたが、2023年3月9日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和5年(2023年)6月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、本願の指定商品及び指定役務は、同年5月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲に記載のとおりの商品及び役務に限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は登録第2627707号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-650044