商標異議申立
2022-900342
ファルコン
- 審判番号
- 2022-900342
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-133719
- 登録番号
- 6566864
- 請求日
- 2022年08月08日
- 審決日
- 2023年05月17日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ビッグ、バン
- 【権利者代理人】宮嶋 学
- 【権利者代理人】本宮 照久
- 【権利者代理人】高田 泰彦
- 【権利者代理人】柏 延之
- 【権利者代理人】副田 圭介
- 【異議申立人】シェンジェン ティーシーエル ニュー テクノロジー カンパニー リミテッド
- 【異議申立人代理人】村井 康司
- 【異議申立人代理人】魯 佳瑛
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T1651.22 -Y (W09) / T1651.222-Y (W09) / T1651.271-Y (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1号、商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第19号、商標法第43条の2、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6566864号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6566864号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6566864号商標(以下「本件商標」という。)は、「FALCON」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年10月27日に登録出願、第9類「腰部に装着される落下防止用ハーネス及び安全ベルト(乗物又はスポーツ用を除く。)」を指定商品として、同4年4月26日に登録査定され、同年6月6日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、日本を含む世界において一定の周知度・著名度を取得しているとするものである。
(1)国際登録第1517110号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 iFFALCON
指定商品 第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2019年(令和元年)12月20日(優先権主張 2019年(令和元年)7月9日 中国)
設定登録日 令和4年1月14日
(なお、引用商標1に係る商標権は現に有効に存続している。)
(2)国際登録第1648351号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 iFFALCON
指定商品 第7類及び第11類に属する願書に記載の商品
国際商標登録出願日 2021年(令和3年)9月22日
(なお、引用商標2に係る出願は、現在、審査に係属している。)
(3)「iFFALCON」の欧文字からなる商標(以下「引用商標3」という。)
(なお、引用商標3は、中国において第7類、第9類及び第11類に属する商品を指定商品として商標登録されている。)
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号、同項第19号及び同項第7号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標と引用商標の比較
本件商標は、「FALCON」の5文字(決定注:「6文字」の誤記と認める。)の欧文字を左横書してなるのに対し、引用商標はいずれも「iFFALCON」の7文字(決定注:「8文字」の誤記と認める。以下、同様。)の欧文字を左横書きしてなる。
本件商標は、引用商標の7文字のうち、3文字目以降の5文字(決定注:「6文字」の誤記と認める。)が同一である。言い換えれば、本件商標と引用商標は、語頭の2文字の有無の違いしかない。つまり、本件商標の外観と引用商標の外観との違いは僅かである。
また、本件商標からは「ファルコン」とういう称呼のみが生じるが、引用商標からは「イフファルコン」「アイエフファルコン」「ファルコン」と複数の称呼が生じ得る。本件商標の称呼は、引用商標から生じ得る複数称呼の1つ「ファルコン」と同一称呼の商標である。
本件商標の文字「FALCON」は、英和辞典によると「ハヤブサ、タカ狩り用のタカ、シロハヤブサの雌、(15-17世紀の)軽砲、ファルコン(米軍の対空ミサイル)」という観念が生じる(甲3)。一方、引用商標「iFFALCON」の文字からは特段の意味が生じない。しかし、語頭の「iF」とそれに続く「FALCON」が共に辞書に載録されている語であるだけでなく、一般的に知られている語であることから、「iF」と「FALCON」に分断され、「FALCON」に関連することを想起し得るものである。
以上に鑑み、本件商標は、引用商標の外観と違いが僅かであり、称呼と観念が類似する可能性があり、本件商標は引用商標と類似する商標といえる。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の比較
本件商標の指定商品は、第9類「腰部に装着される落下防止用ハーネス及び安全ベルト(乗物又はスポーツ用を除く。)」である。一方で、引用商標の指定商品に前述の商品は含まれていないが、第7類、第9類、第11類の各商品を幅広く指定している。
(3)引用商標の周知・著名性について
ア 申立人は、中国初の合弁企業として、1981年に設立された中国広東省恵州市に本社を有するTCL科技集団股有限公司(英語表記:TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION)の傘下にある企業である。TCL科技集団股有限公司及び申立人を集合的にTCLグループという。
TCLグループは、電気機器メーカーとして、世界市場をリードする存在になることを目指して成長している企業である。実際に世界市場で大きな成果を上げ、また、電気機器業界等において以下のように多くの賞を受賞している(甲4)。
(ア)実績(2022年8月10日公表)
・世界出荷量ランキング:2位
・生産拠点:アジア、欧州、北米、南米に30以上
・研究開発センター等:研究開発センター(42か所)、世界の主要大学との共同研究室(10か所以上)
・進出国・地域:世界160か国・地域以上
・全世界の従業員数:75,000人以上
・全世界のユーザー数:3億
(イ)受賞歴(2022年8月10日公表)
・2014年:CES ベスト3Dスマートテレビ賞
・2016年:CESにおけるベストスマートTV
・2016年:IFA製品技術革新賞の量子ドット技術金賞受賞
・2016-2017年:CES2017でGlobal Top50 CE Brandsにランクイン
・2017年:TCL X1 TV、X2 TV シリーズ、RC800 Series RemoteがiF Design Award受賞
・2017年:TCL C2シリーズがRed Dot Awardを受賞。プロダクトデザイン2017を受賞
・2017-2018年:TCLのテレビC70がEISAから「BEST BUY 2017-2018」を受賞
・2017年:TCLテレビ XESS/85 X6が、IFA製品技術革新賞「量子ドット技術金賞」を受賞
・2018年:ディスプレイテクノロジーゴールドアワード受賞
・2018年:デジタル企業トップ100にランクイン
・2019年:ホームシアターゴールドアワード(TCL)受賞
・2020年:8K QLED TV GOLD AWARD(TCL X915 シリーズ 8K QLED TV)受賞
・2020年:8K QLED TV GOLDAWARD(TCL X915 シリーズ 8K QLED TV iF DESIGN AWARD)受賞
・2020-2021年:ELSAアワード。ベストプロダクト-ベストバイテレビ(TCL 65C815)受賞
イ また、TCLグループは世界中で高い評価を受けるだけでなく、自らも積極的に宣伝広告活動を行っており、中国国内でだけでなく世界で広く知られるための努力を行ってきている。
例えば、2013年には、アメリア合衆国カルフォルニア州ロサンゼルス、ハリウッド通りに位置する中国風寺院建築の世界的に著名な劇場(通称:チャイニーズ・シアター)の命名権を獲得し、その名称をTCL CHINESE THEATER(TCLチャイニーズシアター)とした(甲5)。
また、2018年には国際バスケットボール連盟(FIBA)と包括的なグローバルパートナーシップを締結した。なお、海外バスケットボールでは、NBAのミネソタ・ティンバーウルブスとミネソタ・リンクス、さらにフィリピンバスケットボール協会のパートナーにもなっている。バスケットボール以外では、アメリカのサッカーチーム(サンノゼ・アースクウェイクス)、ブラジルサッカー同盟、アルゼンチンのロサリオ・セントラル・フットボールクラブ、メルボルンカップ、オーストラリアのメルボルン・ビクトリー・フットボールクラブともパートナーシップを締結している(甲6)。
また、FIBAとの協力は成功し、2020年から2023年の期間をカバーする提携が延長された(甲7)。
ウ 日本では、TCLグループは、2015年に日本法人「株式会社TCLジャパンエレクトロニクス」を設立(甲8)し、積極的に市場参入を図ってきている。
TCLグループは、2018年にはオンキヨー株式会社と業務提携(甲9)し、2019年にはテレビ販売に本格的に参入している(甲10)。また、2022年以降はパナソニックのテレビ生産を受託することに正式に合意している(甲11)。
以上のように、日本市場に積極的に参入努力を行うだけでなく、着実に業務拡大している。
また、上述の業務努力に加えて、2021年シーズンからは、横浜DeNAベイスターズのオフィシャルスポンサー契約を締結(甲12)し、野球場やスポーツの場面で宣伝広告を行い、その知名度を上げる努力を行ってきている。
以上のような各種努力の結果もあり、サーチエンジンであるGoogle.comの日本語サイトにおいて「TCL」を入力すると、205,000,000件にも及ぶ件数が抽出され、そのトップにはTCL家電-TCLジャパンが掲載されている(甲13)。
エ TCLグループの中核企業である申立人は、中国では引用商標3以外にも、「iFFALCON」と図形を組み合わせた「図形+iFFALCON」を第35類でも商標登録を有している(甲14)。また、第9類及び第36類には、商標登録「iFFALCON 智屏」を有している(甲15)。
さらに、中国だけではなく世界で「iFFALCON」を保護すべく30以上の国及び地域に商標出願している(甲16)。そして、既にその半分の国及び地域で登録に至っている(甲17)。
オ 申立人は、積極的に世界各国及び地域において「iFFALCON」を登録するだけでなく積極的に知らしめる努力をしてきている。例えば、2018年4月3日にはFACEBOOK上にIffalcon(https://www.facebook.com/indiaiffalcon/)を開設し、日本を含めた世界ユーザーに対して積極的に商品紹介を実施してきている。
このサイトでは、2020年には、上位5つの掲載ではそれぞれ20万人強ないし50万人弱のアクセスがあった(甲18)。この5つの掲載だけでも延べ約150万人がアクセスしたことになる。
また、2021年には、上位5つの掲載に対して約70万人ないし310万人強のアクセスがあった(甲19)。延べ約670万人強がアクセスしている。
直近では2022年3月時点でも上位5つの掲載には、15万人強ないし70万人弱のアクセスがあり、延べ130万人以上のアクセスがある(甲20)。
カ 以上のとおり、申立人は世界的にも著名な企業のグループ企業であり、引用商標は広く使用されており、本件商標の出願日以前には広範囲で、引用商標が需要者に知られていることは明らかである。
(4)商標権者の不正の目的について
申立人は、2004年にフランスのトムソンSA(現テクニカラーSA)と共同出資によりTCL-トムソン電子有限公司を設立し、トムソンのテレビ・DVDプレイヤーの生産事業を買収し、トムソンの登録商標「RCA」を取得した。このニュースは大きく取り上げられ、フランスにおいてTCLグループは広く知られた企業である。
以上のとおり、本件商標の商標権者がフランス企業であることから、遅くとも本件商標の登録出願時には、我が国の需要者間に広く知られており、TCLグループを商標権者は知っていたというべきである。また、特に、申立人らの事業と商標権者の事業が一致し、需要者及び取引者も共通している。
(5)商標法第4条第1項第15号該当について
本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。また、引用商標は、第9類の指定商品の分野において一定の周知度・著名度を取得しており、本件商標の指定商品について商標法第4条第1項第15号に該当する。
(6)商標法第4条第1号第19号該当について
本件商標と引用商標は、商標のうち「FALCON」が共通している。また、引用商標は、日本を含む世界において一定の周知度を取得している。特にフランスにおいては商標権者が、申立人の後発であり、同業者であることを考慮すると、商標権者がアジア地区へ進出するに当たり、引用商標の存在を知らない可能性は極めて低いものと思われる。
(7)商標法第4条第1号第7号該当について
万一、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当しないとした場合であっても、申立人の引用商標には使用による信用が化体されており、商標法上、保護すべき商標であるので、本件商標の登録は、社会的相当性を欠くものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人は、引用商標が日本を含む世界において一定の周知度・著名度を取得しているとして、その根拠を主張し、証拠を提出しているが、その主張及び証拠のほとんどがTCLグループの事業活動についてのものであり、引用商標「iFFALCON」(大文字と小文字の異なるものを含む。)に関する主張及び証拠は、各国における商標登録及び商標登録出願に係るもの(甲2、甲14~甲17)及びFACEBOOKに係るもの(甲18~甲20)のみである。
そして、各国における商標登録及び商標登録出願の事情は、各国における需要者の認識に直接反映されるとはいい難く、また、FACEBOOKに係る証拠は、容易に作成し得る書面といい得るものであり、何より、申立人の主張及び同人提出の証拠によっては、引用商標が使用されている商品及び役務の日本国内又は外国における売上高などの販売実績はもとより、日本国内又は外国において引用商標がいかなる商品及び役務に使用されているのかも確認できない。
したがって、申立人の主張及び同人提出の証拠によっては、引用商標は、いずれも申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標は、上記1のとおり「FALCON」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「ファルコン」の称呼、「(鳥類の)ハヤブサ」の観念を生じるものと判断するのが相当である。
引用商標はいずれも、上記2のとおり「iFFALCON」の欧文字を横書きしてなり、該文字に相応し「アイエフファルコン」「イフファルコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本件商標の構成文字「FALCON」と引用商標の構成文字「iFFALCON」との比較においては、両者は文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭部において「iF」の文字の有無という差異を有し、この差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
次に、本件商標から生じる「ファルコン」の称呼と引用商標から生じる「アイエフファルコン」「イフファルコン」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素である語頭部において「アイエフ」又は「イフ」の音の有無という差異を有し、この差異が両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに、観念においては、本件商標が「(鳥類の)ハヤブサ」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(イ)なお、申立人は、引用商標「iFFALCON」は「ファルコン」の称呼も生じる旨及び同商標は特段の意味を生じないが、語頭の「iF」とそれに続く「FALCON」が一般的に知られている語であることから、「iF」と「FALCON」に分断され、「FALCON」に関連することを想起し得る旨主張している。
しかしながら、引用商標の構成文字「iFFALCON」は同書同大同間隔でまとまりよく一体に表され、これから生じる「アイエフファルコン」「イフファルコン」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識、把握させるものと判断するのが相当である。
さらに、引用商標は、その構成中「FALCON」の文字部分を分離抽出し他の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
イ 混同のおそれ
上記(1)のとおり引用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記アのとおり本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであり、また、本件商標「FALCON」が「(鳥類の)ハヤブサ」の意味を有する英語の成語であることなどからすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
ウ 小括
以上のとおりであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第19号及び同項第7号について
上記(1)のとおり引用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)アのとおり本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であり、また、上記(2)イのとおり本件商標は、英語の成語であり、引用商標を連想又は想起させるものではない。
そうすると、本件商標は不正の目的をもって使用をするものということはできない。
また、他に、本件商標がその出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号のいずれにも該当するものといえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、その登録は同項の規定に違反してされたものとはいえない。
他に、本件商標の登録が商標法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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