商標拒絶査定不服審判
2022-019614
リファイン
- 審判番号
- 2022-019614
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-121655
- 請求日
- 2022年12月05日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リファインホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W013540)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-121655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月 1日付け:拒絶理由通知
令和4年 5月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年11月18日付け:拒絶査定
令和4年12月 5日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、最終的に、第1類「化学品,肥料,高級脂肪酸,非金属鉱物,原料プラスチック,再生溶剤,工業廃液から分離精製された溶剤」、第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第40類「ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,浄水処理,廃棄物の再生,繊維機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3001187号商標(以下「引用商標」という。)は、「株式会社リファイン」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同6年7月29日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、同17年4月13日に重複商標の抹消の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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