商標拒絶査定不服審判
2023-650036
カプセルエイト、カプセルハチ、カプセル
- 審判番号
- 2023-650036
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1618034
- 請求日
- 2023年05月22日
- 審決日
- 2024年10月01日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Capsule8, Inc.
- 【請求人代理人】大渕 美千栄
- 【請求人代理人】丸山 弥生
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邊 あおい
- 審判官 渡邊 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1618034号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「CAPSULE8」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年7月30日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2022年(令和4年)7月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月25日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、第9類及び第42類に属する同日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたが、2023年(令和5年)3月29日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、2023年(令和5年)5月22日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第9類「Downioadable security software to provide cybersecurity protection.」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第1346516号商標(以下「引用商標」という。)と 類似の商標であつて、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-650036