商標拒絶査定不服審判
2021-012589
ホワイトシイカプセル、シイカプセル、ホワイトシイ、カプセル
- 審判番号
- 2021-012589
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-017461
- 請求日
- 2021年09月21日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エクラ
- 【請求人代理人】植村 貴昭
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-17461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ホワイトCカプセル」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,化粧用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、令和3年2月15日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年7月19日付けで拒絶理由の通知、同年8月27日受付で意見書の提出、同年9月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ホワイトCカプセル」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品中「化粧品」を取り扱う業界においては、「ホワイトC」の文字が、「ビタミンCやビタミンC誘導体を配合した美白用の商品」であることを表示する際に、一般的に使用されている実情がある。
また、同業界においては、カプセル型の商品が一般的に取引されている実情もある。
そうすると、「ホワイトC」の文字と「カプセル」の文字を単に組み合わせてなる本願商標を、その指定商品中「化粧品」に使用しても、需要者は「ビタミンCやビタミンC誘導体を配合した美白用のカプセル型の商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章と認識する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「ホワイトCカプセル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるため、全体で一連一体の語を表してなると認識できる。
そして、本願商標の構成中「ホワイト」の文字は、「白。白色。」の意味を、「カプセル」の文字は、「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、それらの間に「C」の欧文字を配置してなる構成文字全体として、特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合して具体的な意味合いを想起させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ホワイトCカプセル」の文字又はそれに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体よりなる一連一体の造語というべきで、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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