商標拒絶査定不服審判
2017-017118
ウオーターカプセルショホー、ウオーターカプセル、カプセル
- 審判番号
- 2017-017118
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-096506
- 請求日
- 2017年11月20日
- 審決日
- 2018年07月25日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W0103) / T18 .272-WY (W0103)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-96506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ウオーターカプセル処方」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成28年9月2日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ウオーターカプセル処方』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ウオーター』の文字は、『〔ウォーターとも〕水』の意味を、『カプセル』の文字は、『ゼラチン製の小さな円筒状の容器。粉薬や油状の液剤を封入してのみやすくするのに用いる』の意味を、『処方』の文字は、『処置する方法』の意味を有する語であり、近年、本願の指定商品を取り扱う業界において、美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入したものを指称するものとして『ウォーターカプセル』の文字が相当程度使用され、『処方』の文字についても一般的に使用されている実情が認められるから、本願商標は、全体として『ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、『ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品』に使用したときは、これに接する需要者は、単に商品の品質、形状を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、その指定商品中、『ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、当該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ウオーターカプセル処方」の文字を横書きしてなるものであるところ、その文字構成によれば、「ウオーター」、「カプセル」及び「処方」の各語を組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、原審説示のように、「ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品」といった意味合いを認識させるものであるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「ウオーターカプセル処方」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-017118