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商標拒絶査定不服審判

2023-650026

ボンド

審判番号
2023-650026
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1606292
請求日
2023年04月05日
審決日
2024年05月27日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Leatherman Tool Group, Inc.
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .26 -WY (W08)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1606292号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)5月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2022年(令和4年) 5月24日付け:暫定拒絶通報及び拒絶理由通知書 2022年(令和4年) 6月21日効力発生:基礎一部終了通報 2022年(令和4年)10月11日 :意見書及び手続補正書の提出 2022年(令和4年)12月16日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 4月 5日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BOND」の欧文字を横書きしてなり、第8類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第8類「Folding multipurpose hand tool comprised of multiple blades and one or more of the following hand tools, namely, wire-cutter, file, can opener, and bottle opener, not including razor strops [leather strops], sharpening steels, whetstones [sharpening stones] and goods similar thereto.」と補正された。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第4700627号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-650026

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