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商標異議申立

2017-900075

ボンドガール、ボンド、ガール

審判番号
2017-900075
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2015-112995
登録番号
商標登録第5901018号(T5901018)
請求日
2017年03月09日
審決日
2017年07月11日
公報発行日
2017年08月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】川上 美保
  • 【異議申立人】ダンジャック・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【異議申立人代理人】山崎 行造
  • 【異議申立人代理人】熊谷 美和子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 榎本 政実
分類
T1651.03 -X (W41)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の2、商標法第77条第2項、特許法第19条、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5901018号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1 本件登録第5901018号商標は、平成28年12月2日に設定登録がされ、同29年1月10日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である平成29年3月10日までにされなければならないものであり、また、登録異議申立書の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により上記登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでにしなければならない。 2 本件異議申立は、商標登録異議申立書において、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、申立の理由及び証拠方法について手続補正書が提出されたが、当該手続補正書は、特許庁宛に宅配便で送付されたものである。 そして、願書等の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、宅配便は、同条に規定する郵便又は信書便に該当しないから、その宅配便が特許庁に到達した日である平成29年6月9日が補正書の提出の効力発生時期となる。 そうすると、本件異議申立の補正は、平成29年6月9日にされた補正であるから、当該補正は、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な補正といわざるを得ない。 したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-900075

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