特許訂正審判
2022-390204
転写調節融合ポリペプチド
- 審判番号
- 2022-390204
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-556649
- 登録番号
- 7026906
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2023年01月10日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アステラス製薬 株式会社
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】丸山 智裕
- 【請求人】国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】丸山 智裕
- 【請求人】国立大学法人 広島大学
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】丸山 智裕
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 川合 理恵
- 審判官 飯室 里美
- 分類
- P141 .851-Y (C12N) / P141 .854-Y (C12N) / P141 .855-Y (C12N) / P141 .856-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7026906号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7026906号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3、4、8、10~15〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第7026906号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成29年12月11日(優先権主張 平成28年12月12日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明について令和4年2月18日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和4年11月22日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨と訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7026906号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3、4、8、10~15について訂正することを認める、との審決を求めるというものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項1~6のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項10に「請求項1~9」とあるのを「請求項1、2、5~7及び9」に訂正する。(請求項10を直接的又は間接的に引用する請求項11~13も同様に訂正する。)
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項14に「請求項1~9」とあるのを「請求項1、2、5~7及び9」に訂正する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項15に「請求項1~9」とあるのを「請求項1、2、5~7及び9」に訂正する。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項3、4、8、10~15について、請求項10~15は、それぞれ請求項3、4及び8を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1~3によって記載が訂正される請求項3、4、8に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項3、4、8、10~15に対応する訂正後の請求項3、4、8、10~15は、一群の請求項である。
2 訂正事項1~3について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1~3に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、8を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1~3に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、8を削除するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1~3に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、8を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4) 独立特許要件について
訂正事項1~3に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、8を削除するものであるから、訂正事項1~3について、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
3 訂正事項4~6について
(1) 訂正の目的について
訂正事項4~6に係る訂正は、訂正事項1~3により訂正前の請求項3、4、8が削除されたことに伴って、訂正後の請求項10、14、15の引用する請求項を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4~6に係る訂正は、訂正事項1~3により訂正前の請求項3、4、8が削除されたことに伴って、訂正後の請求項10、14、15において請求項3、4、8を引用しないものとするものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4~6に係る訂正は、訂正事項1~3により訂正前の請求項3、4、8が削除されたことに伴って、訂正後の請求項10、14、15において請求項3、4、8を引用しないものとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4) 独立特許要件について
訂正後の請求項10、14、15に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。
これは、請求項10を直接的又は間接的に引用する請求項11~13についても同様である。
したがって、訂正事項4~6は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおりに審決する。
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