特許訂正審判
2022-390144
伝染性喉頭気管炎ウイルスおよび伝染性ファブリキウス嚢病ウイルスの抗原をコードする組換え非病原性マレック病ウイルスコンストラクト
- 審判番号
- 2022-390144
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-565380
- 登録番号
- 7046014
- 請求日
- 2022年08月03日
- 審決日
- 2022年10月04日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】インターベット インターナショナル ベー.フェー.
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】金山 賢教
- 【請求人代理人】坪倉 道明
- 【請求人代理人】安藤 健司
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】城山 康文
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 伊藤 良子
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P141 .851-Y (C12N) / P141 .853-Y (C12N) / P141 .854-Y (C12N) / P141 .855-Y (C12N) / P141 .856-Y (C12N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項第1号、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項、特許法第126条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7046014号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7046014号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔14~17〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第7046014号は、平成29年 6月15日(パリ条約による優先権主張 2016年 6月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-565380号の請求項1~17に係る発明について、令和 4年 3月24日にその特許権の設定登録がされ、令和 4年 8月 3日に訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 訂正の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7046014号の特許請求の範囲を審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項14~17について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項16について、「請求項13、14または15の免疫原性組成物を含む、ワクチン」と記載されているのを、「請求項13の免疫原性組成物を含む、ワクチン」に訂正する。(請求項16の記載を直接的に引用する請求項17も同様に訂正する。)
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項14~17についてみると、訂正前の請求項16~17は、訂正前の請求項14及び15の記載を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1、2によって記載が訂正される請求項14及び15に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項14~17は一群の請求項であるから、本件訂正は特許法第126条第3項の規定に基づき一群の請求項ごとにされたものである。
2 訂正事項1、2について
(1)訂正の目的
訂正事項1、2に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項14、15を削除するものであるから、特許法第126条第1項第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1、2に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項14、15を削除するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1、2に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項14、15を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1、2に係る訂正は、上述のとおり、それぞれ、訂正前の請求項14、15を削除するものであるから、訂正事項1、2について、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的
訂正事項3に係る訂正は、訂正事項1、2により訂正前の請求項14、15が削除されたことに伴って、訂正後の請求項16の引用する請求項を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
また、訂正事項1、2に係る訂正により訂正前の請求項14、15が削除されたことに伴って、訂正後の請求項16において請求項14、15を引用できなくなったことを明瞭にするものであるから、特許法第126条第1項第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものでもある。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3に係る訂正は、訂正事項1、2により訂正前の請求項14、15が削除されたことに伴って、訂正後の請求項16において請求項14、15を引用しないものとするものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3に係る訂正は、訂正事項1、2により訂正前の請求項14、15が削除されたことに伴って、訂正後の請求項16において請求項14、15を引用しないものとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件
訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項第1号に規定する事項を目的として含むものであるが、訂正後の請求項16及びそれを引用する訂正後の請求項17に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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