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特許訂正審判

2022-390149

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審判番号
2022-390149
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-202475
登録番号
6526304
請求日
2022年08月29日
審決日
2022年10月14日
公報発行日
2023年01月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ドワンゴ
  • 【請求人代理人】大野 聖二
  • 【請求人代理人】松野 知紘
審判長/審判官
  • 審判長 畑中 高行
  • 審判官 千葉 輝久
  • 審判官 渡辺 努
分類
P141 .851-Y (H04N) / P141 .853-Y (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項第3号、特許法第41条、特許法第126条第1項第1号、特許法第126条第7項、特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6526304号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6526304号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5、12、13〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 経緯 本件訂正審判に係る特許第6526304号は、特許法第41条に基づく優先権主張(優先日:平成18年12月11日、出願番号:特願2006-333850号)を伴う平成19年3月2日の出願である特願2007-053347号の一部を平成20年12月22日に新たな特許出願とした特願2008-326061号の一部を平成22年12月2日に新たな特許出願とした特願2010-269616号の一部を平成23年6月20日に新たな特許出願とした特願2011-136539号の一部を平成24年5月11日に新たな特許出願とした特願2012-109242号の一部を平成26年10月20日に新たな特許出願とした特願2014-213566号の一部を平成28年9月26日に新たな特許出願とした特願2016-186619号の一部を平成29年12月28日に新たな特許出願とした特願2017-252909号の一部を平成30年10月29日に新たな特許出願とした特願2018-202475号の請求項1~13に係る発明について、令和元年5月17日に特許権の設定登録がなされたものである。その後、令和4年8月29日に特許権者 株式会社ドワンゴより、本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6526304号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5、12、13について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 第3 訂正の内容 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 2.訂正事項2 特許請求の範囲の請求項12の末尾に、「請求項1乃至11のいずれかに記載のコメント配信システム。」とあるのを、「請求項1乃至4および請求項6乃至11のいずれかに記載のコメント配信システム。」と訂正する(請求項12の記載を引用する請求項13も同様に訂正する)。 3.訂正事項3 特許請求の範囲の請求項13の末尾に、「請求項1乃至12のいずれかに記載のコメント配信システム。」とあるのを、「請求項1乃至4および請求項6乃至12のいずれかに記載のコメント配信システム。」と訂正する。 第4 訂正の適否 1.一群の請求項について 訂正前の請求項5、12、13について、請求項12、13は、請求項5を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項5、12、13に対応する訂正後の請求項5、12、13は、一群の請求項である。 2.訂正事項1について 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項5を削除するものであるから、特許法第126条第1項第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、請求項の削除による訂正のみがされた請求項5に対して特許法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。 2.訂正事項2について 訂正事項2は、上記訂正事項1による請求項5の削除に伴い、請求項12が、削除された請求項5を引用するという明瞭でない記載となるのを正すものであるから、特許法第126条第1項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3.訂正事項3について 訂正事項3は、上記訂正事項1による請求項5の削除に伴い、請求項13が、削除された請求項5を引用するという明瞭でない記載となるのを正すものであるから、特許法第126条第1項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号、第3号を目的とするものであり、同法同条第3項、第5項、第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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