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特許訂正審判

2023-390023

受信装置及び受信方法

審判番号
2023-390023
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-072992
登録番号
6915118
請求日
2023年02月16日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年09月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】TVS REGZA 株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 輝久
  • 審判官 木方 庸輔
  • 審判官 國分 直樹
分類
P141 .853-Y (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条4項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6915118号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6915118号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 経緯 本件訂正審判に係る特許第6915118号(以下「本件特許」という。)の請求項1、2に係る特許についての出願は、平成28年12月27日を出願日とする特願2016-253360号の一部を令和元年9月9日に新たな特許出願である特願2019-163817号とし、更にその一部を令和元年12月11日に新たな特許出願である特願2019-223333号とし、更にその一部を令和2年4月15日に新たな特許出願とした特願2020-72992号であって、令和3年7月16日にその特許権の設定登録がなされたものである。 その後、令和5年2月16日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨、訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6915118号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり請求項1について訂正することを認める、との審決を求めるというものである。 2 訂正の内容 (1)訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、 「 デジタル放送に関連するHTML文書に埋め込まれたアプリケーションの関数を用い、ハイブリッドキャスト方式に準拠して、放送番組の視聴予約又は視聴予約取り消しを行えるように構成された受信装置であって、 前記HTML文書には、前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な情報が含まれており、 前記関数に含まれる第1の関数が記述ToTuneを含む複数の関数の内の何れかの関数であり、 前記関数に含まれる第2の関数が記述unscheduleToTuneを有する関数で記述され、 前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な前記情報を用いて前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かを装置内でチェックする手段と、 前記チェック結果が前記ハイブリッドキャスト方式に準拠する場合に前記第1の関数及び前記第2の関数を取得する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否かユーザに問合せすることに利用可能な前記第1の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否か問合せするための第1の画面を表示する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定することに利用可能な前記第2の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを、前記第1の画面を利用して所定の入力操作がなされた場合、前記視聴予約を設定するための第2の画面を表示するする手段と、 前記視聴予約された対象番組がマーキングされたEPGを作成する手段と、を具備した受信装置。」とあるのを、 「 デジタル放送に関連するHTML文書に埋め込まれたアプリケーションの関数を用い、ハイブリッドキャスト方式に準拠して、放送番組の視聴予約又は視聴予約取り消しを行えるように構成された受信装置であって、 前記HTML文書には、前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な情報が含まれており、 前記関数に含まれる第1の関数が記述ToTuneを含む複数の関数の内の何れかの関数であり、 前記関数に含まれる第2の関数が記述unscheduleToTuneを有する関数で記述され、 前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な前記情報を用いて前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かを装置内でチェックする手段と、 前記チェック結果が前記ハイブリッドキャスト方式に準拠する場合に前記第1の関数及び前記第2の関数を取得する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否かユーザに問合せすることに利用可能な前記第1の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否か問合せするための第1の画面を表示する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定することに利用可能な前記第2の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを、前記第1の画面を利用して所定の入力操作がなされた場合、前記視聴予約を設定するための第2の画面を表示する手段と、 前記視聴予約された対象番組がマーキングされたEPGを作成する手段と、を具備した受信装置。」と訂正する。 なお、下線は、訂正箇所を示す。訂正事項2についても同様。 (2)訂正事項2 明細書の【0006】に、 「 本実施形態によれば、デジタル放送に関連するHTML文書に埋め込まれたアプリケーションの関数を用い、ハイブリッドキャスト方式に準拠して、放送番組の視聴予約又は視聴予約取り消しを行えるように構成された受信装置であって、 前記HTML文書には、前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な情報が含まれており、 前記関数に含まれる第1の関数が記述ToTuneを含む複数の関数の内の何れかの関数であり、 前記関数に含まれる第2の関数が記述unscheduleToTuneを有する関数で記述され、 前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な前記情報を用いて前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かを装置内でチェックする手段と、 前記チェック結果が前記ハイブリッドキャスト方式に準拠する場合に前記第1の関数及び前記第2の関数を取得する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否かユーザに問合せすることに利用可能な前記第1の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否か問合せするための第1の画面を表示する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定することに利用可能な前記第2の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを、前記第1の画面を利用して所定の入力操作がなされた場合、前記視聴予約を設定するための第2の画面を表示するする手段と、 前記視聴予約された対象番組がマーキングされたEPGを作成する手段と、を具備した受信装置。」とあるのを、 「 本実施形態によれば、デジタル放送に関連するHTML文書に埋め込まれたアプリケーションの関数を用い、ハイブリッドキャスト方式に準拠して、放送番組の視聴予約又は視聴予約取り消しを行えるように構成された受信装置であって、 前記HTML文書には、前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な情報が含まれており、 前記関数に含まれる第1の関数が記述ToTuneを含む複数の関数の内の何れかの関数であり、 前記関数に含まれる第2の関数が記述unscheduleToTuneを有する関数で記述され、 前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かをチェックすることに利用可能な前記情報を用いて前記ハイブリッドキャスト方式に準拠するか否かを装置内でチェックする手段と、 前記チェック結果が前記ハイブリッドキャスト方式に準拠する場合に前記第1の関数及び前記第2の関数を取得する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否かユーザに問合せすることに利用可能な前記第1の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定するか否か問合せするための第1の画面を表示する手段と、 前記視聴予約又は視聴予約取り消しを設定することに利用可能な前記第2の関数を用いて前記視聴予約又は視聴予約取り消しを、前記第1の画面を利用して所定の入力操作がなされた場合、前記視聴予約を設定するための第2の画面を表示する手段と、 前記視聴予約された対象番組がマーキングされたEPGを作成する手段と、を具備した受信装置が提供される。」と訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的 訂正前の請求項1の「視聴予約を設定するための第2の画面を表示するする手段」との記載は、指し示す意味が明確でない、不明瞭な記載であるところ、訂正事項1により、「視聴予約を設定するための第2の画面を表示する手段」と訂正することで、当該手段が第2の画面を表示するものであることが明確になった。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 本件特許の明細書には、 「【0165】 上記した実施形態においては、さらに以下の手段及び方法を含むものである。(中略)さらに、前記視聴予約を設定するか否かユーザに問合せするための第1の画面を表示する手段及び方法も含む。また前記第1の画面を利用して所定の入力操作がなされた場合、前記視聴予約を設定するための第2の画面を表示する手段及び方法を含む。そして、所定の条件により前記視聴予約ができないことを示す第3の画面を表示する手段及び方法も含むものである。」(下線は、当審で付与した。)と記載されている。 上記の記載によれば、本件特許の明細書には、視聴予約を設定するための第2の画面を表示する手段について記載されている。 よって、訂正事項1は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の記載から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて 訂正事項1による訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項1における不明瞭な記載を正すものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項1のまとめ 上記(1)から(3)までのとおりであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的 訂正前の明細書の【0006】の「第2の画面を表示するする手段」は、指し示す意味が明確でない、不明瞭な記載であるところ、訂正事項2により、「第2の画面を表示する手段」と訂正することで、当該手段が第2の画面を表示するものであることが明確になった。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2は、訂正事項1と同様に、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて 訂正事項2は、訂正事項1と同様に、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)明細書の訂正に係る請求項について 訂正事項2に係る明細書の【0006】は、受信装置についての記載であり、特許請求の範囲において受信装置に関する請求項は、請求項1のみであるから、訂正事項2に係る明細書の訂正は、当該訂正に係る請求項の全てについて行われている。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第4項の規定に適合する。 (5)訂正事項2のまとめ 上記(1)から(4)までのとおりであるから、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項から第6項までの規定に適合するものである。 第4 むすび 上記「第1」から「第3」までのとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項から第6項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390023

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