特許訂正審判
2023-390022
送受信方法
- 審判番号
- 2023-390022
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-092910
- 登録番号
- 6794571
- 請求日
- 2023年02月16日
- 審決日
- 2023年05月26日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】TVS REGZA 株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 木方 庸輔
- 審判官 國分 直樹
- 分類
- P141 .853-Y (H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第41条、特許法第126条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6794571号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6794571号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第6794571号に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、特許法第41条に基づく優先権主張(優先日:平成29年7月7日、出願番号:特願2017-133222号)を伴う平成30年1月26日の出願である特願2018-11220号の一部を令和2年5月28日に新たな特許出願とした特願2020-92910号であって、本件特許は、令和2年11月13日に特許権が設定登録され、令和5年2月16日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨、及び、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6794571号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるというものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正は、訂正事項1~6であり、その内容は、それぞれ以下の(1)~(6)のとおりである。なお、下線は、訂正箇所を示す。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、
「 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、
前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、
前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、
前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、」とあるのを、
「 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、
前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、
前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービスa信号に含めて送信し、
前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、」と訂正する。
(2)訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、
「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、
前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、
前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、
前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、」とあるのを、
「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、
前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、
前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、
前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、」と訂正する。
(3)訂正事項3
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、
「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」とあるのを、
「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」と訂正する。
(4)訂正事項4
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、
「 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、」とあるのを、
「 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理し、」と訂正する。
(5)訂正事項5
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、
「 前記第3の周期で更新される第2bキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、」とあるのを、
「 前記第3の周期で更新される第2bキー(Ks)を取得し前記第2のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、」と訂正する。
(6)訂正事項6
本件特許の明細書の【0015】に、
「 実施形態によれば、BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、
BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、
CASモジュールを有する受信機にて前記第1のサービスa信号および前記第2のサービスb信号を受信する送受信方法において、
前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、
前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、
前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、
前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、
前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、
前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、
前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、
前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、
前記受信機は、
第1のチューナ部が、前記第1の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第1のサービスa信号に含まれる、暗号化された前記第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、暗号化された前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信すること、
第2のチューナ部が、前記第2の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第2のサービスb信号に含まれる、暗号化された前記第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、暗号化された前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを前記第1のチューナ部による受信と同時に受信すること、
デスクランブラが、前記第1のチューナ部から出力された前記第1のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、
前記デスクランブラが、前記第2のチューナ部から出力された前記第2のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、
制御部が、前記デスクランブラから出力される前記第1のコンテンツおよび第2のコンテンツの所定のテーブルをチェックすること、
前記所定のテーブルに含まれているパケットIDに基づいて、前記第1a制御情報(EMM)、前記第2a制御情報(ECM)、前記第1b制御情報(EMM)、前記第2b制御情報(ECM)を取り出すこと、前記第1のチューナ部、前記第2のチューナ部、前記デスクランブラを制御すること、
前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1aキー(Kw)を取得し、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)から、取得された前記第1aキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2aキー(Ks)を取得すること、
前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)から、固有の前記第3キー(Km)を用いて前記第1bキー(Kw)を取得し、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)から、取得された前記第1bキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2bキー(Ks)を取得すること、を備え、
さらに前記制御部は、
前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)をバッファに格納し、
前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、
前記第1の期間に前記第1のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第1の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1a制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、
前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、
前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、
前記第1の周期で更新される第2aキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、
前記第3の周期で更新される第2bキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、
前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第1の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1a制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制し、
前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第2の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1b制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制する、送受信方法。」とあるのを、
「 実施形態によれば、BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、
BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、
CASモジュールを有する受信機にて前記第1のサービスa信号および前記第2のサービスb信号を受信する送受信方法において、
前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、
前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、
前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービスa信号に含めて送信し、
前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、
前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、
前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、
前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、
前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、
前記受信機は、
第1のチューナ部が、前記第1の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第1のサービスa信号に含まれる、暗号化された前記第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、暗号化された前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信すること、
第2のチューナ部が、前記第2の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第2のサービスb信号に含まれる、暗号化された前記第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、暗号化された前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを前記第1のチューナ部による受信と同時に受信すること、
デスクランブラが、前記第1のチューナ部から出力された前記第1のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、
前記デスクランブラが、前記第2のチューナ部から出力された前記第2のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、
制御部が、前記デスクランブラから出力される前記第1のコンテンツおよび第2のコンテンツの所定のテーブルをチェックすること、
前記所定のテーブルに含まれているパケットIDに基づいて、前記第1a制御情報(EMM)、前記第2a制御情報(ECM)、前記第1b制御情報(EMM)、前記第2b制御情報(ECM)を取り出すこと、前記第1のチューナ部、前記第2のチューナ部、前記デスクランブラを制御すること、
前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1aキー(Kw)を取得し、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)から、取得された前記第1aキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2aキー(Ks)を取得すること、
前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)から、固有の前記第3キー(Km)を用いて前記第1bキー(Kw)を取得し、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)から、取得された前記第1bキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2bキー(Ks)を取得すること、を備え、
さらに前記制御部は、
前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)をバッファに格納し、
前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、
前記第1の期間に前記第1のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第1の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1a制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、
前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、
前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理し、
前記第1の周期で更新される第2aキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、
前記第3の周期で更新される第2bキー(Ks)を取得し前記第2のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、
前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第1の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1a制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制し、
前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第2の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1b制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制する、送受信方法。」と訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正前の請求項1の記載
訂正前の請求項1には以下の記載がある。なお、当審により請求項1を〔A〕~〔D〕に分節した。以下それぞれ「記載A」などという。
「【請求項1】
〔A〕 BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、
〔B〕 BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、
〔C〕 CASモジュールを有する受信機にて前記第1のサービスa信号および前記第2のサービスb信号を受信する
〔D〕送受信方法において、
〔A1〕 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、
前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、
前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、
前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、
〔B1〕 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、
前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、
前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、
前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、
〔C〕 前記受信機は、
〔C1A〕 第1のチューナ部が、前記第1の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第1のサービスa信号に含まれる、暗号化された前記第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、暗号化された前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信すること、
〔C1B〕 第2のチューナ部が、前記第2の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第2のサービスb信号に含まれる、暗号化された前記第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、暗号化された前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを前記第1のチューナ部による受信と同時に受信すること、
〔C2〕 デスクランブラが、前記第1のチューナ部から出力された前記第1のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、
前記デスクランブラが、前記第2のチューナ部から出力された前記第2のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、
〔C3〕 制御部が、前記デスクランブラから出力される前記第1のコンテンツおよび第2のコンテンツの所定のテーブルをチェックすること、
前記所定のテーブルに含まれているパケットIDに基づいて、前記第1a制御情報(EMM)、前記第2a制御情報(ECM)、前記第1b制御情報(EMM)、前記第2b制御情報(ECM)を取り出すこと、前記第1のチューナ部、前記第2のチューナ部、前記デスクランブラを制御すること、
〔C4A〕 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1aキー(Kw)を取得し、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)から、取得された前記第1aキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2aキー(Ks)を取得すること、
〔C4B〕 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)から、固有の前記第3キー(Km)を用いて前記第1bキー(Kw)を取得し、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)から、取得された前記第1bキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2bキー(Ks)を取得すること、を備え、
〔C3〕 さらに前記制御部は、
〔C31〕 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)をバッファに格納し、
〔C32A1〕 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、
〔C32A2〕 前記第1の期間に前記第1のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第1の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1a制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、
〔C32B1〕 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、
〔C32B2〕 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、
〔C33A〕 前記第1の周期で更新される第2aキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、
〔C33B〕 前記第3の周期で更新される第2bキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを前記デスクランブラによりデスクランブルして記録し、
〔C34A〕 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第1の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1a制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制し、
〔C34B〕 前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第2の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1b制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制する、
〔D〕送受信方法。」
2 各訂正事項(訂正事項1~6)について
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的
訂正事項1に係る訂正は、請求項1における記載A1についての訂正である。
訂正前の請求項1の「前記第1のサービス信号」との記載は、この記載より前に「第1のサービス信号」との記載がないから、指し示す意味が不明瞭であったところ、訂正事項1により「前記第1のサービスa信号」と訂正することで、記載Aの「第1のサービスa信号」を指し示すものであることが明瞭になった。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正に該当する。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許の請求項1の記載Aには、以下のとおり記載されている。なお、下線は、強調のために当審にて付与した(以下同様。)。
〔記載A〕
「BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、」
上記の記載によれば、本件特許の請求項1には、第1の事業体の送信機が第2a制御情報(ECM)を含む第1のサービスa信号を送信することが記載されているといえる。
よって、訂正事項1は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
訂正事項1による訂正は、上記アのとおり、訂正前の請求項1における不明瞭な記載を正すものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 訂正事項1のまとめ
上記ア~ウのとおりであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
ア 訂正の目的
訂正事項2に係る訂正は、請求項1における記載B1についての訂正であり、訂正前の請求項1には、「前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)」と記載されている。
一方で、請求項1の記載Bには、「BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、」と記載されており、
また、請求項1の記載Aには、「BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、」と記載されていることから、
「第2aキー(Ks)」及び「第2a制御情報(ECM)」は、「第1の事業体」についてのものであり、
「第2bキー(Ks)」及び「第2b制御情報(ECM)」は、「第2の事業体」についてのものである。
そうすると、訂正前の請求項1の記載B1に記載の「前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)」との記載は、請求項1の他の記載と整合しないことから、指し示す意味が不明瞭であったところ、
訂正事項2により「第1の事業体」を「第2の事業体」と訂正することで、当該記載を、「前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)」とすることにより、記載A及び記載Bの記載等と整合し、記載が明瞭になったものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正に該当する。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記アのとおり、請求項1の記載Bによれば、請求項1には「第2bキー(Ks)を含む第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)」が記載されている。
よって、訂正事項2は、本件特許明細書等から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
訂正事項2による訂正は、上記アのとおり、訂正前の請求項1における不明瞭な記載を正すものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 訂正事項2のまとめ
上記ア~ウのとおりであるから、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正事項3について
ア 訂正の目的
訂正事項3に係る訂正は、請求項1における記載C32B1についての訂正であり、訂正前の請求項1には、「前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として…前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」と記載されている。
一方で、請求項1の記載C32A1には、「前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」と記載されており、
また、請求項1の記載C32B1の本件訂正の請求によって訂正されない部分には、「前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1」「制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」と記載されていることから、
「第1の期間」、「第1a制御情報(EMM)」及び「Ra(1以上の整数)個」は、「第1の事業体」についてのものであり、
「第2の期間」、「第1b制御情報(EMM)」及び「Rb(1以上の整数)個」は、「第2の事業体」についてのものである。
そうすると、訂正前の請求項1の記載C32B1に記載の「前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として…前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」との記載は、請求項1の他の記載と整合しないことから、指し示す意味が不明瞭であったところ、
訂正事項3により「第1a制御情報(EMM)」を「第1b制御情報(EMM)」と訂正することで、当該記載を「前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として…前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」とすることにより、記載C32A1の記載、及び、記載C32B1の本件訂正の請求によって訂正されない部分の記載等と整合し、記載が明瞭になったものである。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正に該当する。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記アのとおり、請求項1の記載C31によれば、請求項1には「前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)」と記載されている。
よって、訂正事項3は、本件特許明細書等から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
訂正事項3による訂正は、上記アのとおり、訂正前の請求項1における不明瞭な記載を正すものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 訂正事項3のまとめ
上記ア~ウのとおりであるから、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(4)訂正事項4について
ア 訂正の目的
訂正事項4に係る訂正は、請求項1における記載C32B2についての訂正であり、訂正前の請求項1には、「前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した…前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、」と記載されている。
一方で、請求項1の記載C32A2には、「…前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した…前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、」と記載されており、
また、請求項1の記載C32B2の本件訂正の請求によって訂正されない部分には、「…前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した…前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小R」「(1以上の整数)個処理し、」と記載されており、
更に、請求項1の記載C32B1の本件訂正の請求によって訂正されない部分には、「…前記第2の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した…第2の期間を設定し、前記第2の期間に前記第1」「制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」と記載されていることから、
「第1の期間」、「第1a制御情報(EMM)」及び「Ra(1以上の整数)個」は、「第1の事業体」についてのものであり、
「第2の期間」、「第1b制御情報(EMM)」及び「Rb(1以上の整数)個」は、「第2の事業体」についてのものである。
そうすると、訂正前の請求項1の記載C32B2に記載の「前記第2の事業体の…前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、」との記載は、請求項1の他の記載と整合しないことから、指し示す意味が不明瞭であったところ、
訂正事項4により「Ra(1以上の整数)個」を「Rb(1以上の整数)個」と訂正することで、当該記載を「前記第2の事業体の…前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理し、」とすることにより、記載C32A2の記載、並びに、記載C32B1及び記載C32B2の本件訂正の請求による訂正されない部分の記載等と整合し、記載が明瞭になったものである。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正に該当する。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記アのとおり、請求項1の記載C32B1及び記載C32B2における本件訂正の請求による訂正されない部分の記載等によれば、請求項1には「前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理」することについて記載されている。
よって、訂正事項4は、本件特許明細書等から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
訂正事項4による訂正は、上記アのとおり、訂正前の請求項1における不明瞭な記載を正すものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 訂正事項4のまとめ
上記ア~ウのとおりであるから、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(5)訂正事項5について
ア 訂正の目的
訂正事項5に係る訂正は、請求項1における記載C33Bについての訂正であり、訂正前の請求項1には、「第2bキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを…デスクランブルし」と記載されている。
一方で、請求項1の記載Aには、「暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、」と記載されており、
また、請求項1の記載Bには、「暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、」と記載されていることから、
「第2aキー(Ks)」、「第2a制御情報(ECM)」、「第1のスクランブルコンテンツ」及び「第1のサービスa信号」は、「第1の事業体」のものであり、
「第2bキー(Ks)」、「第2b制御情報(ECM)」、「第2のスクランブルコンテンツ」及び「第2のサービスb信号」は、「第2の事業体」のものである。
そうすると、訂正前の請求項1の記載C33Bに記載の「第2bキー(Ks)を取得し前記第1のスクランブルコンテンツを…デスクランブルし」との記載は、請求項1の他の記載と整合しないことから、指し示す意味が不明瞭であったところ、
訂正事項5により「第1のスクランブルコンテンツ」を「第2のスクランブルコンテンツ」と訂正することで、当該記載を「第2bキー(Ks)を取得し前記第2のスクランブルコンテンツを…デスクランブルし」とすることにより、記載A及び記載Bの記載等と整合し、記載が明瞭になったものである。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正に該当する。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記アのとおり、請求項1の記載Bによれば、請求項1には「暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、」と記載されているから、第2の事業体の第2のスクランブルコンテンツは、第2bキー(Ks)によってデスクランブルされることが記載されているといえる。
よって、訂正事項5は、本件特許明細書等から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
訂正事項5による訂正は、上記アのとおり、訂正前の請求項1における不明瞭な記載を正すものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 訂正事項5のまとめ
上記ア~ウのとおりであるから、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(6)訂正事項6について
ア 訂正の目的
訂正前の【0015】は、訂正前の請求項1の記載を引き写して記載したものである。そして、訂正事項6は、訂正事項1~5によって訂正された請求項1と整合するように、【0015】を訂正するものである。
よって、訂正事項6は、訂正事項1~5と同様に、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は、訂正事項1~5と同様に、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
訂正事項6は、訂正事項1~5と同様に、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 明細書の訂正に係る請求項について
本件訂正は、特許権全体に対して請求されているから、訂正事項6に係る明細書の訂正は、当該訂正に係る請求項の全てについて行われている。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第4項の規定に適合する。
第4 むすび
上記「第1」~「第3」のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、同条第4項~第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-390022