商標拒絶査定不服審判
2023-021869
フォロスプロ、ポロスプロ、フォロス、ポロス、プロ、ピイアアルオオ
- 審判番号
- 2023-021869
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-142347
- 請求日
- 2023年12月22日
- 審決日
- 2024年04月30日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SUVI
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W0344)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-142347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月20日付け:拒絶査定
令和5年12月21日 :出願人名義変更届の提出
令和5年12月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「PHOROS PRO」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第6563694号商標及び登録第6641508号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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