商標拒絶査定不服審判
2023-021676
カラオケジョイジョイ、ジョイジョイ
- 審判番号
- 2023-021676
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-044022
- 請求日
- 2023年12月20日
- 審決日
- 2024年08月05日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東亜事業協同組合
- 【請求人代理人】石黒 修
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 44022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月6日付け :拒絶理由通知書
令和5年11月15日 :意見書の提出
令和5年12月14日付け:拒絶査定
令和5年12月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「カラオケJOYJOY」の文字を標準文字で表してなり、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3273460号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成で「Joy Joy」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「気象情報の提供,求人情報の提供,婚礼のための施設情報の提供,婚礼施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供・飲食店に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ」を指定役務として同9年4月4日に特例商標として設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標中「JOYJOY」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とは、観念においては比較できないとしても、外観において「JOYJOY」の文字列を共通にするものであり、「ジョイジョイ」の称呼を同一にし、両者は類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「カラオケJOYJOY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カラオケ」の文字は、「歌の伴奏音楽だけを録音したもの。また、その音楽に合わせて歌うための装置」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する片仮名であり、構成中の「JOYJOY」の欧文字とは互いに異なる文字種で表されていることから、本願商標は「カラオケ」と「JOYJOY」の各文字が結合してなるものと容易に看取されるものである。
そして、本願商標は、文字種の差異はあるものの、構成各文字が同じ大きさをもって間隔なく表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成中「JOYJOY」の文字は、我が国における一般的な辞書に載録がないものであるから、指定役務の取引者、需要者において、特定の意味合いを認識、理解させない一種の造語であるといえる。
そして、本願商標の構成中「カラオケ」の文字が、「歌の伴奏音楽だけを録音したもの。また、その音楽に合わせて歌うための装置」の意味を想起させ得るとしても、本願指定役務との関係においては、役務の提供の場所、質又は用途を直ちに認識させるものとはいえず、当該「カラオケ」の文字と「JOYJOY」の文字との間に、出所識別標識としての著しい軽重の差があるとまではいい難い。
そうすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「カラオケ」の文字部分を捨象し、「JOYJOY」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「カラオケジョイジョイ」の称呼が生じ、構成文字全体として特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「Joy Joy」の文字を横書きしてなるところ、これより「ジョイジョイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「カラオケジョイジョイ」の称呼と、引用商標から生じる「ジョイジョイ」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念及び称呼等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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