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特許拒絶査定不服審判

2023-021460

金属酸化物濃度勾配を有するガラスおよびガラスセラミック

審判番号
2023-021460
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-126631外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年12月18日
審決日
2025年07月16日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WY (C03C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-126631「金属酸化物濃度勾配を有するガラスおよびガラスセラミック」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月28日出願公開、特開2021-169411、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2015年(平成27年)10月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年10月8日 (US)アメリカ合衆国、2015年2月18日 (US)アメリカ合衆国、2015年6月4日 (US)アメリカ合衆国、2015年7月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-518941号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、平成29年8月16日に新たな特許出願として分割し、さらにその一部を、平成30年6月19日に新たな特許出願として分割し、さらにその一部を、令和3年8月2日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和 7年6月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-021460

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