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特許拒絶査定不服審判

2024-012409

ガラス

審判番号
2024-012409
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-197214
請求日
2024年07月30日
審決日
2026年03月24日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本電気硝子株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 増山 淳子
  • 審判官 市川 篤
分類
P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C) / P18 .16 -WYF(C03C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-197214「ガラス」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月14日出願公開、特開2023- 22319、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 4月 1日(優先権主張 平成27年 4月 3日、平成27年 8月24日)を国際出願日とする特願2017-510249号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和 4年12月 9日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和 8年 1月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012409

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