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特許拒絶査定不服審判

2023-015728

圧縮深さが非常に深い強化ガラス

審判番号
2023-015728
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-166791外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年09月19日
審決日
2025年04月08日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (C03C) / P18 .537-WZ (C03C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-166791「圧縮深さが非常に深い強化ガラス」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月18日出願公開、特開2021- 20849〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、2015年(平成27年)10月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年10月31日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-502202号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和2年10月1日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和5年9月19日付けの手続補正が令和6年9月3日付けの補正の却下の決定により却下されたため、令和5年3月1日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものである。

これに対して、令和6年9月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-015728

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