特許拒絶査定不服審判
2024-009060
耐損傷性コーティングを有するガラス物品、並びにガラス物品をコーティングする方法
- 審判番号
- 2024-009060
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-526591
- 請求日
- 2024年05月31日
- 審決日
- 2026年02月25日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニング インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 【請求人代理人】高橋 秀明
- 【請求人代理人】南 毅
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 田口 裕健
- 分類
- P18 .113-WZF(C03C) / P18 .121-WZF(C03C) / P18 .536-WZF(C03C) / P18 .537-WZF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-526591「耐損傷性コーティングを有するガラス物品、並びにガラス物品をコーティングする方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月28日国際公開、WO2020/106412、令和 4年 1月18日国内公表、特表2022-507548〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和 1年)10月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年11月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和 6年 5月31日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、令和 7年10月 8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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