商標拒絶査定不服審判
2023-020997
アイドル、エイアイドル、ドル、デイオオエル
- 審判番号
- 2023-020997
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-141478
- 請求日
- 2023年12月08日
- 審決日
- 2024年09月17日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社NFT JAPAN
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .261-Z (W094142) / T18 .262-Z (W094142) / T18 .263-Z (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-141478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年12月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年 5月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月26日 :意見書の提出
令和5年 9月11日付け:拒絶査定
令和5年12月 8日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「AIDOL」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類、第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6276002号商標(以下「引用商標」という。)は、「AIドル」の文字を標準文字で表してなり、令和元年9月19日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、「AIDOL」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「アイドル」又は「エーアイドル」の称呼が生じるものである。
また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、本願商標からは、「アイドル」又は「エーアイドル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「AIドル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「アイドル」又は「エーアイドル」の称呼が生じるものである。
また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、引用商標からは、「アイドル」又は「エーアイドル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び上記(2)のとおりの構成からなるところ、外観において、両商標は、前半部分の「AI」の文字を共通にするとともに、後半部分の文字種が相違するものの、いずれも特徴的なデザインを施されたものではなく、一般的な書体で表されたものであり、このような商標に接する取引者、需要者は、その商標を構成する文字の外形自体を事細かに記憶するとはいえず、そのため、これらの外形自体が、外観における印象として取引者、需要者の記憶に強く残るものではないというべきである。
そして、称呼において、両者は、「アイドル」又は「エーアイドル」の称呼を同一にするものである。
また、観念において、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を同一にし、外観上の差異があるものの、その差異は称呼の同一性をしのぐほど需要者に強く印象に残るものではないから、これらの外観及び称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両者は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「携帯情報端末,セキュリティートークン(暗号化装置)」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「アプリケーションソフトウェア,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機の部品及び附属品,携帯電話機,電気通信機械器具,スマートフォン,スマートフォン用のカバー,電子計算機用プログラム」と類似する商品である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,記録された又はダウンロード可能なデータセット,記録済み又はダウンロード可能なコンピュータのスクリーンセーバー用のソフトウェア,ブロックチェーン技術を用いた暗号資産取引を管理するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,暗号資産を受信し及び使用するためのダウンロード可能な暗号鍵,コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,コンピュータ」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「アプリケーションソフトウェア,スマートフォン,スマートフォン用のカバー,電子計算機用プログラム」と類似する商品である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」及び第28類「おもちゃ,人形」と同一又は類似する商品である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「録音済み又は録画済みのビデオテープ・コンパクトディスク・ビデオディスク・DVD及びCD-ROM,ダウンロード可能な着信音,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」と類似する商品である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),映写フィルム」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「録音済み又は録画済みのビデオテープ・コンパクトディスク・ビデオディスク・DVD及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第16類「写真」と類似する商品である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」及び第16類「トレーディングカード,ポスター,カレンダー,写真集,書籍,楽譜,その他の印刷物」と類似する商品である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第41類「オンラインによるゲームの提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第41類「オンラインによるゲームの提供及びこれに関する助言・情報の提供」と類似する役務である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第41類「娯楽イベントの企画・運営,エレクトロニックスポーツ競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と類似する役務である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第41類「オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う音楽の提供,音楽の演奏,演芸の上演」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットを通じた音楽・映像の提供」と同一又は類似する役務である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第41類「オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第41類「インターネットを通じた音楽・映像の提供」と類似する役務である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第41類「コンサートの企画又は運営,興行(歌劇・音楽会)の企画・運営」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇・又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」と類似する役務である。
本願商標の指定商品及び指定役務中、第41類「オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。)」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第41類「オンラインによる電子書籍・電子雑誌の提供,電子出版物の提供」と類似する役務である。
(5)小括
以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品及び指定役務も引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、一般的・恒常的な取引の実情では、「AIドル」の文字及び「AIDOL」の文字は、それぞれが特定の意味合いを有し、観念において比較することができ、互いに紛れるおそれはない旨等を主張する。
しかしながら、両商標は、一連で辞書等に載録がある語ではなく、請求人の提出する証拠及び主張を考慮しても、指定商品及び指定役務との関係で特定の意味をもって使用されているということはできず、両商標からは直ちに特定の観念が生じるということはできないから、本願商標と引用商標は観念において比較できないというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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