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商標拒絶査定不服審判

2023-018382

ポピュレーションワン、ポピュレーション

審判番号
2023-018382
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-116486
請求日
2023年10月31日
審決日
2024年09月24日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メタ・プラットフォームズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-116486拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月17日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 7月25日付け:拒絶査定 令和5年10月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「POPULATION:ONE」の欧文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、第9類及び第41類に属する上記1の手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第2723402号商標及び登録第4854575号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年5月14日にされているものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-018382

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