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商標拒絶査定不服審判

2024-007014

審判番号
2024-007014
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-034499
請求日
2024年04月24日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メタ・プラットフォームズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .91 -WY (W0928353638414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 34499拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年(2021年)10月5日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年3月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月7日付け:拒絶理由通知書 令和5年4月21日 :意見書の提出 令和6年3月22日付け:拒絶査定 令和6年4月24日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年11月20日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの図形よりなり、第9類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について上記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲は明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007014

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