商標拒絶査定不服審判
2021-010952
ベン、ブイイイエヌエヌ
- 審判番号
- 2021-010952
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-025316
- 請求日
- 2021年08月17日
- 審決日
- 2022年06月21日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ベン
- 【請求人代理人】弁理士法人平和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W060709111737) / T18 .262-WY (W060709111737) / T18 .263-WY (W060709111737)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-25316拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「VENN」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類、第11類及び第17類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月9日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年3月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月21日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年5月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月17日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同4年5月16日付けで手続補正書が提出されたものである。
本願の指定商品及び指定役務については、上記手続補正書により、最終的に、第6類「減圧弁・安全弁・圧力調整弁・温度調整弁・落水防止弁・その他金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製ストレーナ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」、第7類「金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,風水力機械器具,ゴム製品製造機械器具,自動販売機,スチームトラップ,バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素),温水器用逃し弁(機械部品)」、第9類「電磁弁,消火器,消火栓,消防用ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置」、第11類「熱交換器,暖房装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用衣類乾燥機,空気調和設備,水道用減圧弁,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」、第17類「バルブ用の着脱式断熱材料(金属製のもの及び建築材料を除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,石綿製防火幕,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,ゴム製包装用容器,ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ用ジャケット(金属製のものを除く。)」及び第37類「配管の設置工事・保守・修理」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5754760号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「B E N」(標準文字)
登録出願日:平成26年11月20日
設定登録日:平成27年4月3日
指定役務 :第37類「建物の解体工事,建物の増改築工事,建物の取り壊し」
(2)登録第6127907号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「VEN」
登録出願日:平成29年11月24日
設定登録日:平成31年3月8日
指定商品及び指定役務 :第9類「コンピュータソフトウェア・ファームウェア及びプログラム,電子メール及び電子通信を転送及び符号化するためのコンピュータソフトウェア及びプログラム,電子メール又は電子通信の受信時に、仮想通貨・前払式支払手段又は金銭的価値のあるデジタルスタンプを検証及び更新するためのシステムを使用した、電子メール及び電子通信システムの提供用コンピュータソフトウェア及びプログラム,販売促進用報奨制度の企画及び運営用コンピュータソフトウェア及びプログラム,仮想通貨・前払式支払手段又は金銭的価値のあるデジタルスタンプの支払いの要請の受信及び送信を含む、電子商取引の円滑化のためのコンピュータソフトウェアおよびプログラム」及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「VENN」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に採録されているものではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として看取されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ベン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「B E N」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「奥部屋」又は「山頂、丘」、あるいは「(愛称)ベン(→Benjamin)」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)として辞書に掲載されているものの、いずれの意味も、我が国において、当該文字がそのような意味を有する既成の語として一般に親しまれているものとはいえないから、当該文字は、一種の造語として看取されるものである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ベン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1とを比較すると、両商標は、外観においては、上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、両商標は、僅か4文字あるいは3文字という少ない文字構成において、本願商標は、各文字がスペースを空けずに書されているのに対し、引用商標1は、各文字の間にスペースを介して書されていること、かつ、最も目立つ語頭の文字が「V」と「B」とで相違すること、また、本願商標が、その構成中3文字目と4文字目において、「NN」と表記しているのに対し、引用商標1は、語尾である3文字目に「N」の文字を表記していることの差異があり、外観上与える印象が大きく異なるものであるから、両者は判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、両者は「ベン」の称呼を共通にするものである。
さらに、本願商標と引用商標1は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において、印象が顕著に異なり判然と区別し得ることから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
本願商標と引用商標1は、上記ウのとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標1の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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