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特許拒絶査定不服審判

2025-016769

遊技機

審判番号
2025-016769
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-129592
請求日
2025年10月22日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三洋物産
  • 【請求人代理人】安藤 悟
審判長/審判官
  • 審判長 桜井 茂行
  • 審判官 蔵野 いづみ
  • 審判官 三橋 健二
分類
P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F) / P18 .55 -WYF(A63F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-129592「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年10月18日出願公開、特開2024-149699、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年2月3日に出願した特願2017-18032の一部を令和3年6月9日に新たな特許出願(特願2021-96254)とし、さらにその一部を令和5年1月17日に新たな特許出願(特願2023-4787)とし、さらにその一部を令和6年8月6日に新たな特許出願(特願2024-129592)としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和7年10月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-016769

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