商標拒絶査定不服審判
2023-017940
カイショクユーゼンフクフク、フクフク、カイショクユーゼン
- 審判番号
- 2023-017940
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-118534
- 請求日
- 2023年10月23日
- 審決日
- 2024年05月31日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社源太
- 【請求人代理人】平野 泰弘
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-118534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年4月4日付け:拒絶理由通知書
令和5年5月22日:意見書、手続補正書の提出
令和5年7月20日付け:拒絶査定
令和5年10月23日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、前記1の手続補正書により、第43類「魚料理を主とする飲食物の提供,飲食物の提供」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3071084号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成で、「ふく福」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「うどん又はそばを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年8月31日に特例商標として設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標の構成中「ふくふく」の文字部分を抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、柔らかい筆書き風の書体で、縦書き2列に大きく黒色で書された「ふくふく」の文字、当該「ふくふく」の文字の下に小さく緑色で一連に横書きされた「海食遊膳」の文字、赤色の魚をモチーフにした落款のごとき図形及びこれらを囲むように配置された茶色の直線を組み合わせた図形(以下、各図形をまとめて「図形部分」という。)を配置してなるところ、これらの各構成部分は、色彩、大きさなどが異なっており、重なることなく配置されていることからすると、視覚上、「ふくふく」の文字が分離して看取、把握され得るものである。
また、本願商標の構成中、「ふくふく」の文字と、「海食遊膳」の文字及び図形部分とは観念上のつながりも見いだせないことからすれば、「ふくふく」の文字を要部(以下「本願商標の要部」ということがある。)として抽出し、この部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そして、本願商標の要部である「ふくふく」の文字は、「やわらかくふくれたさま。ふかふか」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。
したがって、本願商標は、その要部の構成文字に相応して「フクフク」の称呼を生じ、また、「やわらかくふくれたさま。ふかふか」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「ふく福」の文字を力強い筆書き風の書体で一連に横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「フクフク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の外観についてみるに、商標全体の比較においては、図形部分及び「海食遊膳」の文字の有無等により両商標の構成が大きく異なるものであり、また、本願商標の要部と引用商標との比較においても、「ふくふく」は、平仮名4文字からなり、柔らかい筆書き風の文字で2文字ずつ縦書き2列に書してなるものであるのに対し、「ふく福」は、平仮名2文字及び漢字1文字を組み合わせてなり、力強い筆書き風の書体で横一連に書してなるものであって、両者は、書体から受ける印象、文字種、文字数が相違し、縦書きか横書きかの差異等により、両者の外観の印象は異なるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
称呼については、本願商標の要部と引用商標とは「フクフク」の称呼を共通にするものである。
観念については、本願商標は「やわらかくふくれたさま。ふかふか」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は相紛れるおそれはない。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観上、判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、称呼を共通にするとしても、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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