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商標拒絶査定不服審判

2025-013055

フクヨク

審判番号
2025-013055
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-085367
請求日
2025年08月20日
審決日
2026年01月21日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ZOZO
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .16 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-85367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年8月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月14日 :手続補正書の提出 令和7年 3月 5日付け:拒絶理由通知書 令和7年 4月14日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 6月23日付け:拒絶査定 令和7年 8月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「服欲」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「服欲」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「からだに着るもの。着物。衣服。特に、洋服。」の意味の「服」の語と、「ほしがること。自分のものにしようと熱心に願い求めること。また、その気持ち。」の意味の「欲」の語を組み合わせたものとして、「衣服をほしがる気持ち」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 そして、ファッション業界において、「服欲」の文字が、「衣服をほしがる気持ちを刺激・解消できるような商品やセール等であること」をうたうための、宣伝文句の一種として、被服等のセール・キャンペーンにおいて使用されている実情が見受けられる。 このような実情を踏まえると、本願商標を、その指定役務中のファッションに関する役務(例えば、「ファッションショーの企画・運営(販売促進のためのもの),ファッショングッズの販売に関する情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,巾着の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等)に使用しても、これに接する需要者は、需要者に訴求するための広告宣伝文句の一つであると認識するにとどまり、これが役務の出所識別標識であるとは認識し得ないというべきである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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