商標拒絶査定不服審判
2023-017580
ラビネス、ラビーネス、ラビドットネス、ラビードットネス、ラビ、ラビー、ネス
- 審判番号
- 2023-017580
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-000545
- 請求日
- 2023年10月17日
- 審決日
- 2024年10月23日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】labyness株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人清原国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 545拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月20日 :意見書の提出
令和5年 7月13日付け:拒絶査定
令和5年10月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「laby.ness」の文字を標準文字で表してなり、第3類「頭皮及び頭髪用のシャンプー,ヘアリンス,その他の頭髪用化粧品,まつげ用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6267712号商標(以下「引用商標」という。)は、「LaViness」の文字を標準文字で表してなり、令和2年4月14日登録出願、第3類「せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,シャンプー,ヘアーリンス,化粧品,薫料,香水,香水類,香料,歯磨き」を指定商品として、同年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「laby.ness」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「ness」の文字は「形容詞・分詞などにつけて「性質」「状態」などを表わす抽象名詞を造る」語である(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)が、本願商標全体及びその構成中の「laby」の文字は、一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いを理解させるというべき事情も見当たらないものであるから、本願商標は特定の意味合いを理解させない造語というのが相当である。
また、欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、本願商標構成中の「laby」の文字部分については、英語において例えば「labyrinth」を「ラビリンス」、「wallaby」を「ワラビー」と発音することに倣えば、英語風の読みとして「ラビ」又は「ラビー」と称呼することが考えられる。
さらに、本願商標構成中の「.」については、文字の中間に位置するものであるから、これをあえて称呼しないことも、また、インターネットのドメイン名のごとく「ドット」と称呼することも、いずれも不自然とはいえないものである。
以上のことからすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「ラビネス」「ラビーネス」「ラビドットネス」及び「ラビードットネス」の称呼が生じ得るものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「LaViness」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「La」の文字はフランス語の定冠詞である(参考:「クラウン仏和辞典 第7版」株式会社三省堂)が、引用商標全体及びその構成中の「Viness」の文字は、フランス語の辞書類も含め一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いを理解させるというべき事情も見当たらないものであるから、引用商標は、特定の意味合いを理解させない造語というのが相当である。
また、欧文字からなる造語については、上記(1)のとおり、英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であるから、「LaViness」の文字については、「ラビネス」と称呼することが考えられる。
そうすると、引用商標よりは、その文字部分に相応した「ラビネス」の称呼が生じるといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、書体を共通にし、語頭や語尾の一部つづり字を共通にするものの、中間の「by」と「Vi」のつづり字、及び、「.」の有無において相違するものであり、別異の語を表していると容易に理解できるものであるから、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、「ラビネス」を共通にし得るものである。他方、本願商標より生じ得る称呼「ラビーネス」と引用商標より生じる「ラビネス」とでは、中間の長音の有無において差異を有し、その前音が比較的強く発音される「ビ」であることからすると、全体で4音又は5音という短い音構成において、当該差異が全体の語調、語感に与える影響は小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。さらに、本願商標より生じ得るその他の称呼「ラビドットネス」及び「ラビードットネス」と、引用商標より生じる称呼「ラビネス」とでは、全体の語調、語感が明らかに異なるものであるから、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念が生じないことから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては明確に区別できるものであり、称呼においては、本願商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念においては比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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