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商標取消審判

2018-670052

ネス

審判番号
2018-670052
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2018年12月05日
審決日
2019年05月28日
公報発行日
2019年10月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】黒岩 保親
  • 【被請求人】PRB S.r.l.
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .04 -X (X12)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、商標法第68条の20第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第983165号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、国際登録第983165号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成30年12月5日)であるところ、国際登録に基づく商標権に係る閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、2018年(平成30年)9月18日に存続期間満了による抹消が国際登録簿に記録され、その登録が平成31年4月17日にされていることが認められる。 そして、本件商標に係る商標権は、商標法第68条の20第2項及び同条第3項により、国際登録簿から消滅した日に消滅したものとみなされる。 そうすると、本件商標は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-670052

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