商標拒絶査定不服審判
2022-008946
デジタルハイブリッドクラウド、デジタルハイブリッド、クラウド
- 審判番号
- 2022-008946
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-005722
- 請求日
- 2022年06月10日
- 審決日
- 2023年03月03日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】森川 邦子
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-5722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Digital Hybrid Cloud」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年1月20日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年11月19日付けで拒絶理由の通知、同年12月17日付けで意見書の提出、同4年3月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月10日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Digital Hybrid Cloud」と横書きしてなるところ、その構成中「Digital」は「デジタル」を、「Hybrid Cloud」は「自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態。」をそれぞれ意味し、全体としては「デジタル形式の自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態。」程度を認識させる。
また、一般にクラウドコンピューティングは、デジタル形式で提供される。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、デジタル形式の自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態に関する商品又は役務(例えば、「デジタル形式の自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態のための電子計算機用プログラム」等)であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品又は役務の品質、質、特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「Digital Hybrid Cloud」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「Digital」の文字は「(通信・データ・録音などが)デジタル(式)の」の意味を、「Hybrid」の文字は「(2つ以上の異なる要素から成る)混成物」の意味を、「Cloud」の文字は「雲。それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピュータのリソース。」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「Digital Hybrid Cloud」又はそれに類する文字が、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008946