商標拒絶査定不服審判
2023-014497
ガショー、ガシオ
- 審判番号
- 2023-014497
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-110681
- 請求日
- 2023年08月28日
- 審決日
- 2024年03月15日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TOSYO株式会社
- 【請求人代理人】平野 泰弘
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .261-WY (W35404142) / T18 .262-WY (W35404142) / T18 .263-WY (W35404142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-110681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「GASYO」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務とし、令和4年2月4日に登録出願された商願2022-12916に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月31日:意見書の提出
令和5年5月26日付け:拒絶査定
令和5年8月28日:審判請求書の提出
2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2586379号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:画匠
登録出願日:平成3年7月17日
設定登録日:平成5年10月29日
最新更新登録日:令和5年9月12日
指定商品:第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」(平成16年3月31日書換登録)
(2)登録第6007110号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:雅匠
登録出願日:平成29年6月1日
設定登録日:平成29年12月22日
指定商品:第20類「エレクトロルミネッセンスを使用したプラスチック製・石こう製・木製・竹製・ろう製の置物,プラスチック製・石こう製・木製・竹製・ろう製の置物,家具」
(3)国際登録第1153323号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際商標登録出願日:2012年(平成24年)12月21日
指定商品及び指定役務:別掲3のとおり
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、前記2における引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「GASYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、辞書等に載録されていないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
ところで、このように特定の意味合いを有しない欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って称呼するのが自然であるところ、本願商標からは、構成文字に相応して、「ガショー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、「画匠」の漢字を横書きしてなるところ、この文字は、「画家」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として知られているものである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「ガショウ」の称呼を生じ、「画家」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「雅匠」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中「雅」及び「匠」の文字は、それぞれ、「みやびやかなこと」及び「技芸にすぐれた人」(いずれも前掲書)の意味を有する平易な語であるが、これらを結合した「雅匠」の文字は、辞書等に記載がないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そうすると、引用商標2からは、その構成文字に相応して、「ガショウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、別掲2のとおりの構成態様からなるところ、この構成中の左側の文字は、「雅」の簡体字(「超級クラウン中日辞典」株式会社三省堂)であるところ、この文字は、日本語における「雅」の漢字と極めて近似しており、本願商標は、我が国一般の需要者において、「雅昌」の漢字2文字を表したものと容易に認識することができるものである。そして、その構成中「雅」及び「昌」の文字は、「みやびやかなこと」の意味を有する平易な語であり、「昌」の文字は、「りっぱな」(「新選漢和辞典 第八版」株式会社小学館)の意味を有する語であるが、これらを結合した「雅昌」の文字は、辞書等に記載がないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そうすると、引用商標3からは、その構成文字に相応して、「ガショウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1を比較するに、外観においては、構成文字や文字種などの差異により、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ガショー」の称呼と、引用商標1から生じる「ガショウ」の称呼は類似するものである。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1は「画家」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、称呼において類似するとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
イ 本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否について
本願商標と引用商標2及び引用商標3を比較するに、外観においては、構成文字や文字種などの差異により、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ガショー」の称呼と、引用商標2及び引用商標3から生じる「ガショウ」の称呼は類似するものである。
さらに、観念においては、互いに特定の観念を生じないものであるから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、称呼において類似するとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念において比較することができないものであるから、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、これらは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、その指定役務に、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の役務を含むとしても、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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