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商標拒絶査定不服審判

2019-004967

プチベール、ベール

審判番号
2019-004967
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-138211
請求日
2019年04月15日
審決日
2019年10月01日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社増田採種場
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-138211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「プチヴェール」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年10月20日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における平成31年4月15日付け手続補正書により、第31類「野菜,種子類,苗」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『プチヴェール』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『芽キャベツとケールを掛け合わせた非結球キャベツ』として知られている芽キャベツの一種を認識させる語であり、食品の分野において、『プチヴェール』という野菜が全国各地で栽培されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、野菜に関する商品に使用するときは、取引者、需要者をして、『プチヴェール(に関する商品)』であることを表したものと認識されるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識しないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「プチヴェール」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、請求人の提出した証拠資料及び当審における職権調査によると、本願の指定商品を取り扱う業界において、「プチヴェール」の文字は、請求人作出の野菜の一種の販売名として使用されている事実は認められるものの、商品の品質を表示するものとして広く一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004967

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