商標拒絶査定不服審判
2023-011967
エアブラシワークス、ワークス
- 審判番号
- 2023-011967
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-112651
- 請求日
- 2023年07月14日
- 審決日
- 2024年07月30日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中野 直幸
- 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
- 【請求人代理人】齊藤 整
- 【請求人代理人】清水 三沙
- 【請求人代理人】服部 京子
- 【請求人代理人】徳永 弥生
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-112651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年9月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年2月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年3月27日 :意見書の提出
令和5年4月13日付け:拒絶査定
令和5年7月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「エアブラシワークス」の文字を標準文字で表してなり、第7類「着色用エアブラシ,塗装機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標から「ワークス」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第6615209号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第9類、第11類、第12類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:令和2年7月 3日
設定登録日:令和4年9月15日
(2)国際登録第828837号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第7類及び第8類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日:2003年(平成15年)12月19日
設定登録日:平成19年 2月 2日
4 当審の判断
本願商標は、「エアブラシワークス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「エアブラシワークス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「エアブラシ」の文字が、商品の一般名称を表す文字であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「エアブラシ」の文字部分を捨象して、「ワークス」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「ワークス」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の構成中「ワークス」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-011967