特許拒絶査定不服審判
2023-012341
高屈折率リン酸チタン-ニオブガラス
- 審判番号
- 2023-012341
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-560055外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年07月24日
- 審決日
- 2024年09月11日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニング インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 【請求人代理人】高橋 秀明
- 【請求人代理人】小栗 眞由美
- 【請求人代理人】南 毅
- 分類
- P18 .572-Z (C03C) / P18 .121-Z (C03C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-560055「高屈折率リン酸チタン-ニオブガラス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月 2日国際公開、WO2018/140390、令和 2年 2月20日国内公表、特表2020-505311〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)1月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年(平成29年)1月25日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は以下のとおりである。
令和 3年 9月 6日付け:拒絶理由通知
令和 4年 3月 8日 :意見書、手続補正書の提出
同年 6月17日付け:拒絶理由通知
同年12月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和 5年 3月15日付け:拒絶査定
同年 7月24日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和5年7月24日にされた手続補正についての補正却下の決定
1 補正却下の決定の結論
令和5年7月24日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
2 理由
(1)補正の内容
ア 本件補正は、特許請求の範囲についてする補正であって、本件補正前後の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(下線は補正箇所)。
(ア)本件補正前の請求項1の記載
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。
「【請求項1】
1モル%~70モル%の量のTiO2、1モル%~40モル%の量のNb2O5、及び20モル%~45モル%の量のP2O5を含むガラス組成物であって、前記ガラス組成物がK2O及びLi2O及びNa2O及びB2O3及びBaOのいずれも含まず、
前記ガラス組成物が、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、CdO、Y2O3、La2O3、ZrO2、Ga2O3、GeO2、Sb2O3、Bi2O3、又はそれらの任意の組合せからなる群より選択される1種類以上の金属酸化物をさらに含む、ガラス組成物。」
(イ)本件補正後の請求項1の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。
「【請求項1】
1モル%~70モル%の量のTiO2、1モル%~40モル%の量のNb2O5、及び20モル%~45モル%の量のP2O5を含むガラス組成物であって、前記ガラス組成物がK2O及びLi2O及びBaOのいずれも含まず、
前記ガラス組成物中のTiO2とNb2O5のモル合計が、65モル%超である、ガラス組成物。」
イ 補正事項について
本件補正は、以下の補正事項1~3からなる。
(ア)補正事項1
補正前の「前記ガラス組成物がK2O及びLi2O及びNa2O及びB2O3及びBaOのいずれも含まず」を「前記ガラス組成物がK2O及びLi2O及びBaOのいずれも含まず」に補正する。
(イ)補正事項2
補正前の「前記ガラス組成物が、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、CdO、Y2O3、La2O3、ZrO2、Ga2O3、GeO2、Sb2O3、Bi2O3、又はそれらの任意の組合せからなる群より選択される1種類以上の金属酸化物をさらに含む」を削除する。
(ウ)補正事項3
「前記ガラス組成物中のTiO2とNb2O5のモル合計が、65モル%超である」を追加する。
(2)本件補正の目的要件について
上記補正のうち、(ア)補正事項1及び(イ)補正事項2は、直列的に記載された発明特定事項の一部を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮に該当しない。
したがって、上記補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであるとはいえない。また、上記補正が、請求項の削除、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものでないことは明らかである。
(3)小括
よって、本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しないため、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
したがって、本件補正については、上記1の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~7に係る発明は、令和4年12月21日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2の2(1)ア(ア)に記載のとおりのものである。
第4 原査定の概要
原査定の拒絶理由は、本願発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない、というものである。
引用文献1.特開2014-47095号公報
第5 当審の判断
1 引用文献1について
(1)引用文献1の記載事項
引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様)。
ア 「【0023】
SiO2成分は、ガラスの溶融性、安定性及び化学耐久性の向上に効果があるので、任意に添加できる成分である。その含有量が特に、SiO2成分の含有率を0%より大きくすることで、ガラスの耐失透性を高めることができる。一方、SiO2成分の含有率を15%以下にすることで、SiO2成分による安定性の低下が抑えられ、高屈折率を得易くすることができる。
・・・
【0024】
GeO2成分は、上述のSiO2成分と同様な働きを有するので、任意に添加できる成分である。GeO2成分の含有率を10%以下にすることで、材料コストを低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全物質量に対するGeO2成分の含有率は、好ましくは10%、より好ましくは5%、最も好ましくは1%を上限とする。」
イ 「【0025】
Al2O3成分は、ガラスの溶融性、安定性及び化学的耐久性の向上に効果があるので、任意に添加できる。特に、Al2O3成分の含有率を15%以下にすることで、ガラスの溶融性を高めつつ、ガラスの失透傾向を弱めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全物質量に対するAl2O3成分の含有率は、0%を超えることが好ましく、好ましくは15%、より好ましくは10%、最も好ましくは8%を上限とする。
・・・
【0026】
Ga2O3成分は、上述のAl2O3成分と同様な効果を有するため、任意に添加できる成分である。Ga2O3成分の含有率を10%以下にすることで、ガラスの耐失透性を高めつつ、材料コストを低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全物質量に対するGa2O3成分の含有率は、好ましくは10%、より好ましくは8%、最も好ましくは5%を上限とする。」
ウ 「【実施例】
【0066】
・・・
【0067】
本発明の実施例(No.1~No.32)の光学ガラスは、いずれも各成分の原料として各々相当する酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、弗化物、水酸化物、メタ燐酸化合物等の通常の光学ガラスに使用される高純度原料を選定し、表1~表3に示した各実施例の組成の割合になるように秤量して均一に混合した後、石英坩堝又は白金坩堝に投入し、ガラス組成の熔融難易度に応じて電気炉で1300~1450℃の温度範囲で溶融し、攪拌均質化してから金型に鋳込み、試験片を作製した。
・・・
【0073】
【表3】
[図:0001418748000001.jpg]
」
(2)引用文献1に記載された発明
上記(1)ウによれば、実施例21として、「30.00mol%のP2O5、3.00mol%のSiO2、2.00mol%のAl2O3、10.00mol%のTiO2、30.00mol%のNb2O5、25.00mol%のZnOからなる光学ガラス」が記載されている(以下、「引用発明」という。)。
2 本願発明について
(1)本願発明と引用発明の対比
本願発明と引用発明を対比すると、引用発明の「30.00mol%のP2O5」、「10.00mol%のTiO2」、「30.00mol%のNb2O5」、「光学ガラス」は、それぞれ、本願発明の「20モル%~45モル%の量のP2O5」、「1モル%~70モル%の量のTiO2」、「1モル%~40モル%の量のNb2O5」、「ガラス組成物」に相当する。
また、引用発明は、「P2O5」、「SiO2」、「Al2O3」、「TiO2」、「Nb2O5」、「ZnO」からなるガラス組成物であるため、K2O及びLi2O及びNa2O及びB2O3及びBaOを含んでいない。
したがって、両者は、
「1モル%~70モル%の量のTiO2、1モル%~40モル%の量のNb2O5、及び20モル%~45モル%の量のP2O5を含むガラス組成物であって、前記ガラス組成物がK2O及びLi2O及びNa2O及びB2O3及びBaOのいずれも含まない、
ガラス組成物。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点>
本願発明のガラス組成物が、「Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、CdO、Y2O3、La2O3、ZrO2、Ga2O3、GeO2、Sb2O3、Bi2O3、又はそれらの任意の組合せからなる群より選択される1種類以上の金属酸化物をさらに含む」ものであるのに対し、引用発明はこれらの金属化合物を含んでいない点。
(2)相違点について
上記相違点について検討する。
ア 本願の願書に添付した明細書(以下、「本願明細書」という。)の記載について
(ア)本願明細書には、本願発明の目指すガラスについて、以下の記載がある。
「したがって、溶融急冷、プレス成形などの加工技術の使用を可能にする、低い失透傾向を有するリン酸Tiガラスを開発することが望ましいであろう。これにより、ガラスを巨視的な物体及び透明かつ屈折率の高い光学素子へと形成することができるようになる。さらには、環境及び健康への懸念を最小限に抑えるために、鉛を含まない組成物からガラスを製造することができることが望ましいであろう。また、さらに、鉛又はビスマスを含む同等の高屈折率ガラスよりも分散性の低いガラスを製造することも望ましいであろう。最後に、これらのガラスが優れた化学的耐久性を特徴とし、多くのリン酸塩ガラスに典型的な水分/湿度腐食を示さないことが望ましいであろう。」(【0006】)
(イ)本願明細書には、ガラス成分と物性の関係について、以下の記載がある。
「TiO2-P2O5系のガラス形成は、比較的低濃度(約27モル%)のネットワーク形成リン酸塩成分を中心としていることから、他とは異なっている。このようなガラスは、高いチタン含量による、高い屈折率(~1.9)と優れた化学的耐久性を特徴とする。さらには、鉛などの成分が含まれていないことによって、これらのガラスでは、環境及び人間の健康への懸念なしに、高い屈折率が達成される。」(【0003】)
「さらに、多くの高P2O5含量リン酸塩ガラスは、化学的に耐久性がなく、高水分および/又は湿度条件下で劣化又は腐食を示すことから、有用な用途の範囲が制限される。」(【0005】)
「本明細書で用いられる場合には、「ガラス安定指数」とは、示差走査熱量測定によって測定された、結晶化の開始(Tx)とガラス転移(Tg)との温度差を指す。」(【0019】)
「本明細書に記載されるガラス組成物はNb2O5を含む。・・・Nb2O5は伝統的に不安定なガラスネットワーク改質剤とみなされてきたが、驚くべきことに、Nb2O5は、本明細書に開示されるガラスのガラス安定指数を高める役割を実際に果たすことが見出された。加えて、本明細書に記載されるガラス中のNb2O5の存在は、ガラス材料の屈折率の増加に寄与する。」(【0031】)
「一態様では、ガラスの屈折率は、ガラスのチタン+ニオブの合計含量に対してほぼ直線的に追従し、約30モル%のTiO2+Nb2O5のモル合計では、1549nmで約1.78の屈折率が得られ、約66モル%のTiO2+Nb2O5のモル合計では、1549nmで約1.97の屈折率が得られる(図2参照)。したがって、TiO2とNb2O5の量を変動させることにより、本明細書に記載されるガラス組成物の屈折率を微調整することが可能である。」(【0048】)
(ウ)本願明細書には、上記相違点に係る成分の添加について、以下の記載がある。
「一態様では、本明細書に記載されるガラス組成物は、Na2O、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、CdO、Y2O3、La2O3、ZrO2、B2O3、Al2O3、Ga2O3、SiO2、GeO2、SnO2、Sb2O3、Bi2O3、K2O、及びそれらの組合せからなる群より選択される1種類以上の金属酸化物をさらに含む。」(【0035】)
「別の態様では、ガラス組成物は、5モル%~70モル%の量のTiO2、5モル%~40モル%の量のNb2O5、20モル%~45モル%の量のP2O5、並びにNa2O、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、CdO、Y2O3、La2O3、ZrO2、B2O3、Al2O3、Ga2O3、SiO2、GeO2、SnO2、Bi2O3、Li2O、及びSb2O3からなる群より選択される1種~4種の追加の金属酸化物を含む。各成分の量は、上記のいずれかの値でありうる。」(【0044】)
「別の態様では、ガラス組成物は、1モル%~70モル%の量のTiO2、1モル%~40モル%の量のNb2O5、20モル%~45モル%の量のP2O5、並びにNa2O、K2O、Li2O、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、CdO、Y2O3、La2O3、ZrO2、B2O3、Al2O3、Ga2O3、SiO2、GeO2、SnO2、Bi2O3、Li2O、及びSb2O3からなる群より選択される2種~4種の追加の金属酸化物を含む。各成分の量は、上記のいずれかの値でありうる。」(【0045】)
(エ)上記(ア)によれば、本願発明は、低い失透傾向を有するリン酸Tiガラスを開発すること、鉛を含まない組成物からガラスを製造すること、鉛又はビスマスを含む同等の高屈折率ガラスよりも分散性の低いガラスを製造すること、優れた化学的耐久性を特徴とし、多くのリン酸塩ガラスに典型的な水分/湿度腐食を示さないガラスを得ることを目指しているといえる。
上記(イ)によれば、多くの高P2O5含量リン酸塩ガラスは、化学的に耐久性がないが(【0005】)、本願発明では、高いTiO2含有量により高い屈折率と優れた化学的耐久性が得られること(【0003】)、Nb2O5により、安定指数が高まり、屈折率が増加すること(【0031】)、安定指数とは、結晶化の開始(Tx)とガラス転移(Tg)との温度差であること(【0019】)、チタン+ニオブの合計含量によって屈折率が調整されること(【0048】)が記載されている。ここで、結晶化の開始とガラス転移の温度差は、結晶化、すなわち、失透性に関連する指標であると解される。
そうすると、P2O5、TiO2、Nb2O5の含有量を調整すること、すなわち、本願発明の範囲内とすることによって、化学的耐久性、屈折率及び屈折率に関連する物性である分散性、失透性等の物性が達成されているといえる。
また、本願明細書には、相違点に係る成分については、上記(ウ)の記載があるのみであるため、相違点に係る成分を添加することにより、何らかの効果が得られることが記載されているとはいえない。
してみれば、本願発明では、TiO2、Nb2O5、P2O5の含有量を本願発明の範囲とすることによって、上記(ア)に記載した物性を有するガラスを得ているものであるといえる。
イ 次に、引用文献1に記載された事項について検討する。
上記1(1)アによれば、引用文献1には、SiO2成分はガラスの溶融性、安定性及び化学的耐久性の向上に効果のある成分であり、任意に添加可能な成分であるところ、GeO2成分はSiO2成分と同様な働きを有し、任意に添加できることが記載されている。
また、上記1(1)イによれば、引用文献1には、Al2O3成分は、ガラスの溶融性、安定性及び化学的耐久性の向上に効果がある、任意に添加可能な成分であるところ、Ga2O3成分は、Al2O3成分と同様な効果を有し、任意に添加できる成分であることが記載されている。
そうすると、引用発明において、SiO2成分の一部を、ガラスに対して同様の効果を有するというGeO2成分に置換することは、当業者が容易に想到し得ることである。そして、SiO2成分とGeO2成分は、ガラスに対して同様の効果を有するのであるから、SiO2成分の一部をGeO2成分に置換することにより、得られるガラスの物性は変化しないものといえる。
また、Al2O3成分とGa2O3成分についても、SiO2成分とGeO2成分の場合と同様に、Al2O3成分の一部をGa2O3成分に置換することは当業者が容易に想到し得ることであるし、置換によって、ガラスの物性は変化しないものといえる。
ウ 上記ア及びイを踏まえると、引用発明において、含有するSiO2の一部を、ガラスに対して同様の効果を有するGeO2で置換すること、又は、Al2O3の一部を、ガラスに対して同様の効果を有するGa2O3で置換することは、当業者が容易に想到し得ることであるし、そのことによってガラスの物性は変化せず、置換により格別な効果があるとは認められない。
そして、置換後の引用発明も、本願発明の範囲内のTiO2、Nb2O5、P2O5を含有するため、本願発明同様、失透傾向が低く、鉛を含まず、鉛又はビスマスを含む高屈折率ガラスよりも分散性が低く、化学的耐久性が高いガラスが得られるといえる。
したがって、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明し得るものである。
また、実施例22~32のそれぞれに基づいて引用発明を認定しても同様である。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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