特許拒絶査定不服審判
2022-001558
ガラスパネルユニットの製造方法
- 審判番号
- 2022-001558
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-516079外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月02日
- 審決日
- 2023年02月13日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人北斗特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(C03C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-516079「ガラスパネルユニットの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月31日国際公開、WO2019/207968〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2019年(平成31年) 3月 7日(優先権主張 平成30年 4月26日 日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 3年 9月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるものであると認める。
これに対して、令和 4年10月26日付けで、本願の請求項1~4に係る発明は、その優先日前に頒布された刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001558