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商標拒絶査定不服審判

2022-020141

エンゲージメントカード、エンゲージメント

審判番号
2022-020141
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-021135
請求日
2022年12月12日
審決日
2023年07月11日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社トリプルバリュー
  • 【請求人代理人】安 裕 希
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W09162842) / T18 .262-WY (W09162842) / T18 .263-WY (W09162842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-21135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第28類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年2月25日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年5月11日付けで拒絶理由の通知、同年6月15日受付で意見書の提出、同年9月9日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月12日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5655193号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成25年2月5日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第30類から第33類、第35類、第36類、第39類、第41類から第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について、 本願商標は、別掲1のとおりの図形と、その下に間隔を空けて「ENGAGEMENT CARD」の欧文字を横書き(いずれも淡い緑色である。)してなるところ、その図形部分と文字部分は、間隔を空けて、視覚上分離した態様で配置されているから、それぞれが独立した自他商品役務の出所識別標識として機能するものといえる。 そして、本願商標の構成中、「ENGAGEMENT CARD」の文字部分は、「婚約。約束。」の意味を有する「ENGAGEMENT」の文字及び「カード。名詞。」の意味を有する「CARD」の文字(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を、同じ大きさ及び書体で、字間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく一連一体の構成からなるもので、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。また、当該文字部分が全体として、各語の語義を結合した複数の意味合いを連想させ得るとしても、具体的な意味合いまでは直ちに認識できない。 さらに、本願商標の構成中、図形部分は、突起部を有する半円を組み合わせた図形であるとしても、具体的に何を描いてなるのか明らかではないから、特定の称呼及び観念は生じない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エンゲージメントカード」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲3のとおり、「engagement」の欧文字を筆記体状の書体で横書き(文字の左右端部から線を伸ばし、文字の下方でつなげて枠状にしている。)し、その枠内の右側に「エンゲージメント」の片仮名を横書きしてなる(いずれも濃い紫色である。)ところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音に相当する。 そして、引用商標の構成文字である「engagement」(エンゲージメント)は、「婚約。約束。」の意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エンゲージメント」の称呼を生じ、「婚約。約束。」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字に「ENGAGEMENT(engagement)」の文字を含む点を共通にするものの、構成文字全体としては異なる語となるから、図形部分の有無や書体の差違も勘案すれば、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の8音「エンゲージメント」を共通にするが、語尾の3音「カード」の有無により、全体としての語調、語感は異なり、聴別は容易である。さらに、観念においては、引用商標は「婚約。約束。」の観念を生じるが、本願商標は特定の観念を生じないから、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、同一又は類似の商品又は役務に使用されるときでも、出所の誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020141

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