商標拒絶査定不服審判
2020-013429
シップスユニフォームワークス、シップス、ユニフォームワークス、ワークス
- 審判番号
- 2020-013429
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-031977
- 請求日
- 2020年09月25日
- 審決日
- 2021年06月14日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シップス
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】矢崎 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-31977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,バンド,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成31年3月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5379446号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNIFORM WORKS」の欧文字を横書きしてなり、平成22年8月12日に登録出願、第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,接客業用作業着,レストラン用作業着,カジノ用作業着,接客業用履物,レストラン用履物,カジノ用履物,接客業用帽子,レストラン用帽子,カジノ用帽子,ネクタイ,ベルト」を指定商品として、同年12月24日に設定登録、その後、令和2年7月1日に更新登録され、現在も有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、太い線で大きく表された「SHIPS」の欧文字と、やや細い線で小さく表された「uniform works」の欧文字とを中央揃えで2段に表してなる商標である。
そして、本願商標の構成中、上段と下段の文字部分は、いずれも濃い青色の同書の文字で表され、近接して配されている。
かかる構成からすれば、本願商標は、看者に対し、構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されたとの印象を与えるものといえる。
また、本願商標の構成全体から生じる「シップスユニフォームワークス」の称呼もやや冗長ながらも、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中、「SHIPS」の文字部分は、太い線で大きく一段目に表されていることに加え、請求人は、「SHIPS」の営業表示は、請求人が運営するセレクトショップ名であって、当該セレクトショップ「SHIPS」は1975年に設立(甲1)、全国で約80店舗展開され、アパレル業界ではいわゆる「セレクトショップ御三家」又は「三大セレクトショップ」の一角として認識されている(甲3、甲4)こと、さらには、請求人の店舗数及びその展開地域、請求人の商品の売上高、来店者数、宣伝・広告の状況などの事情を総合した上で、「SHIPS」の営業表示は、平成31年4月時点において、需要者等の間で請求人の商品等表示として、周知であったと認められると別事件において判示されている(甲5)旨などを主張している。
上記の本願商標の態様及び請求人の主張を総合的に考慮すれば、本願商標の構成中、「SHIPS」の文字部分が要部となる余地はあり得るとしても、本願商標の構成中、下段に細い線でやや小さく表された「uniform works」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「uniform works」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標について、その構成中の「uniform works」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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